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2026/8/5

減価償却の完全ガイド|個人事業主の償却計算と特例を徹底解説

  • 税務

減価償却には「取得価額10万円以上・1年を超えて使う資産は、耐用年数に分けて経費化する」という原則があります。個人事業主に必要な定額法の計算手順、10万・20万・30万円の特例の使い分け、決算書の書き方までこの1本に整理しました。

パソコンや車のような大きな買い物は、支払った年に全額を経費にできず、数年に分けて少しずつ経費化していきます。この仕組みが減価償却です。計算そのものは掛け算と割り算だけですが、耐用年数・償却率・月割り・金額別の特例と決めごとが多く、確定申告のたびにつまずきやすい代表的な論点でもあります。

☑ 10万円を超えるパソコンや機材をどう経費にすればいいか分からない

☑ 耐用年数や償却率をどこで調べればいいのか知らない

☑ 30万円未満なら全額経費にできると聞いたが、自分が対象なのか自信がない

☑ 青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄で毎年手が止まる

ひとつでも心当たりがあれば、気になる見出しから読み進めてください。基本の考え方から金額別の処理の選び方、中古資産・車の計算、売却や廃棄のときの処理まで、論点ごとに詳しい個別記事へたどれる構成にしています。

減価償却とは?なぜ購入した年に全額経費にできないのか

減価償却とは、事業で長く使う資産の購入代金を、使える期間(耐用年数)に振り分けて毎年少しずつ経費にしていく仕組みのことです。パソコンや車は買った年だけでなく数年にわたって売上に貢献するため、「使う期間全体の経費」として配分するのが会計と税金のルールになっています。

制度の全体像は、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」に整理されています。ここでは個人事業主の実務に必要な部分だけを取り出して確認します。

減価償却の対象になる資産・ならない資産

対象になるのは「業務で使う」「時間の経過で価値が減る」「取得価額10万円以上」の3条件を満たす資産です。具体的には、建物や内装工事(建物附属設備)、機械装置、車両、パソコン・カメラ・エアコンなどの器具備品が代表例です。ソフトウェアのような形のない資産も減価償却の対象になります。

一方、対象にならないものもあります。

  • 土地・借地権…使っても価値が減らないため償却しない

  • 骨とう品や美術品など、時の経過で価値が下がらないもの

  • 販売用の商品(棚卸資産)…売上原価として処理する

  • 取得価額10万円未満、または使用可能期間1年未満のもの…買った年に全額経費にできる

「10万円未満は全額経費」の線引きがあるため、減価償却を考える必要があるのは実質的に10万円以上の買い物だけです。この金額の判定は、税込経理をしている事業者(免税事業者を含む)は税込金額、税抜経理なら税抜金額で行います。9万9,800円の税込価格なら消耗品費、同じ商品でも判定方法が違えば結論が変わることがある点は覚えておいてください。

土地はなぜ減価償却できない?

土地が償却できないのは、建物のように使うほど劣化していく資産ではないと考えられているためです。実務で注意したいのは、店舗や事務所を土地付きで購入したケースです。契約書の金額が土地建物一括だと、そのままでは償却額を計算できないため、売買契約書の消費税額や固定資産税評価額などを手がかりに建物部分の金額を切り分け、建物だけを償却します。この切り分けを忘れると、本来経費にできる建物分まで塩漬けになってしまいます。

帳簿の経費と手元のお金がズレる理由

減価償却を理解すると、資金繰りの見え方が変わります。買った年は、お金は全額出ていくのに経費は一部しか計上されないため、「支払いはきついのに利益が出て税金も出る」という状態になりがちです。逆に翌年以降は、お金は1円も出ていかないのに償却費だけが経費として利益を減らしてくれます。減価償却費は「支出をともなわない経費」と呼ばれ、帳簿の利益と手元資金の差を読むうえで最初に押さえるべき項目です。大きな設備投資を考えるときは、「初年度にいくら経費になるか」と「支払いにいくら必要か」を分けて考える癖をつけましょう。

減価償却費はどう計算する?定額法と耐用年数の基本

個人事業主の減価償却は、税務署に届出をしない限り定額法で計算します。計算式は「取得価額×定額法の償却率×その年に使った月数÷12」です。耐用年数は資産の種類ごとに法令で決められており、自分の感覚で決めることはできません。

定額法の計算式と償却率

定額法は、毎年同じ金額を経費にしていく最もシンプルな方法です。償却率は耐用年数ごとに決まっており、たとえば耐用年数4年なら0.250、5年なら0.200、6年なら0.167です。20万円のパソコン(耐用年数4年)を年初から使えば、20万円×0.250=5万円が毎年の償却費になり、4年かけて経費化します。ただし帳簿からゼロにはせず、最後に備忘価額1円を残すルールです(資産を持っている記録を帳簿に残すため)。

なお「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出すれば、初年度に大きく償却できる定率法も選べます。ただし建物・建物附属設備・構築物は定額法しか選べません。届出をしていない大半の個人事業主は、全資産を定額法で計算すると覚えておけば実務は足ります。

耐用年数はどうやって調べる?

耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で資産の種類・構造・用途ごとに定められており、国税庁が公表している「主な減価償却資産の耐用年数表」で確認するのが早道です。個人事業主がよく使う資産の目安は次のとおりです。

  • パソコン…4年

  • カメラ・撮影機材…5年

  • 普通自動車(新車)…6年、軽自動車…4年

  • エアコン(器具備品扱いのもの)…6年

  • 木造の店舗・住宅用建物…22年

賃貸アパートなどを持っている場合、建物の減価償却は不動産所得の最大の経費になります。事業所得とは別枠での計算が必要になるため、不動産所得の確定申告での経費と減価償却の考え方で確認してください。

年の途中で買ったら月割りで計算する

減価償却は「事業で使い始めた月」から12月までの月数で月割り計算します。1か月未満の端数は1か月に切り上げます。たとえば3月に開業して同月から120万円の軽自動車(耐用年数4年・償却率0.250)を使い始めた場合、120万円×0.250×10か月/12か月=25万円が初年度の償却費です。注意したいのは起点が「購入した月」ではなく「使用を開始した月」であることです。12月に代金を払っても納車が翌年1月なら、その年の償却費はゼロになります。

こうした月割りや償却率の管理を毎年自分でやり切るのが不安な場合は、資産の購入書類ごと預けられる記帳代行の仕組みを知っておくと選択肢が広がります。日々の帳簿づけと一緒に固定資産の管理も手放せます。

10万円・20万円・30万円の壁|金額で処理はどう変わる?

取得価額10万円未満は消耗品費として全額経費、10万円以上20万円未満は3年で均等償却できる一括償却資産、青色申告の中小事業者なら30万円未満まで一括で経費にできる特例があります。同じ買い物でも、選ぶ処理によって初年度の経費が数倍変わることがあります。

次の表は、金額帯ごとに選べる処理と経費になるペースを一覧にしたものです。

取得価額

処理方法

経費になるペース

使える人

10万円未満

消耗品費として全額計上

買った年に全額

すべての事業者

10万円以上20万円未満

一括償却資産

3年で均等(月割りなし)

すべての事業者

10万円以上30万円未満

少額減価償却資産の特例

買った年に全額(年合計300万円まで)

青色申告の中小事業者

金額を問わず

通常の減価償却

耐用年数で分割

すべての事業者

30万円未満の特例は租税特別措置法に基づく時限措置で、これまで期限の延長を繰り返してきた制度です。2026年8月時点でも中小事業者向けの措置として広く使われていますが、適用期限や要件は改正で変わりうるため、実際に使う年の最新情報を国税庁サイトで確認してください。

どれを選ぶ?金額別の判断フローチャート

迷ったら次の順番で判定すると整理できます。

  • ① 取得価額10万円未満 → 消耗品費で全額経費(減価償却は不要)

  • ② 10万円以上30万円未満で青色申告 → 少額減価償却資産の特例で全額経費にできる(年合計300万円が上限。使わない選択も可)

  • ③ 10万円以上20万円未満 → 一括償却資産として3年均等償却(白色申告でも使える)

  • ④ ①〜③に当てはまらない、または特例を使わない → 通常の減価償却(定額法+耐用年数)

境界の判定では「1単位いくらか」も重要です。応接セットのように一体で使うものはセット全体の金額で判定するため、机と椅子を別々の領収書にしても合算されます。境界線の詳しい考え方は消耗品費と備品の10万円・20万円・30万円の境界が判断の助けになります。②の特例の要件と明細書の書き方は少額減価償却資産の特例で30万円未満を一括経費にする方法、③の処理手順は一括償却資産の仕組みと処理にまとめています。

18万円のパソコンならどれだけ違う?3方式の試算

7月に18万円のパソコン(耐用年数4年・償却率0.250)を買って使い始めた青色申告者を例に、初年度の経費を比べてみます。

  • 通常の減価償却…18万円×0.250×6か月/12か月=2万2,500円

  • 一括償却資産…18万円×3分の1=6万円(一括償却は月割り不要で、年の途中の購入でも満額)

  • 少額減価償却資産の特例…18万円全額

仮に所得税と住民税を合わせた税率を20%とすると、初年度の節税額はそれぞれ約4,500円・1万2,000円・3万6,000円です。ここで大事なのは、どの方法でも「最終的に経費になる総額は18万円で同じ」だという点です。違うのは経費になるタイミングだけで、特例は前倒し、通常償却は後ろに分散という関係になります。だからこそ、後述するように「今年の所得がいくらか」で選び方が変わります。

中古資産や車の減価償却はどこが違う?

中古資産は、新品の法定耐用年数ではなく「簡便法」で計算した短い耐用年数を使えます。耐用年数が短いほど1年あたりの償却費は大きくなるため、同じ金額の買い物でも早く経費化でき、事業用の車選びで定番の工夫になっています。

中古資産の耐用年数は「簡便法」で短くできる

簡便法の計算は2パターンです。法定耐用年数を全部経過した中古資産は「法定耐用年数×20%」、一部だけ経過した資産は「(法定耐用年数−経過年数)+経過年数×20%」で計算します。1年未満の端数は切り捨て、計算結果が2年未満なら2年とします。たとえば4年落ちの普通自動車なら(6年−4年)+4年×20%=2.8年、端数を切り捨てて2年です。新車なら6年かけて償却するところを、2年で経費化できる計算になります。経過年数の数え方や注意点は中古資産の耐用年数の計算と節税効果で詳しく解説しています。

150万円の4年落ち中古車で試算してみる

150万円の4年落ち中古車(耐用年数2年・定額法償却率0.500)を年初から使うと、償却費は150万円×0.500=75万円。2年で全額(正確には1円を残して)経費化できます。同じ150万円でも新車の普通車(耐用年数6年・償却率0.167)なら年約25万円ですから、初年度の経費は3倍の差です。手元資金と初年度の経費インパクトを両立させたい年には、中古車が有力な選択肢になる理由がここにあります。購入・リース・ローンの違いまで含めた検討は車を経費にする方法の比較が参考になります。

プライベート兼用なら家事按分を忘れずに

車を仕事と私用の両方で使う場合、償却費のうち経費にできるのは事業で使う割合の分だけです。先ほどの中古車の例で事業使用割合が70%なら、75万円×70%=52万5,000円が必要経費になります。割合は走行距離の記録や使用日数など、後から説明できる根拠で決めるのが原則です。決算書の減価償却の欄には「事業専用割合」を書く欄があり、ここが100%の車ばかりだと、生活実態との整合性を確認されやすくなります。実態に合った割合を毎年同じ基準で使い続けることが、いちばんの防御になります。

個人事業主がつまずきやすい減価償却の落とし穴

個人の減価償却は、法人と違って「今年は償却しない」という調整ができない強制償却です。計上し忘れた年の償却費を翌年にまとめて経費にすることはできず、抜け漏れはそのまま税金の払いすぎにつながります。仕組み上の落とし穴を先に知っておきましょう。

償却のし忘れは翌年に取り戻せない?

取り戻せません。個人事業主の償却費は毎年決まった額を必ず計上する扱いのため、仮に去年計上を忘れていても、未償却残高は「償却したもの」として減っていきます。翌年に2年分まとめて経費化することはできず、救済手段は法定申告期限から5年以内の「更正の請求」という手続きに限られます。「去年の申告で車の償却を入れ忘れていた」というご相談は記帳代行の現場でも毎年の定番で、共通するのは購入した年だけ会計ソフトに登録し、固定資産台帳を翌年に引き継いでいないパターンです。資産を買ったら台帳に載せ、毎年の申告時に台帳から転記する流れを固定化してください。

青色申告決算書「減価償却費の計算」欄の書き方

青色申告決算書では3ページ目の「減価償却費の計算」欄に、資産ごとに1行ずつ記入します。実際の欄の並びは「減価償却資産の名称等」「取得年月」「取得価額」「償却の基礎になる金額」「償却方法」「耐用年数」「償却率」「本年中の償却期間」「本年分の普通償却費」「事業専用割合」「本年分の必要経費算入額」「未償却残高」です。少額減価償却資産の特例を使った資産は、この欄の摘要に「措法28の2」と書くのが実務上の約束事で、一括償却資産は「一括償却」と記載して3年均等の金額を入れます。白色申告でも収支内訳書2ページ目に同じ趣旨の欄があります。年末の「未償却残高」が翌年の計算の出発点になるため、この欄さえ毎年正しくつながっていれば、減価償却で迷子になることはありません。

資産を売却・廃棄したときはどうする?

使わなくなった資産を廃棄したときは、未償却残高を「固定資産除却損」として経費にできます。廃棄した事実を示すため、処分業者の伝票や廃棄前の写真を残しておくと安心です。一方、売却したときの損益は事業所得ではなく譲渡所得(総合課税)として扱うのが原則で、総合課税の譲渡所得には最高50万円の特別控除があります。「事業用の車を売ったお金だから売上に入れる」は代表的な間違いなので注意してください。どちらの場合も、決算書の減価償却欄からその資産の行を落とす処理を忘れないことが大切です。

減価償却で節税するにはどう使い分ける?

節税の基本は「所得が大きい年に経費を厚くする」ことです。特例で初年度に全額落とすか、通常償却で翌年以降に経費を残すかは、今年と来年以降の所得見通しで決めます。特例を使うことが常に正解とは限りません。

30万円特例をあえて使わない方が得なケース

所得が少ない年や赤字の年は、特例で全額経費にしても税率の低い部分を減らすだけで、節税効果はわずかです。それなら通常の減価償却を選び、所得が増える翌年以降に経費を残した方が、トータルの税負担は軽くなることがあります。もうひとつの視点が、市区町村に納める償却資産税(固定資産税)です。30万円特例で処理した資産は償却資産の申告対象に含まれますが、一括償却資産を選んだ10万〜20万円の資産は対象外です。償却資産税には課税標準150万円未満なら課税されない免税点があるものの、設備の多い業種では「あえて一括償却資産を選ぶ」判断が効いてきます。高額な機材への投資を考えている場合の選び方は高額な機材を買うときの減価償却と特例の選び方で掘り下げています。

買うタイミングで初年度の経費が変わる

通常の減価償却は月割りのため、12月に使い始めた資産は12分の1しか初年度の経費になりません。200万円の新車(耐用年数6年・償却率0.167)を12月に使い始めても、初年度の償却費は約2万7,800円です。一方、少額減価償却資産の特例と一括償却資産は月割りがないため、12月の購入でも初年度から満額を計上できます。年末の駆け込み購入で節税を狙うなら、月割りのない処理を使える30万円未満の資産が中心になる、と整理しておくと判断を誤りません。繰り返しになりますが、起点は納品・使用開始日です。年内に代金を払っても使い始めが翌年なら、その年の経費には一切なりません。

開業前に買った資産はどうなる?

開業準備のために支払った費用のうち、10万円未満の消耗品や広告宣伝費などは「開業費」として開業後に好きなタイミングで経費化(任意償却)できます。仕組みは開業費として開業前の支出を経費にする方法で確認してください。一方、10万円以上のパソコンや車は開業費には入れられず、減価償却資産として扱います。開業前からプライベートで使っていた物を事業に転用する場合は、私用期間の価値の目減り分(耐用年数を1.5倍にして計算した減価の額)を取得価額から差し引いた残りを、開業日からの未償却残高として償却を始めます。計算がやや複雑なので、私物の転用資産が複数ある場合は税務署の無料相談や専門家に確認しながら進めるのが確実です。

よくある質問

Q. リース契約で使っている機材も減価償却が必要ですか?

毎月のリース料を支払う賃貸借型の契約なら、支払額をリース料としてその都度経費にするだけで、減価償却は不要です。ただし、契約満了後に所有権が移転するタイプなど売買に近い契約は資産計上して償却するケースがあります。契約書の条件しだいで扱いが変わるため、契約形態を確認してから処理を決めてください。

Q. ソフトウェアやホームページ制作費も減価償却の対象になりますか?

業務で使うソフトウェアは無形固定資産として原則5年で償却します(10万円未満なら全額経費)。ホームページ制作費は、商品紹介など広告的な内容で更新が前提のものは広告宣伝費として支出時の経費にでき、予約システムやログイン機能などプログラム部分を含むものはソフトウェアとして償却するのが目安です。

Q. 廃業したら償却しきれていない資産はどうなりますか?

廃業しても、未償却残高を廃業年にまとめて経費化できる一般的な仕組みはありません。廃業年分は使用した月数分の償却費を計上し、資産を処分すれば除却損や譲渡所得の計算に移ります。廃業後に売却した場合の扱いなど判断が分かれる場面も多いため、廃業年の申告は早めに準備するのが安全です。

Q. 白色申告だと一括償却資産や30万円の特例は使えませんか?

一括償却資産(10万円以上20万円未満・3年均等)は白色申告でも使えます。使えないのは30万円未満を一括経費にできる少額減価償却資産の特例で、こちらは青色申告の中小事業者限定です。20万円台の資産をよく買う事業なら、この特例だけでも青色申告に切り替える価値があります。

Q. 償却が終わって1円だけ残った資産は、いつ帳簿から消せますか?

備忘価額の1円は、その資産を実際に廃棄・売却するまで帳簿に残し続けます。1円が残っていることは「償却は終わったが資産はまだ手元にある」という記録なので、償却終了を理由に消してはいけません。廃棄したときに1円を除却損として落とし、決算書の減価償却欄からも行を削除します。

減価償却を節税の味方につけるために

押さえるべき柱は4つです。「10万円以上・1年超使う資産は耐用年数で分けて経費化する」「個人は原則定額法で、使い始めた月からの月割り」「10万・20万・30万円の金額帯で選べる処理が変わり、初年度の経費が大きく動く」「償却は強制なので、固定資産台帳と決算書の償却欄を毎年つなげる」。この4点が回っていれば、大きな買い物のたびに慌てることはなくなり、購入のタイミングや処理の選択を節税の道具として使えるようになります。

とはいえ、固定資産台帳の更新や償却欄の転記を毎年の申告のたびに思い出すのは、本業の合間には骨が折れる作業です。個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」なら、領収書や請求書を郵送またはスマホ撮影で送るだけ。何枚たまっていても月額6,600円(税込)の定額・初期費用0円で、確定申告までサポートしています。なお、令和8年分(2026年分)の記帳代行のお申し込みは2026年11月30日までで、申し込み状況によっては早期に締め切る場合があります。まずは減価償却まで含めて帳簿を任せられるか、無料で相談してみることから始めてください。相談は無料で、公式LINEでも24時間受け付けています。決算書や申告書の作成まで手放したい場合は確定申告代行のサービス内容で対応範囲を確認できます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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