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2026/7/19

一括償却資産とは?10万円以上20万円未満の資産の処理をやさしく解説

  • 税金

一括償却資産とは、10万円以上20万円未満の資産を耐用年数にかかわらず3年で均等に経費にできる制度です。白色申告でも使えて計算もシンプルなうえ、償却資産税の対象にもなりません。使いどころと他の経費処理との違いを具体例でまとめました。

確定申告の準備をしていると、「これは消耗品費でいいのか、それとも減価償却が必要なのか」と手が止まる備品が出てきます。特に10万円を少し超える買い物は判断に迷いがちです。10万円未満なら気軽に経費にできるのに、ほんの少し超えただけで急に処理が難しくなる——そんなもどかしさを感じたことのある方も多いのではないでしょうか。こうした資産を分かりやすく3年で経費にできるのが「一括償却資産」です。

☑ 12万円のパソコンを買ったが、どう経費にすればいいのか分からない

☑ 「一括償却資産」という言葉を見たが、意味がピンとこない

☑ 白色申告でも使える経費の方法を知っておきたい

一括償却資産とはどんな制度か

まずは、この制度の基本的な考え方から見ていきましょう。名前は少し難しそうですが、仕組みはとてもシンプルです。

取得価額を3年で均等に経費にする

一括償却資産とは、取得価額が10万円以上20万円未満の資産を、耐用年数にかかわらず3年間で均等に経費にできる制度です。たとえば18万円のパソコンを買った場合、毎年6万円ずつ、3年かけて経費にしていきます。本来の耐用年数で計算する細かな減価償却とは別に、「とにかく3年で割って経費にする」というシンプルな方法だと考えると分かりやすいでしょう。減価償却そのものの基本は、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」で確認できます。

耐用年数を調べなくてよいのが利点

通常の減価償却では、物の種類ごとに定められた耐用年数を調べ、その年数に応じて計算する必要があります。これが慣れていないと意外と手間です。一括償却資産なら、種類を問わず一律3年で計算できるため、計算がとても楽になります。複数の備品をまとめて管理しやすい点も魅力です。

金額による処理方法の違いを整理する

一括償却資産を理解するうえで欠かせないのが、「金額ごとに処理方法が分かれる」という全体像です。ここを押さえると、自分の買い物がどれに当てはまるか判断しやすくなります。

金額の区切りと選べる方法

  • 10万円未満:買った年に全額を消耗品費などで経費にできる

  • 10万円以上20万円未満:一括償却資産(3年均等)が使える

  • 20万円以上30万円未満:青色申告なら少額減価償却資産の特例(一括経費)が使える場合がある

  • 10万円以上:原則の減価償却(耐用年数で計算)も選べる

このように、10万円以上20万円未満の資産は、選択肢が複数あります。原則の減価償却にするか、一括償却資産にするか、あるいは青色申告なら一括で経費にするか、状況に合わせて選べるのです。より踏み込んで各制度を組み合わせたい方は、減価償却の特例を組み合わせる方法も参考になります。

どれを選ぶかは自由に決められる

10万円以上20万円未満の資産について、必ず一括償却資産にしなければならないわけではありません。その年の利益の状況や、計算の手間、翌年以降の見通しなどを踏まえて、自分にとってメリットの大きい方法を選ぶことができます。設備投資の規模が大きい方は、中小企業投資促進税制の特別償却・税額控除のように、より大きな設備を対象とした制度が使えるケースもあります。

一括償却資産を使うメリット

ほかの方法と比べたとき、一括償却資産にはどんな良さがあるのでしょうか。代表的なメリットを見ていきます。

白色申告でも使える

青色申告でなければ使えない制度が多いなか、一括償却資産は白色申告でも利用できます。これは大きな利点です。まだ青色申告に切り替えていない方でも、10万円台の備品を3年で経費にできるため、減価償却のハードルがぐっと下がります。

償却資産税の対象外になる

事業用の資産には、地域によって「償却資産税」という税金がかかることがあります。一括償却資産として処理したものは、原則としてこの償却資産税の対象になりません。少額減価償却資産の特例で一括経費にした場合は償却資産税の対象になり得る点と比べると、税負担の面で有利になるケースもあります。

計算がシンプルで管理しやすい

  • 耐用年数を調べる必要がない

  • 取得価額を3で割るだけで毎年の経費が決まる

  • 複数の資産をまとめて把握しやすい

一括償却資産を使うときの注意点

便利な制度ですが、使ううえで知っておきたい注意点もあります。あとで困らないよう、あらかじめ確認しておきましょう。

途中で売却・廃棄しても3年で経費にし続ける

一括償却資産として処理したものは、たとえ2年目に壊れて廃棄したり、売却したりしても、原則として残りの分を一度に経費にすることはできず、引き続き3年で均等に経費にしていきます。「もう使っていないのにまだ経費が残っている」という状態になることがある点は、通常の減価償却との違いとして覚えておきましょう。

一度選んだ方法は変更しにくい

その資産について一括償却資産を選んで申告すると、あとから「やっぱり別の方法にすればよかった」と変更するのは簡単ではありません。最初にどの方法で処理するかをしっかり考えることが大切です。迷ったときは、その年とその後の利益の見通しを照らし合わせて判断しましょう。赤字が見込まれる年は、当年に無理に経費を寄せず、赤字を3年繰り越して翌年以降の税を抑える方法と組み合わせて考えると、経費のタイミングを最適化しやすくなります。

具体例で考えてみる

言葉だけでは分かりにくいので、簡単な例で流れをイメージしてみましょう。

18万円の業務用機材を買った場合

  • 1年目:6万円を経費にする

  • 2年目:6万円を経費にする

  • 3年目:6万円を経費にする

このように、3年かけて合計18万円を経費にしていきます。買った月にかかわらず、初年度も丸々6万円を経費にできるため、年の後半に購入した場合でも計算がぶれません。

少額減価償却資産の特例と迷ったとき

青色申告をしている方は、同じ18万円の機材を「少額減価償却資産の特例」で買った年に一括で経費にすることもできます。今年の利益を大きく抑えたいなら一括経費、毎年の計算を安定させたい・償却資産税を避けたいなら一括償却資産、というように目的によって選ぶとよいでしょう。どちらが正解ということはなく、事業の状況に合わせて選ぶことが大切です。赤字の年に備えた掛金調整などとあわせて考えたい方は、赤字の年こそ使いたい節税の備えも読んでおくと視野が広がります。経費のタイミングをどう組むかで迷ったら、減価償却の記帳ごと外注するやり方もあります。

よくある質問

Q. ちょうど20万円の資産は一括償却資産にできますか?

いいえ、一括償却資産の対象は「10万円以上20万円未満」です。ちょうど20万円のものは含まれません。20万円の資産は、原則の減価償却で処理するか、青色申告であれば少額減価償却資産の特例(30万円未満が対象)で一括経費にする方法を検討することになります。金額の境目はまぎらわしいので、税込・税抜のどちらで判定するか(普段の経理方法によります)とあわせて確認しておくと安心です。

Q. 一括償却資産は何個まで使えますか?

個数の制限は特にありません。10万円以上20万円未満の資産であれば、複数あってもそれぞれ一括償却資産として処理できます。少額減価償却資産の特例には年間の合計上限がありますが、一括償却資産にはそうした上限がない点も特徴です。たくさんの備品をそろえる年でも使いやすい制度といえます。

Q. 確定申告ではどのように記載しますか?

一括償却資産は、青色申告決算書や収支内訳書の減価償却の欄に、その年の償却額(取得価額の3分の1)を記載していきます。複数年にわたって経費が続くため、どの資産をいつ取得したか、あといくら残っているかを自分で管理しておく必要があります。記録の管理が不安な場合は、記帳代行サービスなどを活用するのも一つの方法です。

まとめ|10万円台の資産は一括償却が心強い

一括償却資産は、10万円以上20万円未満の資産を耐用年数にかかわらず3年で均等に経費にできる、シンプルで使いやすい制度です。白色申告でも使えること、計算が楽なこと、償却資産税の対象外になることなど、個人事業主にとってうれしいポイントがそろっています。10万円を少し超える備品を買ったときに、この方法を知っているだけで処理の迷いがぐっと減るはずです。

一方で、途中で廃棄しても3年で経費にし続けることや、一度選んだ方法は変えにくいことなど、知っておくべき注意点もあります。少額減価償却資産の特例や通常の減価償却との使い分けも、慣れないうちは判断が難しいものです。自分のケースでどの方法が合っているか迷ったら、早めに専門家に相談すると安心して進められます。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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