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2026/8/30

インボイス8割控除は2026年9月末まで|10月からの70%切替と記帳のやり方

  • 税務

免税事業者からの仕入れに使えるインボイス経過措置の8割控除は、2026年(令和8年)9月30日で終わり、10月1日からは70%控除に切り替わります。適用割合は請求書の日付ではなく「仕入れた日」で決まるため、9月末をまたぐ取引の判定と会計ソフトの税区分変更が実務の要点です。

切替まであと1か月。「うちの外注先は登録していないけれど、何をいつ直せばいいのか」と不安な方も多いはずです。やることは実は3つに絞れます。①切替日をまたぐ取引をどちらの割合にするか判定する、②10月1日以後の仕入れから会計ソフトの税区分を70%用に変える、③帳簿に経過措置の適用を受ける旨を書き続ける——この記事ではこの3つを、判定フローと仕訳例で順に確認します。

8割控除はいつまで?70%への切替と新スケジュール

免税事業者など、インボイス発行事業者以外からの課税仕入れに適用できる8割控除は、令和8年(2026年)9月30日までの仕入れが対象です。令和8年度税制改正で経過措置は延長され、10月1日以後は控除割合が70%・50%・30%と段階的に下がる「7・5・3割控除」に引き継がれます。廃止ではなく縮小しながらの延長、というのが正確な理解です。

控除割合の一覧(令和8年度改正後)

改正後の控除割合と適用期間を次の表にまとめました。

仕入れの時期

控除できる割合

2023年10月1日〜2026年9月30日

80%

2026年10月1日〜2028年9月30日

70%

2028年10月1日〜2030年9月30日

50%

2030年10月1日〜2031年9月30日

30%

2031年10月1日以後

控除不可

改正前は「2026年10月から50%、2029年10月に終了」の予定だったので、下げ幅が緩やかになり、期限も2年延びたことになります。この内容は国税庁のインボイス制度説明資料(基礎編・令和8年5月版)に「80%控除」「7・5・3割控除」として整理されています(国税庁 インボイス制度説明資料(基礎編))。制度の全体像から確認したい方はインボイス制度完全ガイドが入口になります。

対象になる仕入れ・ならない仕入れ

対象は、免税事業者や登録していない事業者からの課税仕入れです。適用には、区分記載請求書と同じ事項が書かれた請求書等の保存と、帳簿に経過措置の適用を受ける旨を記載することが条件になります。なお、同じ免税事業者からの経過措置対象仕入れが年間で税込1億円(2026年10月1日以後に開始する課税期間の場合)を超える部分は対象外ですが、この上限が問題になる個人事業主はまれです。簡易課税や2割特例で申告している場合は、そもそも仕入税額を実額計算しないため、この切替の影響はありません。

9月末をまたぐ取引はどちらの割合になる?

80%か70%かは、代金を払った日でも請求書の発行日でもなく、「課税仕入れを行った日」で判定します。モノなら納品を受けた日、サービスなら役務の提供が完了した日です。ここを請求書の日付で機械的に処理すると、9月納品・10月請求の取引を70%にしてしまう誤りが起きます。

迷ったときの判定フロー

切替期の取引は、次の順で確認すると迷いません。

  • ① 相手はインボイス発行事業者か? → 登録済みなら経過措置と無関係(全額控除)

  • ② 免税事業者等なら、納品日(役務完了日)は9月30日以前か? → 以前なら80%

  • ③ 納品日が10月1日以後 → 70%

  • ④ 1枚の請求書に9月分と10月分が混在 → 月分ごとに分けて記帳(9月分80%・10月分70%)

たとえば9月28日に納品を受け、支払いが10月31日の商品仕入れは80%です。逆に、9月中に前払いしていても納品が10月2日なら70%になります。毎月継続する清掃やデザインの顧問料のような役務は、その月のサービス提供が完了した日で判定するので、9月分は80%・10月分は70%と月単位で切り替わるのが基本です。

請求書が月またぎで1枚になっている場合

免税事業者の外注先から「9月16日〜10月15日分」のような締め日ベースの請求書を受け取ることがあります。この場合も判定は納品日・役務完了日ごとなので、9月30日までの分と10月1日以後の分を分けて記帳するのが原則です。金額の内訳が読み取れないときは、先方に内訳の記載を頼むか、日割りなど合理的な基準で区分してメモを残しておきましょう。切替をはさむ数か月分だけの手間なので、10月・11月の記帳は特にていねいに確認する価値があります。

記帳と仕訳はどう変わる?70%控除の処理

仕訳の考え方は8割控除と同じで、控除できる割合だけが変わります。税抜経理なら、消費税相当額のうち70%を仮払消費税等とし、控除できない残り30%は仕入や外注費などの本体価格に上乗せします。8割控除の記帳の基本形はインボイス経過措置の記帳(8割控除の処理)で解説しているとおりで、変わるのは割合の数字だけです。

仕訳例:税込11,000円の外注費の場合

免税事業者への外注費、税込11,000円(消費税相当額1,000円)を税抜経理で処理すると、切替の前後で次のように変わります。

  • 2026年9月30日まで(80%): 外注費10,200円/仮払消費税等800円

  • 2026年10月1日から(70%): 外注費10,300円/仮払消費税等700円

税込経理の場合は仕訳自体は税込11,000円のままで、申告時の控除計算だけが変わります。帳簿には引き続き「80%控除対象」「70%控除対象」のように、経過措置の適用を受ける仕入れである旨の記載が必要です。多くの会計ソフトは税区分を選べばこの記載要件を満たす形で出力してくれます。

会計ソフトの税区分は10月分から切り替える

実務でいちばん漏れやすいのがここです。会計ソフトには「課税仕入 80%控除」のような経過措置用の税区分があり、10月1日以後の仕入れからは70%用の区分を選ぶ必要があります。ソフトのアップデートで新区分が追加されるので、①10月の入力前にソフトを最新にする、②免税事業者の取引先ごとに使う税区分を決めてメモしておく、③10月分の最初の記帳で区分を選び直す、の3点を済ませておきましょう。記帳代行の現場でも、割合の切替期は「9月までの取引に新しい区分を使ってしまった」「逆に10月分が80%のままだった」という直しのご相談が集中しがちです。日々の記帳ごと任せてしまいたい方には、レシートを送るだけで税区分まで処理する記帳代行という選択肢もあります。

年間でいくら変わる?負担増のシミュレーション

影響額は「免税事業者への支払額×消費税相当×10%分」です。たとえば免税事業者のデザイナーに毎月税込110,000円(消費税相当10,000円)を支払っている場合で試算します。

  • 80%控除の期間: 控除できるのは月8,000円、年間96,000円

  • 70%控除の期間: 控除できるのは月7,000円、年間84,000円(年12,000円の負担増)

  • 50%控除の期間: 月5,000円、年間60,000円(80%時代より年36,000円の負担増)

月11万円の外注1本で年1.2万円の増加なら急いで取引を見直すほどではない、という判断もあり得ます。金額の大きい仕入先から順に影響を試算し、対応の優先順位をつけるのが現実的です。

取引先が免税事業者のまま——10月までにやる準備

切替までに済ませたいのは、取引先の登録状況の確認と、自分の経理側の設定変更の2つです。値下げ交渉や取引の打ち切りを急ぐ前に、まず数字で影響を把握しましょう。

準備チェックリスト

  • 免税事業者(登録番号のない取引先)への年間支払額を一覧にする

  • 影響額を試算する(支払額の消費税相当×10%分が新たな負担)

  • 登録予定の有無をやわらかく確認する(登録の強要や一方的な値下げ要求は独占禁止法・取適法上の問題になり得ます)

  • 月またぎ請求書の内訳記載を依頼しておく

  • 会計ソフトの更新と70%用税区分の確認

取引を続けるか、価格を見直すかの損得計算は経過措置はいつまで?免税事業者との取引の損得で詳しく整理しています。なお2026年8月時点の情報に基づいているため、実際の対応時には最新の公表情報もあわせて確認してください。

よくある質問

Q. 9月に仕入れて支払いが10月の場合、どちらの割合ですか?

A. 80%です。適用割合は支払日ではなく課税仕入れを行った日(納品日・役務完了日)で判定するため、9月30日までに納品を受けていれば、支払いや請求書の発行が10月でも80%控除の対象になります。

Q. 2割特例を使っています。この切替は関係ありますか?

A. 直接は関係ありません。2割特例は売上税額の2割を納めるだけで仕入税額の実額計算をしないため、控除割合の切替の影響を受けません。ただし2割特例自体も令和8年9月30日を含む課税期間(個人事業主は令和8年分)で終了し、令和8年度改正で後継の負担軽減措置(いわゆる3割特例)が設けられています。対象や手続きはインボイスの2割特例の解説と国税庁の最新情報(2割特例の概要|国税庁)で確認してください。

Q. 帳簿には具体的に何と書けばいいですか?

A. 通常の記載事項に加えて「80%控除対象」「70%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨を書きます。会計ソフトで経過措置用の税区分を選んで入力していれば、この要件は実務上満たせます。手書きの帳簿なら摘要欄への記載で構いません。

Q. 切替を忘れて10月以降も80%で記帳してしまったら?

A. 気づいた時点で税区分を70%用に直せば大丈夫です。申告前なら帳簿の修正だけで済みます。申告後に気づいた場合は控除しすぎ(納税額の不足)になっているため、修正申告が必要になることがあります。10月〜12月分の記帳は、申告前にまとめて税区分を見直しておくと安心です。

まとめ|切替日は「仕入れた日」で判定し、税区分を直す

8割控除は2026年9月30日の仕入れ分までで、10月1日からは70%に下がります。判定は請求書の日付ではなく納品日・役務完了日で行い、月またぎの請求書は分けて記帳する。会計ソフトは10月分から70%用の税区分に切り替え、帳簿には経過措置適用の旨を書き続ける——この3点を押さえれば、切替対応はそれほど難しくありません。控除割合はこの先も50%・30%と下がっていくため、免税事業者との取引が多い方は、早めに影響額をつかんでおきましょう。

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【運営・編集】
領収書丸投げドットコム編集部(それいけ株式会社)
国税庁など公的機関の一次情報を基に作成し、公開前に内容確認を行っています。制度改正に応じて随時更新します。

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