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インボイスの2割特例とは?対象期間と簡易...

2026/7/19

インボイスの2割特例とは?対象期間と簡易課税との比較を解説

  • 税金

インボイスの2割特例とは、売上で預かった消費税のうち2割だけを納めればよい、期間限定の負担軽減策です。対象になる人・使える期間・簡易課税との違いを順に整理し、自分に有利な選び方の判断材料まで具体的に確認できます。

インボイス制度が始まり、これまで消費税を納めていなかった個人事業主・フリーランスの多くが、新たに課税事業者として消費税を納める立場になりました。取引先から登録番号を求められて登録したものの、納税の負担が一気に増えるのが心配、という声は今もよく聞かれます。その負担をやわらげるために用意されているのが2割特例です。

☑ インボイス登録はしたものの、「2割特例」が何なのかよく分かっていない

☑ 自分が2割特例の対象になるのか、いつまで使えるのかを知りたい

☑ 簡易課税と2割特例、どちらを選べばいいのか迷っている

名前は知っていても、対象になる人や使える期間、簡易課税との違いまで正しくつかめている方は意外と多くありません。まずは制度の狙いから、順を追って見ていきましょう。

2割特例とは何か

2割特例は、インボイス制度を機に課税事業者になった人が、売上にかかる消費税の2割だけを納めればよい仕組みです。急な納税負担を和らげるための時限的な措置で、計算がシンプルなのも大きな特徴です。制度全体の詳細は、国税庁の特集ページ「インボイス制度」で確認できます。

インボイスを機に課税事業者になった人を支える制度

2割特例は、インボイス制度の開始にともなって、それまで消費税を納めなくてよかった免税事業者が課税事業者へと切り替わったケースを念頭に置いた制度です。急に納税負担が生じることへの激変緩和措置として設けられた、いわば「やわらげるための仕組み」と考えると分かりやすいでしょう。

納めるのは売上にかかる消費税の2割だけ

2割特例の最大の特徴は、その名のとおり、売上で預かった消費税のうち2割だけを納めればよいという点です。残りの8割分は納めなくてよいことになるため、本来の原則課税や簡易課税と比べて、納税額をぐっと抑えられるケースが多くあります。経費の集計も細かく行う必要がなく、計算がシンプルなのも魅力です。

2割特例の対象になる人・ならない人

2割特例は誰でも使えるわけではなく、対象はインボイスを機に免税から課税に切り替わった人が中心です。もともと課税事業者だった人や、基準期間の売上が大きい人は対象外になることがあります。まずは自分が当てはまるかを確認しておきましょう。

対象になる人

基本的には、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった方が対象です。もともと売上が小さく消費税を納める必要がなかった方が、インボイス登録のために課税事業者になった、という典型的なケースが当てはまります。

対象にならないことがある人

  • もともと売上規模が大きく、インボイスとは関係なく課税事業者だった人

  • 過去に自ら課税事業者になることを選んでいた人など、一定の条件に当てはまる人

  • 基準となる期間の売上が一定額を超えた人

対象になるかどうかは個別の事情で変わります。基準期間の売上や対象外になる具体的な条件については、2割特例が使えなくなるケースの条件で詳しく整理しています。判断に迷う場合は、最新情報を国税庁サイト等でご確認ください。

2割特例が使える対象期間

2割特例は恒久的な制度ではなく、制度開始にともなう負担を一時的に和らげるための経過措置です。適用できる期間が定められているため、いずれ使えなくなる時期が来るという前提で計画を立てておくことが大切です。

期間限定の経過措置である

2割特例は、制度開始にともなう負担を一時的にやわらげるための経過措置として位置づけられており、適用できる期間が定められています。恒久的に続く制度ではないため、「今は使えても、いずれ使えなくなる時期が来る」という前提で計画を立てておくと安心です。

期間終了後の準備も考えておく

2割特例が使える期間が終わると、その後は原則課税か簡易課税で計算することになります。期間終了後にどの方法で計算するのが有利かをあらかじめ考えておき、必要なら早めに届出を準備しておくと、慌てずに済みます。具体的な適用期間は改正によって変わる可能性があるため、最新情報は国税庁サイト等で必ずご確認ください。

2割特例と簡易課税の違いを比較する

「結局、簡易課税とどちらがいいの?」という疑問に答えるため、両者を比べてみましょう。次の表は、納める割合・手続き・柔軟性の3点で違いを一覧にしたものです。

比較項目

2割特例

簡易課税

納める割合

業種を問わず売上の消費税の2割

業種ごとのみなし仕入率で変動

事前の届出

不要(申告時に適用を記載)

適用したい期間の前までに届出が必要

継続の縛り

年ごとに選べる

一度選ぶと原則2年間継続

納める割合の違い

2割特例は、業種を問わず売上にかかる消費税の2割を納めます。一方、簡易課税は業種ごとの「みなし仕入率」によって納める割合が変わります。みなし仕入率が高い業種では簡易課税のほうが納税額を抑えられることもありますが、多くの業種では2割特例のほうが負担が軽くなりやすい傾向があります。簡易課税のみなし仕入率の仕組みは、国税庁タックスアンサーNo.6505「簡易課税制度」で確認できます。

手続きの違い

  • 2割特例は事前の届出が不要で、確定申告のときに適用すると記載すればよい

  • 簡易課税は、適用したい期間の前までに届出を提出しておく必要がある

  • 簡易課税は一度選ぶと最低2年間継続する必要があるが、2割特例は年ごとに選べる

柔軟性の違い

2割特例は年ごとに使う・使わないを選べるため、状況に応じて柔軟に判断できます。たとえば、ある年は2割特例、別の年は簡易課税、といった使い分けも可能です。届出に縛られない分、「その年に有利なほうを選ぶ」という発想で運用できるのが2割特例の強みです。

2割特例を活用するうえでの注意点

便利な制度ですが、設備投資のある年や資金繰りの面では気をつけたいポイントがあります。記帳代行の現場でも、「2割特例で計算していたが、大きな買い物をした年は原則課税のほうが有利だった」と後から分かるご相談は珍しくありません。

大きな設備投資がある年は要注意

高額な機材の購入など、消費税のかかる大きな支出がある年は、原則課税のほうが有利になることがあります。支払った消費税が多い年は、その分を差し引ける原則課税が効いてくるためです。大きな投資の予定があるときは、2割特例だけで判断せず、原則課税との比較も検討しましょう。あわせて所得税側では、減価償却の特例を組み合わせる方法も知っておくと、投資年の節税を立体的に考えられます。

毎年の試算を習慣にする

2割特例は年ごとに選べるからこそ、毎年「どの方法が一番有利か」を確認することが大切です。そのためには、日々の売上や経費がきちんと帳簿に記録されていることが前提になります。記録があいまいだと、せっかくの選択肢を活かしきれません。特に、年末になってまとめて領収書を整理しようとすると、抜け漏れが起きたり、計算がぎりぎりになって十分に比較できなかったりしがちです。毎年の比較を無理なく続けたい場合は、面倒な仕訳をまるごと預ける記帳代行というやり方もあります。消費税だけでなく、所得税の節税に直結する青色申告特別控除65万・55万・10万の違いも、正確な帳簿があってはじめて活かせます。

納税資金の備えも忘れずに

消費税は「預かったお金を後から納める」税金です。2割特例で負担が軽くなっても、納税の時期にまとまった資金が必要になる点は変わりません。手元資金が心配なときは、延納や予定納税減額で手元資金を守る考え方もあわせて確認しておくと、資金繰りの不安を小さくできます。登録番号を求められて課税事業者になった経緯がある方は、自分の納税負担だけでなく、取引先の立場も踏まえて全体を考えると、より納得感のある判断ができます。

よくある質問

Q. 2割特例を使うために何か申請は必要ですか?

事前の申請や届出は必要ありません。対象となる方であれば、確定申告のときに申告書へ2割特例を適用する旨を記載することで適用できます。手続きの手軽さが2割特例の大きなメリットのひとつです。

Q. 2割特例と簡易課税、毎年変えてもいいのですか?

2割特例が使える期間内であれば、年ごとにどちらを使うか選ぶことが可能です。ただし、簡易課税の届出を出しているかどうかなど個別の事情によって取り扱いが異なる場合があるため、迷うときは最新情報を確認するか専門家に相談しましょう。

Q. 2割特例の期間が終わったらどうなりますか?

適用できる期間が終わると、その後は原則課税か簡易課税で計算することになります。期間が終わる前に、自分にとって有利な計算方法を検討し、必要であれば簡易課税の届出を準備しておくと安心です。

結論:2割特例はまず検討したい味方

2割特例は、インボイス制度をきっかけに課税事業者になった方の負担をやわらげるために設けられた、期間限定の特例です。売上にかかる消費税の2割を納めればよく、事前の届出も不要で、年ごとに使うかどうかを選べる柔軟さが魅力です。多くの個人事業主・フリーランスにとって、まず最初に検討したい選択肢といえます。

一方で、適用できる期間には限りがあり、大きな設備投資がある年などは別の方法が有利になることもあります。だからこそ、毎年の数字をもとに各方法を試算し、有利なほうを選ぶ姿勢が大切です。適用期間や細かな取り扱いは改正で変わることがあるため、最新情報は国税庁サイト等でご確認ください。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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