2割特例が使えなくなるケース|基準期間の売上と対象外の条件を解説
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税金

2割特例は、基準期間の課税売上が1,000万円を超えた年や、インボイス登録と関係なくもともと課税事業者だった場合などは使えません。使えなくなる代表的なケースと、対象から外れたときの備え方を、損得の視点で整理します。
2割特例は消費税の負担を大きく軽くできる制度ですが、「いつでも・誰でも使える」わけではありません。うっかり対象外になっていることに気づかず、想定より多い納税に驚くケースもあります。まずは、どんなときに使えなくなるのかを正しく理解しておきましょう。
☑ 2割特例を使っているが、来年も使えるか不安だ
☑ 売上が伸びてきて、対象外にならないか気になる
☑ 対象外になったときにどう備えればよいか知りたい
2割特例の対象になる人の前提を確認したうえで、使えなくなる具体的なケースと、外れたときの選択肢を順に整理していきます。
2割特例はそもそも誰が使える制度?
2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者になった人が、売上で預かった消費税の2割だけを納めればよい負担軽減の措置です。実質的に8割を控除できるため、多くの小規模事業者にとって最も有利になります。ただし、対象は「インボイス登録がなければ免税事業者だった人」に限られます。
基本の前提
インボイス発行事業者の登録を受けて課税事業者になったこと
登録を受けなければ免税事業者だったこと(基準期間の課税売上1,000万円以下など)
適用できる期間内であること(制度に定められた対象期間)
この前提を1つでも満たさなくなると、2割特例は使えなくなります。制度の位置づけは国税庁のインボイス制度特設サイトで確認できます。
2割特例が使えなくなる代表的なケース
使えなくなる主な理由は「もともと課税事業者だった」「売上が基準を超えた」「別の制度を選んだ」の3つに整理できます。順に見ていきましょう。
ケース1:基準期間の課税売上が1,000万円を超えた
基準期間(原則2年前)の課税売上が1,000万円を超えると、その年はインボイス登録がなくても課税事業者になる立場です。この場合、「登録がなければ免税だった」という前提を満たさないため、2割特例は使えません。売上が伸びている事業では特に注意が必要です。
ケース2:課税事業者選択届出を出していた
インボイス制度より前に「課税事業者選択届出書」を提出して、自ら課税事業者になっていた場合も、原則として2割特例の対象外です。ただし一定の要件で届出の取りやめができる経過的な取扱いもあるため、該当しそうな方は確認しておきましょう。
ケース3:特定期間の売上・給与などで課税事業者になった
前年の上半期(特定期間)の課税売上や給与支払額が1,000万円を超えて課税事業者になった場合も、2割特例は使えません。免除の判定は国税庁の納税義務の免除の説明で確認できます。
対象になる年・ならない年をチェックしよう
2割特例は「年(課税期間)ごと」に使えるかどうかを判定します。今年使えても翌年は対象外、ということが起こり得ます。次のような早見表で確認しておくと安心です。
使える・使えないの早見表
状況 | 2割特例 |
|---|---|
登録で課税事業者・基準期間の売上1,000万円以下 | 使える |
基準期間の課税売上が1,000万円超 | 使えない |
課税事業者選択届出で課税事業者になっていた | 原則使えない |
制度の適用期間を過ぎた | 使えない |
売上が1,000万円前後で推移している事業では、2年前の売上しだいで年ごとに使える・使えないが入れ替わることがあります。毎年、基準期間の売上を確認する習慣をつけましょう。毎年の売上集計や消費税の判定に手が回らないときは、記帳から消費税の集計まで任せる方法もあります。
2割特例が使えなくなったときの備え
対象外になったら、簡易課税か本則課税で納税額を計算することになります。あらかじめどちらが有利かを見積もり、必要なら届出を準備しておくと、負担の急増を和らげられます。
簡易課税の届出を検討する
経費が少ない業種なら、2割特例の次に負担が軽いのは簡易課税であることが多いです。ただし簡易課税は事前の届出が必要で、原則2年間は変更できません。切り替えのタイミングを逃さないよう、早めの検討が大切です。方式比較は消費税の本則課税と簡易課税の選び方、業種別の率は簡易課税の事業区分とみなし仕入率をご覧ください。
本則課税が有利になる年もある
設備投資や大きな仕入があった年は、本則課税なら還付を受けられる可能性があり、簡易課税や2割特例より得になることがあります。翌年の投資予定も踏まえて方式を選びましょう。負担の見通しは節税策の費用対効果を見極める考え方も参考になります。
よくある質問
Q. 去年は2割特例を使えたのに、今年使えないのはなぜですか?
2割特例は課税期間ごとに判定するため、2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円を超えると、その年は対象外になります。売上が伸びた翌々年に対象から外れる、というのが典型的なパターンです。毎年、基準期間の売上を確認しましょう。
Q. 2割特例が使えなくなる前に何をしておくべきですか?
簡易課税が有利になりそうなら、その課税期間が始まる前までに簡易課税制度選択届出書を出しておくのが基本です。届出の期限を過ぎると本則課税になってしまうため、対象外になりそうな年の前年のうちに検討しておきましょう。
Q. 対象外でも消費税の負担を抑える方法はありますか?
簡易課税・本則課税のうち自分に有利な方を選ぶことが基本の対策です。加えて、日々の課税仕入を漏れなく記帳しておけば本則課税での控除額が増え、負担を抑えられます。どの方式でも、正確な記帳が損をしないための土台になります。
結論:毎年「使えるか」を確認しよう
2割特例は、基準期間の売上が1,000万円を超えた年や、もともと課税事業者だった場合には使えません。課税期間ごとに判定されるため、今年使えても翌年は対象外になることがあります。対象外に備えて簡易課税・本則課税の有利不利を見積もり、必要な届出を早めに準備しておきましょう。
ここまで見てきた基準期間の判定や届出の期限管理を、本業のかたわらで毎年こなすのは簡単ではありません。判断のもとになる数字がそろっていないと、有利な選択を逃すこともあります。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








