青色申告特別控除65万・55万・10万の違い|要件と節税額を段階別に試算
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税金

青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階があり、満たす要件で控除額が変わります。各段階の要件の違いと、控除額別の節税額の試算、65万円控除を確実に取るための条件までを段階的に整理します。
青色申告特別控除は、個人事業主が使える節税制度の中でも特に効果が大きく、要件を満たすだけで最大65万円を所得から差し引けます。ところが「複式簿記にしたのに55万円止まりだった」「e-Taxにしなかったせいで10万円しか取れなかった」といった取りこぼしも起きがちです。3段階の違いを正しく理解して、満額を狙いましょう。
☑ 65万円・55万円・10万円で何が違うのか整理したい
☑ 65万円控除を受けるための条件を確実に知りたい
☑ 控除額の違いで税金がどれくらい変わるのか試算したい
この記事を読むと、3段階の要件の違いと、65万円控除を確実に取るためのポイントがわかります。
青色申告特別控除の3段階のしくみ
青色申告特別控除とは、青色申告を選んだ個人事業主が、所得金額から一定額を差し引ける特典です。控除額は要件によって65万円・55万円・10万円の3段階に分かれます。
3段階の要件の違い
控除額 | 主な要件 |
|---|---|
65万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告+e-Tax申告または電子帳簿保存 |
55万円 | 複式簿記+貸借対照表・損益計算書の添付+期限内申告(電子要件なし) |
10万円 | 上記を満たさない青色申告者(単式簿記など) |
55万円と65万円の差はe-Taxによる電子申告か、電子帳簿保存を行っているかだけです。同じ帳簿づけをしていても、この一手間で10万円の差が生まれます。制度の詳細は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」で確認できます。
そもそも青色申告には事前の届出が必要
青色申告特別控除を受けるには、あらかじめ「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。原則としてその年の3月15日まで(新規開業なら開業から2か月以内)が期限です。届出を忘れると、その年は白色申告になり控除は受けられません。青色の特典全体は手取りを最大化する個人事業主の控除もあわせてご覧ください。
控除額別の節税額シミュレーション
青色申告特別控除は所得金額を直接減らすため、所得税と住民税の両方が軽くなります。控除額に「所得税率+住民税率」を掛けた分が節税額の目安です。
試算の前提
課税所得別に、控除額が65万円・55万円・10万円の場合の年間節税額を試算しました(復興特別所得税は除く概算)。同じ帳簿でも控除額が違うと差が出ることがわかります。
課税所得(合計税率) | 65万円控除 | 55万円控除 | 10万円控除 |
|---|---|---|---|
300万円(税率20%) | 約13万円 | 約11万円 | 約2万円 |
500万円(税率30%) | 約19.5万円 | 約16.5万円 | 約3万円 |
読み取れるポイント
課税所得500万円の方なら、65万円控除と10万円控除では年16万円以上の差になります。65万円と55万円の差だけでも約3万円です。e-Taxで申告する一手間が、毎年数万円の節税につながるわけです。国保料も所得に応じて下がるため、実際の効果はさらに大きくなります。
65万円控除を確実に取るための条件
65万円控除は要件が明確なので、あらかじめ準備すれば確実に取れます。取りこぼしやすいポイントを押さえましょう。
複式簿記で帳簿をつける
65万円・55万円控除には複式簿記が必須です。会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで複式簿記の帳簿と貸借対照表が自動作成されます。単式簿記のままだと10万円控除にとどまります。帳簿づけに不安がある場合は記帳代行サービスとはもご検討ください。
期限内に申告する
65万円・55万円控除は期限内申告が条件です。期限(原則3月15日)を過ぎると、複式簿記でも控除は10万円に下がってしまいます。期限直前に慌てないよう、早めの準備が大切です。準備の負担を軽くしたい場合は、複式簿記の帳簿づくりを任せる記帳代行という手もあります。
e-Taxか電子帳簿保存を選ぶ
55万円と65万円の差を埋めるのがこの条件です。e-Taxでの電子申告が最も手軽で、多くの方はこちらを選びます。会計ソフトとe-Taxを組み合わせれば、複式簿記から電子申告まで一気通貫で進められます。会計ソフトと記帳代行の比較は会計ソフトと記帳代行はどちらが得?で解説しています。
よくある質問
Q. 複式簿記にしたのに55万円だったのはなぜですか?
e-Tax申告も電子帳簿保存もしていないと、複式簿記でも55万円控除になります。65万円にするにはe-Taxで電子申告するか、電子帳簿保存の要件を満たす必要があります。
Q. 事業所得が控除額より少ない場合はどうなりますか?
青色申告特別控除は所得金額を限度に差し引かれます。所得が45万円なら控除も45万円までで、控除しきれない分を翌年に繰り越すことはできません。所得の範囲での適用になります。
Q. 不動産所得でも65万円控除を受けられますか?
不動産所得の場合、事業的規模(おおむね5棟10室以上)でなければ65万円・55万円控除は受けられず、10万円控除になります。事業所得と不動産所得の両方がある場合の扱いには注意が必要です。
Q. 白色申告から青色に変えるとどれくらい得ですか?
65万円控除を満額使えれば、課税所得や税率にもよりますが年10万円以上の節税になることも珍しくありません。届出と複式簿記の手間はかかりますが、効果は大きい制度です。
65万円控除で迷ったときの結論
青色申告特別控除は65万円・55万円・10万円の3段階で、複式簿記・期限内申告・e-Tax(または電子帳簿保存)の要件を満たせば満額の65万円が受けられます。55万円と65万円の差はe-Taxの有無だけなので、電子申告を選ぶだけで毎年数万円の節税につながります。まずは青色申告承認申請書の提出と複式簿記の準備から始めましょう。
65万円控除の要件は明快でも、複式簿記の帳簿づけと貸借対照表の作成、そして期限内のe-Tax申告までを一人でやり切るには、相応の手間と知識が要ります。本業が立て込むと、要件を満たしきれずに控除を取りこぼすことも起こります。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








