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中古資産の減価償却|耐用年数の計算と節税...

2026/7/19

中古資産の減価償却|耐用年数の計算と節税効果をやさしく解説

  • 税金

中古資産の減価償却は、簡便法で「あと何年使えるか」を見積もって耐用年数を短く計算でき、1年あたりの経費が増えて節税につながることがあります。しくみと耐用年数の計算式、具体例、按分や特例の注意点まで、はじめての方向けに順に整理します。

事業のために車やパソコン、機械などを購入したとき、その代金は買った年に全額を経費にできるわけではありません。一定の年数に分けて少しずつ経費にしていく「減価償却」というルールがあります。とくに中古の資産を買った場合、「いったい何年で経費にできるのか」「新品とどう違うのか」と迷ってしまう方は少なくありません。中古資産には新品とは別の耐用年数の計算方法があり、これを正しく使うと早めに経費化できて節税につながる場合があります。

☑ 中古で買った車やパソコンを、何年で経費にすればいいのか分からない

☑ 「中古は減価償却が早く終わる」と聞いたが、計算方法がよく分からない

☑ 新品より中古を買ったほうが節税になるのか知りたい

そもそも減価償却とはどういうしくみ?

高額な資産を数年に分けて経費にする考え方

減価償却とは、長く使う高額なものを購入したとき、その金額を使用する期間にわたって少しずつ経費に計上していく方法です。たとえば事業用の車は、買った年だけでなく、何年にもわたって仕事に使い続けます。そのため「使う年数に応じて費用を分ける」という考え方をとるのです。減価償却の全体像は、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2100.htm)で確認できます。

一般的に、取得価額が10万円以上のものは、原則としてこの減価償却の対象になります。逆に10万円未満のものは、購入した年に全額を経費にできます。

耐用年数とは「経費にできる年数」の目安

減価償却で何年に分けて経費にするかは、資産の種類ごとに「法定耐用年数」として定められています。たとえば普通自動車は6年、パソコンは4年といった具合です。これは国が定めた基準で、自分で自由に決められるものではありません。

  • 普通自動車:6年

  • 軽自動車:4年

  • パソコン:4年

  • 事務机・椅子(金属製):15年

最新の耐用年数は国税庁サイト等でご確認ください。

中古資産は耐用年数が短くなる

すでに使われた分だけ「残りの寿命」が短い

中古の資産は、すでに誰かが何年か使ったあとのものです。そのため、新品と同じ耐用年数を当てはめるのは実態に合いません。そこで、中古資産には「あと何年使えるか」を見積もって耐用年数を計算する特別な方法が認められています。これを「簡便法」と呼びます。

簡便法の計算式

中古資産の耐用年数は、次のように計算します。

  • 法定耐用年数の全部を過ぎている場合:法定耐用年数 × 20%

  • 法定耐用年数の一部を過ぎている場合:(法定耐用年数 − 経過年数)+ 経過年数 × 20%

計算した結果に1年未満の端数が出たときは切り捨て、年数が2年に満たない場合は2年とします。

具体例で見てみましょう

たとえば法定耐用年数6年の普通自動車を、新車登録から4年経過した中古車として購入したとします。計算は「(6年 − 4年)+ 4年 × 20% = 2年 + 0.8年 = 2.8年」となり、端数を切り捨てて2年となります。新品なら6年かかる経費化が、中古なら2年で済むわけです。

耐用年数が短いと節税につながる理由

1年あたりに経費にできる金額が大きくなる

耐用年数が短いほど、1年あたりに計上できる減価償却費が大きくなります。同じ金額の資産でも、6年で分けるより2年で分けたほうが、毎年の経費が大きくなるのです。経費が増えれば、その分その年の所得が下がり、結果として税負担を抑えられる可能性があります。こうした償却の特例を組み合わせる考え方は、減価償却の特例を組み合わせて節税効果を最大化する方法で整理しています。

事業が軌道に乗り、利益が出ている年に有効

利益がしっかり出ている年は、税負担も大きくなりがちです。そうした年に、必要な設備を中古で購入して早めに経費化することは、資金繰りを意識した一つの考え方といえます。設備投資を後押しする制度としては中小企業投資促進税制を個人事業主が使う方法もあり、対象になる資産なら特別償却や税額控除とあわせて検討できます。ただし、節税のためだけに不要なものを買うのは本末転倒です。あくまで事業に必要なものを、適切なタイミングで購入する視点が大切です。

定額法と定率法でも金額の出方が変わる

減価償却の計算方法には、毎年同じ額を計上する「定額法」と、初めの年ほど多く計上する「定率法」があります。個人事業主は原則として定額法ですが、届出をすれば一部の資産で定率法を選べる場合もあります。どちらが有利かは状況により異なるため、迷うときは専門家に相談すると安心です。判断のもととなる帳簿づけまで手が回らない場合は、減価償却を含めて確定申告を代行してもらう選択もあります。

中古資産を経費にするときの注意点

取得価額には付随費用も含める

資産の取得価額には、本体価格だけでなく、購入のためにかかった費用も含めます。たとえば中古車なら、購入時の手数料や納車費用などが該当する場合があります。一方で、自動車税や保険料など毎年かかる費用は取得価額に含めず、その都度の経費として処理します。

事業とプライベートで兼用する場合は按分が必要

車などを仕事とプライベートの両方で使う場合は、事業で使った割合だけを経費にします。これを「家事按分」といいます。たとえば走行距離のうち事業利用が7割なら、減価償却費の7割を経費に計上するイメージです。割合の根拠を記録しておくと、あとで説明を求められても安心です。

少額なら一括で経費にできる特例も

取得価額が30万円未満の資産については、青色申告をしている個人事業主であれば、一定の上限の範囲内でその年に全額経費にできる特例があります。中古であってもこの特例が使える場合があるため、購入金額によっては減価償却せずに済むこともあります。前提となる青色申告特別控除の要件は青色申告特別控除65万・55万・10万の違いで確認しておくと、特例とあわせて節税の全体像がつかめます。適用には要件があるので、最新の内容は国税庁サイト等でご確認ください。

取得した時期によって初年度の金額が変わる

減価償却費は、その資産を1年まるまる使った場合の金額を基準に計算します。ただし、年の途中で購入した場合は、使った月数に応じて初年度の償却費を計算します。たとえば10月に購入したなら、その年に経費にできるのは1年分ではなく、購入月から年末までの3か月分です。「年末に駆け込みで買えば、たくさん経費にできる」というわけではない点に注意しましょう。買う時期によって初年度に計上できる金額が変わることを、あらかじめ知っておくと計画が立てやすくなります。

減価償却を始める前に準備しておきたいこと

購入時の書類は必ず保管する

減価償却を正しく行うには、いつ、いくらで、どんな資産を買ったのかを示す書類が欠かせません。契約書や領収書、中古車であれば車検証など、取得価額や経過年数の根拠になる書類は必ず保管しておきましょう。これらが手元にないと、後から正確な計算ができなくなってしまいます。

固定資産台帳で管理すると安心

減価償却の対象になる資産は、「固定資産台帳」という帳簿で管理します。取得日や取得価額、耐用年数、毎年の償却額などを一覧にしておくものです。会計ソフトを使えば自動で作成・更新してくれるものも多く、複数の資産を持っている場合でも、どの資産があと何年で償却が終わるのかを把握しやすくなります。利益を圧縮したい年の備え方は赤字の年こそ使いたい節税の備えもあわせて読むと、年ごとの波に合わせた設備投資の考え方が見えてきます。

よくある質問

Q. 中古車は登録から何年経っていても2年で償却できますか?

いいえ、必ず2年になるわけではありません。法定耐用年数をすべて過ぎている場合や、簡便法の計算結果が2年未満になった場合に2年となります。経過年数が短ければ、計算上はもっと長い年数になることもあります。実際に購入した中古資産ごとに計算が必要です。

Q. 中古資産の経過年数が分からないときはどうすればいいですか?

中古車であれば車検証の初度登録年月などから経過年数を把握できます。確認が難しい場合は、使用可能期間を合理的に見積もる方法もありますが、判断が難しいため、購入時の書類を保管しておき、不明なときは専門家に相談すると安心です。

Q. 新品と中古、どちらを買うべきですか?

節税の観点では中古のほうが早く経費化できる傾向がありますが、購入はあくまで事業上の必要性で判断するものです。性能や使用期間、修理リスクなども含めて総合的に考えることをおすすめします。税金面だけで選ぶと、かえって損をすることもあります。

中古資産は「残りの寿命」で経費化できる

中古資産の減価償却は、新品とは異なり「あと何年使えるか」を見積もって耐用年数を計算します。簡便法を使えば耐用年数が短くなり、1年あたりの経費が大きくなるため、利益が出ている年には節税につながることがあります。一方で、取得価額の範囲や家事按分など、注意すべきポイントもあります。

大切なのは、節税のために無理に買うのではなく、事業に必要なものを適切なタイミングで購入し、正しく経理処理をすることです。計算方法に迷ったときは、無理に自己判断せず、信頼できる窓口に相談してみましょう。

中古資産の耐用年数の計算や経費処理は、慣れないと申告の直前で手が止まりやすいところです。領収書丸投げドットコムでは、領収書や請求書を送っていただくだけで、減価償却を含む日々の記帳から確定申告書類の作成までをトータルでサポートします。何枚でも定額 月額6,600円(税込)・初期費用0円でご利用いただけます。減価償却の計算から解放される方法を無料で相談することから始めてみませんか。相談は無料です。実際の進め方はご利用の流れでご確認いただけます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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