車を経費にする方法|購入・リース・中古車の減価償却を比較解説
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税金

車は事業で使っている割合分だけを経費にでき、高額な車両費は減価償却で数年に分けて計上します。新車・中古車・リースは経費のかたちが異なり、事業割合と減価償却の考え方を押さえれば、自分の車をどう経理処理すればよいかが見えてきます。
事業のために車を買ったり使ったりしているのに、その費用をきちんと経費にできていない。そんな個人事業主の方は少なくありません。車は金額が大きいぶん、経費にできるかどうかで手元に残るお金が大きく変わってきます。けれども「減価償却」「事業割合」といった言葉が出てきた瞬間に、難しそうだと感じて後回しにしてしまう方が多いのも事実です。
☑ 仕事で使っている車のお金を経費にできるのか分からない
☑ 新車・中古車・リースのどれが税金面で得なのか判断できない
車を経費にできる基本の考え方
結論として、車の費用は「事業で使っている分だけ」経費にできます。プライベートと兼用の車は、購入費用や維持費をまるごと経費にできるわけではありません。
「事業で使っている割合」がカギになる
仕事とプライベートの両方に使う車は、走行距離や使用日数などをもとに「事業で使っている割合(事業割合)」を決め、その割合分だけを経費にします。たとえば事業割合が7割なら、車に関する費用の7割を経費として計上するイメージです。割合の根拠を後から説明できるよう、走行記録や使用状況のメモを残しておくと安心です。
経費にできる主な費用
車両の購入費用(減価償却を通じて少しずつ経費化)
ガソリン代・駐車場代・高速道路料金
自動車税・自賠責保険料・任意保険料
車検費用・修理代・オイル交換などの整備費
タイヤやバッテリーなどの消耗品の交換費用
これらはいずれも事業割合をかけた金額が経費の対象になります。事業に関連する支出が必要経費になる基本的な考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」で確認できます。家事按分(かじあんぶん)と呼ばれるこの考え方は、車に限らず自宅兼事務所の家賃や光熱費にも共通する基本ルールです。維持費は毎月・毎年こまごまと発生するため、忘れずに記録しておくことで経費の取りこぼしを防げます。ガソリン代や車検の領収書を仕訳する時間が取れない方は、記帳代行に車まわりの経理を任せることで、取りこぼしを防ぐ方法もあります。
減価償却の仕組みをやさしく理解する
車のように高額で長く使うものは、買った年に全額を経費にするのではなく、数年に分けて少しずつ経費にします。これが減価償却です。減価償却の基本的な考え方や耐用年数は、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」で確認できます。
なぜ一括で経費にできないのか
車は何年も使い続ける資産です。1年目に全額を経費にしてしまうと、その年だけ利益が大きく減り、翌年以降の経費はゼロになってしまいます。実際には毎年少しずつ価値が減っていくと考え、使う年数に合わせて費用を分けて計上するのが減価償却の発想です。
「法定耐用年数」と償却の目安
減価償却では、資産の種類ごとに「法定耐用年数」という使用年数の目安が決められています。自家用の普通乗用車の法定耐用年数は6年です。たとえば300万円の車なら、おおまかには6年に分けて経費化していくイメージになります。軽自動車は4年など、車種によって年数が異なります。
普通乗用車(自家用):6年
軽自動車(自家用):4年
計算方法には「定額法」と「定率法」がありますが、個人事業主は原則として毎年同じ額を計上する定額法が基本です。少額の資産や特例を組み合わせて償却する方法もあり、減価償却の特例を組み合わせて節税効果を最大化する方法にまとめられています。詳しい計算や最新の取り扱いは国税庁サイト等でご確認ください。
新車・中古車・リースを比較する
車を事業に使う方法は、新車購入・中古車購入・リースの大きく3つに分けられます。次の表のとおり、それぞれ経費のかたちが異なります。
方法 | 経費のかたち | 特徴 |
|---|---|---|
新車購入 | 法定耐用年数で減価償却 | 1年あたりの経費は安定するが小さめ |
中古車購入 | 残りの耐用年数で減価償却 | 短期間で大きめに経費化しやすい |
リース | 毎月のリース料を経費 | 減価償却が不要で経理がシンプル |
新車を購入する場合
新車は法定耐用年数いっぱい(普通乗用車なら6年)をかけて減価償却していきます。長く乗るほど1年あたりの経費は安定しますが、年数が長いぶん、1年で経費にできる金額は中古車より小さくなる傾向があります。
中古車を購入する場合
中古車は新車より残りの耐用年数が短く計算されるため、1年あたりに経費にできる金額が大きくなりやすいのが特徴です。すでに耐用年数の一部を経過しているぶん、短い期間で償却できると考えると分かりやすいでしょう。「節税のために中古車」と言われるのはこのためですが、車両の状態や維持費も含めて総合的に判断することが大切です。事業用の設備投資には特別償却や税額控除が使える制度もあり、中小企業投資促進税制を個人事業主が使う方法もあわせて確認しておくと選択肢が広がります。
リースを利用する場合
リースは車を購入せず、毎月リース料を支払って借りる形です。減価償却の計算が不要で、支払ったリース料を経費として処理できるため、経理がシンプルになるメリットがあります。一方で、所有することはできず、契約期間や条件に縛られる点には注意が必要です。
車の経費でよくある失敗と注意点
車の経費は金額が大きいぶん、事業割合の付けすぎ、記録の不足、購入タイミングの見落としに注意が必要です。
プライベート利用分を入れすぎない
事業割合を実態よりも高く見積もって経費を多く計上すると、後から説明を求められた際に困ることがあります。あくまで実際の使用状況に基づいて、無理のない割合を設定しましょう。ご相談をいただく中でも、事業割合の根拠となる記録がないまま来られるケースは少なくありません。
領収書・記録をきちんと残す
ガソリン代や駐車場代、車検費用などは領収書が経費の証拠になります。少額のものほど後回しにしがちですが、こまめに保管しておくことが大切です。走行距離のメモなど、事業割合の根拠になる記録もあわせて残しておきましょう。コインパーキングのように領収書が出ない、あるいは受け取り忘れやすい支出は、日付と金額をその場でメモしておくと後から困りません。
購入のタイミングにも目を向ける
個人事業主の減価償却は、原則として「1か月単位」で計算します。たとえば年末ぎりぎりに車を購入した場合、その年に経費にできるのはわずか1〜2か月分だけになり、思ったほど経費が増えないことがあります。「年内に車を買って節税しよう」と考える場合は、購入した月によって経費にできる金額が変わる点を理解しておくと、見込み違いを防げます。
よくある質問
Q. ローンで車を買った場合、毎月の返済額を経費にできますか?
ローンの返済額そのものを経費にするわけではありません。車両本体の代金は減価償却を通じて経費化し、支払うローンの利息部分は別途、支払利息として経費にできます。元本の返済は経費にならない点に注意しましょう。借入金利息の扱いは、事業性ローン・借入金利息を経費化して節税する考え方と按分が参考になります。
Q. 自宅と仕事の両方で使う車でも経費にできますか?
はい、事業で使っている割合分は経費にできます。走行距離や使用日数などをもとに事業割合を決め、その割合をかけた金額を計上します。割合の根拠を説明できるよう記録を残しておくと安心です。
Q. 高級車を買えば、その分だけ節税になりますか?
車両価格が高ければ減価償却で経費にできる総額は大きくなりますが、それはあくまで実際に支出したお金が経費になるだけです。事業に必要な範囲を超えた購入は、本来の事業との関連性が問われることもあります。あくまで事業に必要かどうかを基準に判断しましょう。
車の経費で迷ったときの結論
車を経費にするうえで大切なのは、事業で使っている割合分だけを対象にすること、そして高額な車両費用は減価償却で数年に分けて経費化することの2点です。新車・中古車・リースはそれぞれ経費のかたちが異なり、どれが合うかは事業の使い方や資金計画によって変わってきます。「節税のため」とだけ考えて車を選ぶのではなく、事業に本当に必要かどうかを軸に判断することが、結果的に無理のない経理につながります。
減価償却の計算や事業割合の設定に不安があるときは、無理に自己流で進めず、経理そのものを任せてしまうのも一つの方法です。領収書丸投げドットコムでは、ガソリン代の領収書や車検の請求書を送っていただくだけで、車に関する経費の記帳から確定申告書類の作成までをまとめてサポートしています。何枚でも定額 月額6,600円(税込)・契約縛りなしなので、車の経理を正しく処理したい方も安心です。車の経費を正しく落として手取りを増やす相談をする(無料)ことができます。相談は無料です。実際の対応例は導入事例でもご覧いただけます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








