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個人事業主の扶養完全ガイド|入る側・入れ...

2026/8/5

個人事業主の扶養完全ガイド|入る側・入れる側の条件を解説

  • 税金

結論から言うと、個人事業主の扶養は税金なら「合計所得金額58万円以下」、社会保険なら「年間収入130万円未満」が基準です(2026年8月時点)。収入いくらまで事業を続けられるかの計算方法から、家族を扶養に入れる側の手続きまで、この1本で通して整理します。

扶養と一口に言っても、税金のルールと社会保険のルールはまったくの別制度で、判定に使う数字も時期も違います。しかも個人事業主は、パート収入のように「年収」で単純に判定できず、売上から経費を引いた「所得」で考える場面と「収入」で考える場面が混在します。ここを混同したまま、必要のない仕事のセーブをしてしまう例も少なくありません。

☑ 夫や妻の扶養の範囲で開業したいが、売上をいくらまでに抑えればいいのか分からない

☑ 逆に、配偶者や親を自分の扶養に入れたいが、確定申告のどこに書くのか自信がない

前半は自分が「扶養に入る側」、後半は家族を「扶養に入れる側」の順に並べました。気になる立場の見出しから読み始められる構成にしてあり、細かい論点は個別の解説記事へのリンクでたどれます。

個人事業主の扶養はいくらまで?「所得58万円」と「収入130万円」の2つの基準

扶養には、配偶者控除などで家族の税金が安くなる「税法上の扶養」と、保険料の負担なしで健康保険・年金に入れる「社会保険上の扶養」の2種類があります。判定基準は前者が合計所得金額58万円以下(令和7年分以後)、後者が年間収入130万円未満で、名前は似ていても完全に別の制度です。片方だけ満たす、という状態も普通に起こります。

税法上の扶養と社会保険上の扶養は何が違う?

税法上の扶養とは、配偶者や親族の所得が一定以下のとき、支える側の家族が配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除といった所得控除を受けられる仕組みのことです。控除を受けるのは「支える側」で、その人の所得税・住民税が軽くなります。

一方、社会保険上の扶養は、会社員や公務員が加入する健康保険の「被扶養者」になる仕組みです。被扶養者は自分で保険料を払わずに健康保険を使え、配偶者であれば国民年金の第3号被保険者として年金保険料の負担もなくなります。恩恵を受けるのは「支えられる側」本人です。

2つの制度の違いを、判定に使う数字・基準額・タイミングで比較すると次のとおりです。

項目

税法上の扶養

社会保険上の扶養

判定に使う数字

合計所得金額(売上−必要経費−青色申告特別控除)

年間収入の見込み(経費の扱いは保険者ごとに異なる)

基準額

58万円以下(配偶者は133万円以下まで配偶者特別控除あり)

130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)

青色申告特別控除

差し引ける

差し引けない

判定のタイミング

その年の12月31日時点で1年分を判定

今後1年間の見込みで随時判定

入るメリット

支える側の所得税・住民税が減る

本人の健康保険料・年金保険料の負担がなくなる

このように、税金は「過去1年の実績」を年末にまとめて判定し、社会保険は「これからの見込み」をその都度判定します。売上が月ごとに動く個人事業主にとって、この時間軸の違いは後述する手続きのタイミングに直結します。

「103万円の壁」で考えてはいけないのはなぜ?

パート勤務でよく聞く103万円の壁(令和7年分以後は123万円)は、給与収入から給与所得控除を差し引いた結果が58万円以下に収まるライン、つまり給与で働く人専用の換算値です。個人事業主には給与所得控除がないため、この数字をそのまま当てはめることはできません。

個人事業主が見るべきは、あくまで「売上−必要経費−青色申告特別控除」で計算した所得です。経費の多い業種なら売上200万円でも扶養に入れることがあり、経費の少ない業種なら売上70万円でも外れることがあります。103万・130万・150万円それぞれの壁が誰のどの制度の話なのかは、個人事業主の扶養の壁(103万・130万・150万円)の違いで整理しています。

個人事業主が税金の扶養に入るには所得いくらまで?計算例で確認

合計所得金額が58万円以下なら、配偶者控除・扶養控除の対象になれます。所得は「売上−必要経費−青色申告特別控除」で計算するため、売上そのものが58万円を超えていても扶養に入れるケースは珍しくありません。さらに配偶者に限っては、所得133万円以下まで配偶者特別控除という受け皿があります。

所得58万円以下の計算方法|青色申告特別控除も引ける

配偶者控除の要件は、国税庁タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」に整理されており、令和7年分(2025年分)以後は配偶者の合計所得金額58万円以下が基準です。生計を一にしていること、青色・白色の事業専従者でないことも要件に含まれます。控除額は支える側の所得900万円以下で38万円、900万円超から段階的に縮小し、1,000万円を超えると適用されません。

具体例で確認しましょう。夫が会社員、妻が青色申告(65万円控除)のハンドメイド作家で、売上150万円・必要経費40万円の場合、所得は150万円−40万円−65万円=45万円です。58万円以下なので、夫は配偶者控除38万円を受けられます。売上が150万円あっても扶養に入れるのは、経費と青色申告特別控除が効いているからです。

同じ売上150万円・経費40万円でも、白色申告なら所得は110万円になり、配偶者控除の対象から外れます(後述の配偶者特別控除は縮小した額で残ります)。青色申告特別控除65万円の有無が扶養の判定をまるごと入れ替えるわけで、扶養の範囲で働きたい方にとって青色申告は最優先の検討事項といえます。

記帳代行の現場では、開業1〜2年目の方から「配偶者の扶養から外れない売上はいくらまでか」というご相談が確定申告期に集中します。帳簿を整理してみると、仕入や消耗品の計上漏れで所得を実際より多く見積もり、不要な受注セーブをしていたケースが目立ちます。判定の前提になる所得計算そのものを整えたい場合は、記帳代行で所得計算の土台をつくる方法から検討するのが近道です。

58万円を超えたら?配偶者特別控除は所得133万円まで

配偶者の所得が58万円を超えても、133万円以下までは配偶者特別控除が受けられます。国税庁タックスアンサーNo.1195「配偶者特別控除」のとおり、所得95万円以下なら控除額は満額の38万円で、95万円を超えると段階的に縮小します。支える側の合計所得金額1,000万円以下という要件は配偶者控除と共通です。

たとえば妻が青色申告のデザイナーで、売上180万円・経費50万円なら、所得は180万円−50万円−65万円=65万円。58万円は超えますが95万円以下なので、夫は満額38万円の配偶者特別控除を受けられます。つまり税金の面だけ見れば、売上180万円でも「扶養並みの控除」が維持されるのです。

注意したいのは、この段階制のおかげで「1円超えたら控除がゼロになる崖」は配偶者にはない、という点です。所得が58万円を少し超えそうだからと年末の仕事を断るのは、多くの場合で損になります。制度の細かい区分と控除額の一覧は、個人事業主の配偶者控除と配偶者特別控除の条件にまとめました。

子や親の場合は?扶養控除と大学生年代の新しい控除

配偶者以外の親族(子・親など)は扶養控除の対象で、基準は同じく合計所得金額58万円以下(令和7年分以後)です。控除額は一般の扶養親族で38万円、19歳以上23歳未満の特定扶養親族で63万円、70歳以上の老人扶養親族は48万円(同居の親等なら58万円)と、区分ごとに定められています。詳細は国税庁タックスアンサーNo.1180「扶養控除」で確認できます。

令和7年分からは、大学生年代(19歳以上23歳未満)の子の所得が58万円を超えても、123万円以下までは段階的に控除が受けられる「特定親族特別控除」も始まりました。子がフリーランスとして稼ぎ始めた家庭にとっては大きな変更です。学生が事業収入を得る場合の申告と扶養の考え方は、学生フリーランスの確定申告と扶養の壁が参考になります。

社会保険の扶養は収入130万円未満|個人事業主は経費の扱いに注意

社会保険の扶養は、今後1年間の収入見込みが130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、原則として支える側の収入の半分未満であることが目安です。ただし個人事業主の「収入」の数え方は健康保険の運営者ごとに異なり、税金の所得計算とは別物と考えるのが安全です。

「収入130万円」はどう数える?協会けんぽと健保組合の違い

全国健康保険協会(協会けんぽ)の取り扱いでは、個人事業主の収入は「総収入から直接的必要経費を差し引いた額」で判定します。直接的必要経費とは、その支出がなければ事業が成り立たない経費のことで、たとえば小売業の仕入代や製造業の原材料費が代表例です。逆に、青色申告特別控除はもちろん、減価償却費や接待交際費のように「なくても事業自体は回る」と見られる支出は差し引けない扱いが一般的です。

さらに、大企業などの健康保険組合では独自基準が認められており、経費をほとんど差し引けない組合や、そもそも個人事業主を被扶養者と認めない組合も存在します。「税金の扶養に入れたから社会保険も大丈夫」とは限らないため、配偶者の勤務先の保険者(協会けんぽか、どの健保組合か)と、その認定基準を最初に確認してください。

税金はセーフでも社会保険はアウトになる逆転ケース

先ほどの売上180万円・経費50万円・青色申告の例をもう一度使います。税金の判定では所得65万円で配偶者特別控除は満額でした。ところが協会けんぽの判定では青色申告特別控除65万円が引けず、経費50万円のうち直接的必要経費と認められるのが仕入の10万円だけだったとすると、収入は180万円−10万円=170万円。130万円を大きく超え、被扶養者にはなれません。

この場合、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになり、国民年金保険料だけでも月1万7,000円台(令和8年度)、年間では20万円を超える負担が発生します。税金の控除で浮く金額より社会保険料の負担のほうが大きいことは珍しくないため、個人事業主の「扶養の壁」は実質的に社会保険の130万円が本丸だと考えておくとよいでしょう。

扶養に入りながら事業を続けるときの実務は?

被扶養者の資格は入って終わりではなく、保険者による定期的な資格確認(検認)があります。個人事業主の場合は確定申告書の控えや収支内訳書の写しの提出を求められるのが通例で、そこで基準超過が判明すると、遡って認定を取り消され、その間の医療費の返還や国民健康保険料・国民年金保険料の遡及納付を求められることがあります。

売上の見込みが130万円のラインに近づいてきたら、超えてから慌てるのではなく、見込みが変わった時点で配偶者の勤務先へ相談するのが結果的に一番安く済みます。扶養内で事業を続けるための収入管理と手続きの詳細は、社会保険の扶養に入りながら個人事業を続けるときの収入基準で解説しています。

個人事業主が家族を扶養に「入れる側」になるとき|国保に扶養はない

家族を税金の扶養に入れるのは、確定申告書に控除を記載するだけで完結します。一方、個人事業主本人が加入する国民健康保険には「扶養」という仕組み自体がなく、家族の保険料は人数分かかります。会社員から独立した方が最初に驚くのが、この社会保険側の違いです。

確定申告書のどこに書く?配偶者控除・扶養控除の記入欄

配偶者控除・配偶者特別控除は確定申告書第一表の「配偶者(特別)控除」欄に、扶養控除は「扶養控除」欄に控除額を記入します。あわせて第二表の「配偶者や親族に関する事項」に、対象者の氏名・マイナンバー・生年月日・同居別居の別を記載しないと適用が完結しません。会社員時代は年末調整の用紙に書けば勤務先が処理してくれたため、独立1年目の方が申告書への記載を丸ごと忘れる、というのが典型的なつまずきポイントです。

対象にできるのは、生計を一にする配偶者・親族で所得要件を満たす人です。同居は必須ではなく、仕送りで生活を支えている別居の親も対象にできます。誰がどの控除の対象になるかの全体像は扶養控除の対象になる家族と控除額の一覧で、親を入れる場合の具体的な手続きと必要書類は親や家族を扶養に入れる確定申告の手続きで確認できます。

国民健康保険に扶養がないとは?家族の保険料はこうなる

国民健康保険は世帯単位で加入し、保険料は加入者の人数(均等割)と所得(所得割)に応じて計算されます。収入のない配偶者や子も加入者として人数にカウントされるため、「扶養に入れたから保険料は無料」という会社員の健康保険のような扱いはありません。

年金も同様で、配偶者は国民年金の第1号被保険者として自分の保険料を納める必要があり、会社員の配偶者のような第3号被保険者にはなれません。家族が増えるほど社会保険の固定費が積み上がる構造なので、税金の控除だけでなく、世帯全体の保険料まで含めて資金計画を立てることが、入れる側の実務では欠かせません。

専従者給与と扶養控除はどちらが得?家族に手伝ってもらう場合の分かれ道

家族に専従者給与を払うと、その家族について配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除は一切使えなくなります。給与額が控除額(配偶者なら38万円)を明確に上回り、仕事の実態がともなうなら専従者給与が有利、手伝いが補助的なら控除を守るのが基本の目安です。

専従者給与にするかどうかの判断フロー

迷ったときは、次の順番で確認すると整理できます。

  • ① 家族がその事業に年の半分超「もっぱら」従事しているか → していないなら専従者にはできず、配偶者控除・扶養控除の適用を検討する

  • ② 青色申告か白色申告か → 白色なら定額の事業専従者控除(配偶者86万円・その他50万円が上限)と控除38万円の比較になる

  • ③ 青色なら「青色事業専従者給与に関する届出書」を、その年の3月15日(1月16日以後の開業なら2か月以内)までに税務署へ提出しているか → 未提出なら今年分は給与を経費にできない

  • ④ 払う給与は仕事内容に見合った金額で、年38万円を超えるか → 超えるなら専従者給与、超えないなら控除のほうが手間なく有利になりやすい

①の「もっぱら従事」は見落としやすい要件で、家族が別のパートに長時間出ている場合などは専従者と認められないことがあります。届出だけ出して実態がない給与は税務調査で否認される典型例なので、金額の根拠(仕事内容・従事時間)を説明できる状態にしておきましょう。

数字で比べる|給与96万円と配偶者控除38万円

課税所得500万円(所得税率20%)の事業主が、妻へ月8万円・年96万円の専従者給与を払う場合を試算します。所得税だけで見ると、96万円×20%=約19.2万円の軽減です。一方、配偶者控除38万円なら38万円×20%=約7.6万円の軽減で、差はおよそ11万円。これに住民税の軽減も上乗せされるため、給与額が大きいほど専従者給与側が有利になります。

受け取る妻側も、給与96万円なら給与所得控除65万円を引いた所得は31万円で、基礎控除の範囲に収まり所得税はかかりません。ただし国民健康保険に扶養の仕組みがない以上、専従者給与にしても世帯の保険料構造は変わらない点、そして一度専従者にするとその年は配偶者控除に戻れない点は押さえておく必要があります。損得が逆転する金額ラインの詳しい試算は、専従者給与と配偶者控除の損得比較で確認してください。

結婚・離婚・開業…扶養の状況が年の途中で変わったらどうする?

税金の扶養は、その年の12月31日時点の状況で1年分をまとめて判定します。一方、社会保険の扶養は事由が起きた時点でその都度手続きが必要です。「税金は年末基準・社会保険は都度手続き」と覚えておくと、ライフイベントのたびに迷わずに済みます。

税金は12月31日時点の現況で1年分を判定

年の途中で結婚した場合、12月31日時点で配偶者であり所得要件を満たしていれば、婚姻期間が1か月でもその年から配偶者控除の対象です。逆に年の途中で離婚すると、その年は1月から11月まで婚姻していても配偶者控除は受けられません(死別の場合は亡くなった時点の現況で判定します)。籍を入れる・抜くタイミングが年末年始に近い場合、日付ひとつで1年分の控除が変わることになります。結婚・離婚それぞれの年の申告で変わる項目は、結婚・離婚があった年の確定申告での変更点に一覧でまとめています。

社会保険は「見込みが変わった時点」で速やかに届出

開業や売上増で年間収入の見込みが130万円以上になったら、その時点で被扶養者から外れる手続き(被扶養者異動届)が必要です。届出は配偶者の勤務先を通じて行い、原則5日以内とされています。年末まで様子を見てから、という税金の感覚で放置すると、検認の際に遡って資格を取り消され、さかのぼった期間の保険料と医療費の精算という一番痛い形で清算されます。

逆に、廃業や休業で収入見込みが基準を下回ったときは、その時点から扶養に入る手続きができます。過去に売上が多かった年があっても、判定はあくまで「今後1年の見込み」なので、直近の月々の売上資料や廃業届の控えを添えて申請するのが実務の流れです。

よくある質問

Q. 開業届を出しただけで扶養から外れますか?

開業届の提出自体で自動的に外れることはありません。税金も社会保険も、あくまで所得や収入の見込みで判定されます。ただし健康保険組合によっては「個人事業主は被扶養者と認めない」という独自基準を設けている場合があり、開業の事実だけで資格を失うこともあるため、届出前に保険者の基準を確認しておくと安心です。

Q. 売上はあるけれど赤字です。扶養に入れますか?

税金の扶養は合計所得金額で判定するため、赤字(所得0円以下)なら問題なく対象です。一方、社会保険は収入ベースで見る保険者もあり、経費がほとんど認められない基準だと、帳簿上は赤字でも売上額で130万円以上と判定される可能性があります。赤字だから当然入れる、と思い込まず両方の基準で確認してください。

Q. 130万円を1回でも超えたら即座に扶養から外れますか?

判定は「今後1年間の見込み」なので、単発の大口案件などで一時的に超えただけなら、継続的な収入増でないと説明できれば資格を維持できる場合があります。ただし事業所得は給与の残業代と違って「継続的な収入」とみなされやすい傾向があります。取り扱いは保険者ごとに異なるため、超えそうな時点で早めに相談するのが安全です。

Q. 扶養の範囲内でも確定申告は必要ですか?

所得が基礎控除以下なら所得税の申告義務はないことが多いものの、申告しておくメリットが大きいのが実情です。被扶養者の資格確認では確定申告書の控えが収入証明として最も通用しますし、青色申告の赤字繰越や源泉徴収された税金の還付も申告があってこそ使えます。住民税の申告だけ別途必要になるケースも、確定申告を出せば一度で済みます。

Q. 個人事業主の私でも、家族を社会保険の扶養に入れる方法はありますか?

個人事業主のままでは国民健康保険に扶養の仕組みがないため、方法はありません。ただし法人化して会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入すれば、収入要件を満たす家族を被扶養者にでき、配偶者は第3号被保険者になれます。家族の人数が多い場合、この社会保険メリットは法人化の判断材料のひとつになります。

扶養の「いくらまで」は所得58万円・収入130万円から逆算する

個人事業主の扶養は、税金が「合計所得金額58万円以下(配偶者は133万円まで受け皿あり)」、社会保険が「収入見込み130万円未満・経費の扱いは保険者次第」という2本立てで判定されます。入る側は青色申告特別控除まで含めた所得の計算を、入れる側は確定申告書への記載と国保に扶養がない前提の資金計画を、それぞれ押さえれば大きな失敗はありません。判定の土俵はどちらも帳簿の数字です。売上と経費を月々正確に記帳しておくことが、扶養対策のいちばんの近道になります。

とはいえ、扶養のラインを気にしながら毎月の記帳と経費の拾い上げを自力で続けるのは、それ自体がかなりの事務量です。判定の分かれ目になる帳簿づくりごと任せてしまう選択肢もあります。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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