社会保険の扶養に入りながら個人事業を続けるときの確定申告と収入基準を解説
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確定申告

社会保険の扶養に入りながら個人事業を続けるときは、税金上の扶養と社会保険上の扶養を分けて考えるのが出発点です。103万円・130万円といった収入基準の違いと、事業を続けながら扶養内におさめるために確定申告で気をつけたい点を整理します。
「いくら稼いだら扶養から外れるのか」「事業の経費は収入から引いてよいのか」——次々に出てくる疑問に迷わないよう、性質の異なる2つの扶養の違いから順に押さえていきましょう。基準を取り違えると、外れていないつもりが外れていた、というトラブルにつながりがちです。
☑ 配偶者の社会保険の扶養に入ったまま、個人事業を続けても大丈夫なのか不安だ
☑ 扶養から外れる収入の基準が「103万円」「130万円」など複数あって、どれを見ればよいか混乱している
☑ 事業を続けながら扶養内におさめるには、確定申告で何を申告すればよいのかわからない
自分がどの基準を意識して事業を続ければよいか、判断の軸が見えるように整理していきます。
「扶養」には2種類あることをまず押さえましょう
税金上の扶養と社会保険上の扶養は別物
「扶養」とひとことで言っても、実は税金上の扶養と社会保険上の扶養という性質の異なる2つの制度があります。ルールも基準額も別々で、判定のしかたも違うため、混同したまま事業を続けると「外れていないつもりが外れていた」というトラブルにつながりやすくなります。
税金上の扶養は、配偶者控除や配偶者特別控除といった所得税・住民税の控除に関わる話です。一方、社会保険上の扶養は、配偶者の健康保険に被扶養者として入り、自分で国民健康保険料や国民年金保険料を負担せずに済む仕組みです。記事タイトルの「社会保険の扶養」は後者を指しますが、事業を続けるうえでは両方をあわせて理解しておくと安心です。
個人事業主は「収入」ではなく「所得」で考える場面が多い
会社員のパート収入なら「年収いくらまで」とシンプルに語られますが、個人事業では売上から必要経費を差し引いた「所得」で判定する場面が出てきます。売上が150万円でも、経費が40万円かかっていれば事業所得は110万円です。売上の金額だけを見て一喜一憂しないことが、個人事業主が扶養を考えるうえでの最初のコツです。世帯全体の手取りをどう最適化するかは、夫婦・世帯の手取りを最適化する考え方もあわせて確認しておくと整理しやすくなります。
ただし後述のとおり、社会保険上の扶養では健康保険組合によって「経費をどこまで引いてよいか」の扱いが分かれます。税金と社会保険で見る数字が違う点に注意しましょう。
税金上の扶養と収入基準
配偶者控除・配偶者特別控除の考え方
配偶者が会社員などで、あなた自身の所得が一定以下であれば、配偶者は配偶者控除を受けられます。あなたの所得が増えて配偶者控除の範囲を超えても、もう少し所得が大きくなるまでは配偶者特別控除として段階的に控除が受けられる仕組みです。つまり、所得が基準を1円超えた瞬間に控除がゼロになるわけではなく、なだらかに減っていくイメージを持っておくとよいでしょう。詳しい所得の要件は、国税庁タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」とNo.1195「配偶者特別控除」で確認できます。
ここで重要なのは、これらの控除は事業所得(売上−必要経費)で判定される点です。経費をきちんと計上していれば所得を適正な範囲におさえられますが、逆に計上漏れがあると所得が実際より大きく出て、本来受けられた控除を取り逃すおそれがあります。いわゆる「収入の壁」との関係は、所得を分散して扶養の壁を意識する節税も参考になります。
青色申告特別控除を所得の調整に活かす
個人事業主には、青色申告を選び一定の帳簿要件を満たすことで受けられる青色申告特別控除があります。複式簿記での記帳や期限内の電子申告などの条件を満たせば最大65万円を所得から差し引けるため、扶養の判定に使う所得を大きく下げる効果があります。控除額の区分は青色申告特別控除の65万円・55万円・10万円の違いで確認しておきましょう。
事業所得=売上−必要経費−青色申告特別控除(青色申告の場合)
この事業所得が、配偶者控除・配偶者特別控除の判定に使われる
白色申告にはこの特別控除がないため、同じ売上でも所得が大きく出やすい
「扶養内で事業を続けたい」という方ほど、青色申告を選んで日々の帳簿を整えておくメリットは大きいと言えます。
住民税にも扶養の判定があることを忘れずに
所得税に目が向きがちですが、住民税にも配偶者控除・配偶者特別控除があり、判定の考え方は所得税と似ています。さらに住民税には、所得が一定額以下なら課税されない非課税の基準もあります。所得税だけを見て安心せず、住民税の通知も確認する習慣をつけましょう。
社会保険上の扶養と収入基準
年間収入130万円未満という代表的な目安
配偶者の健康保険の被扶養者になるには、一般的に年間収入130万円未満(60歳以上や一定の障害がある方は180万円未満)という目安が用いられます。これを超えると被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入して保険料を負担することになります。被扶養者の認定基準は全国健康保険協会(協会けんぽ)などの保険者が定めており、税金の控除が減るより家計へのインパクトが大きくなりやすいため、特に意識したい基準です。
注意したいのは、社会保険の「収入」は税金の「所得」と数え方が異なる点です。社会保険では、これから先1年間に見込まれる収入で判定する「将来の見込み」の考え方を取るのが一般的で、過去1年の確定額で見る税金とは時間軸も違います。
経費の扱いは健康保険組合によって異なる
個人事業主にとって悩ましいのが、社会保険の扶養判定で必要経費をどこまで差し引けるかが、加入している健康保険組合や保険者によって異なる点です。協会けんぽや組合健保など、運営する団体ごとに独自の基準を設けていることがあります。
売上から直接的な経費だけを引いた額で判定する組合
税務上の必要経費とは認める範囲を変えている組合
そもそも経費控除をほとんど認めず、売上に近い金額で見る組合 など
そのため「税金では所得が低かったのに、社会保険では扶養から外れると言われた」というずれが起こり得ます。判定の詳細は、必ず配偶者が加入する健康保険組合に直接確認することをおすすめします。仮に扶養を外れて自分で国保に入る場合は、国民健康保険組合の選び方と節税も知っておくと選択肢が広がります。
「働き方」によっても扶養判定が変わることがある
収入の金額だけでなく、事業の継続性や規模、労働の実態から「自立した事業者」とみなされると、金額にかかわらず被扶養者として認められないケースもあります。事業が軌道に乗り、従業員を雇うほどの規模になってきた場合などです。金額のラインだけを見て安心せず、事業の状況が変わったときは扶養のままで問題ないかを見直しておきましょう。
扶養内で個人事業を続けるための確定申告の進め方
扶養でも確定申告が必要になるケース
「扶養に入っているから確定申告は不要」と思い込んでいる方がいますが、これは誤解です。事業所得がある以上、原則として自分自身の確定申告が必要です。所得が少なく結果的に納める所得税がゼロになる場合でも、申告して所得を確定させることには次のような意味があります。
配偶者控除・配偶者特別控除の正しい判定に、あなたの所得の数字が使われる
住民税や国民健康保険料の計算の基礎になる
源泉徴収されている報酬がある場合、申告で還付を受けられることがある
とくに報酬を源泉徴収されているフリーランスの方は、申告しないと納めすぎた税金が戻ってきません。扶養内であっても、申告のメリットは小さくないのです。申告書の作成に自信がない場合は、確定申告の代行を任せるやり方もあります。
経費を漏れなく計上して所得を適正に
扶養の判定でも、納める税金の面でも、鍵を握るのは経費の正確な計上です。仕事に使った通信費や交通費、消耗品費、自宅兼事務所の家賃や光熱費の事業按分など、事業に関連する支出は適切に経費にできます。経費を漏らすと所得が実際より大きく出てしまい、扶養から外れたり、本来不要な税負担が生じたりするおそれがあります。
「経費にできるか迷う支出」は、領収書を残したうえで、事業との関連を説明できるようにしておくことが基本です。レシートや請求書を捨ててしまうと後から経費にできなくなるため、こまめに保管する習慣をつけましょう。
税金と社会保険の両方の基準を一覧で意識する
扶養内で事業を続けるなら、確定申告のたびに「税金上の扶養」と「社会保険上の扶養」の両方の数字をセットで確認するのが安心です。具体的には、次のような流れで整理するとわかりやすくなります。
1年分の売上と経費を集計し、事業所得を確定させる
その所得が、配偶者控除・配偶者特別控除の範囲におさまっているかを確認する
社会保険の扶養については、健康保険組合の基準に当てはめて見込み収入を確認する
税金は「過去1年の確定額」、社会保険は「これからの見込み」と時間軸が違うため、年の途中で売上が大きく伸びたときは、社会保険の扶養の方を早めに見直しておくと安心です。
よくある質問
Q. 売上は130万円を超えたのに、経費を引いた所得は少ないです。社会保険の扶養は外れますか?
これは健康保険組合の基準によって結論が変わります。社会保険の扶養判定で経費をどこまで認めるかは組合ごとに異なり、売上に近い金額で見る組合もあれば、一定の経費控除を認める組合もあります。税金の所得が低くても扶養を外れると判断されることがあるため、必ず配偶者が加入する健康保険組合に自分のケースを確認してください。
Q. 扶養内におさめたいのですが、青色申告と白色申告のどちらがよいですか?
所得を適正におさえたい方には、青色申告を検討する価値があります。複式簿記での記帳などの要件を満たすことで青色申告特別控除を受けられ、税金上の扶養の判定に使う事業所得を下げる効果が期待できます。帳簿づけの手間は増えますが、扶養内で事業を続けたい方にはメリットが大きい選択肢です。なお、社会保険の扶養判定では特別控除前の数字で見られることもあるため、こちらも組合の基準の確認が必要です。
Q. 開業届を出すと扶養から外れてしまいますか?
開業届を提出したこと自体で、ただちに扶養から外れるわけではありません。扶養の判定はあくまで収入や所得、事業の実態によります。ただし、青色申告をするには事前に開業届と青色申告承認申請書の提出が必要です。扶養内で事業を続けながら青色申告のメリットも受けたい場合は、提出のタイミングや要件を確認しておきましょう。
結論:2つの「扶養」を分けて考えれば迷わない
社会保険の扶養に入りながら個人事業を続けるときは、税金上の扶養と社会保険上の扶養という性質の違う2つの制度を分けて考えることが出発点です。税金は所得(売上−経費−青色申告特別控除)で判定し、社会保険は見込み収入で判定し、経費の扱いも健康保険組合ごとに異なります。この違いを押さえ、経費を漏れなく計上し、毎年の確定申告で所得をきちんと確定させていけば、扶養内で無理なく事業を続けやすくなります。
売上と経費の集計、青色申告のための帳簿づけ、2つの扶養基準の確認まで、すべてを本業のかたわらでこなすのは、数字に追われて事業に集中できなくなりがちです。領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を郵送またはスマホ撮影で送るだけで、税理士監修のもと日々の記帳から確定申告書類の作成までをサポートします。あなたが事業に集中できるよう、面倒な数字まわりをお手伝いします。扶養内におさまっているか、まず無料で相談してみることができます(相談は無料です)。実際に任せた方の様子は導入事例のページでご覧いただけます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








