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個人事業主が親や家族を扶養に入れるには|...

2026/7/19

個人事業主が親や家族を扶養に入れるには|確定申告での手続きを解説

  • 確定申告

個人事業主が親や家族を扶養に入れるには、税法上の扶養にあたること・対象となる親族であること・その家族の所得が基準内であることの3点を満たす必要があります。控除で税が軽くなる仕組みと、確定申告書での手続きの流れを整理しました。

「親と同居しているが、確定申告で扶養に入れられるのか」「家族を扶養にすると節税になると聞いたが、自分のケースが当てはまるのか分からない」——個人事業主の方からは、こうしたご相談をよくいただきます。会社員であれば年末調整で会社が処理してくれる部分も、個人事業主は自分自身で確定申告書に記入しなければなりません。仕組みが分からないまま放置すると、本来受けられる控除を取りこぼしてしまうこともあります。

☑ 同居している親や配偶者を扶養にできるのか、条件がよくわからない

☑ 扶養に入れると税金がどのくらい安くなるのか知りたい

☑ 確定申告書のどこにどう書けばいいのか不安だ

そもそも「扶養」とは何か

「扶養」という言葉は日常でもよく使われますが、税金の世界では明確な意味を持っています。まずは全体像を整理しておきましょう。

税法上の扶養と社会保険上の扶養は別物

扶養には大きく分けて「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。確定申告で関係するのは前者の税法上の扶養です。これは扶養控除や配偶者控除といった所得控除を受けるための区分で、所得税や住民税の負担を軽くする効果があります。一方、社会保険上の扶養は健康保険や年金に関するもので、判定の基準が異なります。両者は別の制度ですので、混同しないように注意しましょう。

扶養に入れると税金が軽くなる理由

扶養控除や配偶者控除は「所得控除」と呼ばれ、課税の対象となる所得から一定額を差し引く仕組みです。所得が小さくなれば、それに応じて計算される所得税・住民税も少なくなります。

  • 差し引かれるのは「税額」そのものではなく「課税対象の所得」

  • そのため、控除額がそのまま戻ってくるわけではない

  • 適用される税率に応じて軽減される金額が変わる

「扶養控除○万円」という金額は、税金がそのまま○万円安くなる意味ではない点を押さえておくと、過度な期待をせずに済みます。

扶養に入れられる家族の条件

誰でも扶養に入れられるわけではありません。主な条件を確認しましょう。

扶養控除の対象になる親族

扶養控除の対象となるのは、配偶者を除く親族で、いくつかの要件を満たす人です。代表的なのは次のようなケースです。

  • 同居している親や祖父母

  • 離れて暮らす親に生活費を仕送りしている場合

  • 16歳以上の子ども

ポイントは「生計を一にしている」かどうかです。必ずしも同居が条件ではなく、仕送りなどで生活を支えていれば、別居の親でも対象になり得ます。年金収入だけの親を扶養に入れられるかどうかは、年金受給の親を扶養に入れるときの判定で確認できます。

所得の上限という大きな壁

扶養に入れるうえで最も重要なのが、その家族自身の所得が一定額以下であることです。年金収入だけの親や、パート収入が少ない配偶者などはこの範囲に収まることが多いですが、収入が一定を超えると対象外になります。収入と所得の違いや扶養の判定ラインの考え方は、所得の壁と扶養の判定の考え方で詳しく確認できます。具体的な金額のラインは制度改正で変わることがあるため、最新の基準は国税庁サイト等でご確認ください。

配偶者は別枠で考える

配偶者については、扶養控除ではなく「配偶者控除」「配偶者特別控除」という別の枠組みが用意されています。配偶者の収入の程度によってどちらが適用されるか、また控除額がどう変わるかが決まります。配偶者控除の要件は国税庁タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」、配偶者特別控除はNo.1195「配偶者特別控除」で確認できます。さらに、申告する本人(個人事業主)自身の所得が高すぎると、配偶者控除が縮小・適用外になる仕組みもあります。

確定申告書での具体的な手続き

条件を満たしていることがわかったら、いよいよ確定申告書への記入です。扶養控除の記入まで含めて申告を任せたい場合は、控除の反映まで任せられる確定申告の代行という方法もあります。

記入する場所

確定申告書には所得控除を記載する欄があり、その中に「配偶者(特別)控除」や「扶養控除」の欄が設けられています。対象となる家族の氏名・生年月日・続柄・所得の見込みなどを記入し、控除額を計算して反映させます。会計ソフトや国税庁の確定申告書等作成コーナーを使えば、必要事項を入力すると控除額が自動計算されるため、計算ミスを防げます。

用意しておきたい情報

  • 扶養に入れる家族の氏名・生年月日・マイナンバー

  • その家族の年間の収入・所得がわかる資料

  • 別居の場合は仕送りの事実を示す記録

特に別居の親を扶養に入れる場合、生活費を負担している実態を後から説明できるよう、振込記録などを残しておくと安心です。

住民税にも自動で反映される

確定申告で扶養控除や配偶者控除を申告すると、その情報は市区町村にも共有され、翌年度の住民税の計算にも反映されます。住民税の手続きを別途行う必要は基本的にありません。所得税と住民税の両方で負担が軽くなる点は、扶養を申告する大きなメリットといえます。

よくある勘違いと注意点

扶養まわりは誤解が生まれやすいテーマです。つまずきやすいポイントを挙げておきます。

二重で扶養に入れることはできない

同じ家族を、夫婦それぞれが別々に扶養として申告することはできません。たとえば子どもを夫の扶養に入れるなら、妻の申告では扶養に含めない、という整理が必要です。世帯内で誰の扶養にするかをあらかじめ決めておきましょう。夫婦それぞれに所得がある場合の申告と配分は、夫婦ともに個人事業主の確定申告が参考になります。

収入と所得の違いに注意

扶養の判定では「収入」ではなく「所得」が基準になる場面が多くあります。所得は収入から必要経費や控除を差し引いた後の金額です。「収入が基準ぎりぎりだから対象外」と思っていても、所得ベースで見ると対象に収まることがあります。言葉の違いを意識して確認しましょう。

同居老親などで控除額が変わることも

扶養控除は、対象となる家族の年齢や同居の状況によって控除額が変わる仕組みがあります。たとえば一定の年齢以上の親を扶養する場合や、その親と同居している場合には、通常より大きな控除が受けられることがあります。同居している親を扶養に入れるときの考え方は、親と同居している場合の扶養と節税にまとめています。「親を扶養に入れているのに、最大限の控除が使えていなかった」というケースも見られますので、自分の家族構成がどの区分に当てはまるのかを確認しておきましょう。具体的な控除額や区分の基準は改正されることがあるため、最新情報は国税庁サイト等でご確認ください。

よくある質問

Q. 別居している親でも扶養に入れられますか?

はい、生活費を仕送りしているなど「生計を一にしている」と認められれば、別居でも扶養の対象になり得ます。ただし、その家族自身の所得が基準内であることが前提です。仕送りの事実を示せる記録を残しておくと安心です。

Q. 年の途中で扶養の状況が変わった場合はどうなりますか?

扶養に該当するかどうかは、原則としてその年の12月31日時点の状況で判定します。年の途中で就職して収入が増えた、あるいは退職したといった変化があった場合は、年末時点の状況をもとに判断して確定申告に反映させます。

Q. 扶養控除を申告し忘れたら取り返せますか?

申告を忘れていた場合でも、後から修正して払いすぎた税金の還付を受けられる手続きが用意されています。期限の取り扱いがありますので、気づいた時点でできるだけ早く対応するのがよいでしょう。詳しい手続きは国税庁サイト等でご確認ください。

扶養の申告で損しないための最終チェック

個人事業主が親や家族を扶養に入れるには、まず「税法上の扶養」であること、対象となる親族であること、そしてその家族自身の所得が基準内であることを確認する必要があります。条件を満たしていれば、確定申告書の所得控除欄に必要事項を記入するだけで、所得税と住民税の両方で負担を軽くできます。

一方で、収入と所得の違いや二重扶養の禁止など、勘違いしやすいポイントも少なくありません。家族構成や収入状況は人それぞれですから、自分のケースに当てはめてひとつずつ確認していくことが、控除の取りこぼしを防ぐいちばんの近道です。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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