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夫婦ともに個人事業主の確定申告|世帯で損...

2026/7/18

夫婦ともに個人事業主の確定申告|世帯で損しない申告と経費配分を解説

  • 確定申告

夫婦がともに個人事業主なら、確定申告は一人ずつ別々に行うのが原則です。そのうえで共通経費の配分・配偶者控除・国民健康保険まで世帯単位で眺めると、二人分の申告で損をしにくくなります。家事按分の二重計上を避ける考え方を中心に解説します。

ひとつの家計から出るお金でも、事業に使う分は経費にできます。ところが「これは夫の経費か、妻の経費か」で迷う場面が次々に出てくるのが、共働き事業主の申告の難しさです。まずは別々に申告するという土台を押さえ、そのうえで世帯全体で最適化する順に整理していきます。

☑ 夫婦それぞれが個人事業主で、申告を別々にやるべきか一緒にやるべきか迷っている

☑ 自宅兼事務所の家賃や通信費を、夫と妻のどちらの経費にすればよいかわからない

☑ 配偶者控除や国民健康保険への影響も含めて、世帯全体で損しない申告方法を知りたい

夫婦がともに個人事業主やフリーランスとして働いていると、確定申告は一気に複雑になります。ひとつの家計から出ていくお金でも、事業に使っている以上は経費にできるはずなのに、「これは夫の経費?それとも妻の経費?」と判断に迷う場面が次々に出てくるからです。二人分の申告を別々にこなしながら、家計全体では損をしていないか気になる、という方は少なくありません。

以下では、夫婦がともに個人事業主の場合の確定申告について、申告は誰の名義で行うのか、共通で使う経費をどう配分するのか、配偶者控除や社会保険にはどう影響するのかを、世帯全体で損をしないという視点から解説します。二人分の申告を整理して考えられるようになります。

夫婦ともに個人事業主なら申告は「一人ずつ別々」が原則

所得税は個人単位で計算する

日本の所得税は、世帯ではなく一人ひとりを単位として計算します。そのため、夫婦がともに個人事業主であれば、確定申告書は夫の分と妻の分をそれぞれ1通ずつ、別々に作成して提出します。会社員の夫婦のように、どちらか一方がまとめて申告するという仕組みはありません。

つまり、夫は自分の事業の売上・経費・所得を計算して自分の申告書を、妻も同じように自分の事業の分を計算して自分の申告書を、それぞれ用意することになります。青色申告か白色申告かも、夫婦それぞれが自分の事業について選択します。片方が青色申告、もう片方が白色申告という組み合わせも可能です。

「世帯で合算」はできないが「世帯で最適化」はできる

所得を夫婦で合算して申告することはできませんが、だからといって二人の申告がまったく無関係というわけではありません。共通で使っている経費をどちらに寄せるか、配偶者控除を使えるかどうか、どちらの所得を抑えると社会保険料が下がるかなど、世帯全体で見て有利になるように整えられる余地があります。

「別々に申告する」という原則を守りつつ、二人分をトータルで眺めて配分や控除を調整する。これが、夫婦ともに個人事業主の場合の確定申告の基本的な考え方です。

共通で使う経費の配分(家事按分)が最大のポイント

そもそも家事按分とは

自宅を事務所として使っている場合の家賃や、プライベートと事業の両方で使う電気代・通信費などは、生活費(家事費)と事業の経費が混ざっています。この混ざった費用のうち、事業で使っている割合だけを経費として取り出すことを家事按分といいます。たとえば自宅の一室を仕事場にしていて、その面積が家全体の2割なら、家賃の2割を経費に計上する、という考え方です。生活費と事業費が同じ財布から出ている場合の記録の残し方は、生活費と事業費が同じ財布から出る事業の記録の残し方が参考になります。

按分の割合は、面積・使用時間・使用頻度など、実態に合った合理的な基準で決めます。夫婦ともに個人事業主の場合は、ここに「夫と妻でどう分けるか」という論点が加わるため、通常より一段複雑になります。

夫婦で同じ費用を二重に経費計上してはいけない

もっとも注意したいのが、同じ支出を夫と妻の両方で満額計上してしまう二重計上です。たとえば家賃10万円のうち事業使用分が3万円だとして、その3万円を夫の申告でも妻の申告でも経費にすると、合計6万円を経費にしたことになってしまいます。これは実際の支出を超えて経費を計上する誤りで、税務調査で指摘されやすいポイントです。

正しくは、事業で使っている分(この例では3万円)を、夫の事業と妻の事業でどう使い分けているかに応じて分け合います。夫が2割、妻が1割という使い方なら、家賃全体10万円のうち夫が2万円、妻が1万円を経費にする、といった具合です。合計しても実際の事業使用分3万円の範囲に収まるように配分するのが原則です。

費目ごとの配分の考え方

共通経費は、その費用の性質に合った基準で夫婦間に配分します。代表的な費目の考え方は次のとおりです。

  • 家賃・地代:それぞれが仕事に使っているスペースの面積割合で分けるのが基本です。夫婦で同じ部屋を共有しているなら、使用時間なども加味します。

  • 水道光熱費:作業時間や使用状況に応じて配分します。在宅時間が長い側に多めに寄せるのが実態に合うことが多いでしょう。

  • 通信費(インターネット・携帯電話):回線を共用しているなら事業での使用割合で按分し、さらに夫婦で分け合います。携帯電話は名義人ごとに分けるとわかりやすくなります。

  • 車両費:夫婦で1台を共用している場合、それぞれの事業での走行距離などをもとに配分します。

いずれの費目も、「なぜその割合にしたのか」を説明できる根拠を残しておくことが大切です。間取り図に仕事スペースを書き込んでおく、使用時間をメモしておくといった記録があると、後から根拠を示しやすくなります。

支払名義と経費計上の関係

家賃や光熱費の契約名義が夫婦のどちらか一方であっても、実際に事業で使っていれば、もう一方も自分の事業使用分を経費にできると考えられています。家計は一体だからです。ただし、配分の根拠や実態がより明確になるため、可能であれば費目ごとに支払口座や名義を整理しておくと安心です。判断に迷う費目は、無理に経費化せず税理士に相談するのが確実です。二人分の申告書の作成まで効率よく仕上げたいときは、確定申告の代行に任せる方法もあります。

配偶者控除・配偶者特別控除は使えるのか

夫婦ともに稼いでいると使いにくい

配偶者控除・配偶者特別控除は、一方の配偶者の所得が一定額以下であることが条件です。夫婦ともに個人事業主として同じくらい稼いでいる場合、多くはこの所得の基準を超えてしまうため、配偶者控除は使えないか、使えても配偶者特別控除の一部にとどまることが多くなります。配偶者控除の要件や控除額は、国税庁タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」で確認できます。

一方で、片方の事業がまだ小さく所得が低い年や、育児などで一時的に事業を縮小している年には、もう一方が配偶者控除・配偶者特別控除を受けられる場合があります。「うちは共働きだから関係ない」と思い込まず、それぞれの所得を確認したうえで判断しましょう。配偶者の働き方と扶養の壁を踏まえた世帯の最適化は、配偶者の働き方と世帯手取り・扶養の壁の最適化で整理しています。

基礎控除など全員が使える控除は取りこぼさない

配偶者控除が使えない場合でも、基礎控除は夫婦それぞれが受けられます。加えて、国民年金・国民健康保険の保険料は支払った本人の社会保険料控除になりますし、小規模企業共済やiDeCoの掛金も本人の所得控除の対象です。夫婦それぞれが自分の使える控除をもれなく計上することが、世帯全体の税負担を抑える基本になります。

専従者給与と外注の使い分け

お互いが独立した事業主なら専従者給与は使えない

青色申告には、家族に払った給与を経費にできる青色事業専従者給与という制度があります。ただしこれは、家族がその事業に「専従」していること、つまりその事業を主たる仕事として手伝っていることが前提です。夫婦それぞれが自分の事業を主として営んでいる場合、お互いを専従者にすることは原則としてできません。二人とも独立した事業主だからです。青色事業専従者給与の要件は、国税庁タックスアンサーNo.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」で確認できます。

手伝いは「外注」として整理する方法

夫の繁忙期に妻が業務を手伝う、といったケースでは、専従者給与ではなく外注費として整理できる場合があります。妻が自分の事業の一環として夫から仕事を請け負い、対価を受け取る形です。この場合、支払った側は外注費として経費に、受け取った側は自分の事業の売上として計上します。

ただし、実際に業務を行った実態があること、金額が仕事内容に見合っていること、請求書などの記録が残っていることが必要です。実態のない支払いは経費として認められないため、家族間のやり取りだからと曖昧にせず、他人との取引と同じように記録を残しましょう。家族で一つの事業を営み、家族に働いてもらうケースの整理は家族で一つの事業を営むときの確定申告で詳しく扱っています。

社会保険・国民健康保険への影響も忘れずに

国民健康保険料は世帯単位で決まる

個人事業主が加入する国民健康保険は、多くの場合、世帯の所得を合算して保険料が計算されます。会社員の健康保険と違い、扶養という考え方が基本的にないため、夫婦それぞれの所得がそのまま世帯の保険料に反映されます。所得税だけを見て申告を組み立てると、保険料の増減を見落としがちなので注意しましょう。

経費配分は所得と保険料の両方に効く

共通経費をどちらに寄せるかは、所得税だけでなく国民健康保険料や国民年金の免除判定などにも影響します。たとえば、所得が保険料の区分の境目付近にある場合、経費の配分を実態の範囲で見直すことで世帯全体の負担が変わることもあります。ただし、あくまで実態に沿った合理的な配分が大前提で、保険料を下げる目的で実態と異なる配分をするのは認められません。所得税・住民税・国民健康保険をまとめて眺める視点を持つことが大切です。

よくある質問

Q. 夫婦の確定申告書は、まとめて1通で出せますか?

いいえ、できません。所得税は個人ごとに計算するため、夫の申告書と妻の申告書をそれぞれ別に作成して提出します。同じ日にe-Taxや郵送でまとめて送ることはできますが、書類としては二人分が必要です。それぞれに青色申告決算書または収支内訳書を添付します。

Q. 自宅兼事務所の家賃は、夫と妻のどちらの経費にすればよいですか?

まず家賃のうち事業で使っている分を家事按分で求め、その事業使用分を、夫と妻それぞれの仕事の使い方(面積や使用時間の割合)に応じて分け合います。同じ金額を二人が満額ずつ経費にする二重計上は避け、合計が実際の事業使用分の範囲に収まるようにします。契約名義がどちらか一方でも、実際に事業で使っていればもう一方も自分の使用分を経費にできると考えられています。

Q. 妻が夫の仕事を手伝った分は、給与にできますか?

夫婦それぞれが独立した事業主の場合、お互いを青色事業専従者にして給与を経費にすることは原則できません。手伝いに対価を払うなら、妻が仕事を請け負う外注費として整理する方法があります。その際は請求書を交わし、金額が業務内容に見合っていることなど、他人との取引と同じ記録を残しておきましょう。

まとめ|別々に申告し、世帯で最適化する

夫婦ともに個人事業主の確定申告は、申告書は一人ずつ別々に作るのが原則です。そのうえで、家賃や光熱費などの共通経費を二重計上せず実態に沿って配分すること、配偶者控除や各種所得控除を取りこぼさないこと、国民健康保険料など世帯単位で決まる負担まで含めて考えることが、世帯全体で損をしないための鍵になります。所得税だけでなく住民税や社会保険まで見渡す視点が、二人分の申告では特に重要です。

とはいえ、二人分の帳簿づけと経費の按分を、しかも夫婦間で矛盾のないように整えるのは、本業が忙しい中では骨の折れる作業です。配分の根拠づくりや記録の整理は手間がかかり、判断に迷う場面も多くなります。記帳代行の現場でも、共働き世帯の経費配分についてのご相談は数多く寄せられます。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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