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年金受給者の確定申告不要制度|申告した方...

2026/7/18

年金受給者の確定申告不要制度|申告した方が得になるケースを解説

  • 確定申告

公的年金等が年400万円以下で他の所得が20万円以下なら、確定申告不要制度により申告しなくてかまいません。ただし医療費控除や各種控除がある人は、申告した方が税金が戻ることも。不要制度の条件と、申告した方が得なケースを具体例で整理します。

年金を受け取っていると、「確定申告は毎年必要なの?」と迷う方が多いものです。一定の条件を満たせば申告そのものが不要になる制度がある一方、申告した方がかえって税金の還付を受けられるケースもあります。個人事業を続けながら年金を受け取っている方は特に判断が分かれるため、不要制度の条件と、申告する意味のある場面を整理しておきましょう。

☑ 年金受給者だが、確定申告が必要かどうかわからない

☑ 申告不要制度に自分が当てはまるのか知りたい

☑ 申告した方が税金が戻る場合があると聞いた

公的年金等に係る確定申告不要制度の条件、それでも申告した方が得になる代表的なケース、そして事業所得がある年金受給者の注意点までを順に確認していきます。自分が申告すべきかどうかの判断がつくようになることを目指します。

年金受給者の確定申告不要制度とは

公的年金等の収入が年400万円以下で、かつ公的年金等以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告をしなくてよいという制度があります。これを「公的年金等に係る確定申告不要制度」といいます。年金から所得税が源泉徴収されているため、申告を省略できる仕組みです。

2つの条件を両方満たすこと

不要制度が使えるのは、(1)公的年金等の収入合計が年400万円以下で、(2)公的年金等以外の所得が20万円以下、という2つの条件をどちらも満たす場合です。国税庁の「No.1600 公的年金等の課税関係」で公的年金等の課税の仕組みを確認できます。

住民税の申告は別途必要な場合がある

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になることがあります。医療費控除や各種控除を住民税に反映させたい場合は、市区町村への住民税申告を検討しましょう。

それでも申告した方が得なケース

確定申告不要制度に当てはまる場合でも、医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などがあるときは、申告することで源泉徴収された税金が還付されることがあります。不要=申告してはいけない、ではない点がポイントです。

医療費や各種控除がある

その年に医療費が多くかかった、生命保険料や地震保険料を払っている、といった場合は、申告することで課税所得が下がり税金が戻る可能性があります。年金から源泉徴収されている分の一部が還付される形です。

還付シミュレーション

公的年金収入300万円の方が、年間20万円の医療費控除を申告した場合のイメージです。

項目

申告なし

申告あり

課税所得の目安

変わらず

医療費控除分だけ減少

源泉徴収税額

そのまま

一部が還付

このように、控除がある年は申告することで納めすぎた税金を取り戻せる可能性があります。控除証明書類を手元にそろえてから判断しましょう。

事業所得がある年金受給者の注意点

年金を受け取りながら個人事業を続けている場合、事業所得が20万円を超えると確定申告不要制度は使えず、確定申告が必要になります。年金と事業の両方の所得を合算して申告する点に注意が必要です。

事業所得20万円超なら申告が必要

公的年金等以外の所得(事業所得など)が20万円を超える年は、不要制度の対象外です。年金収入が400万円以下でも、事業を営んでいる方は原則として確定申告が必要になります。高齢になっても働き続ける場合の年金と節税もあわせて確認しておくと、手取りの見通しが立てやすくなります。

年金と事業を合算する

申告する場合は、公的年金等の雑所得と事業所得を合算し、そこから所得控除を差し引いて税額を計算します。年金部分は源泉徴収されているため、最終的な精算として申告する形になります。

年金と事業所得を合算し、控除まで漏れなく反映させる申告に手が回らないときは、記帳から代行を頼む方法もあります。年金を受け取りながら事業を続ける方からは、雑所得と事業所得の合算に自信が持てないというご相談が多く寄せられます。

よくある質問

Q. 年金が年400万円以下なら、必ず申告しなくてよいのですか?

公的年金等以外の所得が20万円以下であることも条件です。両方を満たせば所得税の申告は不要ですが、医療費控除などで還付を受けたい場合は申告した方が得なことがあります。

Q. 申告不要でも住民税の手続きは要りますか?

所得税が申告不要でも、控除を住民税に反映させたい場合などは、お住まいの市区町村への住民税申告が必要になることがあります。医療費控除などがある年は確認しておきましょう。

Q. 遺族年金や障害年金も400万円の判定に含まれますか?

遺族年金や障害年金は非課税のため、確定申告不要制度の判定の対象となる公的年金等には含まれません。判定に使うのは老齢年金などの課税対象となる公的年金等です。

Q. 事業所得がある場合、申告の手続きが難しそうです。

年金と事業所得を合算する申告は、慣れないと計算がわかりにくい面があります。スマホでの確定申告税理士への依頼費用も比較しながら、無理のない方法を選びましょう。

年金受給者が申告で迷ったときの結論

公的年金等が年400万円以下で他の所得が20万円以下なら、確定申告不要制度により申告を省略できます。ただし医療費控除や社会保険料控除などがある年は、申告することで税金が戻ることがあります。事業所得が20万円を超える年金受給者は不要制度の対象外となり、年金と事業所得を合算した申告が必要になる点も押さえておきましょう。

もっとも、年金と事業所得を合算し、控除を漏れなく反映させる申告は、生活と並行して進めるには手間のかかる作業です。控除の取りこぼしは、そのまま納めすぎた税金の取り逃がしにつながります。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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