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ネット販売・ECの確定申告完全ガイド|せ...

2026/8/5

ネット販売・ECの確定申告完全ガイド|せどりから物販まで

  • 確定申告

ネット販売の確定申告がいくらから必要かで迷ったら、判断基準は「売上ではなく所得(もうけ)で見る」「本業か副業かで線が変わる」の2つです。メルカリの不用品販売からせどり・ハンドメイド・ネットショップ運営まで、申告の要否から記帳・提出までの実務を1本に通して整理しました。

フリマアプリやネットショップの普及で、誰でも気軽にものを売れる時代になりました。一方で税金のルールは「何を・どんな目的で・どれくらい」売ったかによって細かく変わるため、売上が伸びてから「自分は申告が必要だったのではないか」と青ざめる方が少なくありません。このガイドは、ネット販売に関わる個人が申告の入口から出口まで迷わないよう、論点を順番に並べた保存版です。

「不用品を売っただけなのに税金がかかるのか知りたい」「振り込まれた金額と売上の数字が合わない」「在庫の扱いが分からないまま申告時期が近づいてきた」——ネット販売の税金の悩みは、販売スタイルによって形が違います。ご自身に近い見出しから読み進めてください。テーマごとの詳しい手順は、個別の解説記事へのリンクでたどれる構成にしています。

ネット販売の確定申告はいくらから必要?売上ではなく所得で判定

確定申告の要否は、売上(収入金額)ではなく、売上から必要経費を差し引いた「所得」で判定します。会社員の副業なら所得20万円超、専業なら所得が基礎控除など所得控除の合計を超えたら申告が必要、というのが大きな目安です。まずこの判定の土台になる用語から確認します。

「収入」と「所得」の違い|売上100万円でも申告不要のことがある

収入(売上)とは、商品が売れた金額の合計です。所得とは、そこから仕入代金・送料・販売手数料などの必要経費を差し引いた残り、つまり「もうけ」を指します。税金の話で「いくらから」と語られる金額は、ほぼすべてこの所得のことです。

たとえば年間の売上が100万円でも、仕入に70万円、送料と手数料に15万円かかっていれば所得は15万円です。売上の大きさだけを見て「100万円も売れたから申告しなければ」と慌てる必要はなく、逆に「売上30万円だから大丈夫」と経費を計算せずに思い込むのも危険です。売上と経費を分けて集計することが、要否判定の出発点になります。

会社員の副業なら所得20万円が目安(ただし住民税は別)

勤務先で年末調整を受けている会社員が副業でネット販売をしている場合、給与以外の所得の合計が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要とされています。この基準の詳細は、国税庁タックスアンサーNo.1900(給与所得者で確定申告が必要な人)で確認できます。

注意点は2つあります。第一に、この20万円は所得であって売上ではありません。第二に、20万円以下で所得税の申告をしない場合でも、住民税にはこの特例がないため、市区町村への住民税の申告は別途必要です。また、医療費控除やふるさと納税の還付を受けるために確定申告をするなら、20万円以下の副業所得も合わせて申告することになります。20万円ルールは「確定申告をしない場合に限り使える特例」と覚えておくと混乱しません。

専業なら所得控除が目安|令和8年分の基礎控除は最大95万円

ネット販売が本業で他に給与がない場合、20万円ルールは使えません。所得の合計が基礎控除をはじめとする所得控除の合計を超え、納める税額が生じる場合に確定申告が必要になります。

目安となる基礎控除は税制改正で引き上げられ、令和8年分(2026年分)は合計所得金額132万円以下の場合で95万円です(所得が増えると段階的に縮小します)。以前の「48万円」の感覚のままだと判定を誤るため、最新の金額で確認してください。なお、所得税の申告が不要な水準でも、国民健康保険料の算定や各種証明のために住民税の申告はしておくのが実務的です。

申告義務の判定とは別に、申告した方が得になる場合もあります。オーダー制作の報酬などから源泉徴収されている場合は申告で税金が戻ることがあり、開業初年度の赤字は青色申告なら翌年以降3年間繰り越せます。「義務がないから出さない」と決める前に、還付や繰越の可能性を確認する価値はあります。

副業せどりの申告要否シミュレーション

会社員が週末にせどりをしているケースで試算します。年間の販売額が90万円、仕入が55万円、送料・梱包材・販売手数料の合計が17万円だったとすると、所得は90万円−55万円−17万円=18万円。20万円以下なので所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要です。

同じ売上90万円でも、仕入が50万円・諸経費が15万円なら所得は25万円となり、確定申告が必要に変わります。数万円の経費の差で結論が入れ替わるラインにいる方ほど、レシートや仕入記録を残して正確に計算する価値があります。どんぶり勘定で「たぶん20万円以下」と判断してしまうのが、最も危険なパターンです。

メルカリで不用品を売っただけでも申告は必要?非課税との線引き

自分や家族が使っていた洋服・家具・本などの生活用動産を売った代金は、所得税がかからない非課税所得で、申告も不要です。ただし、利益を目的に仕入れて売る行為や、1個30万円を超える貴金属・美術品などの売却は課税対象になります。この線引きを最初に押さえておきましょう。

非課税になる「生活用動産」とは?

生活用動産とは、家具・衣服・通勤用の車など、生活に通常必要な動産のことです。引っ越しや片づけで着なくなった服や使わなくなったゲーム機をフリマアプリで売っても、その代金には所得税がかかりません。所得税法9条が定める非課税所得にあたるためです。

例外は、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどです。これらは生活用動産の非課税から外れ、売却益が譲渡所得として課税対象になります。ブランド時計や絵画をまとまった金額で手放すときは、この30万円ラインを意識してください。

せどり・転売はどこからが課税対象?

同じ「メルカリで売る」でも、安く仕入れて高く売ることを目的に商品を仕入れ、繰り返し販売しているなら、それは営利目的の取引で、非課税の生活用動産の売却とは扱いが変わります。限定スニーカーやトレーディングカードを転売目的で購入して売る行為、ハンドメイド作品を制作して販売する行為も、営利目的の継続的な販売として課税対象です。

「不用品のついでに仕入れ品も売っている」なら、非課税部分と課税部分を分けて集計する必要があります。課税される場合とされない場合の具体的な線引きはメルカリ・フリマ収入の確定申告で事例つきで整理しています。

申告要否の判断フローチャート

ここまでの内容を、迷ったときに上から順に確認できる形にまとめます。

  • ① 売ったのは自分や家族が使っていた生活用品か → はい:原則非課税で申告不要(1個30万円超の貴金属などを除く)。いいえ:②へ

  • ② 利益を目的に仕入れ・制作して販売しているか(継続・反復しているか) → はい:課税対象。③へ。いいえ:単発の売却として所得区分を個別に判断

  • ③ 給与をもらっていて年末調整を受けているか → はい:ネット販売の所得が20万円を超えたら確定申告(20万円以下でも住民税の申告は必要)。いいえ:④へ

  • ④ 専業または給与が少ない → 所得が所得控除の合計(最低でも基礎控除)を超えたら確定申告が必要

このフローで「課税対象」に当たった方は、次の章の所得区分の判定に進んでください。

ネット販売の所得は事業所得と雑所得のどちらになる?

営利目的で継続するネット販売の所得は、事業といえる規模・実態なら事業所得、そうでなければ雑所得(業務に係る雑所得)に区分されます。副収入としての物品販売が雑所得に含まれることは、国税庁タックスアンサーNo.1500「雑所得」に示されています。どちらに当たるかで、使える節税策が大きく変わります。

判定の分かれ目は「帳簿」と「収入規模」

事業所得と雑所得の区分は、営利性・継続性・独立性などから社会通念で判断されますが、実務上の大きな目安が帳簿の有無です。2026年8月時点の取り扱いでは、帳簿書類を作成・保存していれば原則として事業所得と扱われます(収入がおおむね300万円以下で本業の片手間といえる場合などは個別判断)。帳簿がなければ、原則として雑所得です。

雑所得でも、規模が大きくなると義務が増えます。前々年の業務収入が300万円を超えると請求書・領収書などの書類保存が必要になり、1,000万円を超えると確定申告書への収支内訳書の添付が求められます。「雑所得だから記録は適当でいい」とはならない点に注意してください。

事業所得で申告するメリットは大きい

次の表は、事業所得と雑所得(業務)で使える制度の違いを比べたものです。

項目

事業所得

雑所得(業務)

青色申告特別控除(最大65万円)

使える(青色申告の場合)

使えない

給与など他の所得との損益通算

できる

できない

赤字の翌年以降への繰越

青色申告なら3年間可能

不可

30万円未満の少額減価償却の特例

使える(青色申告の場合)

使えない

帳簿づけ

記帳・保存が義務

収入規模に応じて書類保存などの義務

影響が分かりやすいのは赤字の扱いです。たとえば開業初年度に30万円の赤字が出た場合、事業所得なら給与所得と損益通算して源泉徴収された税金の還付を受けられますが、雑所得の赤字は他の所得と相殺できず切り捨てになります。仕入から販売までを反復して行う物販に本格的に取り組むなら、帳簿を整えて事業所得での申告を目指す価値があります。仕入・在庫・送料の経理処理の全体像はせどり・物販の確定申告にまとめています。

売上と経費の集計で間違えやすい3つのポイント

ネット販売の集計ミスで多いのは「振込額を売上にする」「経費の拾い漏れ」「在庫(棚卸)の無視」の3つです。売上は手数料を引かれる前の販売額で計上し、引かれた手数料は経費として別に立てる。売れ残った仕入は経費から除く。この原則で大半のミスは防げます。

「振込額=売上」にしない|手数料を引く前の金額で記帳する

フリマアプリやECモールからの入金は、販売手数料や送料が差し引かれた後の金額です。この振込額をそのまま売上として記帳すると、売上と経費の両方が実際より小さく記録され、正しい損益が見えなくなります。消費税の課税事業者になるかどうかの判定(課税売上高1,000万円)を誤る原因にもなります。

正しくは、商品が売れた金額(販売額)を売上に計上し、差し引かれた手数料や送料を経費として計上する、総額での記帳が原則です。記帳代行の現場でも、ネット販売のお客様の帳簿を最初にお預かりしたとき、真っ先に確認するのがこの点です。「売上金の振込額をそのまま売上にしていた」というご相談は実際に多く、数年分をさかのぼって集計し直すケースもあります。決済手数料の処理と入金消込の具体的な手順はネットショップ・ECの記帳が参考になります。

送料の記帳は負担者で変わります。送料込み(出品者負担)で販売したなら、販売額の全額を売上にし、支払った送料を経費に計上します。購入者負担の着払いなら、送料はそもそも自分の売上にも経費にもなりません。プラットフォームごとに精算の仕組みが違うため、売上明細の項目を一度ていねいに確認しておくと、その後の記帳がぶれなくなります。

ネット販売で経費になるものの具体例

経費の対象は仕入代金だけではありません。事業に必要な支出なら、次のようなものも経費にできます。

  • 商品の仕入代金・ハンドメイドの材料費

  • 発送の送料、封筒・段ボール・緩衝材などの梱包資材

  • 販売手数料・決済手数料・出品オプション料

  • 撮影用の照明・背景布、商品撮影に使う機材

  • 在宅作業の家賃・電気代・通信費のうち事業で使う割合(家事按分)

  • リサーチツールや在庫管理アプリの利用料

ハンドメイド作家なら、試作でつぶれた材料や、イベント出店の出店料・交通費も対象です。材料費と販売手数料の帳簿づけの実例はハンドメイド作家の記帳で紹介しています。私用と兼ねる支出は、使用時間や面積など合理的な基準で按分した事業分だけを経費にします。

在庫(棚卸)を忘れると所得が変わる|数値例で確認

仕入れた商品のうち、年末時点で売れ残っている分(在庫)は、その年の経費にできません。経費にできるのは、売れた商品に対応する仕入代金(売上原価)だけです。売上原価は「期首在庫+その年の仕入−期末在庫」で計算します。

数値例で確認しましょう。その年の仕入が120万円、12月31日時点の売れ残りが仕入値で30万円分なら、売上原価は120万円−30万円=90万円です(期首在庫ゼロの場合)。仕入120万円を全額経費にすると、所得を30万円少なく申告することになり、税務調査で指摘される典型パターンになります。年末には、手元の商品の数量と仕入値を一覧にする棚卸の作業が欠かせません。仕入台帳の作り方から在庫・売上の帳簿づけまでの手順はせどり・転売の記帳で順を追って確認できます。

ネット販売の確定申告のやり方|記帳から提出までの5ステップ

申告作業は「①所得区分の確認→②売上・経費の集計→③年末の棚卸→④決算書・収支内訳書の作成→⑤申告書の提出」の5ステップで進めます。提出期間は原則、翌年2月16日から3月15日までです。日々の記帳ができていれば、①〜③は年内にほぼ終わっています。

白色申告でも帳簿づけは義務

「青色申告をしていないから帳簿は不要」というのは誤解です。国税庁タックスアンサーNo.2080「白色申告者の記帳・記録保存制度」のとおり、事業所得のある白色申告者にも、売上・仕入・経費を記録した帳簿の作成と保存(帳簿は7年、書類は5年)が義務づけられています。

帳簿といっても、白色申告では一件ごとの複式簿記までは求められず、日々の売上合計をまとめて記載する簡易な方法も認められています。日次の売上記録や棚卸を帳簿につなげる基本の流れは小売店・物販店の記帳で具体的に解説しています。

集めておく書類とデータ

申告作業を始める前に、次の資料を揃えておくと手が止まりません。

  • 各プラットフォームの売上明細・取引履歴(CSVでダウンロードできるものが多い)

  • 仕入・経費のレシート、領収書、クレジットカード明細

  • 事業用口座の通帳・入出金明細

  • 年末の在庫一覧(棚卸表)

  • 会社員の方は勤務先の源泉徴収票

ネット注文の領収書やダウンロードした売上明細のように、データで受け取った書類は、電子帳簿保存法によりデータのまま保存することが求められます(2026年8月時点)。印刷して紙で保存する方法では要件を満たさないため、専用フォルダを作って取引ごとに残しておきましょう。売上・送料・在庫の処理から申告書の作成までを通しで追いたい場合は、ハンドメイド作家・ネットショップの確定申告が実例に沿っていて分かりやすいはずです。

集計と書類作成を自力でやり切る時間が取れないなら、確定申告ごと丸投げできる代行サービスに任せて、出品と発送に時間を使う道もあります。

ネット販売の無申告はなぜ知られる?ペナルティと挽回策

税務署は、フリマアプリやECモールの運営会社への照会、銀行口座の入出金調査などを通じて、ネット取引の売上を把握できます。無申告が発覚すると、本来の税金に加えて無申告加算税や延滞税が上乗せされ、複数年分をまとめて課されるのが通常です。

税務署はネット取引をどう把握している?

税務署には取引先や金融機関に対する質問検査の権限があり、プラットフォーム運営会社から販売者の取引データの提供を受けられます。国税庁はインターネット取引を行う個人への調査に力を入れており、申告漏れの把握事例も毎年公表しています。「ネットの売上だから分からないだろう」という見通しは通用しないと考えるのが安全です。

匿名配送や複数アカウントを使っていても、売上金は最終的に本人名義の口座へ入金されます。お金の流れを追えば販売実態はたどれるため、隠すことより、正しく申告して経費をきちんと差し引くことの方が、結果として手元に残るお金は多くなります。

無申告加算税・延滞税はどれくらい?

期限までに申告しなかった場合、無申告加算税として本来の税額の原則15%(50万円を超える部分は20%、300万円を超える部分は30%)が上乗せされます(2026年8月時点)。さらに、納付が遅れた日数に応じて延滞税もかかります。

ただし、税務調査の通知を受ける前に自主的に期限後申告をすれば、無申告加算税は5%に軽減されます。「過去の分を申告していなかった」と気づいたら、できるだけ早く自主申告することがペナルティを最小にする現実的な挽回策です。主要なフリマアプリ・ECモールには過去の取引履歴や売上明細を確認できる画面があるため、カード明細や通帳と突き合わせれば、過去分の集計もかなりの精度で復元できます。諦めずに資料集めから始めてください。

よくある質問

Q. eBayなど海外のサイトで販売した売上にも日本で申告が必要?

必要です。日本に住んでいる方(居住者)は、国内・国外を問わずすべての所得が日本の所得税の対象です。海外のマーケットプレイスで得た売上も、国内販売と合算して申告します。外貨で受け取った売上は、取引時のレートで円換算して集計するのが原則です。

Q. 売上金をアプリ内に残したまま出金していなくても売上になる?

なります。売上は商品を販売した時点で計上するのが原則で、出金(振込)したかどうかは関係ありません。年末までに売れた分は、売上金残高やポイントのまま保有していても、その年の売上として集計してください。出金ベースで集計すると、年をまたいだ売上のずれが生じます。

Q. 主婦や学生のネット販売収入で扶養から外れることはある?

あります。税金上の扶養(配偶者控除・扶養控除)は、扶養される側の合計所得金額が基準(令和8年分は58万円以下)を超えると対象から外れます。大学生年代の子には特定親族特別控除という緩和もあります。社会保険の扶養は税金とは別の基準で、一般に年収130万円未満などの収入要件で判定されるため、所得が増えてきたら両方の確認が必要です。

Q. 消費税はいくらから納める必要がある?

原則として、2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年から消費税の課税事業者になります(2026年8月時点)。それまでは納税義務のない免税事業者です。なお、インボイス(適格請求書発行事業者)への登録は義務ではなく、主な顧客が一般消費者のネット販売では、登録しない選択をする方も多くいます。

Q. 開業届を出していなくても確定申告はできる?

できます。開業届の提出と申告義務は別の話で、開業届を出していなくても所得があれば申告は必要ですし、税務署も受け付けます。ただし、事業として継続するなら開業から1か月以内の開業届提出が原則です。節税効果の大きい青色申告を使うには、別途、青色申告承認申請書を期限までに提出しておく必要があります。

ネット販売の確定申告で最後に確認したい4つの基準

判定は「売上ではなく所得で見る」「不用品の売却は非課税、仕入れて売るのは課税」「副業は所得20万円・専業は所得控除が目安」「売上は手数料を引く前の金額で計上し、在庫は経費から除く」の4点に集約されます。この基準で自分の立ち位置を確かめ、課税対象なら早めに帳簿づけを始めることが、余計な税金とペナルティを避ける最短ルートです。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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