個人事業主の税金完全ガイド|4つの税金の仕組みと納付時期
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税金

個人事業主が納める税金は主に4つ——所得税・住民税・個人事業税・消費税です。それぞれの仕組み・計算方法・納付時期を1本に整理し、所得500万円のケースで年間の税額合計もシミュレーションしました。納付月の年間カレンダー付きで、資金繰りの備え方まで確認できます。
開業すると、税金は「給与から勝手に引かれるもの」から「自分で計算し、期限を管理して納めるもの」に変わります。しかも4つの税金は、納める相手も、税額の決まり方も、請求が届くタイミングもばらばらです。まず全体像を1枚の地図として頭に入れることが、あらゆる税金対策の出発点になります。
実際の1年を追うと、確定申告を終えてほっとした6月に住民税の通知が届き、8月には個人事業税、場合によっては7月と11月に所得税の前払い(予定納税)まで発生します。「そもそも何種類あるのか」「いつ・いくら準備すればいいのか」が曖昧なままだと、節税を考える以前に資金繰りでつまずきかねません。
以下では、4つの税金を「全体像→各税金の仕組み→納付の年間カレンダー→合計シミュレーション」の順に並べました。通して読めば1年分のお金の流れがつながり、気になる税金だけ拾い読みしても答えにたどり着けるよう、各見出しの直下に結論を先に書いています。
個人事業主の税金は主に4種類|会社員と何が違う?
個人事業主に関わる税金の柱は、所得税(復興特別所得税を含む)・住民税・個人事業税・消費税の4つです。所得税と消費税は自分で計算して申告する「申告納税」、住民税と個人事業税は確定申告のデータをもとに自治体が計算して通知してくる「賦課課税」という違いがあります。この区別を押さえるだけで、1年の段取りが一気に見通しやすくなります。
4つの税金の早見表
はじめに、4つの税金を「納める先」「決まり方」「納付時期」「かからないケース」の4点で比較した早見表で全体像をつかみましょう。
税金 | 納める先 | 税額の決まり方 | 主な納付時期 | かからない主なケース |
|---|---|---|---|---|
所得税 | 国(税務署) | 自分で計算して確定申告 | 3月15日まで(予定納税は7月・11月) | 所得が所得控除の合計以下の場合 |
住民税 | 都道府県・市区町村 | 申告データをもとに自治体が計算・通知 | 6月・8月・10月・翌1月の4回(普通徴収の例) | 前年所得が非課税基準以下の場合 |
個人事業税 | 都道府県 | 申告データをもとに都道府県が計算・通知 | 8月・11月の2回 | 法定業種に該当しない場合/事業の所得290万円以下 |
消費税 | 国(税務署) | 自分で計算して申告 | 翌年3月31日まで | 基準期間の課税売上高1,000万円以下で免税(インボイス未登録の場合) |
ポイントは、下2つの住民税・個人事業税について「自分で計算する必要はないが、通知が来てから慌てない準備は必要」という点です。通知は忘れたころに届きます。
会社員との最大の違いは「天引きがない」こと
会社員の場合、所得税は毎月の給与から源泉徴収され、年末調整で精算まで終わります。住民税も特別徴収として給与から12分割で引かれるため、納税を意識する場面はほとんどありません。個人事業主になると、この自動天引きが一切なくなり、すべて「年に数回のまとまった支払い」に変わります。
ここで危ないのが、売上の入金額を「全部使えるお金」と感じてしまう金銭感覚です。入金のうち一定割合は翌年の税金の原資、いわば預かり金です。給与の「手取り」に当たる概念を自分で作る——具体的には納税分を先に取り分ける仕組みを持つことが、個人事業主の家計と事業を守る第一歩になります。取り分ける割合の目安は、後半のシミュレーションで具体的に計算します。
4つの税金の起点はすべて確定申告
住民税と個人事業税は、所得税の確定申告のデータが市区町村・都道府県へ連携され、自動的に計算されます。つまり確定申告で出した所得の数字が、4つの税金すべての土台です。経費の計上漏れが1万円あれば、所得税だけでなく住民税や個人事業税まで連動して高くなり、税率を合計すると15〜30%程度の払いすぎにつながります。逆に言えば、正確な帳簿と漏れのない申告は、それ自体が複数の税金に同時に効く節税策です。
所得税はどう計算する?税率と計算の流れ
所得税は「収入−必要経費−各種控除」で求めた課税所得に、5〜45%の超過累進税率を掛けて計算する国税です。1年分をまとめて計算し、原則として翌年2月16日〜3月15日に確定申告して納付します。個人事業主の税金の中で最も金額が大きくなりやすい、いわば本丸の税金です。
計算は3ステップ|所得を出す→控除を引く→税率を掛ける
計算の流れは3段階です。第1に、売上から必要経費を引いて事業所得を出します。青色申告なら、ここからさらに最大65万円の青色申告特別控除を引けます。第2に、社会保険料控除や基礎控除といった所得控除を差し引き、課税所得を求めます。第3に、課税所得に税率を掛け、住宅ローン控除などの税額控除があれば引いて納税額を確定します。
加えて、算出した所得税額の2.1%が復興特別所得税として上乗せされます。これは2037年(令和19年)まで続く仕組みです。計算全体の枠組みは、国税庁タックスアンサーNo.1000「所得税のしくみ」で確認できます。
税率は5〜45%の超過累進|「330万円を超えたら全部20%」は誤解
所得税の税率は、課税所得を段階で区切り、超えた部分にだけ高い税率を適用する超過累進課税です。たとえば課税所得400万円の場合、「400万円×20%=80万円」ではありません。195万円以下の部分は5%、330万円以下の部分は10%、330万円を超えた部分だけが20%で計算され、速算表を使うと400万円×20%−427,500円=372,500円となります。
「所得が増えて税率の段が上がると損」という心配をよく耳にしますが、上がった段の税率が掛かるのは超えた部分だけなので、所得が増えて手取りが減ることはありません。税率の区分と速算表は国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」に掲載されています。自分の所得での具体的な計算例は個人事業主の所得税の税率と計算方法で段階を追って確認できます。
2年目以降は予定納税という「前払い」が発生する
前年分の申告納税額(予定納税基準額)が15万円以上になると、その年の所得税の一部を7月と11月に3分の1ずつ前払いする予定納税の対象になります。6月に税務署から通知が届き、納付しないと延滞税の対象になる正式な納税義務です。事業が軌道に乗った2年目・3年目に「聞いていない出費」として直撃しやすいので、存在だけでも先に知っておいてください。廃業や業績悪化で今年の所得が減る見込みなら減額申請もできます。詳しい手順は予定納税の納付時期と減額申請の方法にまとめています。
住民税はなぜ翌年に請求が来る?仕組みと納付時期
住民税は前年の所得に対して課税され、翌年6月ごろに納税通知書が届く地方税です。税額はおおむね「課税所得の10%+定額の均等割」で、確定申告をしていれば住民税用の申告は原則不要です。「稼いだ年」と「払う年」が1年ずれる時間差こそが、資金繰り上の最大の注意点になります。
税額の内訳|所得割10%と均等割
住民税は2階建てです。1階が所得に応じた所得割で、税率は道府県民税4%+市区町村民税6%の合計10%が標準です。2階が所得にかかわらず定額の均等割で、標準は年4,000円、これに森林環境税1,000円が上乗せされます(2026年7月時点)。たとえば課税所得200万円なら、所得割20万円+均等割等約5,000円で年20万5,000円ほどが目安です。
注意したいのは、住民税の所得控除は基礎控除などの金額が所得税と一部異なるため、課税所得が完全に同じにはならない点です。制度の全体像は総務省の個人住民税の解説ページで確認できます。計算手順を自分の数字でなぞりたいときは住民税の計算方法と納付時期の仕組みが参考になります。
確定申告をすれば住民税の申告は不要?
原則不要です。確定申告書のデータは市区町村へ連携され、住民税は自動計算されます。ただし、所得が少なく所得税の確定申告義務がない年でも、国民健康保険料の算定や非課税証明書の発行のために住民税の申告だけは必要になるケースがあります。「申告ゼロ」で放置すると保険料が正しく軽減されないこともあるため、両者の関係は確定申告と住民税申告の違いで整理しておくと安心です。
独立1年目・2年目は住民税のダブルパンチに注意
会社を辞めて独立した1年目は、前年の給与所得に対する住民税を自分で納めることになります。退職月によっては最後の給与から一括徴収されるか、後日届く納付書で払う形に切り替わります。会社員時代の所得への課税なので、開業直後で売上が少なくても金額は減りません。
2年目の6月には、開業初年の事業所得に対する住民税が届きます。初年度に売上が伸びた人ほど、「収入は不安定になったのに住民税は会社員時代より重い」という状態が起こりやすく、ここで貯金を取り崩す人が少なくありません。独立の前後2年間は、住民税を固定費として資金計画に組み込んでおくのが安全です。
個人事業税は誰にかかる?対象業種と290万円の控除
個人事業税は、法律で定められた業種(法定業種)に当てはまり、かつ事業の所得が年290万円を超える場合に都道府県へ納める税金です。税率は業種によって3〜5%で、大半の業種は5%。8月ごろに納税通知書が届き、原則8月と11月の2回に分けて納めます。申告は不要で、確定申告のデータから自動計算されます。
対象は約70の法定業種|自分の業種は当てはまる?
物品販売業・飲食店業・請負業・美容業・デザイン業など約70業種が対象で、その多くに5%の税率が適用されます。一方、文筆業のように法定業種に列挙されていない仕事は課税対象外とされる例があります。同じ「フリーランス」でも、Webライターは対象外扱い、システム開発を請負契約で受けるエンジニアは請負業として課税、といった具合に、契約や業務の実態で判定が分かれる世界です。判定は都道府県が行うため、微妙なケースは所在地の都道府県税事務所の案内で確認するのが確実です。
計算式と「青色申告特別控除は引けない」落とし穴
計算式は「(事業の所得−事業主控除290万円)×税率」です。事業主控除が年290万円あるため、所得290万円以下なら税額はゼロ。たとえば所得400万円・税率5%なら(400万円−290万円)×5%=5万5,000円です。
見落としやすいのは、所得税で使った青色申告特別控除(最大65万円)が個人事業税では引けない点です。所得税の課税所得だけを見て「事業税もこのくらいだろう」と見積もると、控除65万円×5%=3万円強ほど実際より少なく見積もることになります。対象業種の一覧や計算の詳細は個人事業税の対象業種・290万円控除・計算方法で確認できます。
納めた個人事業税は経費にできる
4つの税金のうち、経費(租税公課)として計上できるのは個人事業税だけです。所得税や住民税は生活者としての税金なので経費になりませんが、個人事業税は事業に対する課税のため、納付した年の必要経費になります。8月・11月に納付したら、忘れずに帳簿へ計上してください。ここを落とすと、翌年の所得税・住民税・事業税がまた少しずつ高くなります。
消費税は売上1,000万円以下なら関係ない?
原則として、基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円以下であれば、消費税の納税義務は免除されます。ただしインボイス(適格請求書)発行事業者に登録している場合は、売上の多少にかかわらず課税事業者として申告・納付が必要です。「売上1,000万円以下なら無関係」と言い切れなくなったことが、この数年の最大の変化です。
納税義務はいつ発生する?基準期間のルール
判定の基本は2年前の売上です。たとえば2026年(令和8年)分の納税義務は、2024年の課税売上高が1,000万円を超えたかどうかで判定します。初めて売上が1,000万円を超えた年から2年間は、原則そのまま免税が続き、3年目から課税事業者になるイメージです。このほか、前年の上半期(1〜6月)の売上と給与支払額がともに1,000万円を超えると1年早く課税事業者になる特定期間の判定もあります。細かい条件は国税庁のタックスアンサーで確認できます。
インボイス登録している場合はどう計算する?
インボイス登録を機に課税事業者になった場合、売上にかかる消費税の2割だけを納める「2割特例」という経過措置を使えます。ただしこの特例は、個人事業主では2026年(令和8年)分の申告をもって終了する予定です(2026年7月時点)。特例終了後は、業種ごとのみなし仕入率で計算する簡易課税か、実際の仕入・経費の消費税を集計する本則課税を選ぶことになり、どちらが有利かは経費構成によって変わります。最新の取り扱いは国税庁のインボイス制度特設サイトで公表されています。
申告・納付は翌年3月31日まで|所得税より2週間あと
個人事業主の消費税の申告・納付期限は翌年3月31日で、所得税(3月15日)より2週間あとです。確定申告と同じ時期に2本の申告書を作ることになるため、3月は事務負担も納税額も1年で最大の山になります。前年の納税額が一定額を超えると、年の途中に中間申告・納付も発生します。
消費税の申告が視野に入ると、日々の記帳は金額の記録だけでなく「税率区分やインボイスの有無を1件ずつ確認する」作業に変わり、手間が一段と増えます。この確認ごと手放したいなら、領収書を送るだけで仕訳まで終わる何枚でも定額6,600円(税込)の記帳代行プランを見ておくと、自力で続ける場合との比較がしやすくなります。
税金はいつ払う?納付時期の年間カレンダー
個人事業主の納税は3月に集中すると思われがちですが、実際には6月・7月・8月・10月・11月・翌1月と、ほぼ2か月おきに何かの納期がやってきます。カレンダーで「山」の位置をあらかじめ把握し、通知が届く前から資金を分けておくことが、4つの税金と付き合う実務の核心です。
次の表は、3月に確定申告をする個人事業主の標準的な1年の納付スケジュールです(納期は自治体や年によって多少前後します)。
月 | 納める税金 | ポイント |
|---|---|---|
3月 | 所得税(15日まで)・消費税(31日まで) | 1年で最大の山。振替納税なら引き落としは4月にずれる |
6月 | 住民税 第1期 | 前年所得に対する納税通知書が届く |
7月 | 所得税の予定納税 第1期 | 前年の申告納税額15万円以上の人が対象 |
8月 | 住民税 第2期・個人事業税 第1期 | 通知が重なる要注意月 |
10月 | 住民税 第3期 | 年末に向けた節税の検討はこの時期までに |
11月 | 所得税の予定納税 第2期・個人事業税 第2期 | 再び2つ重なる月 |
翌1月 | 住民税 第4期 | 確定申告の準備期間と重なる |
こうして並べると、「3月さえ乗り切ればよい」わけではないことが一目で分かります。特に6月〜8月は、住民税・予定納税・個人事業税の通知が立て続けに届く、1年で2番目の山です。
納税資金は「所得の15%前後」を毎月先取りする
実務でおすすめしているのは、売上入金のたび、または月末の残高確認のタイミングで、納税用の口座へ所得の15%前後(消費税の課税事業者なら20%前後)を機械的に移してしまう方法です。通知が来てから工面するのではなく、通知が来る前に「無いもの」として除けておく。これだけで納期の月の心理的な重さがまるで変わります。
記帳代行の現場では、6月の住民税と8月の個人事業税の通知が続く時期に「税金がこんなに来るとは思わなかった」というご相談が毎年集中します。共通するのは、帳簿づけが年1回の確定申告前にまとめて行われ、年の途中で自分の所得水準を把握できていないことです。月次で帳簿が締まっていれば、翌年の税額はおおよそ読めるため、通知は「想定どおりの請求」に変わります。
納付方法と段取りは前倒しで決めておく
納付の手段も複数あります。口座からの自動引き落とし(振替納税)、クレジットカード納付、スマホアプリ決済、コンビニ納付、e-Taxのダイレクト納付などで、手数料やポイント、引き落とし時期がそれぞれ異なります。各手段の損得はクレジットカード・スマホアプリ・振替納税など納税方法の比較で詳しく整理しています。また、納税と対になる節税の仕込みにも締切があります。共済の加入や設備投資は12月まで、ふるさと納税も年内まで——といった月別の段取りは月別にやることをまとめた個人事業主の節税カレンダーが実務の道しるべになります。
所得500万円の個人事業主、税金は年間いくら?
売上700万円・経費200万円(事業の所得500万円)の青色申告者で試算すると、免税事業者の場合、所得税・住民税・個人事業税の合計は年間およそ59万円です。インボイス登録済みなら消費税が加わり、合計およそ73万円。所得の12〜15%が税金に充てられる計算で、毎月5万円前後を納税用に取り分けるのが目安になります。
試算の前提は次のとおりです。
売上700万円・必要経費200万円(事業の所得500万円)
e-Tax申告により青色申告特別控除65万円を適用
社会保険料控除・基礎控除などの所得控除は人により差が大きいため、合計150万円と仮定
税額控除・繰越損失はないものとした概算(100円未満は丸め)
まず所得税です。課税所得は500万円−65万円−150万円=285万円。速算表で285万円×10%−97,500円=18万7,500円となり、復興特別所得税2.1%を加えて約19万1,400円です。
次に住民税。課税所得を同額の285万円と置くと、所得割10%で28万5,000円、均等割等が約5,000円で合計約29万円です(住民税は所得控除の金額が一部異なるため、実際は数千円単位で前後します)。
個人事業税は、青色申告特別控除を引く前の所得500万円から事業主控除290万円を引き、(500万円−290万円)×5%=10万5,000円。3つを合計すると約58万6,000円、ざっくり59万円が1年間の税負担です。ここに国民健康保険料と国民年金保険料(この試算では所得控除150万円の中に織り込んだ想定)が別途加わるため、実際に取り分けておくべき金額はさらに大きくなります。
インボイス登録済みならいくら上乗せ?
同じ前提で課税事業者だった場合、税抜売上700万円に対して預かった消費税は約70万円。2割特例が使えれば納税額はその2割の約14万円で、4税合計はおよそ72万6,000円になります。特例終了後に簡易課税を選ぶと、納税額は業種ごとのみなし仕入率によって変わり、サービス業ならおおむね預かり消費税の5割前後が目安です。免税か課税かで年10万円単位の差が出るため、売上が1,000万円に近づいてきたら早めの試算が欠かせません。
一度に払えないときは延納・減額申請という手がある
試算より所得が伸びて納税額が膨らみ、期限までに払いきれない——そんなときも、無断で遅らせるのではなく制度を使ってください。所得税には納期限までに半分以上を納めれば残りを5月末まで延ばせる延納があり、予定納税には減額申請があります。資金繰りを守りながら合法的に納付を平準化する具体策は延納と予定納税の減額申請で手元資金を守る納税戦略で解説しています。
よくある質問
Q. 4つのほかに、個人事業主が払う税金はありますか?
事業の内容や資産によっては、事業用の建物・土地にかかる固定資産税、機械・備品にかかる償却資産税(固定資産税の一種)、事業用車両の自動車税、契約書や領収書に貼る印紙税などがあります。いずれも事業用の部分は経費に計上できるので、納付書や領収証書は必ず保存してください。
Q. 赤字の年でも納める税金はありますか?
あります。所得税と個人事業税はゼロになりますが、住民税は前年の所得に課税されるため、赤字の年にも前年分の納付が続きます。また消費税の課税事業者は、利益ではなく売上に対する預かり分で計算するため、赤字でも納税が発生することがあります。赤字だからと納税資金の口座を空にしないよう注意が必要です。
Q. 国民健康保険料や国民年金保険料も税金ですか?
厳密には税金ではなく社会保険料です(自治体によっては国民健康保険「税」として課す例もあります)。ただし毎年必ず発生する負担という意味では税金と同列に資金計画へ入れるべき支出です。納めた全額が社会保険料控除として所得から差し引けるため、所得税・住民税を下げる効果もあります。
Q. 税金を期限までに納められないとどうなりますか?
納期限の翌日から延滞税(地方税は延滞金)が日割りで加算され、放置すると督促状、最終的には財産の差押えに進むこともあります。払えないと分かった時点で、税務署や自治体の窓口に相談すれば、分割納付や猶予の制度を案内してもらえます。連絡せずに放置することが一番不利になります。
Q. 開業1年目から予定納税はありますか?
原則ありません。予定納税は前年分の申告納税額をもとに判定されるため、申告実績のない開業1年目には発生しません。初めての確定申告で申告納税額が15万円以上になると、2年目の7月から予定納税が始まります。1年目の税額と同じ感覚で2年目の資金計画を立てると狂いやすい点に注意してください。
結論:税金は「知って備える」が最強の節税
個人事業主の税金は、①所得税は自分で申告して3月に納付、②住民税は翌年6月から4回払い、③個人事業税は所得290万円超なら8月・11月、④消費税は1,000万円基準とインボイス登録の有無で判断——この4行に集約できます。細かなテクニックより先に、納付月をカレンダーで押さえ、所得の15%前後を毎月先取りしておくこと。それだけで延滞税や急な借入という「余計な支出」を確実に避けられ、結果として手元に残るお金は増えます。
仕組みは分かった、それでも毎月帳簿を締めて納税資金を管理しながら本業を回すのは時間との勝負になる——そう感じたら、経理は任せてしまうのも一つの答えです。領収書丸投げドットコムは、領収書・請求書を郵送かスマホ撮影で送るだけで記帳を代行する個人事業主専門のサービスです。何枚たまっていても定額 月額6,600円(税込)・初期費用0円で、確定申告までサポートしています。まずは納税の予定まで見通せる経理体制を無料で相談してみることから始めてみてください。相談は無料です。任せた場合の進み方は最短翌営業日で始められるご利用の流れで確認できます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








