ホーム

/

コラム一覧

/

個人事業主の予定納税ガイド|納付時期・減...

2026/7/19

個人事業主の予定納税ガイド|納付時期・減額申請の方法をやさしく解説

  • 確定申告

予定納税は追加の税金ではなく、今年の所得税を7月と11月に前払いする制度です。前年の納税額をもとに計算され、確定申告で精算されます。仕組みと納付時期、そして売上が減った年に使える減額申請の方法まで、順を追って整理します。

確定申告を終えてほっとしていた6月頃、税務署から「予定納税額の通知書」が届き、「えっ、また税金を払うの?」と驚いた経験はありませんか。事業が軌道に乗ってきた個人事業主が最初につまずきやすいのが、この予定納税です。決して追加の税金ではなく、今年の所得税の「前払い」にあたる制度です。

☑ 税務署から「予定納税」の通知が届いて驚いた

☑ 確定申告で納税したのに、なぜまた払うのかわからない

☑ 今年は売上が落ちそうで、予定納税を払えるか心配だ

予定納税とは?所得税の前払い制度

予定納税とは、前年の所得税額をもとに、今年分の所得税の一部をあらかじめ納めておく制度です。年の途中で2回に分けて前払いし、翌年の確定申告で正確な税額と精算します。給与から税金が天引きされる会社員と同じように、負担を分散する狙いがあります。

今年の税金を分割で先に納める仕組み

予定納税とは、前年の所得税額をもとに、今年分の所得税の一部をあらかじめ納めておく制度です。「前年と同じくらいの所得が今年もあるだろう」という見込みのもと、年の途中で2回に分けて前払いし、翌年の確定申告で正確な税額と精算します。会社員の給与から毎月税金が天引きされるのと同じように、税金をこまめに分けて納めることで、一度に大きな負担がかかるのを防ぐ狙いがあります。

対象になるのはどんな人?

前年分の所得などをもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上になる方が対象です。多くの場合、前年の確定申告で納めた所得税がおおむね15万円以上だった方に通知が届く、とイメージするとわかりやすいでしょう。事業が成長して納税額が増えると、ある年から突然対象になることがあります。たとえば店舗や屋号を増やして事業を広げた年は、納税額が伸びて対象に入ることもあります。複数店舗・複数屋号の帳簿の分け方を整えておくと、こうした所得の変化も早めにつかめます。なお、基準額の計算には細かなルールがあるため、正確な内容は国税庁サイト等でご確認ください。

通知はいつ、どうやって届く?

対象となる方には、毎年6月頃に税務署から予定納税額の通知書が届きます。自分で金額を計算したり申請したりする必要はなく、通知された金額を期限までに納める仕組みです。e-Taxを利用している方は、e-Taxのメッセージボックスに通知が届く場合もあります。通知書には、予定納税基準額と第1期・第2期それぞれの納付額が記載されています。初めて届いたときは驚くものですが、まずは金額と期限を落ち着いて確認しましょう。

予定納税の納付時期と金額

予定納税は年2回、予定納税基準額の3分の1ずつを納めます。第1期は7月、第2期は11月が納付時期の目安で、残りは翌年の確定申告で精算します。納付方法は口座振替やe-Taxなど複数から選べます。

年2回、基準額の3分の1ずつ納める

予定納税は、第1期と第2期の2回に分けて納付します。それぞれの納付額は、予定納税基準額の3分の1ずつです。残りに相当する分は、翌年の確定申告で1年分の税額を計算したうえで精算する形になります。

納付時期の目安

納付の時期は、原則として次のとおり定められています。

  • 第1期分:7月1日から7月31日まで

  • 第2期分:11月1日から11月30日まで

納付期限を過ぎると延滞税がかかる場合があるため、納付月をカレンダーに登録しておくと安心です。

納付方法はいろいろ選べる

納付の方法は、次のように複数の選択肢から選べます。

  • 口座振替(振替納税):事前に手続きをしておけば自動で引き落とされる

  • e-Taxによる電子納税、クレジットカード納付、スマホアプリ納付

  • コンビニ納付や、金融機関・税務署の窓口での納付

うっかり納め忘れる心配が少ない口座振替は、忙しい個人事業主に特におすすめの方法です。

払いすぎた予定納税は確定申告で戻ってくる

予定納税は前年の実績に基づく概算の前払いです。翌年の確定申告で1年分の正確な税額を計算し、すでに納めた予定納税額を差し引きます。今年の所得が減っていれば、納めすぎた分は還付されます。

確定申告が「精算」の場になる

予定納税はあくまで前年の実績に基づく概算の前払いです。翌年の確定申告で1年間の正確な所得税額を計算し、予定納税ですでに納めた金額を差し引いて、残りがあれば納付します。確定申告書には予定納税額を記入する欄が設けられており、ここに記入した金額が納付済みの税金として差し引かれる仕組みです。確定申告での精算の考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2020「確定申告」で確認できます。

納めすぎていれば還付される

今年の所得が前年より減った場合など、予定納税した金額が実際の税額を上回っていれば、差額は還付金として戻ってきます。そのためには、確定申告書に予定納税額を正しく記入することが大切です。記入を忘れると納めすぎたままになりかねないため、通知書は申告まで大切に保管しましょう。

予定納税額はどこで確認できる?

自分が納めた予定納税額は、税務署から届いた通知書のほか、e-Taxのメッセージボックスや納付の控えでも確認できます。確定申告の時期になって慌てないよう、納付の記録はひとつのファイルにまとめておきましょう。

売上が減ったら「減額申請」を検討しよう

今年の所得が前年より明らかに少なくなる見込みなら、「予定納税額の減額申請書」を提出して予定納税額を減らせます。廃業・休業・病気・災害などが典型例で、申請には期限があるため早めの準備が大切です。

減額申請とは

今年の所得が前年より明らかに少なくなる見込みの場合、「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出して、予定納税額を減らしてもらえる制度があります。業績不振のほか、廃業や休業、災害・病気などで所得が減る見込みのときに利用できます。たとえば、大口の取引先との契約が終了した、体調を崩して仕事をセーブしているといった事情がある場合が典型例です。病気や療養で年の途中に休業した年の申告の考え方は、病気・療養で年の途中に休業した年の申告で詳しく整理しています。また、地方移住や二拠点生活で働き方が変わり所得が動く年は、地方移住・二拠点生活での支援金と住所の扱いもあわせて確認しておくと見通しを立てやすくなります。

申請の期限に注意

第1期分からの減額を求める場合は7月15日まで、第2期分のみの減額を求める場合は11月15日までに申請するのが原則です。期間が短いため、売上の減少が見えてきたら早めに準備を始めましょう。期限の詳細など最新情報は、国税庁サイト等でご確認ください。

申請に必要な準備

申請書には、その年の所得や税額の見積もりを記載します。説得力のある見積もりを出すには、月ごとの売上や経費がきちんと帳簿に記録されていることが前提になります。日頃の記帳が、いざというときの資金繰りを守ってくれるのです。月次の数字を整える余裕がないときは、記帳から確定申告書類の作成まで任せる確定申告代行を使えば、減額申請の判断材料も手元にそろえやすくなります。

予定納税で資金繰りに困らないために

予定納税は夏と秋にまとまった出費が重なります。納税用のお金を毎月積み立てる、月次で利益を把握する、年間の納税スケジュールを見渡す。この3つで、急な納付にも慌てずに備えられます。

納税用のお金を毎月積み立てる

予定納税で大変なのは、夏と秋にまとまった出費が重なることです。売上の一部を納税用の口座に毎月よけておくと、納付月の負担感が大きく変わります。生活費の口座と分けておくことが、使い込みを防ぐコツです。積立額は、前年の所得税額を12か月で割った金額を目安にすると、大きく外れることはありません。

月次で利益を把握しておく

帳簿を月ごとに更新していれば、「今年は前年より利益が出ているか」を早い段階でつかめます。減額申請をするかどうかの判断も、納税資金の準備も、すべては現状の数字を把握できているかどうかにかかっています。

納税スケジュールを年間で見渡す

個人事業主には、3月の所得税の確定申告、7月と11月の予定納税のほか、消費税や住民税、国民健康保険料など、さまざまな支払いが1年を通じて発生します。年間の納税スケジュールを一覧にしておくと、急な出費に慌てなくなります。

よくある質問

Q. 予定納税を払わないとどうなりますか?

納付期限を過ぎると、原則として延滞税がかかります。予定納税は法律で定められた納税義務であり、「どうせ確定申告で精算されるから払わなくてよい」というものではありません。資金的に難しい場合は、放置せずに減額申請や税務署への相談を検討しましょう。振替納税を利用している方は、残高不足で引き落とせないことがないよう、納付日前に口座残高も確認しておくと安心です。

Q. 減額申請をすれば必ず認められますか?

必ず認められるわけではありません。申請内容をもとに税務署が確認し、所得の見積もりに合理性があると認められた場合に減額されます。根拠となる帳簿や売上の資料を整えたうえで申請することが大切です。

Q. 廃業した年も予定納税は必要ですか?

廃業などで今年の所得が大きく減る見込みであれば、減額申請によって予定納税額を減らせる、またはゼロにできる可能性があります。通知が届いたら放置せず、早めに税務署や専門家に相談しましょう。なお、減額申請の期限を過ぎてしまった場合でも、最終的には確定申告で精算され、納めすぎた分は還付されます。

まとめ|予定納税は前払い、慌てず理解する

予定納税は追加の税金ではなく、今年の所得税を7月と11月に分けて前払いする制度です。前年の納税額をもとに計算されるため、事業が成長すると突然通知が届いて驚きますが、最終的には確定申告で精算され、納めすぎた分は還付金として戻ってきます。

大切なのは、月々の利益を把握して納税資金を計画的に準備すること、そして売上が落ちた年には減額申請という選択肢があると知っておくことです。どちらの土台になるのも、日々の帳簿づけにほかなりません。

帳簿づけが追いつかず、利益の把握や納税の見通しに不安がある方へ。領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を送るだけで日々の記帳を代行し、確定申告書類の作成まで対応します。契約の縛りなしで始められるので、まずは予定納税の見通しまで含めて経理を任せられるか相談するところからどうぞ。相談は無料です。費用が気になる方は、定額プランの料金もご覧ください。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

これらの悩み・経理の課題

領収書丸投げドットコムが解決します!

領収書何枚でも月額6,600円、安心丸投げ!

領収書丸投げドットコムは
事業者様の代わりに仕分け・記帳業務を丸っと代行します

領収書、通帳コピー、請求書を丸投げするだけで、プロが会計ソフト入力し試算表を出力。月額6,600円定額で無制限対応。郵送・オンライン提出で手間ゼロ、税理士監修で正確安心。解決策として、時間節約とミス防止を実現。事業専念で売上アップへ。

詳しく見る

このような方におすすめ!

領収書が山積みで
時間不足

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

確定申告
期限ぎりぎりでパニック

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

領収書丸投げドットコムに
記帳代行を任せるメリット

税理士監修で
経理の不安から解放

税理士監修の体制により、勘定科目の妥当性や青色申告要件を確認しながら記帳を行います。申告や税務調査を見据えた帳簿を整えることで、経理に対する不安や将来的なリスクを大きく軽減します。

仕訳・記帳の
悩みとストレスから解放

領収書の整理や勘定科目の判断に毎回迷う必要がなくなります。専門スタッフが仕訳・記帳を代行するため、入力ミスや科目選択のストレスから解放され、経理作業を後回しにする不安もなくなります。

記帳の
時間と労力を大幅に節約

これまで記帳に費やしていた時間と労力を大幅に削減できます。領収書を送るだけで帳簿が整うため、本業や営業活動、売上づくりに集中できる環境をつくることが可能です。