飲食店の確定申告完全ガイド|原価・自家消費・軽減税率まで
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確定申告

結論から言うと、個人経営の飲食店の確定申告は「現金売上の記帳」「棚卸と売上原価」「自家消費の計上」「軽減税率の区分」の4点を押さえれば自力でも対応できます。開業時の届出から消費税の計算方式の選び方まで、飲食店の申告実務を入口から出口まで通しで整理しました。
飲食業は、毎日現金が動き、食材の仕入と在庫があり、店内10%とテイクアウト8%の税率が混在するという、個人事業のなかでも経理の論点が多い業種です。断片的な知識のまま申告時期を迎えると、棚卸や自家消費のように「存在自体を知らずに漏らしてしまい、後から指摘される」項目が残りがちです。そこでこのページでは、税務署や税務調査の場面で問われやすい順に、必要な実務を一列に並べ直しました。
☑ 毎日のレジ締めと帳簿の数字が合っているか自信がない
☑ 棚卸や自家消費と言われても、何をどう計算すればいいか分からない
☑ 店内10%とテイクアウト8%の区分が面倒で後回しになっている
☑ インボイスや消費税の計算方式をどう選ぶべきか決めかねている
ひとつでも心当たりがあれば、気になる章から読み始めてください。さらに深掘りしたいテーマについては、各章の中に個別解説記事への道筋を用意しています。
飲食店の確定申告はいくらから必要?青色申告を選ぶ基準
店の利益(所得)が、基礎控除をはじめとする所得控除の合計額を超えるなら所得税の確定申告が必要です。専業で店を営んでいるなら「申告するのが当然の前提」と考えて差し支えありません。そして申告するなら、特典の大きい青色申告を選ぶのが基本線になります。
申告が必要になるのはどんなケース?
所得税の計算は「売上−必要経費=事業所得」が出発点です。この事業所得から所得控除を差し引いてもなお課税される所得が残る場合、翌年2月16日〜3月15日(原則)の期間に確定申告をします。店の収入で生計を立てている専業の店主であれば、ほぼ全員が該当すると考えてください。会社員をしながら週末だけキッチンカーを出すような副業スタイルなら、給与以外の所得が20万円を超えると申告が必要になります。
見落とされがちなのは、赤字の年や所得が小さい年です。申告義務がなくても、青色申告をしていれば赤字を翌年以降3年間繰り越せますし、申告書は国民健康保険料の算定や融資審査の基礎資料にもなります。所得税の申告をしない場合でも住民税の申告が別途必要になることがあるため、「義務がない年こそ申告しておく」が飲食店経営では実利のある選択です。
青色申告にすると何が変わる?
青色申告の最大の特典は、最大65万円の青色申告特別控除です。複式簿記で記帳し、貸借対照表を添えて、e-Tax申告(または優良な電子帳簿保存)まで行うことが条件で、要件を満たさない場合は55万円または10万円に下がります。仮に所得税・住民税をあわせた税率が20%なら、65万円控除だけで年13万円前後の税負担が変わる計算です。
家族で店を回している飲食店にとっては、青色事業専従者給与も効果の大きい制度です。ホールや仕込みを手伝う配偶者・親族への給与を、届出の範囲内で全額経費にできます。夫婦経営や親子経営が多い飲食業では、青色申告を選ばない理由を探す方が難しいと言えます。
開業届と一緒に出しておきたい書類
開業時の届出は、次のセットでまとめて済ませるのが効率的です。
開業届(事業開始から1か月以内)
青色申告承認申請書(開業から2か月以内。翌年以降は適用したい年の3月15日まで)
青色事業専従者給与に関する届出書(家族に給与を払う場合)
給与支払事務所等の開設届出書・源泉所得税の納期の特例の承認申請書(人を雇う場合)
申告書の作成手順を、現金売上・棚卸・人件費まで通しで確認したいときは飲食店経営者の確定申告の実務から読み進めると迷いません。
現金売上はどう記帳する?レジ締めから帳簿までの流れ
毎日のレジ締めで「その日の売上」を確定し、現金・キャッシュレス・デリバリーの3系統に分けて日単位で帳簿へ落とすのが基本形です。この日次のリズムさえ確立できれば、確定申告時の売上集計は12か月分の合計を転記するだけの作業になります。
レジ締めと売上日報で残すべき数字
営業終了後にレジの精算レポート(Z伝票)を出力し、現金売上・クレジットカード・QR決済・デリバリー売掛の内訳と、レジ内の現金残高を記録します。この精算レポートと日々の仕入伝票が、飲食店の帳簿を支える一次資料です。レポート類は帳簿書類として保存の対象になるため、月ごとに封筒へまとめて残してください。
記帳代行の現場で飲食店のお客様からお預かりする書類のうち、最も価値が高いのもこのレジ精算レポートです。逆にレポートが飛んでいる期間があると、通帳の入金記録から売上を組み立て直す作業が必要になり、時間も精度も大きく損なわれます。毎晩レジを締めてレポートを取っておくだけで、申告の土台は半分でき上がると言っても言い過ぎではありません。
現金過不足が出たときはどう処理する?
レジ現金と帳簿が合わない日は、無理に数字を合わせず、差額を雑収入(現金が多い場合)または雑費等(少ない場合)で処理し、原因をメモしておきます。少額の過不足自体は現金商売なら珍しくありませんが、マイナスが恒常化しているなら釣り銭ミスやオペレーションを見直すサインです。避けたいのは、帳簿上なかったことにする処理です。売上の記録を意図的に欠落させたと見られると、税務調査で最も厳しく扱われます。
デリバリーアプリの売上は入金額で記帳していい?
入金額ベースの記帳は誤りで、手数料を差し引く前の注文金額を売上に計上します。記帳代行でもよくあるご相談が「アプリからの入金額をそのまま売上にしていた」というケースです。たとえば1万円の注文で手数料3,500円が差し引かれ6,500円が入金されたなら、売上1万円と支払手数料3,500円をそれぞれ計上します。売上(宅配なら軽減税率8%)と手数料(10%の課税仕入)では消費税の扱いも異なるため、相殺したままでは消費税の計算まで狂ってしまいます。
屋外営業で現金比率が高い業態の帳簿づけは、出店料や車両費の扱いまで含めてキッチンカー・移動販売の記帳で具体的に解説しています。
食材の仕入額はそのまま経費にならない?売上原価と棚卸の実務
その年に支払った仕入代金が、そのまま全額経費になるわけではありません。経費になるのは「期首棚卸高+その年の仕入高−期末棚卸高」で計算した売上原価です。年末の棚卸は、飲食店の決算で唯一「その日にしかできない」作業なので、12月31日の営業終了後に必ず実施してください。
売上原価の計算を数値例で確認
年間売上1,500万円・仕入480万円・年初の在庫25万円・年末の在庫40万円の店で試算してみます。売上原価は25万円+480万円−40万円=465万円、原価率は31%です。もし棚卸をせずに仕入480万円を全額経費へ入れると、経費が15万円過大になり、翌年以降の計算も連鎖的にずれていきます。逆に期末在庫を多く数えすぎれば、今年の税負担が不当に増えます。棚卸は「多くても少なくても損をする」作業だと理解すると、自然と丁寧になります。
なお、仕入は「支払った日」ではなく「仕入れた日」で計上する発生主義が原則です。12月に納品されてまだ支払っていない食材代も、その年の仕入高に含めて買掛金として記帳します。年末年始をまたぐ請求書は計上時期を誤りやすいため、納品日ベースで確認する習慣をつけてください。
年末の棚卸では何をどこまで数える?
数える対象は、食材・飲料・酒類の在庫に加え、未使用の持ち帰り容器や割り箸などの包材、ストックしてある消耗品類です。冷蔵庫・冷凍庫・倉庫・店頭の順に場所ごとにリスト化し、品名・数量・単価・金額を記した棚卸表を作って保存します。評価は、届出をしなければ「最後に仕入れたときの単価」で計算する最終仕入原価法が法定の方法です。手書きのメモでも構わないので、翌年も同じ様式で続けられる形にしておくのが実務のコツです。
廃棄ロス・食材ロスはどう扱う?
使い切れずに廃棄した食材は、期末在庫に残らないため、結果として売上原価に含まれて経費化されます。特別な仕訳は不要ですが、大量廃棄があった場合は日付・品目・数量の記録や写真を残しておくと、原価率が同業水準より高い理由を説明する材料になります。原価率の目安づくりとロスの経理は原価率管理と食材ロスの帳簿づけで一段深く掘り下げています。
仕込みと営業に追われて毎月の記帳まで手が回らない場合には、日々の伝票ごと飲食店専門の記帳代行へ預けてしまう方法もあります。
まかない・自家消費はなぜ売上に計上する?金額の決め方
店の食材で自分や家族の食事を作ったら、代金を受け取っていなくても「自家消費(家事消費)」として売上に計上するのが所得税のルールです。計上額は原則として通常の販売価額ですが、仕入価額以上かつ販売価額のおおむね70%以上の金額で申告していれば認められます。
自家消費はいくらで計上する?ラーメン店の数値例
この70%基準は、所得税基本通達39-1・39-2に示されている取り扱いです。1杯850円・食材原価260円のラーメンを店主が月20杯食べる店で試算すると、販売価額の70%は595円で、仕入価額の260円を上回るため、1杯595円での計上が認められます。月20杯なら11,900円、年間では142,800円を「事業主貸/売上(家事消費等)」として計上し、青色申告決算書では売上金額の内訳にある「家事消費等」欄に記載します。
細かい点ですが、消費税の課税事業者の場合、消費税側の評価は「仕入価額以上かつ販売価額の50%以上」と基準が異なります。所得税と消費税で同じ金額を使うなら、70%基準で揃えておけば両方を満たせるため、実務では70%で統一するのが簡便です。
従業員のまかないは自家消費と別扱い?
従業員へのまかないは自家消費ではなく、「給与として課税されるかどうか」という別の論点になります。従業員が食事価額の半分以上を負担し、かつ事業主側の負担が1人あたり月3,500円(税抜)以下であれば、給与として課税せず福利厚生費で処理できます。この基準は国税庁タックスアンサーNo.2594「食事を支給したとき」に示されています。無償提供のままだと現物給与として源泉徴収の対象になり得るため、まかない代の一部徴収をルール化しておくのが安全です。仕訳の型は家事消費・現物支給の経理処理にまとめています。
自家消費「ゼロ」の申告はなぜ危ない?
飲食店の税務調査で最初に確認される定番項目が、この自家消費です。店を営みながら自分の食事に店の食材を一切使っていないという申告は現実的に説明がつかず、ほかの数字まで疑われる入口になります。一方で、真面目な店主ほど定価満額で計上して所得を必要以上に膨らませているケースもあり、70%基準まで見直せば合法的に計上額を下げられます。適正な水準へ調整する考え方は自家消費・棚卸資産の評価を見直す節税のコツで詳しく説明しています。
軽減税率8%と10%はどう区分する?イートイン・テイクアウトの線引き
税率は「その場で飲食させるサービスか、飲食料品を売るだけか」で決まります。店内飲食は外食として10%、テイクアウトと出前は8%です。売上にも仕入にも両方の税率が混ざるため、レジと帳簿を税率別に分ける区分経理が飲食店では避けて通れません。
場面別の税率はどうなっている?一覧で確認
飲食店で日常的に発生する取引の税率を、売上側・仕入側に分けて一覧にすると次のとおりです。
場面 | 税率 | ポイント |
|---|---|---|
店内での飲食(イートイン) | 10% | 外食として標準税率 |
テイクアウト(持ち帰り販売) | 8% | 飲食料品の譲渡として軽減税率 |
出前・宅配 | 8% | 届けるだけなら軽減。配膳・給仕まで行うと10% |
ケータリング・出張調理 | 10% | 顧客先での調理・給仕を伴うため標準税率 |
酒類の提供・販売 | 10% | 店内・持ち帰りとも軽減の対象外 |
食材の仕入(肉・野菜・調味料など) | 8% | 仕入側も飲食料品は軽減税率 |
酒類・本みりんの仕入 | 10% | 酒税法上の酒類は対象外 |
容器・割り箸など資材の仕入 | 10% | 飲食料品ではないため標準税率 |
判定の基準時点は「提供する時点」です。注文時に持ち帰りか店内かを意思確認し、その結果で税率を適用します。持ち帰りと答えたお客様が気が変わって店内で食べても、販売時点の判定が原則として維持されます。判断に迷う個別の事例は、国税庁が公表している「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」で確認できます。
区分経理は具体的に何をすればいい?
実務でやることは3点です。第一に、レジに8%・10%の税率別集計を設定し、精算レポートに税率別売上が印字される状態にすること。第二に、帳簿の売上・仕入それぞれに税率(または「軽」の印)を記載すること。第三に、税率別に金額が分かる請求書・領収書を保存することです。テイクアウトと店内で税込価格を揃えている店でも、帳簿上は税率ごとの区分が必要になる点に注意してください。毎日の帳簿への落とし込み手順は軽減税率が混在する区分経理の実務で手順化しています。テイクアウト比率が高い業態の記帳例ならカフェ・喫茶店の記帳が参考になります。
消費税の申告は必要?免税・簡易課税・2割特例の選び方
前々年の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス(適格請求書発行事業者)の登録もしていなければ、消費税の申告は不要です。申告が必要な場合は、本則課税・簡易課税・2割特例のどれで計算するかによって、納税額と事務量が大きく変わります。
課税事業者になるのはどんなとき?
基準期間(前々年)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年から課税事業者として消費税の申告義務が生じます。前年1月〜6月の課税売上高(給与支払額での判定も可)が1,000万円を超える場合にも課税事業者になります。また売上規模にかかわらず、インボイス発行事業者として登録した時点で課税事業者です。接待利用や法人客が多い店では登録を求められる場面がある一方、一般のお客様中心の店なら未登録のままという選択も現実的です。個人事業主の消費税の申告・納付期限は翌年3月31日で、所得税の3月15日と締切が異なる点にも注意してください。
簡易課税は飲食店に有利?みなし仕入率と数値例
簡易課税とは、実際の仕入・経費の消費税を集計せず、売上の消費税額に業種ごとの「みなし仕入率」を掛けて納税額を計算できる制度で、要件は国税庁タックスアンサーNo.6505「簡易課税制度」にまとまっています。基準期間の課税売上高が5,000万円以下で、原則として適用したい年が始まる前までに届出が必要です。飲食店の店内飲食・出前は第4種事業(みなし仕入率60%)、テイクアウトの販売は製造小売業として第3種事業(同70%)に区分されます。
税抜売上900万円(店内720万円・持ち帰り180万円)の店で概算すると、売上側の消費税は720万円×10%=72万円と180万円×8%=14.4万円で計86.4万円です。ここから控除できるみなし仕入税額は72万円×60%+14.4万円×70%=約53.3万円となり、納税額は約33.1万円になります。人件費や家賃など消費税のかからない経費の比率が高い店では、実額で控除するより簡易課税の方が有利になりやすい構造があります。
どの計算方式を選ぶ?判断フロー
迷ったら次の順に確認してください。
① 前々年の課税売上高が1,000万円以下で、インボイス登録もしていない → 免税事業者。消費税の申告は不要
② インボイス登録を機に課税事業者になった → 令和8年分(2026年分)までは「2割特例」(売上の消費税額の2割だけ納める・事前届出不要)が使える(2026年8月時点の制度)
③ 2割特例が使えなくなる令和9年分(2027年分)以降に備える → 簡易課税を使うなら、原則として適用したい年が始まる前までに選択届出書を提出(2割特例からの移行には提出時期の経過措置あり)
④ 大規模な改装や厨房設備への投資を予定している年がある → 支払った消費税を実額で控除できる本則課税が有利になる場合があるため、届出前に試算する
特に②に当てはまる店は、2割特例の終了後にどの方式へ移るかを2026年のうちに数字で比較しておくと、翌年以降の資金繰り計画が立てやすくなります。
よくある質問
Q. 店舗の内装工事や厨房機器は、支払った年に全額経費にできますか?
原則としてできません。内装や厨房機器は資産に計上し、耐用年数に応じて減価償却で数年かけて経費化します。ただし1点10万円未満なら消耗品費として即時経費にでき、青色申告なら取得価額30万円未満の資産を年間合計300万円まで一括経費にできる少額減価償却資産の特例が使えます。
Q. 自宅の1階で店を営業しています。家賃や光熱費はどこまで経費になりますか?
店舗として使っている部分を、床面積の割合など合理的な基準で切り分けて経費にします(家事按分)。たとえば延床面積の40%が店舗なら家賃の40%を地代家賃に計上する形です。電気・ガス・水道は営業での使用実態に応じた割合を決め、計算根拠のメモを残しておくと後から説明しやすくなります。
Q. アルバイトを雇ったら源泉徴収は必要ですか?
給与を支払う個人事業主は、原則として源泉徴収義務者になります。従業員に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらい、源泉徴収税額表に沿って毎月の給与から所得税を天引きします。預かった税額は原則翌月10日まで、納期の特例を申請すれば年2回にまとめて納付できます。
Q. 自治体の補助金や営業支援金は売上に含めますか?
店の売上高とは区分し、事業所得の収入(雑収入)として計上します。所得税の課税対象になる一方、対価性がないため消費税はかかりません(不課税)。レジの売上と混ぜてしまうと消費税の計算を誤るので、帳簿では別の科目として記帳しておくのが確実です。
Q. 3月15日の申告期限に間に合わなかったらどうなりますか?
期限後でも申告はでき、自主的に早く提出するほど不利益は小さくなります。ただし無申告加算税や延滞税が上乗せされる可能性があるほか、65万円・55万円の青色申告特別控除は期限内申告が要件のため、期限後申告ではその年は10万円控除になります。気づいた時点ですぐ動くのが最善です。
飲食店の確定申告で外せない4つの結論
①売上は毎日のレジ締めで確定し、現金・キャッシュレス・デリバリーを分けて総額で記帳する、②経費の柱は仕入額ではなく年末棚卸を反映した売上原価、③自家消費は70%基準で売上に計上し、まかないは負担ルールを決めて福利厚生費に、④8%と10%の区分経理を土台に、消費税の計算方式は自分の店の数字で選ぶ——この4点が幹です。幹さえ押さえれば、残る細部は各章で案内した個別記事をたどることで解決できます。
とはいえ、営業を終えた深夜にレジを締め、そこからさらに帳簿と向き合う毎日を続けるのは簡単ではありません。領収書丸投げドットコムは、レシート・仕入伝票・レジの精算レポートを郵送かスマホ撮影で送るだけで記帳を代行する、個人事業主専門のサービスです。何枚たまっていても定額の月額6,600円(税込)・初期費用0円で、確定申告までサポートしています。なお、令和8年分(2026年分)の記帳代行のお申し込みは2026年11月30日までで、申し込み状況によっては早めに締め切る場合があります。まずは仕込みと接客に集中できる経理体制づくりを無料で相談してみることから検討してみてください。相談は無料、公式LINEなら24時間いつでも送信できます。プランの中身は枚数無制限・月額6,600円からの定額料金の内訳で確認できます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








