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軽減税率8%と標準10%が混在する記帳|...

2026/7/18

軽減税率8%と標準10%が混在する記帳|区分経理と帳簿の付け方を解説

  • 税務

軽減税率8%と標準税率10%が混在する取引は、税率ごとに分けて帳簿に記録する「区分経理」が基本です。お酒と外食は飲食料品でも10%になるなど線引きを押さえ、1枚のレシートも税率ごとに行を分けて入力します。対象の見分け方と記帳手順を整理します。

消費税には、標準税率の10%と軽減税率の8%という2つの税率があります。普段は意識しなくても、いざ帳簿をつけようとすると「このレシートの食品は8%、文房具は10%……これをどう分けて書くの?」と、手が止まってしまう方は少なくありません。特に飲食料品を扱うお店や、来客用のお茶菓子・新聞などを経費にしている事業では、8%と10%が日常的に混在します。

☑ 1枚のレシートに8%と10%の商品が混ざっていて、どう記帳すればいいか迷う

☑ 軽減税率の対象になるものとならないものの線引きが、いまひとつ自信を持てない

☑ 帳簿に税率ごとの区分を書くと言われても、具体的に何を分けて書けばいいのかわからない

何が8%対象になるのか、帳簿にどう区分して記録すればよいのか(区分経理)を、初心者の方にも分かるように順に確認していきましょう。混在したレシートを前にしても、落ち着いて処理できるようになります。

軽減税率8%とは?まず対象の線引きをつかみましょう

軽減税率の対象は「飲食料品」と「定期購読の新聞」

消費税の軽減税率8%が適用されるのは、大きく分けて飲食料品と、週2回以上発行され定期購読契約をした新聞の2つです。それ以外の商品やサービスは、原則として標準税率10%が適用されます。飲食料品とは、人が食べたり飲んだりするための食品(お酒を除く)を指し、スーパーやコンビニで買う食材、お茶、お菓子などが該当します。

注意したいのは、同じ「食べ物に関するもの」でも、適用される税率が変わる場合がある点です。線引きを覚えておくと、レシートを見たときの判断がぐっと楽になります。

8%と10%で迷いやすい代表例

  • お酒(ビール、ワイン、料理酒など)は飲食料品でも10%

  • 店内で食べる飲食(イートイン)は外食扱いで10%、テイクアウトや出前は8%

  • ウォーターサーバーの水は8%だが、サーバーのレンタル料は10%

  • おもちゃ付きのお菓子など、食品と食品以外がセットになった商品は条件により判定が分かれる

「口に入るもの=必ず8%」ではない、というのがつまずきやすいところです。お酒と外食は飲食料品であっても10%、と覚えておくと混乱しにくくなります。

事業の経費でも8%は意外と出てくる

軽減税率は小売店だけの話ではありません。たとえば来客用に買うお茶やお菓子、事務所で配る差し入れ、会議用のお弁当(テイクアウト・配達)などは8%対象です。一方で、打ち合わせを兼ねた飲食店での食事は外食なので10%になります。経費の中にも8%と10%が混ざることを意識しておきましょう。

区分経理とは?なぜ税率ごとに分けるのか

区分経理は「税率ごとに分けて記録する」こと

税率が複数ある状態で正しく消費税を計算するには、取引を税率ごとに区分して帳簿に記録する必要があります。これを区分経理と呼びます。売上も仕入れ・経費も、8%分と10%分をそれぞれ分けて集計できるようにしておく、というイメージです。区分経理ができていないと、最終的に納める消費税額を正しく計算できなくなってしまいます。消費税の基本的なしくみは、国税庁タックスアンサーNo.6101「消費税の基本的なしくみ」で確認できます(参考:国税庁タックスアンサー No.6101 消費税の基本的なしくみ)。

消費税の課税事業者にとっては、この区分経理が消費税の申告の土台になります。免税事業者の方でも、将来課税事業者になる可能性や、所得税の経費計算の正確さを考えると、日頃から税率を意識して記録しておくに越したことはありません。あわせて、消費税を税込で処理するか税抜で処理するかの税込経理と税抜経理の選び方も、早めに決めておくと帳簿がぶれません。

帳簿に最低限書いておきたい項目

  • 取引の年月日

  • 取引の相手方(取引先や店名)

  • 取引の内容(軽減税率の対象品目である場合は、その旨がわかる記載)

  • 税率ごとに区分した取引金額

ポイントは、「軽減税率の対象がどれか」がひと目でわかるように書いておくことです。たとえば品目の横に「※」を付けて軽減税率対象とわかるようにする、といった工夫が、税率の区分が必要になった制度の中で求められています。

会計ソフトを使えば区分はぐっと楽になる

手書きの帳簿で税率ごとに列を分けて集計するのは、取引が増えるほど大変です。多くの会計ソフトでは、取引を入力するときに税率(8%か10%か)を選ぶだけで、税率ごとの集計が自動で行われます。日々の入力の段階で税率を正しく選んでおくことが、区分経理をラクにこなす最大のコツです。

1枚のレシートに8%と10%が混在するときの記帳手順

まずレシートの税率表示を確認する

軽減税率に対応したレシートには、商品ごとに8%対象か10%対象かがわかる印(「※」マークなど)が付き、税率ごとの合計金額も別々に表示されています。記帳の第一歩は、このレシートの表示をしっかり確認することです。たとえばスーパーで食材(8%)と日用品(10%)を一緒に買った場合、レシートの下部に「8%対象 〇〇円」「10%対象 〇〇円」と分かれて書かれています。

税率ごとに行を分けて入力する

1枚のレシートでも、記帳のうえでは税率ごとに分けて記録するのが基本です。たとえば食材分は「8%対象」として、日用品分は「10%対象」として、それぞれ別の行で入力します。会計ソフトなら、同じ日付・同じ店名で2行に分け、それぞれに税率を設定すればきれいに区分できます。勘定科目も内容に合わせて分けると、後から見返したときにわかりやすくなります。1件ずつ税率を見分ける作業に時間を取られたくない方は、区分経理ごと任せる記帳代行もあります。

少額でも面倒がらずに分けるのが安全

「8%対象が数十円だけだから、まとめて10%でいいか」とつい思いがちですが、税率を混ぜてしまうと消費税の計算が不正確になります。金額が小さくても、税率ごとに分ける習慣をつけておくと、後で帳簿を見直す手間や、申告のときに困ることを防げます。日々の積み重ねが、決算期の負担を軽くしてくれます。

請求書・インボイスと区分経理の関係

請求書にも税率ごとの記載が必要

仕入れや経費の請求書・領収書にも、税率ごとに区分した記載が求められます。具体的には、軽減税率の対象品目である旨と、税率ごとに合計した金額がわかるようになっていることが必要です。受け取った請求書を見て、8%分と10%分が分かれているかを確認し、その内容に沿って帳簿に区分入力していきます。

適格請求書(インボイス)制度との関係

現在は適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されており、課税事業者が消費税の仕入税額控除を受けるには、原則として登録番号などの要件を満たした適格請求書(インボイス)の保存が必要です。インボイスにも税率ごとに区分した金額と消費税額が記載されるため、区分経理の考え方はインボイス制度とも密接につながっています。制度の全体像は国税庁の特集ページ「インボイス制度」で確認できます(参考:国税庁 特集 インボイス制度)。免税事業者からの仕入れにかかる経過措置(8割控除)の記帳は、免税事業者からの仕入れと8割控除の記帳にまとめています。受け取った書類が要件を満たしているかを確認しながら、税率ごとに整理して保存しておきましょう。

書類は税率がわかる状態で保管する

レシートや請求書は、後から税率の内訳を確認できる状態で保管することが大切です。感熱紙のレシートは時間が経つと文字が薄くなることがあるため、スマホで撮影してデータとして残しておくと安心です。データで残す具体的な方法は、レシート・領収書をデータで保存する方法が参考になります。税率ごとの金額が読み取れなくなると、区分経理のやり直しに手間がかかってしまいます。

よくある間違いと気をつけたいポイント

やってしまいがちなミス

  • 飲食料品をすべて8%と思い込み、お酒や外食まで8%で処理してしまう

  • 混在レシートを1行でまとめて入力し、税率を片方に寄せてしまう

  • 会計ソフトの税率設定を初期値のまま放置し、8%の取引も10%で登録してしまう

これらは、入力時にひと呼吸おいて「このレシートは何が8%で何が10%か」を確認するだけで、かなり防げます。特に会計ソフトの税率設定は、入力のたびに目で見て確かめる癖をつけておくと安心です。

後から間違いに気づいたときは

記帳の税率を間違えていたことに後から気づいた場合は、該当する取引をさかのぼって正しい税率に修正します。会計ソフトであれば、対象の仕訳を開いて税率を選び直せば集計も自動で更新されます。決算や申告の前に、8%・10%の集計が実際のレシートの内訳と合っているかをまとめて点検しておくと、ミスの取りこぼしを減らせます。

よくある質問

Q. レシートに税率の区分が印字されていない場合はどうすればよいですか?

軽減税率対応のレジで発行されたレシートには、通常は税率ごとの区分が印字されています。もし区分がわかりにくい場合は、購入した商品の内容から、飲食料品(お酒・外食を除く)かどうかで8%・10%を判断します。判断に迷う品目があるときは、店舗に確認したり、内容をメモして残しておくと、後の記帳で迷わずに済みます。

Q. 8%と10%を分けずに記帳すると、何が問題になりますか?

税率を分けずに記帳すると、税率ごとの集計が正しく出せず、消費税の計算が不正確になります。課税事業者の場合は申告額の誤りにつながりかねません。また、所得税の経費計算でも金額がずれる原因になります。少額でも税率ごとに分ける区分経理を徹底することが、正確な申告と安心につながります。

Q. 免税事業者でも区分経理は必要ですか?

免税事業者は消費税の申告自体は不要ですが、日々の経費を正しく記録するうえで、税率を意識して帳簿をつけておくことには意味があります。将来、課税事業者になった場合にスムーズに移行できますし、取引先へ発行する書類の整合性を保つうえでも役立ちます。免税事業者が取引先から求められる対応は、免税事業者が取引先から求められる対応にまとめています。無理のない範囲で、税率がわかる形で記録しておくことをおすすめします。

まとめ|区分経理は「税率を分ける習慣」で乗り切れる

軽減税率8%と標準税率10%が混在する記帳は、まず「お酒と外食は飲食料品でも10%」といった対象の線引きをつかみ、レシートや請求書の税率表示を確認しながら、税率ごとに分けて記録する区分経理を徹底することがポイントです。会計ソフトの税率設定を入力のたびに確認し、書類は税率の内訳がわかる状態で保管しておけば、決算期に慌てることもぐっと減ります。

とはいえ、本業が忙しい中で、1枚1枚のレシートの税率を見分け、帳簿に区分して入力し、確定申告まで自分で行うのは大きな負担になりがちです。8%と10%の混在に毎回頭を悩ませて手が止まってしまうくらいなら、専門家の力を借りるのも賢い選択肢のひとつです。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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