税込経理と税抜経理の違いと選び方|記帳・税負担への影響をやさしく解説
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税務

税込経理と税抜経理は、消費税を帳簿にどう記録するかの違いです。納める消費税額そのものは基本的に変わりませんが、記帳のラクさや所得税計算に差が出ます。両者のしくみと、自分に合う方式の選び方を、免税・課税の区分から整理します。
帳簿づけを始めると、必ずといってよいほど突き当たるのが「消費税をどう扱うか」という問題です。免税事業者と課税事業者で扱いが変わり、選び方で迷う個人事業主・フリーランスの方は少なくありません。判断の軸がつかめるよう、基本から具体例まで順に見ていきます。
☑ 税込経理と税抜経理という言葉は聞くけれど、何が違うのかよくわからない
☑ 自分は免税事業者だが、消費税の処理をどう記帳すればよいのか迷っている
☑ どちらの方式を選ぶと記帳がラクで、税負担にも有利なのか知りたい
請求書には本体価格と消費税が分けて書かれていることもあれば、合計額だけのこともあり、これをどう帳簿に記録すればよいのか戸惑う方は少なくありません。取り上げるのは、税込経理と税抜経理それぞれの記帳のしかた、税負担への影響、そして自分にはどちらが向いているのかの選び方です。免税事業者・課税事業者の区分を出発点に、判断の軸を具体例で確かめていきましょう。
税込経理と税抜経理とは?まず基本をおさえましょう
消費税の「経理方法」には2つの考え方がある
商品やサービスの取引には消費税がかかります。この消費税を帳簿にどう記録するか、その方法には大きく分けて税込経理と税抜経理の2つがあります。どちらを選んでも最終的に納める消費税の額そのものが変わるわけではありませんが、帳簿への記録のしかたや、見た目の利益、所得税の計算には違いが出てきます。消費税の基本的なしくみは、国税庁タックスアンサーNo.6101「消費税の基本的なしくみ」で確認できます。
ざっくり言うと、税込経理は「消費税込みの金額をそのまま記録する」方法、税抜経理は「本体価格と消費税を分けて記録する」方法です。まずはこの大枠のイメージをつかんでおきましょう。
税込経理のしくみ
税込経理とは、売上や経費を消費税を含んだ金額のまま帳簿に記録する方法です。たとえば11,000円(本体10,000円+消費税1,000円)の売上があった場合、売上として11,000円をそのまま計上します。消費税の部分を区別せずに処理するため、記帳がシンプルになるのが特徴です。
納める消費税については、年に一度まとめて「租税公課」という経費として計上したり、還付される場合は「雑収入」として処理したりします。日々の取引では消費税を意識しなくてよいため、手間が少ない方式といえます。
税抜経理のしくみ
税抜経理とは、取引のたびに本体価格と消費税を分けて記録する方法です。先ほどの11,000円の売上であれば、売上10,000円と「仮受消費税」1,000円に分けて計上します。経費を支払ったときも同様に、本体価格と「仮払消費税」に分けて記録します。
こうして1年間に預かった消費税(仮受消費税)と、支払った消費税(仮払消費税)を集計し、その差額を納付する、という流れになります。納める消費税の具体的な計算方法(積上げ計算と割戻し計算)は、消費税の積上げ計算と割戻し計算の選び方で扱っています。取引ごとに分ける手間はありますが、消費税の動きがはっきり見えるのが利点です。
免税事業者と課税事業者で扱いが変わります
免税事業者は税込経理が原則
そもそも消費税を納める義務があるのは「課税事業者」です。一定の基準を下回る規模の事業者は「免税事業者」となり、消費税の納付義務がありません。免税事業者になる基準は、国税庁タックスアンサーNo.6501「納税義務の免除」で確認できます。免税事業者は、消費税を納める立場にないため、税抜経理を選ぶことはできず、税込経理で処理します。
開業して間もない個人事業主やフリーランスの方の多くは、最初は免税事業者からスタートします。この場合は消費税の区分を考えず、すべて税込みの金額で記帳することになります。記帳の方式で悩む必要がない、とも言えます。
課税事業者はどちらかを選べる
消費税を納める課税事業者は、税込経理と税抜経理のどちらを採用するかを自分で選ぶことができます。ただし、原則として売上に関する経理方法と経費に関する経理方法は、統一して適用するのが基本的な考え方です。一方を税込、もう一方を税抜にするような中途半端な使い分けは、混乱のもとになるため避けましょう。
インボイス制度との関係も意識しておく
近年はインボイス制度の開始にともない、これまで免税事業者だった方が、取引先との関係から課税事業者(適格請求書発行事業者)になるケースも増えています。課税事業者になると消費税の申告・納付が必要になり、経理方法の選択も関わってきます。自分が今どちらの立場なのか、また今後どうなる見込みなのかを確認しておくことが、方式選びの出発点になります。
記帳のしやすさで比べてみましょう
税込経理は記帳がシンプル
記帳のわかりやすさという点では、税込経理に分があります。請求書や領収書に書かれた合計金額をそのまま帳簿に書き写せばよいため、取引のたびに金額を分解する必要がありません。簿記や経理にあまり慣れていない方にとっては、迷いどころが少なく続けやすい方式です。
ただし、納める消費税をまとめて経費として処理するため、年度の途中では「今いくら消費税がたまっているのか」が帳簿上は見えにくいという面もあります。
税抜経理は消費税の動きが見える
税抜経理は、取引ごとに消費税を分ける手間がかかります。その分、預かった消費税と支払った消費税が常に帳簿に記録されるため、納付すべき消費税の見当がつけやすいという利点があります。資金繰りを考えるうえで、「納税のためにいくら確保しておけばよいか」が把握しやすいのです。
会計ソフトを使えば手間の差は小さくなる
近年は会計ソフトの普及により、税込・税抜の処理は自動で計算されることがほとんどです。取引を入力する際に税区分を選べば、ソフトが消費税を自動で振り分けてくれます。会計ソフトで自分で進めるか、記帳ごと外注するかで迷う場合は、会計ソフトと記帳代行はどちらが得?で費用と手間を比べられます。とはいえ、入力時に税区分を正しく選ぶ知識は依然として必要なので、仕組みを理解しておくことは大切です。
所得税・税負担への影響を理解しましょう
納める消費税の総額は基本的に変わらない
大前提として、税込経理を選んでも税抜経理を選んでも、最終的に納める消費税の金額そのものは原則として変わりません。経理方法はあくまで「帳簿への記録のしかた」の違いであり、消費税の計算結果を左右するものではないからです。
固定資産の判定などで差が出ることがある
一方で、所得税の計算では細かな違いが生じる場合があります。たとえば高額な備品を購入したとき、税込経理では消費税を含んだ金額が取得価額となり、税抜経理では消費税を除いた金額が取得価額となります。少額の減価償却資産の判定など、一定の金額基準があるものでは、税込みか税抜きかで取り扱いが分かれることがあるのです。資産計上と償却の考え方は、ソフトウェア・ホームページ制作費の経理で具体的に整理しています。
また、税込経理では納付した消費税を経費(租税公課)として計上するタイミングによって、その年の所得が変わることもあります。こうした違いは金額が大きくなるほど影響も出やすくなるため、設備投資などが多い事業では注意が必要です。記帳そのものを任せてしまいたい場合は、記帳代行というやり方で、手を動かす部分だけ外注する選択肢もあります。
判断に迷うときは専門家に相談を
所得税への影響は、事業の規模や取引の内容によって変わってきます。「自分の場合はどちらが有利になるのか」を一般論だけで判断するのは難しい面があります。金額が大きく影響しそうな場合や、課税事業者になったばかりで判断に自信がない場合は、税理士などの専門家に相談すると安心です。
自分に合った経理方法の選び方
まずは自分の事業者区分を確認する
選び方の第一歩は、自分が免税事業者か課税事業者かを確認することです。免税事業者であれば、選択の余地はなく税込経理になります。課税事業者であれば、次のステップとしてどちらが自分に合うかを考えていきます。
記帳のラクさを重視するなら税込経理
経理にあまり時間をかけたくない
取引の件数がそれほど多くない
シンプルに合計額で管理したい
こうした方には、記帳がシンプルな税込経理が向いています。消費税を意識せず合計額で処理できるため、本業に集中しながら帳簿を続けやすくなります。
消費税の管理を重視するなら税抜経理
納める消費税の見通しを常に把握しておきたい
設備投資など金額の大きい取引がある
本体価格ベースで損益を管理したい
このような方には、消費税の動きが見えやすい税抜経理が向いています。納税資金の準備や、消費税を除いた本来の損益の把握がしやすくなります。なお、一度選んだ経理方法は継続して使うのが原則なので、最初に方針を決めておくことが大切です。
よくある質問
Q. 免税事業者でも税抜経理を選べますか?
原則として選べません。税抜経理は消費税を納める課税事業者を前提とした方法であり、消費税の納付義務がない免税事業者は税込経理で処理します。開業して間もない方の多くは免税事業者なので、まずは税込みの金額でそのまま記帳すると考えておけば問題ありません。
Q. 税込経理と税抜経理は途中で変更できますか?
経理方法は、原則として年度ごとに継続して適用することが求められます。そのため、年の途中でころころ変えるような使い方はできません。事業の状況が変わって見直したい場合は、次の年度の区切りで変更を検討するのが基本です。判断に迷う場合は専門家に確認するとよいでしょう。
Q. 結局、納める税金が安くなるのはどちらですか?
消費税の納付額そのものは、どちらの方式でも原則として変わりません。所得税の計算では、固定資産の取得価額の判定などで細かな差が出ることはありますが、「必ずこちらが得」と言い切れるものではありません。事業内容によって影響が異なるため、金額が大きい場合は試算したうえで判断することをおすすめします。
まとめ|自分の立場を知ることが方式選びの第一歩
税込経理と税抜経理は、消費税を帳簿にどう記録するかという「記帳のしかた」の違いです。納める消費税の総額は基本的に変わりませんが、記帳のラクさや消費税の見えやすさ、所得税計算での細かな取り扱いに差が出ます。まずは自分が免税事業者か課税事業者かを確認し、課税事業者であれば記帳のしやすさと消費税管理のどちらを重視するかで選ぶ、というのが基本の流れです。
消費税の区分や経理方法の判断まで含めて、本業が忙しい中で記帳から申告まで自分ですべて行うのは、大きな負担になりがちです。仕組みを理解したうえで、手を動かす部分は専門家に任せるというのも、賢い選択肢のひとつです。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








