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カフェ・喫茶店の記帳|現金売上とテイクア...

2026/7/18

カフェ・喫茶店の記帳|現金売上とテイクアウトの軽減税率を解説

  • 税務

カフェ・喫茶店の記帳は、現金売上をレジ締めで日ごとに記録し、店内飲食10%とテイクアウト8%の軽減税率を区分するのがポイントです。売上の付け方から食材原価・税率区分、月次の締めまでを実例つきで整理します。

カフェ・喫茶店は、現金とキャッシュレスが混ざる少額多数の売上に加えて、店内飲食(標準税率10%)とテイクアウト(軽減税率8%)が同じレジで発生するのが特徴です。この税率の区分と、食材の原価・ロスの管理を押さえておかないと、消費税の計算や利益の把握があいまいになってしまいます。日々のレジ締めを税率ごとに記録する習慣が、正しい帳簿づけの出発点です。

☑ 店内飲食とテイクアウトで税率が違うが、レジ締めでどう分けて記帳するか分からない

☑ 現金とキャッシュレスが混ざった1日の売上の合わせ方に迷う

☑ 食材の仕入とロス・廃棄をどの科目で付ければよいか知りたい

カフェ・喫茶店を営む個人事業主の日々の記帳と月次の締めを、税率区分・勘定科目・数値例を交えて解説します。軽減税率の記帳に迷わなくなるよう、具体例を挙げながら進めます。

店内飲食とテイクアウトの軽減税率を区分する

店内で飲食する場合は標準税率10%、テイクアウト(持ち帰り)は軽減税率8%が適用されます。同じ商品でも提供の仕方で税率が変わるため、レジ締めのときに「10%売上」と「8%売上」を分けて記録するのが基本です。消費税の課税事業者はもちろん、将来課税事業者になる可能性がある方も、日頃から区分しておくと安心です。

税率区分の考え方

軽減税率8%の対象は、酒類を除く飲食料品の譲渡です。店内のテーブルやカウンターで飲食してもらう場合は「外食」として標準税率10%、持ち帰り用に販売する場合は軽減税率8%になります。判定は提供時点で行います。詳しくは国税庁「No.6102 消費税等の軽減税率」で確認できます。区分経理の実務は軽減税率8%と標準10%が混在する記帳|区分経理と帳簿の付け方にまとめています。

レジ締めで税率別に記録

税率が分けられるPOSレジを使っていれば、日計表に10%売上と8%売上が別々に集計されます。手書きのレジや簡易なレジの場合は、テイクアウトの件数・金額を別に記録する運用を決めておきましょう。1日の売上を税率別に1行ずつ計上すれば、月次の集計が楽になります。

現金・キャッシュレスが混ざる売上の帳簿づけ

現金売上は現金出納帳、カードやQR決済は入金管理で分けて記帳します。キャッシュレスは決済手数料が引かれた金額が後日入金されるため、売上は総額で計上し、手数料は「支払手数料」で経費にします。少額の売上が多いカフェでは、日々の現金合わせが特に重要です。

現金売上はレジ締めで1日1行

閉店後にレジ締めで確定した現金売上を現金出納帳に記帳します。実際の現金残高と帳簿が合わない場合は「現金過不足」で調整します。日々の現金は、レジ締めの合計と実際の残高を毎日突き合わせておくと、ずれを早く見つけられます。

キャッシュレス売上の入金管理

カード・QRコード決済は、手数料が差し引かれた金額が数日〜1か月後に入金されます。売上は手数料を引く前の総額で計上し、差し引かれた手数料を「支払手数料」で経費にします。差引入金の記帳はキャッシュレス売上・決済手数料の記帳と科目の選び方にまとめています。

食材原価とロス・廃棄の記帳

コーヒー豆・牛乳・食材などの仕入は「仕入高」で記帳し、年末に残った在庫は棚卸資産として繰り越します。売れ残りや消費期限切れで廃棄した食材のロスは、原則として仕入原価の中に含まれますが、廃棄が多い場合は記録を残しておくと原価管理に役立ちます。仕込みと接客の合間に税率区分や原価の集計まで抱えるのが大変なら、飲食店の記帳をまるごと任せる方法もあります。

カフェ・喫茶店の勘定科目の例

取引の内容

勘定科目

コーヒー豆・食材・ドリンク材料の仕入

仕入高

紙コップ・ストロー・テイクアウト容器

消耗品費

おしぼり・洗剤・清掃用品

消耗品費

エスプレッソマシン等(10万円以上)

工具器具備品(減価償却)

店舗の家賃・水道光熱費

地代家賃・水道光熱費

アルバイトへの給与

給料賃金

カード・QR決済の手数料

支払手数料

原価率の管理と食材ロスの考え方は飲食店の原価率管理と帳簿|食材ロス・廃棄の経理処理で、廃棄が多い場合の証拠の残し方は廃棄・棚卸減耗が多い事業の記帳で詳しく解説しています。

月次の締めと数値例

月次では「10%売上+8%売上」を合計して売上を締め、仕入・家賃・人件費などの経費を差し引いて利益と原価率を確認します。飲食業では原価率(仕入÷売上)を毎月見ておくと、値付けやロスの問題に早く気づけます。

数値例で見る1か月の記帳

たとえば、月の売上が店内飲食(10%対象)90万円、テイクアウト(8%対象)30万円の合計120万円だったとします。ここから食材の仕入36万円、テイクアウト容器などの消耗品6万円、店舗家賃18万円、アルバイト給与25万円、決済手数料2万円を差し引くと、その月の利益はおよそ33万円と見えてきます。仕入36万円÷売上120万円で原価率は30%。原価率が上がってきたら、仕入価格やロスを見直すサインです。消費税の基本的なしくみは国税庁「No.6101 消費税の基本的なしくみ」で確認できます。

よくある質問

Q. 店内飲食とテイクアウトの税率は、必ず分けて記帳しないといけませんか?

消費税の課税事業者は、10%と8%を区分して記帳する必要があります。免税事業者でも、将来課税事業者になったときのために日頃から分けておくと安心です。税率が分けられるPOSレジを使うと運用が楽になります。

Q. 同じコーヒーでも、店内とテイクアウトで税率が変わるのですか?

はい。店内で飲む場合は「外食」として10%、持ち帰りは軽減税率8%が適用されます。注文時にどちらかを確認して区分します。イートインスペースで飲む前提なら10%になります。

Q. 廃棄した食材はどう記帳しますか?

廃棄した食材の仕入は、原則として仕入原価の中に含まれています。特別な仕訳は不要なことが多いですが、廃棄が多い場合は数量や理由を記録しておくと、原価管理や税務調査への備えとして役立ちます。

Q. エスプレッソマシンは全額その年の経費になりますか?

1台10万円未満なら消耗品費で全額経費にできます。10万円以上なら原則「工具器具備品」として減価償却しますが、青色申告なら30万円未満まで一括経費にできる特例も使えます。

結論:税率区分と原価管理でカフェの記帳は整う

カフェ・喫茶店の記帳は、現金売上をレジ締めで日ごとに計上し、店内飲食10%とテイクアウト8%を区分するのが基本です。あわせて食材原価とロスを管理し、原価率を毎月チェックすれば、利益の状態が見えるようになります。

接客と仕込みに追われる一日のなかで、10%と8%の区分や日々の仕訳まで一人でこなすのは大きな負担です。数字が合わないまま確定申告を迎える前に、記帳を任せて店に集中する道も考えてみてください。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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