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キャッシュレス売上・各種決済手数料の記帳...

2026/7/19

キャッシュレス売上・各種決済手数料の記帳と科目の選び方を解説

  • 税務

キャッシュレス売上は、決済手数料を引く前の総額を販売日に計上し、差し引かれた手数料は支払手数料などの経費として分けて記帳します。入金とのズレは売掛金で管理します。記帳のタイミングと科目の選び方を整理します。

決済会社ごとに入金サイクルも手数料率も違うため、複数のサービスを併用しているとなおさら混乱しがちです。考え方の軸さえつかめば、決済手段が増えても迷わず処理できるようになります。まずは総額計上という基本から押さえていきましょう。

☑ クレジットカードやQRコード決済の売上を、いつ・いくらで記帳すればよいか迷っている

☑ 入金額が売上より少ないけれど、差し引かれた決済手数料をどう処理すればよいかわからない

☑ 決済手数料の勘定科目が「支払手数料」でよいのか、ほかの科目との使い分けに自信がない

キャッシュレス決済を導入したお店やサービスでは、現金商売と違って「売上の金額」と「実際に振り込まれる金額」が一致しません。決済会社の手数料が差し引かれたうえ、入金は数日後や月単位でまとめて行われるため、いざ帳簿をつけようとすると「どの数字を売上にすればいいの?」と手が止まってしまう方は多いものです。

キャッシュレス売上の正しい記帳のタイミングと金額、そして各種決済手数料の勘定科目の選び方を、個人事業主・フリーランスの方向けに整理します。入金通知書を見ながら自分で仕訳を組み立てられるよう、具体例を交えて進めます。

キャッシュレス売上はいつ・いくらで記帳するのか

売上は「決済手数料を引く前の総額」で計上する

まず最も大切なポイントは、売上は決済手数料を差し引く前の金額(総額)で計上するということです。たとえばお客様が10,000円の商品をクレジットカードで購入し、決済手数料が320円差し引かれて9,680円が入金された場合でも、売上として記帳するのは10,000円です。9,680円ではありません。

差し引かれた320円は、売上を直接減らすのではなく、別途「決済手数料(経費)」として処理します。手取りの9,680円をそのまま売上にしてしまうと、売上高そのものが過小になり、消費税の計算や事業規模の把握にも影響が出てしまいます。総額で売上を立てて、手数料は経費として分けて考える、という順番を覚えておきましょう。消費税の基本的なしくみは国税庁タックスアンサー「No.6101 消費税の基本的なしくみ」で確認できます。

記帳のタイミングは「販売した日」が原則

売上を計上する日は、入金された日ではなく、原則として商品やサービスを提供した日(販売日)です。これを発生主義といいます。キャッシュレス決済では入金が後日になるため、つい入金日に売上を立てたくなりますが、12月に販売して翌年1月に入金されるようなケースでは、年をまたいで売上の計上時期がずれてしまいます。

特に年末年始は注意が必要です。12月31日までに販売した分は、入金が翌年でもその年の売上に含めるのが原則です。日々の売上を販売日ベースで記録しておき、後日の入金と突き合わせる流れにしておくと、年度をまたぐミスを防げます。

「売掛金」を使って入金とのズレを管理する

販売日と入金日がずれる以上、その間の「まだ受け取っていない売上」をどこかで管理する必要があります。ここで使うのが売掛金という勘定科目です。販売した時点で「売掛金」として計上し、後日入金されたときに売掛金を消し込む、という二段階で記帳します。

  • 販売日:売上を立て、相手科目を「売掛金」にする

  • 入金日:入金された預金と差し引かれた手数料を記帳し、売掛金を消す

この売掛金の残高を見れば「決済会社からまだ入金されていない金額」が一目でわかるため、入金漏れのチェックにも役立ちます。

決済手数料の勘定科目の選び方

基本は「支払手数料」でそろえるのがおすすめ

クレジットカードやQRコード決済の手数料は、勘定科目としては「支払手数料」で処理するのが一般的でわかりやすい方法です。銀行の振込手数料や各種サービスの利用料と同じ科目にまとめておけば、科目数が増えすぎず、帳簿もすっきりします。

勘定科目には絶対的な正解が一つだけあるわけではありませんが、大切なのは毎回同じルールで処理し、年度の途中で科目を変えない(継続性)ことです。一度「決済手数料は支払手数料」と決めたら、その方針を一年を通して、また翌年以降も維持しましょう。

手数料が大きい場合は専用科目を作るのも一案

キャッシュレス比率が高く、決済手数料の金額が大きくなる業種では、「支払手数料」とは別に「決済手数料」という独自の科目を作って管理する方法もあります。クラウド会計ソフトでは勘定科目を自由に追加できることが多いため、手数料の年間総額をひと目で把握したい場合に便利です。

  • 振込手数料・記帳代行料など一般の手数料 → 支払手数料

  • キャッシュレス決済で差し引かれる手数料 → 決済手数料(独自科目)

このように分けておくと、どの決済手段のコストが重いのかを比較しやすくなり、決済サービスの見直しにも役立ちます。どちらの方法を選んでも経費になる点は同じなので、自分の管理しやすさで決めて構いません。

手数料の消費税の扱いも押さえておく

決済手数料の消費税の扱いは、決済手段や契約形態によって課税・非課税が分かれます。たとえばクレジットカードの加盟店手数料は、カード会社と直接契約している場合は「金銭債権の譲受け」として非課税になるのが原則です。一方、決済代行会社を介する場合やQRコード決済などでは、役務提供の対価として課税になることもあり、その分は仕入税額控除の対象になり得ます。消費税の課税事業者の方は、決済会社から届く明細や請求書で消費税額がどう記載されているかを確認し、ソフト上の税区分を正しく設定しておきましょう。インボイス制度のもとでは、手数料についても適格請求書の保存が控除の前提になります。制度の概要は国税庁のインボイス制度特設サイトで確認できます。

主なキャッシュレス手段別の記帳のコツ

クレジットカード決済

クレジットカード決済は、決済代行会社からの入金明細が記帳の基本資料になります。多くの場合、一定期間の売上を合計し、そこから手数料を差し引いた金額が月1回や月数回まとめて振り込まれます。明細には「売上総額」「手数料」「振込額」が記載されているので、その三つの数字を使って仕訳を作ります。

たとえば月間売上が30万円、手数料が9,600円で、29万400円が入金された場合は、入金時に「普通預金29万400円」「支払手数料9,600円」を借方に、消し込む「売掛金30万円」を貸方に記帳する、というイメージです。

QRコード決済(○○ペイ)

QRコード決済も基本の考え方はクレジットカードと同じで、売上は総額、手数料は経費です。サービスによって入金サイクルや手数料率が異なり、入金が早いプランは手数料がやや高め、という設定になっていることもあります。複数のQR決済を併用している場合は、サービスごとに入金明細を分けて確認し、どの売上がどの入金に対応しているかを取り違えないようにしましょう。

また、QR決済の中には店舗側の手数料が一定期間無料というキャンペーンもあります。その場合は手数料の仕訳が発生しませんが、売上は変わらず総額で計上する点は同じです。

電子マネー・各種ポイント決済

交通系電子マネーやポイントを使った決済も、原則は総額計上です。お客様がポイントの一部を使って支払った場合でも、値引きなのか、ポイント発行元が負担して後日入金されるのかによって処理が変わります。ポイント発行元から後日精算される分は売掛金として管理し、純粋な値引きであれば売上から控除する、と性質に応じて分けて考えましょう。判断に迷う取引は、決済会社の説明資料を確認するのが確実です。預り金と販売手数料を分けて処理する考え方は出品代行・代理販売の確定申告|預り金と販売手数料の処理も参考になります。

記帳をラクにするための実務ポイント

入金明細をルール化して毎月同じ手順で処理する

キャッシュレス決済の記帳でミスが起きやすいのは、明細の見方や処理手順が毎月バラバラになってしまうときです。「明細のどの数字を売上に、どの数字を手数料にするか」を最初に決め、毎月同じ手順で処理するだけで、ミスは大きく減ります。決済会社ごとに明細のレイアウトが違うので、サービス別の処理メモを残しておくと迷いません。決済ごとの仕訳や売掛金の消し込みに毎月追われるなら、決済ごとの仕訳をまるごと任せる記帳代行という手もあります。

クラウド会計の自動連携を活用する

多くのクラウド会計ソフトは、決済代行会社や銀行口座とのデータ連携に対応しています。連携を設定すると入金データが自動で取り込まれ、手数料の振り分けもルール化できるため、手入力の手間が大幅に減ります。ただし、自動連携で取り込まれるのは多くの場合「入金された純額」です。売上は総額で計上する必要があるため、連携だけに任せず、売上総額と手数料に正しく分かれているかを必ず確認しましょう。

明細・請求書は電子帳簿保存法を意識して保存する

決済会社からダウンロードした入金明細や手数料の請求書は、大切な証ひょう書類です。電子データで受け取ったものは、電子帳簿保存法のルールに沿って電子のまま保存するのが原則です。日付・取引先・金額で後から検索できるようにファイル名を整え、フォルダを決めて保管しておくと、後の確認や税務調査の際にも安心です。保存方法の具体的なルールはPDF領収書・電子レシートの保存方法|電子取引のルールにまとめています。

よくある質問

Q. 入金された金額をそのまま売上にしてはいけないのですか?

はい、入金された純額をそのまま売上にするのは避けてください。売上は手数料を差し引く前の総額で計上し、差し引かれた手数料は「支払手数料」などの経費として別に処理するのが正しい方法です。純額で売上を立ててしまうと売上高が実際より小さくなり、消費税の判定や経営状況の把握にも影響します。手間でも、売上と手数料は分けて記帳しましょう。

Q. 決済手数料の勘定科目は「支払手数料」と「決済手数料」のどちらが正しいですか?

どちらでも問題ありません。科目数を増やしたくなければ「支払手数料」にまとめるのがおすすめですが、手数料の総額を把握したい場合は「決済手数料」という独自科目を作っても構いません。大切なのは、一度決めた科目を年度の途中で変えず、継続して使うことです。

Q. 12月に売れた分が翌年1月に入金される場合、どちらの年の売上になりますか?

原則として、販売した日が属する年の売上になります。12月中に商品やサービスを提供したのであれば、入金が翌年であってもその年の売上に含めます。年末の販売分は「売掛金」として計上しておき、翌年の入金時に消し込む処理を行いましょう。年をまたぐ取引は計上時期を間違えやすいので、特に丁寧に確認してください。

結論|売上は総額、手数料は経費

キャッシュレス売上の記帳は、「売上は手数料を引く前の総額で、販売日に計上する」「差し引かれた手数料は支払手数料などの経費として処理する」「販売日と入金日のズレは売掛金で管理する」という三つの原則さえ押さえれば、決して難しいものではありません。決済手段が増えても考え方は共通なので、入金明細の見方を一度ルール化してしまえば、毎月の処理はぐっとラクになります。業種によっては材料費や外注費など固有の論点も加わります(例:塗装・防水工事業の個人事業主の確定申告)。

複数の決済サービスを併用していると、明細の数だけ手数料の振り分けや売掛金の消し込みが発生し、本業の合間にすべてを正確にこなすのは大きな負担です。年度をまたぐ売上の計上でつまずく方も少なくありません。

領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を郵送またはスマホ撮影で送るだけで、キャッシュレス売上や決済手数料を含む日々の記帳から確定申告書類の作成まで代行します。入金明細を送るだけで、総額と手数料の仕分けまで任せられます。決済明細の処理に追われる毎月から抜け出す(無料相談)ところから始めてみてください。お急ぎでなくても大丈夫です。実際の任せ方は他店の導入事例を見ると参考になります。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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