出品代行・代理販売の確定申告|預り金と販売手数料の処理を解説
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確定申告

出品代行・代理販売の確定申告では、依頼者に渡す代金は預り金、自分の収入は販売手数料や代行手数料だけ、と分けて考えるのが基本です。売上を計上するタイミングや記帳のポイントまで、具体例を交えて整理します。
フリマアプリやネットショップの普及で、商品を持っている人に代わって出品・販売を引き受ける仕事が増えています。ところが確定申告になると「お客様から預かったお金まで売上にしてしまうのか」「自分の取り分だけ申告すればよいのか」と頭を抱えてしまうケースが少なくありません。まずはお金の性質を分けるところから始めましょう。
☑ 出品代行で受け取ったお金のうち、どこまでが自分の売上なのかわからない
☑ 依頼者に渡す代金を「預り金」として処理してよいのか自信がない
☑ 代理販売の販売手数料をどう記帳して確定申告すればよいか迷っている
預り金と販売手数料の考え方、売上を計上するタイミング、日々の記帳のポイントまで、自分が申告すべき金額の範囲を具体例でつかんでいきましょう。
出品代行・代理販売とはどんなビジネスか
「自分の商品を売る」のとは仕組みが違う
出品代行や代理販売は、依頼者(商品の持ち主)に代わって、フリマアプリやネットショップ、オークションなどに商品を出品し、買い手とのやり取りや発送を引き受ける仕事です。自分で仕入れた商品を売る物販とは異なり、売る商品はあくまで依頼者のものという点が大きな特徴です。
売れた代金はいったん自分の口座などで受け取りますが、その大部分は依頼者に渡すお金です。自分の収入になるのは、そこから差し引く販売手数料や代行手数料の部分だけ、という構造になります。ここを正しく理解しないと、確定申告で売上を実態よりも大きく計上してしまうおそれがあります。
代表的な料金の受け取り方
売れた金額に対して一定割合(例:20パーセントなど)を手数料として受け取る方式
1点あたり、または1か月あたりで定額の代行料を受け取る方式
あらかじめ依頼者から手数料を前払いで受け取る方式
どの方式であっても、「依頼者に渡す代金」と「自分の手元に残る手数料」を分けて考えることが基本です。この区別が、後ほど説明する預り金と売上の処理に直結します。
預り金とは何か|売上と混同しないために
預り金は「他人のために一時的に預かったお金」
預り金とは、最終的に他の人へ渡すために一時的に預かっているお金のことです。出品代行で買い手から受け取った代金のうち、依頼者に支払う分は、自分の売上ではなく預り金にあたります。自分のものになるわけではないお金なので、収入としては扱いません。
たとえば、依頼された商品が1万円で売れ、手数料が2割(2,000円)だとします。このとき1万円のうち8,000円は依頼者に渡す預り金、自分の収入は手数料の2,000円です。確定申告で売上として計上すべきなのは、原則としてこの2,000円の方になります。
全額を売上にすると何が問題になるか
受け取った1万円をそのまま売上に計上してしまうと、本来は他人に渡すだけのお金まで自分の収入とみなされ、見かけ上の売上が大きく膨らみます。所得の計算が実態とずれてしまい、消費税の課税事業者の判定など、売上規模をもとに行う判断にも影響しかねません。
逆に、依頼者へ支払った代金をそのまま経費にしている場合もあります。この場合、売上1万円・経費8,000円となり、最終的な所得(2,000円)は同じでも、売上と経費の数字が実態より大きくなります。どちらの考え方を採るかで見え方が変わるため、自分の事業はどう処理するのかを一貫させることが大切です。
どちらの処理が適切かは「誰の取引か」で考える
会計上は、自分が販売の当事者なのか、それとも依頼者と買い手の間を取り次ぐ立場なのかによって処理が分かれます。あくまで取次ぎ・代行であり、商品の所有や販売のリスクを負っていないのであれば、自分の収入は手数料部分であり、依頼者に渡す代金は預り金として処理するのが実態に合います。判断に迷う場合は、契約内容や取引の流れを整理したうえで、税理士などの専門家に確認すると安心です。
販売手数料・代行手数料の売上計上
収入になるのは「自分の取り分」
出品代行・代理販売における収入は、依頼者から受け取る販売手数料や代行手数料です。売れた代金の何割か、または定額の代行料など、契約で決めた自分の取り分が事業の売上になります。確定申告では、この手数料収入を1年間(1月1日〜12月31日)分まとめて集計します。
手数料を売れた代金から差し引いて受け取る場合でも、別途請求して受け取る場合でも、自分の収入として認識するのは手数料部分という点は変わりません。お金の流れ方ではなく、「どこからどこまでが自分の取り分か」で考えるのがポイントです。
いつの売上として計上するか
売上を計上するタイミングは、原則として「商品が売れて、代行という役務(サービス)の提供が完了した時点」が基準になります。お金が口座に振り込まれた日ではなく、取引が成立しサービスが完了した日で考えるのが基本です。月末にまとめて精算する場合でも、その月に成立した取引はその年の売上に含めるよう、年末年始をまたぐ取引には特に注意しましょう。
プラットフォーム手数料は経費になる
フリマアプリやネットショップに支払う出品手数料・販売手数料、決済手数料などは、事業のために支払う費用なので必要経費にできます。こうした費用をどの勘定科目で扱うか迷ったら、支払手数料になるものと勘定科目の使い分けが参考になります。このほか、梱包資材費、発送のための送料、商品撮影に使う備品、通信費なども、代行業に直接かかった費用であれば経費の対象です。経費を漏れなく計上することで、課税対象となる所得を適正に保てます。
記帳・帳簿づけの実務ポイント
「預り金」「売上」「経費」を分けて記録する
記帳の出発点は、受け取ったお金を性質ごとに分けて記録することです。買い手から受け取った代金は、依頼者に渡す預り金部分と、自分の収入になる手数料部分に分けます。さらに、プラットフォームに支払う手数料や送料などの経費も区別して記録しておくと、後で集計が楽になります。一件ずつの仕分けに時間を取られたくない方は、確定申告の代行を利用する方法もあります。
買い手から受け取った代金の総額
そのうち依頼者へ支払う金額(預り金)
自分の収入になる手数料の金額
プラットフォーム手数料・送料・梱包費などの経費
取引ごとの明細を残しておく
1件1件の取引について、「いつ・どの商品が・いくらで売れ・手数料はいくらで・依頼者にいくら渡したか」をひも付けて残しておくと、申告時にも、依頼者への精算時にも役立ちます。フリマアプリの取引履歴や、ネットショップの売上レポート、振込明細などを保存しておきましょう。書類をデータで保存する場合は、請求書の電子化とPDF送付・保存のルールを確認しておくと迷いません。表計算ソフトで取引一覧を作っておくと、年末の集計がスムーズです。
青色申告なら控除のメリットも大きい
事業として継続的に行うのであれば、青色申告を選ぶことで、最大65万円の青色申告特別控除(電子申告などの要件を満たす場合)を受けられる可能性があります。控除の要件は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」で確認できます。控除を受けるには、複式簿記による帳簿づけや、事前の承認申請が必要です。預り金と売上を分けてきちんと帳簿に記録しておくことは、青色申告の要件を満たすうえでも欠かせません。
確定申告で気をつけたいこと
申告が必要になる目安を確認する
個人事業として出品代行・代理販売を行い、手数料収入から経費を差し引いた所得が一定額を超える場合は、確定申告が必要です。副業として行っている会社員の方も、給与以外の所得が一定の基準を超えると申告が必要になります。会社員が副業として行う場合は、扶養の壁を踏まえた世帯の手取り最適化もあわせて意識しておくと安心です。確定申告の期間は、原則として毎年2月16日から3月15日までです。早めに集計を始めておくと、期限間際に慌てずに済みます。
依頼者との精算記録を整えておく
預り金を依頼者へ渡したことがわかる記録(振込明細や精算書など)は、しっかり保管しておきましょう。預り金として処理する以上、「確かに依頼者へ渡した」という裏づけがあることが大切です。精算の都度、金額と日付を残しておけば、後から見返したときにも安心です。
消費税の取り扱いも頭に入れておく
売上規模が大きくなってくると、消費税の課税事業者になるかどうかという論点が出てきます。免税の要件は国税庁タックスアンサーNo.6501「納税義務の免除」で確認できます。このときの売上をどうとらえるかは、預り金と手数料を分けて処理しているかどうかで変わってきます。判断に迷う場合や金額が大きい場合は、早めに専門家へ相談しておくと、後々の手続きがスムーズになります。
よくある質問
Q. 依頼者から受け取った代金を全額売上にして、渡した分を経費にしてもよいですか?
最終的な所得(手元に残る手数料)は同じでも、その方法だと売上も経費も実態より大きく見えてしまいます。取次ぎ・代行という立場であれば、依頼者へ渡す代金は預り金とし、自分の収入は手数料部分として処理する方が実態に合います。どちらの処理が適切かは契約や取引の内容によって変わるため、迷う場合は税理士などに確認するとよいでしょう。
Q. プラットフォームに支払う手数料は売上から引いてよいですか?
フリマアプリやネットショップに支払う手数料は、事業のための費用なので必要経費として計上します。売上(自分の手数料収入)から直接差し引くのではなく、収入は収入、経費は経費として帳簿に分けて記録するのが基本です。こうしておくと、どれだけ売り上げてどれだけ費用がかかったかが一目でわかります。
Q. 趣味の延長で時々代行しているだけでも申告は必要ですか?
規模や継続性によりますが、手数料収入から経費を差し引いた所得が一定額を超える場合は、副業であっても申告が必要になることがあります。「少額だから」と自己判断せず、年間でどのくらいの所得になっているかを一度集計してみましょう。判断がつかない場合は、税務署や専門家に相談すると安心です。
まとめ|預り金と手数料を分けて考えれば迷わない
出品代行・代理販売の確定申告は、「受け取った代金のうち、自分の収入は手数料部分だけ」「依頼者に渡す代金は預り金」という二つの軸を押さえれば、決して複雑なものではありません。受け取ったお金を性質ごとに分けて記帳し、取引ごとの明細や依頼者への精算記録を残しておくことが、適正な申告への一番の近道です。
とはいえ、出品や発送、依頼者とのやり取りに追われる中で、預り金と売上を一件ずつ分けて帳簿につけ、確定申告まで自分で行うのは大きな負担になりがちです。本業に集中したいのに、数字の整理に時間を取られてしまう方も多いのではないでしょうか。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








