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キッチンカー・移動販売の記帳|現金売上・...

2026/7/18

キッチンカー・移動販売の記帳|現金売上・出店料・車両費を解説

  • 税務

キッチンカー・移動販売の記帳で迷ったら、押さえる軸は出店ごとの現金売上と、出店料・仕入・車両費の科目分けの2つです。売上の付け方からテイクアウトの軽減税率、月次の締めまでを実例つきで確認していきます。

キッチンカー・移動販売は、日によって出店場所が変わり、現金売上が中心で、車両にかかる費用や出店料など固有の経費が発生する業種です。持ち帰り販売が中心なので多くは軽減税率8%が適用されますが、店舗を持たないぶん「どの出店でいくら売れて、いくらかかったか」を出店ごとに記録できるかが、帳簿の精度を左右します。

☑ 出店ごとの現金売上をどう記帳し、レジと合わせればよいか分からない

☑ イベントやマルシェの出店料をどの科目で付けるか迷う

☑ キッチンカーのガソリン代・車検・保険をどこまで経費にできるか知りたい

キッチンカー・移動販売を営む個人事業主の日々の記帳と月次の締めを、勘定科目の具体例と数値例を交えて見ていきます。出店ごとの記録と車両費の付け方に迷わなくなるはずです。

出店ごとの現金売上を記帳する

移動販売の売上は現金が中心なので、出店ごと・日ごとに売上を集計して現金出納帳に記帳するのが基本です。出店場所ごとに売上を記録しておくと、「どのイベントが利益につながったか」が見え、次の出店計画にも役立ちます。

出店ごとに売上とレジを合わせる

その日の営業が終わったら、実際のレジ現金と売上を突き合わせ、差が出たら「現金過不足」で調整します。出店ごとに締める習慣をつけると、売上の抜けや釣銭のズレに早く気づけます。日々の現金の合わせ方は現金出納帳の付け方と合わせ方を参考にしてください。

キャッシュレス・テイクアウトの税率

QR決済やカードを導入している場合は、手数料が引かれた金額が後日入金されるため、売上は総額で計上し手数料は「支払手数料」にします(キャッシュレス売上・決済手数料の記帳参照)。また、移動販売は持ち帰り販売が中心のため、多くの飲食料品は軽減税率8%の対象になります。区分経理の実務は軽減税率8%と標準10%が混在する記帳で解説しています。

出店料・仕入など経費の記帳

イベントやマルシェへの出店料は「販売手数料」や「地代家賃(場所代)」、食材の仕入は「仕入高」で記帳します。出店ごとに場所代がかかる移動販売では、出店料を漏れなく記録することが利益把握のカギになります。

キッチンカー・移動販売の勘定科目の例

取引の内容

勘定科目

食材・ドリンク・調味料の仕入

仕入高

容器・紙コップ・レジ袋・割り箸

消耗品費

イベント・マルシェへの出店料

販売手数料(または地代家賃)

キッチンカーのガソリン代

車両費(または旅費交通費)

車検・自動車保険・自動車税

車両費・損害保険料・租税公課

発電機・調理器具(10万円以上)

工具器具備品(減価償却)

キッチンカー本体(車両)

車両運搬具(減価償却)

科目の整理に迷ったら勘定科目を整理する実務を参考にしてください。飲食の原価管理は飲食店の原価率管理と帳簿も役立ちます。

車両費とキッチンカー本体の扱い

キッチンカー本体は「車両運搬具」として計上し、耐用年数に応じて減価償却します。ガソリン代・車検・保険・自動車税などの維持費は、事業に使う割合に応じて経費にします。プライベートでも使う車なら按分が必要ですが、事業専用のキッチンカーなら全額を経費にできます。減価償却の基本は国税庁「No.2100 減価償却のあらまし」で確認できます。

月次の締めと数値例

月次では、出店ごとの売上を合計して月の売上を締め、仕入・出店料・車両費などを差し引いて利益を確認します。移動販売は出店日数によって売上が変動するため、1出店あたりの平均売上や利益を把握しておくと、出店の取捨選択がしやすくなります。

数値例で見る1か月の記帳

たとえば、月に15回出店して売上合計が90万円だったとします。ここから食材の仕入27万円、容器などの消耗品6万円、出店料(1回平均5千円で)7.5万円、ガソリン・高速代など車両費8万円、決済手数料1万円を差し引くと、その月の利益はおよそ40万円と見えてきます。1出店あたりの平均売上は6万円、平均利益は約2.7万円。この数字を基準にすれば、出店料の高いイベントに出るべきかどうかの判断がしやすくなります。記帳・帳簿の保存ルールは国税庁「No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」で確認できます。

出店の合間に一件ずつ記帳を積み上げるのは、仕込みと運転で埋まる毎日だと後回しになりがちです。仕入や出店料のレシートを送るだけで帳簿にできる日々の記帳をそのまま託せる記帳代行という進め方もあります。

よくある質問

Q. 出店料はどの科目で記帳しますか?

イベント主催者に支払う出店料は「販売手数料」や「地代家賃(場所代)」で記帳します。売上に応じて支払うロイヤリティ形式なら販売手数料、一定額の場所代なら地代家賃が近いです。契約の形に合わせて、毎回同じ科目で処理しましょう。

Q. キッチンカーのガソリン代は全額経費にできますか?

事業専用の車両なら全額経費にできます。プライベートでも使う場合は、事業に使った割合で按分します。移動が事業の中心となる移動販売では、走行記録や出店先のメモを残しておくと按分の根拠になります。

Q. 移動販売の売上は軽減税率8%ですか、標準10%ですか?

持ち帰り用の飲食料品の販売は、原則として軽減税率8%の対象です。ただしイベント会場の飲食スペースで食べてもらう形態など、外食に該当する場合は10%になることもあります。提供の形態で判断します。

Q. キッチンカー本体は買った年に全額経費にできますか?

車両は高額なため、原則として「車両運搬具」として耐用年数に応じて減価償却します。買った年に全額を経費にはできません。中古車両の場合は耐用年数が短くなり、償却が早く進むことがあります。

移動販売の記帳で迷ったときの結論

キッチンカー・移動販売の記帳は、出店ごとの現金売上を日別に記録し、出店料・仕入・車両費を正しい科目で付けるのが基本です。持ち帰り中心なら軽減税率8%を意識し、車両本体は減価償却で処理すれば、帳簿は整います。

仕込みと運転、接客に出店をこなしながら、出店ごとの記録や車両費の按分まで一人で背負うのは限界が来やすいところです。数字が合わないまま確定申告を迎える前に、記帳を任せて出店に集中する選択肢も持っておくと安心です。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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