青色申告完全ガイド|メリット・申請から65万円控除まで解説
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確定申告

結論から言うと、個人事業主の確定申告は青色申告を選ぶのが原則有利です。最大65万円の特別控除・家族への給与の経費化・赤字の3年繰越しと特典が大きく、始める手続きは申請書1枚だけ。申請から帳簿・申告までのやり方を通しで整理しました。
一方で「複式簿記が必要」と聞いて足踏みしている人が多いのも事実です。実際には、控除額に応じて帳簿の手間を選べる仕組みになっており、会計ソフトや外注をうまく使えば、簿記の知識ゼロからでも65万円控除に届きます。このガイドは、青色申告の特典・節税額・申請手続き・帳簿づけ・1年の流れを順番に並べた保存版です。
☑ 青色申告と白色申告、結局どちらを選べばいいのか決めきれない
☑ 65万円控除で実際いくら税金が安くなるのか具体的な金額で知りたい
☑ 承認申請書の出し方と帳簿づけの始め方を最初から通しで確認したい
疑問ごとに独立して読めるよう構成しているので、気になる見出しから読み進めても大丈夫です。各テーマを深掘りした個別記事へのリンクも、本文の該当箇所に置いています。
青色申告とは?白色申告と何が違うのか
青色申告とは、日々の取引を一定水準の帳簿に記録し、その帳簿に基づいて正しく申告する人に、税金面の特典を認める制度です。事前に税務署の承認を受けて行う点と、特典の有無が白色申告との大きな違いです。制度の全体像は国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」で確認できます。
青色申告ができるのはどんな人?対象となる所得
青色申告を選べるのは、事業所得・不動産所得・山林所得のいずれかがある人です。フリーランスのエンジニアやデザイナー、美容師、建設業の一人親方、飲食店主など、個人で事業を営む人の本業収入は事業所得にあたるため、開業届を出して事業をしている人は基本的に対象になります。
逆に、給与や年金だけの人、副業がごく小規模で雑所得として申告している人は青色申告を選べません。副業の場合は、帳簿を備え付けて継続的・反復的に営んでいるかどうかが事業所得と雑所得の分かれ目になります。この線引きが青色申告の入口になるので、副業の人はまず自分の所得区分から確認してください。
白色申告なら帳簿は不要?よくある誤解
「白色なら帳簿がいらない」というのは古い情報です。2014年からは、すべての白色申告者に記帳と帳簿・書類の保存が義務づけられています。つまり白色を選んでも記帳の手間はゼロにならず、「手間はあるのに特典がない」状態になります。
青色申告は、簡易な帳簿なら10万円控除、複式簿記まで整えれば55万円・65万円控除と、かけた手間に応じて特典が増える設計です。同じ「帳簿をつける」なら特典が付く方を選ぶ——これが青色有利といわれる理由の核心です。
青色と白色で迷ったときの判断フローチャート
迷ったら次の順番で考えると、自分の結論にたどり着けます。
① 所得は事業所得・不動産所得・山林所得のどれかにあたる? → いいえなら青色申告は選べません(雑所得の小規模な副業など)。はいなら②へ
② 利益(売上−経費)が出ている、または近い将来出る見込みがある? → はいなら③へ。赤字見込みでも、赤字を翌年以降に繰り越せるのは青色だけなので④へ
③ 帳簿づけに使える時間・会計ソフト・外注の当てがある? → はいなら65万円控除を狙う青色一択。いいえでも、簡易帳簿の10万円控除から青色を始める価値があります
④ 開業したばかりで初期投資がかさむ? → 赤字の繰越控除を確保するため、青色で申告しておく意味が大きい時期です
このフローのとおり、白色が合理的なのは実質「青色を選べない場合」にほぼ限られます。それでも決めきれない場合は、青色と白色を手間と節税額で比較した記事が判断材料になります。
青色申告のメリットは?3つの特典と使いどころ
青色申告の中心的なメリットは、青色申告特別控除・青色事業専従者給与・純損失の繰越控除の3つです。いずれも「同じ利益でも、税金がかかる所得を小さくする」効果があり、事業のステージによって効く特典が変わります。
まず、3つの特典がそれぞれ何を減らし、どんな人に効くのかを一覧にまとめました。
特典 | 内容 | 特に効く人 |
|---|---|---|
青色申告特別控除 | 所得から最大65万円を差し引ける | 黒字の個人事業主全員 |
青色事業専従者給与 | 家族へ支払う給料を全額経費にできる | 配偶者や親族が事業を手伝っている人 |
純損失の繰越控除 | 赤字を翌年以後3年間の黒字と相殺できる | 開業初期・設備投資が先行する人 |
最大65万円を所得から差し引ける青色申告特別控除
青色申告特別控除は、帳簿の水準と申告方法に応じて65万円・55万円・10万円の3段階に分かれます。複式簿記で記帳し、貸借対照表と損益計算書を添えて期限内に申告すると55万円。さらにe-Taxでの申告か優良な電子帳簿保存のどちらかを満たすと65万円になります。簡易な帳簿の場合は10万円です。この区分は国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」で確認できます。
見落とされがちなのは、控除額が事業の所得金額を上限とする点です。たとえばその年の所得が40万円なら、65万円の要件を満たしていても控除は40万円までで、引き切れない分を翌年に回すこともできません。
家族への給料が経費になる青色事業専従者給与
生計を一にする配偶者や15歳以上の親族が、その年の6か月超もっぱら事業に従事している場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出したうえで支払う給料を全額必要経費にできます。たとえば配偶者に月8万円・年96万円を支払えば96万円がそのまま経費です。白色申告の事業専従者控除は配偶者でも上限86万円の定額なので、働きに応じた実額で経費化できる青色のほうが柔軟です。
実務では、月88,000円未満の給与なら扶養控除等申告書の提出を前提に源泉徴収税額が原則0円で済む点も、金額設定の目安になります。一方で、専従者給与を受け取る家族は配偶者控除・扶養控除の対象から外れます。届出のタイミングや金額の決め方は青色事業専従者給与の仕組みと届出の解説に詳しくまとめています。
赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除
事業が赤字になった年に青色申告をしておくと、その赤字(純損失)を翌年以後3年間の黒字と相殺できます。開業1年目に100万円の赤字、2年目に300万円の黒字が出た場合、2年目の課税対象は200万円に圧縮される計算です。前年も青色申告をしていれば、赤字を前年の黒字にぶつけて所得税の還付を受ける「繰戻し還付」も選べます。
このほか、30万円未満の備品をその年の経費に一括計上できる少額減価償却資産の特例や、貸倒引当金の計上といった優遇も青色申告限定です。少額減価償却資産の特例は適用期限が延長されてきた時限措置のため、利用する年の適用可否は国税庁のタックスアンサーで確認してください。
65万円控除でいくら税金が安くなる?節税額シミュレーション
65万円控除の節税額は「65万円×自分の税率」でおおよそ計算できます。所得税率10%の人で年間およそ13万円、20%の人ならおよそ20万円、所得税と住民税の合計が軽くなる計算です。帳簿を複式簿記にするだけでこの効果が毎年続くため、時間対効果の高い税金対策といえます。
税率別にいくら減る?所得税+住民税の早見表
65万円控除は課税所得そのものを65万円減らすため、軽減額は所得税率(5〜45%の累進)と住民税率(所得割・一律10%)で決まります。次の表は、復興特別所得税(所得税額の2.1%)まで含めた年間軽減額の概算です。所得税の税率区分は国税庁のタックスアンサーで確認できます。
課税所得の目安 | 所得税率 | 65万円控除による軽減額(年間・概算) |
|---|---|---|
195万円以下 | 5% | 約9.8万円(所得税約3.3万円+住民税6.5万円) |
195万円超〜330万円以下 | 10% | 約13.1万円(所得税約6.6万円+住民税6.5万円) |
330万円超〜695万円以下 | 20% | 約19.8万円(所得税約13.3万円+住民税6.5万円) |
具体例で確認しましょう。売上600万円・経費200万円の個人事業主なら、事業の所得は400万円。ここから社会保険料控除や基礎控除などを差し引いた課税所得はおおむね300万円前後に収まるケースが多く、その場合の65万円控除の効果は年間約13万円です。毎月に直せば1万円強を、帳簿の付け方ひとつで生み出している計算になります。
さらに、国民健康保険料の所得割も、計算のもとになる所得が下がる分だけ安くなります。料率は自治体ごとに異なりますが、所得割の合計はおおむね1割前後のため、数万円単位の上乗せ効果が見込めます。所得税が下がれば翌年の予定納税の基準額や住民税の通知額も連動して下がるので、控除の効果は翌年の資金繰りにまで波及します。
10万円控除で止まると年間いくら損する?
同じ青色申告でも、簡易帳簿の10万円控除で止まると、65万円控除との差は55万円分です。所得税率20%の人なら、所得税・住民税を合わせて年間およそ16.7万円の差になります。10年続ければ160万円超。複式簿記への切り替えとe-Tax対応の手間は、この差額で十分に回収できます。
65万円控除の要件は?e-Taxか優良な電子帳簿保存
65万円控除の要件は、(1)複式簿記による記帳、(2)貸借対照表・損益計算書を添付した期限内申告、という55万円控除の要件に加えて、(3)e-Taxによる申告または優良な電子帳簿保存のどちらかを満たすことです。実務ではe-Tax申告で満たすのが最も手軽で、マイナンバーカードとスマホがあれば自宅から送信できます。優良な電子帳簿保存は事前届出や訂正履歴の要件があり、個人がゼロから整えるにはハードルが高めです。要件ごとの確認ポイントは65万円控除の要件を整理した記事で押さえられます。
青色申告を始めるには?承認申請書の提出期限と書き方
青色申告を始める手続きは、「所得税の青色申告承認申請書」を納税地の税務署に1枚提出するだけです。手数料はかからず、記入も15分あれば終わります。ただし提出期限を過ぎるとその年分は白色のままになるため、期限の確認が最重要ポイントです。
提出期限はいつまで?開業時期別の考え方
期限は2パターンあります。すでに事業をしている人が青色に切り替える場合は、青色申告をしたい年の3月15日まで。その年の1月16日以後に新しく開業した場合は、開業日から2か月以内です。
具体的には、2026年(令和8年)9月1日に開業した人は、2026年10月31日までに提出すれば令和8年分(2026年分)から青色申告ができます。一方、以前から白色で申告してきた人がこれから申請する場合、青色になるのは令和9年分(2027年分)からです。切り替え組は「来年の3月15日までに出せばいい」と寝かせず、開業届の控えを探したついでに出してしまうのが安全です。
承認申請書でつまずきやすい記入欄はどこ?
申請書で迷いやすいのは「簿記方式」と「備付帳簿名」の欄です。65万円・55万円控除を狙うなら簿記方式は「複式簿記」に○を付け、備付帳簿名は「総勘定元帳」「仕訳帳」を含めて選びます。実際の記帳が簡易にとどまった年は10万円控除で申告すればよいだけなので、迷ったら複式簿記側に○を付けておくのが定石です。このほか「屋号」欄は空欄でも受理され、「所得の種類」は本業の個人事業なら事業所得に○を付ければ足ります。
提出は税務署の窓口・郵送・e-Taxのいずれでも可能です。なお2025年1月以降、紙で提出した控えへの収受日付印は廃止されているため、提出記録を手元に残したいならe-Tax送信が確実です。欄ごとの記入例は青色申告承認申請書の書き方と提出期限の解説が手引きになります。
期限に間に合わなかったらどうなる?
期限を過ぎた場合、その年分は白色申告になり、青色の適用は翌年分からです。救済措置は基本的にありません。記帳代行の現場でも「開業から2か月の期限を知らず、初年度の赤字を繰り越せなかった」というご相談が毎年のようにあります。開業届・承認申請書・(家族に給料を払うなら)専従者給与の届出書の3点を開業直後にまとめて出す——これだけで初年度の後悔はほぼ防げます。
青色申告の帳簿づけのやり方|複式簿記は本当に難しい?
複式簿記と聞くと身構えますが、個人事業主の取引はパターンが限られるため、実際に使う仕訳は10種類前後に収まることがほとんどです。会計ソフトを使えば借方・貸方の振り分けはソフトが自動で行うので、「簿記の勉強を終えてから始める」必要はありません。
単式簿記と複式簿記は何が違う?
単式簿記はお小遣い帳のように収入と支出だけを記録する方式で、青色申告では10万円控除に対応します。複式簿記は1つの取引を原因と結果の2面から記録する方式で、55万円・65万円控除の要件です。たとえば売上10万円が普通預金に入金されたら、「普通預金が10万円増えた」と「売上が10万円発生した」を同時に記録します。
2つの方式の違いと選び方は帳簿の付け方入門の記事で、借方・貸方のルールそのものは複式簿記の仕訳の基本で、それぞれ順を追って確認できます。
実際に使う仕訳はこの5パターンが大半
個人事業主の帳簿に日常的に登場する仕訳は、おおよそ次のパターンに集約されます。
売上の発生と入金(売掛金と売上高、入金時に普通預金へ振り替え)
経費の支払い(消耗品費・通信費などを預金やカードで支払う)
事業用口座から生活費を引き出す(事業主貸)
私用の財布・カードで経費を立て替える(事業主借)
家賃・電気代などの家事按分(事業分だけを経費に残す)
この5つを会計ソフトに覚えさせれば、日々の入力は「摘要を選んで金額を入れる」作業に近づきます。記帳が続かない最大の原因は簿記の難しさではなく、現金・個人カード・複数口座とお金の通り道が多すぎることです。事業用の口座とカードを1つずつに絞るだけで、仕訳の量は体感で半分以下になります。
業種によるつまずき箇所の違いも知っておくと挫折しにくくなります。美容室や飲食店のような現金商売では、レジの現金残高と帳簿を日々一致させる現金管理が最大の関門です。反対に、通販やIT系の業種では入金が翌月以降にずれるため、売上を入金日ではなく発生日で計上する売掛金の処理でつまずきがちです。自分の業種の危険箇所を先に押さえておくと、会計ソフトの初期設定も的確になります。
帳簿づけが続かないときの現実的な選択肢
記帳代行の現場でお預かりする案件でも、開業時に口座を分けていた人とそうでない人では、同じ売上規模でも仕訳の作業量が2倍近く違うことが珍しくありません。これから始める人は、帳簿の勉強より先に「事業専用口座の開設」に手を付けるのが近道です。
それでも毎月の記帳が止まってしまうなら、「10万円控除に落として簡易帳簿にする」か「記帳を外注して65万円控除を守る」かの二択になります。前章の試算どおり65万円控除の価値は年10〜20万円なので、外注費を払っても手元にプラスが残るケースは少なくありません。複式簿記の帳簿作成から申告書の提出まで任せたい場合は、確定申告をまるごと代行するサービスを使う方法もあります。
青色申告の1年の流れ|申請から確定申告書の提出まで
青色申告の1年は「申請→毎月の記帳→年末の整理→翌年2月16日〜3月15日の申告」というサイクルで回ります。最後の期限内申告は65万円・55万円控除の要件そのものなので、スケジュール管理も節税の一部です。
年間スケジュールを時系列で確認
開業時または3月15日まで:青色申告承認申請書を提出
毎月:領収書・請求書を整理し、取引を記帳(月次処理が理想)
12月:売掛金・買掛金の整理、在庫のある業種は棚卸し、家事按分の割合を確認
翌年1月〜:青色申告決算書(損益計算書・貸借対照表)を作成
翌年2月16日〜3月15日:確定申告書と決算書を提出し、所得税を納付(振替納税なら4月に口座引き落とし)
この流れで唯一取り返しがつかないのが期限内申告です。65万円・55万円控除は期限後申告では認められず、自動的に10万円控除に下がります。1日の遅れが十数万円の差になり得るので、3月に慌てないためにも記帳だけは月次で回しておくのが鉄則です。なお、報酬から源泉徴収されていて還付になる見込みの人は、2月16日を待たず1月から申告書を提出できます(還付申告)。
確定申告で提出する書類は2つだけ
提出書類は「確定申告書」と「青色申告決算書」の2つです。青色申告決算書は、損益計算書とその内訳2枚、貸借対照表の計4ページ構成で、日々の帳簿の集計結果を転記して作ります。月別売上の記入欄や減価償却費の計算欄など、ページごとの書き方は青色申告決算書の書き方の記事で確認できます。
帳簿や領収書などの書類は提出せず、原則7年(書類の一部は5年)保存します。e-Taxで申告した場合も保存義務は同じです。データで受け取った請求書はデータのまま保存する義務がある点にも注意してください。
よくある質問
Q. 会社員の副業でも青色申告はできますか?
副業が事業所得と認められる場合は可能です。判断の重要な目安は、帳簿を備え付けて継続的に営んでいるかどうかで、記録も残さず片手間で行う程度なら雑所得とされ、青色申告は使えません。副業を本格化させるタイミングで開業届と承認申請書をセットで出すのが現実的な進め方です。
Q. 一度青色申告にしたら、やめられますか?
「青色申告の取りやめ届出書」を、やめようとする年の翌年3月15日までに提出すれば白色に戻れます。ただし、取りやめ後すぐに再申請しても認められないことがあります。帳簿が続かないという理由なら、やめる前に10万円控除への切り替えや記帳の外注を検討するほうが得策です。
Q. 過去の年分にさかのぼって青色申告にできますか?
できません。承認はこれからの年分に対してのみ有効で、終わった年分を白色から青色へ変更する方法はありません。特に開業年は「開業日から2か月以内」の期限を過ぎた時点で、初年度分の青色申告が使えないことが確定します。開業直後の提出がそれだけ重要になります。
Q. 青色申告会とはどんな団体ですか?
各地域にある記帳指導の会員団体で、月1,000〜2,000円程度の会費を目安に、記帳や決算の指導を対面で受けられます。教わりながら自分で帳簿を付けたい人には心強い存在です。一方、日中に指導会へ通う時間が取れない人は、会計ソフトや記帳代行のほうが生活リズムに合う場合もあります。
Q. アパート経営の不動産所得でも65万円控除を受けられますか?
不動産所得で65万円・55万円控除を受けるには、おおむね5棟10室以上といわれる事業的規模が必要です。規模に満たない場合は10万円控除になります。事業所得と不動産所得の両方がある人は全体で判定・控除されるため、詳しい条件は国税庁のタックスアンサーで確認してください。
まとめ|青色申告は申請書1枚とその後の帳簿で決まる
青色申告は、事業所得などのある人が承認申請書1枚で始められ、65万円控除だけで年10〜20万円規模、専従者給与や赤字繰越しまで使えば、それ以上の節税につながる制度です。期限は「切り替えなら3月15日・開業なら2か月以内」、控除の最大化は「複式簿記+期限内のe-Tax申告」。複式簿記の壁は会計ソフトか外注で越えられるので、まず申請書を出し、次に帳簿が回る仕組みを作る——この順番で進めれば迷いません。
65万円控除は取りたい。でも毎月の帳簿を続けられる自信がない——その状態のまま申請書だけ出しても、控除は取り切れません。領収書丸投げドットコムは、領収書・請求書を郵送かスマホ撮影で送るだけで記帳を代行する個人事業主専門のサービスです。何枚たまっていても定額の月額6,600円(税込)・初期費用0円で、税理士監修のもと確定申告までサポートしています。複式簿記の帳簿ごと手放して65万円控除を取りにいけるか、無料で相談してみるところから始めてみてください。相談は無料で、公式LINEでも24時間受け付けています。料金の内訳は月額6,600円からの定額料金ページにまとまっています。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








