青色申告特別控除65万円の要件|e-Tax申告と電子帳簿保存の条件を解説
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税金

青色申告特別控除65万円は、複式簿記による記帳・貸借対照表などの添付・期限内申告に加え、e-Taxでの申告または電子帳簿保存のいずれかを満たすと受けられます。55万円・10万円との違いと必要な条件を段階的に整理します。
「青色申告にすると65万円の控除が受けられる」という話を耳にして、興味はあるものの、その要件まで正確に把握できている方は少ないかもしれません。実は、同じ青色申告でも控除額には複数の段階があり、満額の65万円を受けるには、いくつかの条件をクリアする必要があります。条件と聞くと身構えてしまいますが、ひとつずつ見ていけば決してむずかしいものではありません。
☑ 青色申告特別控除の65万円と55万円の違いがよくわからない
☑ e-Taxや電子帳簿保存と聞くと、むずかしそうで腰が引けてしまう
☑ 自分はどの控除額を受けられるのか確かめたい
とくに近年は、紙の帳簿だけでなく、e-Taxでの申告や電子帳簿保存といったキーワードが要件に関わってきます。65万円控除を受けるための要件を、e-Tax申告や電子帳簿保存の条件も含めて、順に整理していきましょう。
青色申告特別控除の3つの段階
青色申告特別控除には65万円・55万円・10万円の3段階があります。どの段階にあたるかで控除額が大きく変わるため、要件を満たせるならできるだけ上位の控除を目指したいところです。控除額の根拠は、国税庁タックスアンサーNo.2072「青色申告特別控除」で確認できます。
65万円・55万円・10万円の3区分
青色申告特別控除は、大きく次の3つの段階に分かれています。
65万円控除:一定の要件に加え、e-Taxによる申告または電子帳簿保存に対応した場合
55万円控除:複式簿記による記帳など、基本的な要件を満たした場合
10万円控除:上記の要件を満たさない場合(簡易な記帳など)
同じ青色申告でも、どの段階にあたるかで控除額が大きく変わります。せっかく青色申告をするなら、できるだけ高い控除を目指したいところです。控除額の違いが手取りにどう効くかは、65万・55万・10万の節税額を段階別に試算で数値を追って確認できます。
控除額が増えるほどメリットも大きい
青色申告特別控除は、所得から直接差し引ける所得控除です。控除額が10万円から55万円、65万円と大きくなるほど、課税される所得が小さくなり、結果として税負担の軽減につながります。手間は少し増えますが、その分のメリットを得やすいのが上位の控除です。
55万円控除を受けるための基本要件
65万円控除の土台は55万円控除の要件です。事業所得などであること、複式簿記による記帳、貸借対照表・損益計算書の添付、そして期限内申告。この4つがそろって、はじめて55万円控除が使えます。
事業所得などであること
青色申告特別控除の55万円・65万円の枠を使えるのは、原則として事業所得や一定の不動産所得がある方です。事業として継続的に行っている活動であることが前提となります。事業の規模や形態によっては条件が異なる場合があるため、自分の所得がどの区分にあたるか確認しておきましょう。
複式簿記による記帳
55万円控除の大きなポイントが、複式簿記による記帳です。複式簿記とは、お金の動きを「原因」と「結果」の両面から記録する方法で、簡易な家計簿のような記帳とは異なります。むずかしく感じるかもしれませんが、会計ソフトを使えば、日々の取引を入力するだけで複式簿記の形に整えてくれるものが多くあります。
貸借対照表と損益計算書の添付
複式簿記で記帳した結果として作成される、貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付することも要件です。これらは事業の財産の状況ともうけの状況を示す書類で、正しく記帳していれば会計ソフトから作成できます。期限内に申告することも忘れてはいけないポイントです。
65万円控除に上乗せされる要件
55万円控除の要件を満たしたうえで、e-Taxによる電子申告または一定の電子帳簿保存のいずれかを加えると65万円控除になります。どちらか一方でよいので、取り組みやすい方を選べば十分です。
e-Taxによる電子申告
ひとつ目の方法が、確定申告をe-Tax(電子申告)で行うことです。書類を紙で郵送・持参するのではなく、インターネットを通じて申告データを送信する方法です。要件を満たしたうえでe-Taxを利用すると、控除額が65万円に上がります。電子申告には、利用のための事前準備やマイナンバーカードなどが必要になる場合があります。利用手続きの詳細は、国税庁の「e-Tax(国税電子申告・納税システム)」で確認できます。
電子帳簿保存による方法
もうひとつの方法が、一定の要件を満たした電子帳簿保存を行うことです。帳簿を一定のルールに沿って電子データのまま保存する方法で、これに対応した場合も65万円控除の対象となります。どちらか一方の条件を満たせばよいため、自分にとって取り組みやすい方を選ぶとよいでしょう。
制度の詳細は最新情報の確認を
e-Taxの利用手続きや電子帳簿保存の具体的な要件は、細かな取り扱いが見直されることがあります。実際に取り組む際には、国税庁のサイトなどで最新の情報をご確認ください。
青色申告と白色申告の違い
65万円控除は青色申告ならではのメリットです。白色申告には特別控除がなく、手軽さと引き換えに節税につながる仕組みを使えません。事業を続けていくなら、少し手間をかけてでも青色申告を選ぶ価値は十分にあります。
白色申告には特別控除がない
白色申告は、青色申告に比べて記帳の手間が軽い反面、青色申告特別控除のような大きな控除はありません。手軽さと引き換えに、節税につながる仕組みを使えないことになります。事業として継続していくのであれば、少し手間をかけてでも青色申告を選ぶ価値は十分にあるといえるでしょう。
青色申告ならではのほかのメリット
青色申告には、特別控除のほかにも事業を支える仕組みがいくつか用意されています。代表的なものを挙げると次のとおりです。
事業を手伝う家族への給与を経費にできる青色事業専従者給与
赤字が出た年の損失を一定期間繰り越せる仕組み
一定額までの少額な減価償却資産を、まとめて経費にできる特例
これらは正しく記帳していることが前提となる制度です。たとえば赤字が出た年の損失は、赤字を3年繰り越して翌年以降の税を抑える方法として活かせますし、設備投資が多い年は減価償却の特例を組み合わせて節税する方法と合わせて考えると効果的です。複式簿記による帳簿づくりは、65万円控除だけでなく、こうした制度を活かす土台にもなります。
青色申告を始めるための準備
これから青色申告を始めるには、事前の「青色申告承認申請書」の提出と、日々の記帳を続ける仕組みづくりが欠かせません。とくに承認申請書には提出期限があるため、早めの準備が大切です。
青色申告承認申請書の提出
青色申告をするには、あらかじめ税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出には期限があり、原則としてその年から青色申告をしたい場合は所定の期日までに出さなければなりません。これを忘れると、その年は青色申告ができなくなってしまうため注意が必要です。
日々の記帳を続ける仕組みづくり
65万円控除のカギは、結局のところ正確な複式簿記の記帳です。確定申告の直前にまとめて作業しようとすると、領収書の山に埋もれて大変な思いをしがちです。記帳代行の現場でも、「制度は理解したものの、複式簿記の入力が続かず10万円控除にとどまっていた」というご相談は珍しくありません。日々こまめに記帳する、あるいは記帳を任せられる仕組みを整えておくことが、無理なく上位の控除を受け続けるコツです。入力そのものを手放したい場合は、複式簿記の帳簿づくりを預ける記帳代行という選択肢もあります。
よくある質問
Q. 複式簿記が不安です。それでも65万円控除は目指せますか?
複式簿記そのものを手書きで完璧にこなす必要はありません。会計ソフトや記帳の代行を活用すれば、日々の取引を入力・共有するだけで複式簿記の帳簿に整えられます。仕組みを上手に使えば、簿記に詳しくない方でも上位の控除を目指せます。
Q. e-Taxと電子帳簿保存は両方やらないといけませんか?
いいえ、どちらか一方の条件を満たせば65万円控除の対象になります。多くの方にとっては、e-Taxによる電子申告のほうが取り組みやすい場合が多いようです。自分の状況に合わせて、無理のない方法を選びましょう。
Q. 期限に遅れて申告すると控除はどうなりますか?
期限内申告は55万円・65万円控除の要件のひとつです。期限に遅れると、これらの上位控除が受けられず、控除額が下がってしまう可能性があります。控除を確実に受けるためにも、申告期限には余裕を持って準備することが大切です。
65万円控除で迷ったときの結論
青色申告特別控除には65万円・55万円・10万円の段階があり、満額の65万円を受けるには、複式簿記による記帳や貸借対照表などの添付、期限内申告といった基本要件に加え、e-Taxによる電子申告または電子帳簿保存のいずれかを満たす必要があります。条件は複数ありますが、ひとつずつ整理すれば決して手の届かないものではありません。
大切なのは、確定申告の直前に慌てるのではなく、日々の記帳を正確に積み重ねておくことです。記帳の仕組みさえ整えば、65万円控除は多くの個人事業主にとって十分に現実的な目標になります。むずかしいと感じる部分は、ツールや専門の手を借りながら、着実に要件をそろえていきましょう。
「65万円控除に必要な帳簿づくりに自信がない」「複式簿記やe-Taxまわりが不安」という状態を、そのまま預けてしまう方法があります。領収書丸投げドットコムは、送っていただいた領収書や請求書をもとに、複式簿記による記帳から確定申告書類の作成までを一貫して対応します。税理士監修で、面倒な部分をまるごとお任せいただけます。まずは65万円控除に必要な帳簿づくりを任せられるか相談するところからどうぞ。相談は無料です。申告まで含めた流れは、確定申告まで任せられる代行の内容もご覧ください。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








