投資・暗号資産の確定申告完全ガイド|株・FX・仮想通貨に対応
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確定申告

暗号資産や株・FXの確定申告で迷ったら、判断基準は「利益がどの所得区分に当たるか」「損失をどう扱えるか」の2つです。区分ごとに税率も申告のやり方も変わるため、まず課税方式の全体像から確認していきましょう。
同じ「投資の利益」でも、株とFXは税率が一律なのに、暗号資産(仮想通貨)は事業の利益と合算されて税率が上がることがあります。さらに個人事業主の場合、「20万円以下なら申告不要」という給与所得者向けのルールが使えない点も見落とされがちです。株・FX・暗号資産それぞれの課税の仕組みと申告手順、損失が出た年の対処までを、1本のガイドとして束ねました。
☑ 暗号資産の利益が出たものの、税金がいくらになるのか見当がつかない
☑ 株・FX・仮想通貨に手を広げていて、どれをどう申告すべきか整理できていない
投資の種類ごとの詳しい手順は個別記事への入口も用意しているので、自分に関係する箇所から読み進めてください。
株・FX・暗号資産で税金はどう違う?課税方式の全体マップ
上場株式とFXの利益は申告分離課税で、税率は他の所得と関係なく一律20.315%です。一方、暗号資産の利益は原則として総合課税の雑所得に区分され、事業所得などと合算したうえで5〜45%の累進税率がかかります。どの「所得の箱」に入るかで税額も損失の扱いも大きく変わるため、自分の投資の箱を確かめることが申告の出発点です。
主な投資の課税方式を一覧で比較
個人事業主が関わることの多い4つの投資について、所得区分・税率・損失の繰越可否を比較すると次のとおりです。
投資の種類 | 所得区分 | 課税方式・税率 | 損失の翌年繰越 |
|---|---|---|---|
上場株式の売却益・配当 | 譲渡所得・配当所得 | 申告分離課税20.315%(配当は総合課税の選択も可) | 3年間可(毎年の申告が条件) |
FX・先物取引 | 先物取引に係る雑所得等 | 申告分離課税20.315% | 3年間可(毎年の申告が条件) |
暗号資産(仮想通貨) | 雑所得(原則) | 総合課税:所得税5〜45%+住民税10% | 不可 |
NISA口座内の株式・投資信託 | 非課税 | 課税されない(申告不要) | 不可(損失はないものとされる) |
20.315%の内訳は、所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%です。表の右端の「損失の繰越」は、赤字の年の対応を左右する重要な列なので、後ほど独立した章で掘り下げます。
なぜ暗号資産だけ税率が高くなりやすい?
暗号資産の利益が総合課税の雑所得とされているためです。総合課税では、事業所得・給与所得などと利益を合算した金額に累進税率が適用されます。所得税の税率は5%から45%までの7段階(国税庁タックスアンサーNo.2260 所得税の税率)で、事業がそれなりに黒字の個人事業主ほど、暗号資産の利益に高い税率が乗る構造です。
たとえば事業で十分な所得がある方の場合、暗号資産の利益には30%や43%(住民税込み)といった税率がかかる一方、同じ金額をFXで得ていれば20.315%で済みます。「暗号資産は利益の約半分が税金になることがある」と言われるのは、この総合課税の仕組みが理由です。逆に、事業が赤字だった年や所得が少ない年は、暗号資産の利益にかかる税率も低くなります。
特定口座なら株の申告を省略できる?
証券会社の特定口座(源泉徴収あり)で取引していれば、税金は売却のつど源泉徴収されるため、確定申告に含めない選択ができます。事業の申告で忙しい個人事業主にとっては、申告書に書く項目を増やさずに済む便利な仕組みです。
ただし、あえて申告に含めた方が得になる場面もあります。複数の証券会社の損益を通算したいとき、過去の繰越損失と相殺したいとき、配当の課税方法を選び直したいときなどです。配当を総合課税と申告分離課税のどちらで申告するかの損得は、株の配当・売却益がある個人事業主の確定申告で判断の分かれ目を整理しています。
暗号資産の確定申告のやり方は?計算から申告までの3ステップ
暗号資産の申告は、①課税対象になる取引を洗い出す、②年間の損益を計算する、③確定申告書の雑所得欄に記入する、の3ステップで進めます。基本ルールのよりどころは、国税庁タックスアンサーNo.1524 暗号資産の課税関係です。順に見ていきましょう。
税金がかかるのはどの瞬間?売却だけではない
課税のタイミングは「日本円への売却」だけではありません。次の4つの場面すべてで損益が発生します。
暗号資産を売却して日本円に換えたとき
ビットコインでイーサリアムを買うなど、暗号資産同士を交換したとき
暗号資産で商品やサービスの代金を支払ったとき
マイニング・ステーキング・レンディングなどの報酬を受け取ったとき
特に見落としやすいのが2つ目の交換です。日本円を一度も経由していなくても、交換の瞬間に「手放した暗号資産を時価で売却した」ものとして利益が計算されます。含み益のあるビットコインで別のコインを買い続けていると、手元に現金がないのに課税所得だけが積み上がることもあり得ます。逆に、買って保有しているだけなら値上がりしていても課税されません。
4つ目の報酬型は、受け取った時点の時価が収入になり、計算の考え方も売買と少し異なります。報酬型の所得計算と経費の範囲は、暗号資産のマイニング・ステーキングの確定申告に詳しくまとめました。
損益計算は総平均法と移動平均法のどちらを使う?
個人の場合、税務署に届出をしなければ総平均法で計算することになっています。総平均法は「1年間に買った合計金額÷合計数量」で平均単価を出す方法で、国税庁が公表している「暗号資産の計算書」の様式に取引所の年間取引報告書の数字を転記すれば、年間損益を機械的に算出できます。移動平均法を使いたい場合は、評価方法の届出書をあらかじめ提出しておく必要があります。
実務で大変なのは、計算方法そのものより取引データの収集です。複数の取引所を使っている場合や、海外取引所・ウォレット間の移動がある場合は、すべての履歴を集めてからでないと正しい平均単価が出せません。取引件数が多いと損益計算ツールの利用がほぼ前提になりますし、集計だけで丸一日が消えることも珍しくありません。事業の決算と重なる時期にこの作業を抱えたくない場合は、投資の利益も含めて申告ごと専門家に任せられる確定申告の丸投げ代行という選択肢もあります。
申告書のどこに書く?e-Tax入力の実務
計算した利益は、確定申告書第二表の「雑所得(その他)」に記載し、第一表の所得金額欄に転記します。e-Taxの確定申告書等作成コーナーでは、「雑所得(その他)」の入力画面で種目に「暗号資産」を選び、収入金額と必要経費を入力する流れです。取引所ごとに行を分けず、年間の合計額でまとめて入力して構いません。国内取引所の年間取引報告書は例年1月ごろに交付されるため、申告書の作成はそれが出そろってから着手するとスムーズです。
必要経費として差し引けるのは、売却した暗号資産の取得価額のほか、取引手数料や損益計算ツールの利用料など、取引に直接かかった費用です。入力例やつまずきやすい画面の詳細は、暗号資産(仮想通貨)の確定申告の手順で画面の流れに沿って確認できます。
FXの税金はなぜ一律20%で済む?申告分離課税の仕組み
FXや先物取引の利益は「先物取引に係る雑所得等」という独立した箱に入り、他の所得と切り離して一律20.315%で課税されます。根拠は国税庁タックスアンサーNo.1521 FXの課税関係です。同じ「雑所得」という名前でも、総合課税される暗号資産とは別の箱である点が最大のポイントです。
「先物取引に係る雑所得等」に入る取引・入らない取引
この箱に入るのは、国内業者を通じた店頭FX、取引所FX(くりっく365)、日経225先物などの先物・オプション取引です。事業所得がいくら大きくても、これらの利益は一律税率のまま変わりません。
注意したいのは、海外FX業者での取引はこの箱に入らないことです。金融商品取引法上の要件を満たさない海外業者の利益は総合課税の雑所得となり、暗号資産と同じく累進税率で課税されます。「FXだから一律20%」と思い込んで海外業者の利益を申告分離で計算してしまうミスは、修正申告につながる典型例です。国内か海外かで箱が変わる、と覚えてください。
同じ80万円の利益で税額はいくら違う?
課税される所得金額(各種控除を差し引いた後の金額)が500万円の個人事業主が、投資で80万円の利益を得たケースで比べてみます。
暗号資産で80万円の利益が出た場合、課税所得は580万円になります。この帯域の所得税率は20%なので、増える所得税は80万円×20%=16万円、復興特別所得税が約3,400円、住民税が80万円×10%=8万円で、合計およそ24万3,000円です。一方、FXで同じ80万円の利益なら、80万円×20.315%=16万2,520円で完結します。その差は約8万円です。
事業がさらに好調で課税所得が900万円を超えている方なら、暗号資産の80万円には所得税33%+住民税10%が乗り、税額はおよそ35万円まで膨らみます。FXは変わらず約16万円なので、差は19万円近くに開きます。同じ利益でも「どの箱で稼いだか」で手取りがここまで変わる、という感覚を持っておくと、投資先や利益確定のタイミングの判断が変わってきます。
損失の繰越は「申告し続ける」ことが条件
FX・先物の損失は、翌年以後3年間繰り越して将来の利益と相殺できます。ただし条件があり、損失が出た年に確定申告で損失額を届け出て、その後も繰越を続ける年は「所得税の確定申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」を添えて連続して申告しなければなりません。「今年は損だけだから申告しなくていい」と飛ばすと、繰越の権利が途切れてしまいます。必要書類や記入例はFX・先物取引の確定申告のやり方が参考になります。
個人事業主の投資申告でつまずきやすいポイントは?
個人事業主が投資の申告で間違えやすいのは、「20万円以下は申告不要」ルールの誤用、事業の帳簿への投資の混入、経費の線引きの3つです。加えて、申告のしかたが国民健康保険料に跳ね返る点も個人事業主特有の論点です。いずれも会社員向けの解説記事をそのまま読むと引っかかるポイントなので、事業主の立場に引き直して確認します。
「20万円以下なら申告不要」は個人事業主にも使える?
使えません。このルールは、年末調整で納税が完結している給与所得者が、給与以外の所得20万円以下なら所得税の確定申告をしなくてよいという特例です。個人事業主は事業所得を申告するために毎年確定申告をするので、申告書を出す以上、投資の利益は1万円でも全額記載する義務があります。
「暗号資産の利益は20万円以下だから書かなかった」という申告は、単なる申告漏れです。取引所は税務署へ支払調書などの情報を提出しており、突合で発覚すれば本税に加えて加算税・延滞税がかかります。会社員の友人やSNSの情報を基準にせず、「確定申告をする人は全部書く」と覚えておくのが安全です。
事業の帳簿に投資の入出金を混ぜない
投資の損益は事業所得ではないため、事業の帳簿には載せません。事業用口座から取引所へ資金を移したときは「事業主貸」、投資の利益を事業用口座に戻したときは「事業主借」で処理し、損益計算は帳簿の外で行います。
記帳代行の現場でも、事業用口座から証券会社や暗号資産取引所への振込が混ざったまま通帳をお預かりするケースは少なくありません。移動の記録だけ見ても投資か経費か判別できないため、確認のやり取りが増え、申告作業が遅れる原因になります。投資専用の銀行口座を1つ分けておくだけで、この確認は丸ごと不要になります。事業と投資の資金を早めに分けることが、結果的に申告の一番の時短です。
投資のための書籍代・ツール代は経費になる?
投資の勉強のための書籍代やセミナー代は、事業の経費にはなりません。事業所得の経費にできるのは事業の売上に直接結びつく支出だけで、資産運用は事業とは別の活動だからです。一方、暗号資産の雑所得の計算では、損益計算ツールの利用料や取引手数料のように取引に直接必要な費用は必要経費にできます。書籍やセミナーは「その所得を得るために直接必要だったか」で判断が分かれるグレーゾーンです。事業に関する書籍・研修との線引きの考え方は、書籍・セミナー・研修費の経費化の判断で解説しています。
投資の利益で国民健康保険料も上がる?
上がることがあります。国民健康保険料は前年の所得をもとに計算されるため、確定申告に含めた投資の利益は、暗号資産の雑所得もFXの申告分離の所得も保険料の算定に加わります。所得税と住民税だけを見て利益確定の判断をすると、翌年6月ごろに届く保険料の通知を見て驚くことになりがちです。
一方、株の特定口座(源泉徴収あり)で申告不要を選んだ利益は、保険料の算定に含まれません。損益通算や繰越控除の節税メリットと、申告することで増える保険料を天秤にかけると、あえて申告しない方が世帯全体では得というケースもあります。申告書を提出する前に、税金と保険料をセットで試算しておくのが個人事業主の鉄則です。
損が出た年はどう申告する?損益通算と繰越の使い分け
損失の扱いは箱ごとに正反対です。株とFXの損失は、申告すれば3年間繰り越して将来の利益と相殺できます。暗号資産の損失は翌年に繰り越せず、同じ年の総合課税の雑所得の中で相殺できるだけです。「損した年こそ申告する価値があるか」を箱ごとに見極めましょう。
損失が出たときの判断フローチャート
年末に損失を抱えたら、次の順番で考えると整理できます。
① 損失が出たのはどの箱か → 株・FXなら②へ、暗号資産なら③へ
② 株・FXの損失 → 利益がなくても確定申告で損失を届け出る(3年繰越の権利を確保。株は配当との通算も検討)
③ 暗号資産の含み損 → 年内に売却して損失を実現させれば、同じ年の暗号資産の利益や原稿料などの雑所得と相殺できる
④ 実現済みの暗号資産の損失が雑所得の利益を上回った → 相殺しきれない分は切り捨て(事業所得や給与所得とは通算できず、翌年にも持ち越せない)
③の「年内に売って損を確定させる」対応は、暗号資産の利益が大きく出た年ほど効果があります。逆に利益がない年に慌てて損切りしても、税務上は相殺相手がなく切り捨てになるだけです。売る前に「今年、相殺できる利益があるか」を必ず確認してください。
暗号資産の「損出し」で気をつけたい総平均法の落とし穴
含み損の暗号資産を年内に売却して利益と相殺し、その後に買い戻す——株式投資で定番のこの方法は、暗号資産では思いどおりに効かないことがあります。総平均法では1年間のすべての購入が平均単価の計算に含まれるため、売却後に同じ年内で買い戻すと平均取得単価が下がり、想定していた損失額より小さくなってしまうのです。損出しを検討するなら、買い戻しは翌年に回すか、事前に計算書上でシミュレーションしてから実行することをおすすめします。
投資専業でも「事業所得」にはならない?
株やFXの利益だけで生計を立てていても、その損益は原則として事業所得ではなく、譲渡所得や先物取引に係る雑所得等のままです。「専業だから事業所得として経費を広く落とせる」とは考えない方が安全です。専業で取り組む場合の申告の全体像や口座選びは、専業投資家の確定申告の申告方法にまとめています。
NISAと優遇制度は使い切れている?非課税枠と税額控除
NISA口座内の株式・投資信託の売却益と配当は非課税で、確定申告に含める必要もありません。個人事業主にとっては、申告の手間を増やさずに余裕資金を運用できる唯一の箱です。2026年8月時点のNISAは、つみたて投資枠と成長投資枠の2本立てで、生涯1,800万円までの投資枠を使えます。
NISAの利益は確定申告に含める?
含めません。非課税口座内の取引は、利益がいくら出ても申告書に書く欄自体がありません。ただし裏返しの注意点として、NISA口座で出た損失は税務上「なかったもの」とされ、課税口座の利益との損益通算にも、翌年への繰越にも使えません。「非課税の恩恵」と「損失を使えないリスク」はセットです。事業の余裕資金の置き場所としてどう位置づけるかは、NISAと個人事業主の関係で紹介しています。
申告書で使える税額控除もチェック
投資に関連して、計算した税額から直接差し引ける税額控除が使える場面もあります。代表例は、米国株の配当のように外国で源泉徴収された税金を取り戻す外国税額控除で、二重課税を調整するために確定申告での手続きが必要です。住宅ローン控除や寄附金の控除と並べて、自分が使える制度がないかを申告前に一度棚卸ししておくと取りこぼしを防げます。対象制度の一覧は個人事業主が使える税額控除一覧で確認できます。
よくある質問
Q. 海外の取引所やDEXでの利益も申告しないとダメ?
必要です。日本の居住者は、国内・国外を問わずすべての所得に課税されるため、海外取引所や分散型取引所(DEX)での利益も申告対象です。海外取引所は年間取引報告書を発行しないことが多いので、取引履歴のCSVやウォレットの記録を自分で保存しておく必要があります。
Q. 取引所が閉鎖して取引履歴が取れないときはどうする?
銀行口座の入出金記録、他の取引所への送金履歴、ウォレットのブロックチェーン上の記録、残高画面のスクリーンショットなどを組み合わせて、合理的に損益を復元します。完全な履歴がなくても申告義務はなくならないため、使っている取引所の履歴は年に一度ダウンロードして保存する習慣をつけておくと安心です。
Q. NFTの売却益はどの所得になる?
取引の内容によって変わります。国税庁の「NFTに関する税務上の取扱いについて(FAQ)」では、自分で作成したNFTの販売収入は雑所得(事業規模なら事業所得)、購入したNFTの転売益は原則として譲渡所得と整理されています。暗号資産で決済すれば、その暗号資産側の損益も同時に発生する点に注意してください。
Q. 過去の年の暗号資産の利益を申告し忘れていたら?
気づいた時点で早めに期限後申告や修正申告を行ってください。税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、無申告加算税や過少申告加算税が軽減されます。放置して調査で発覚すると、加算税に延滞税も加わり、負担は年々重くなります。数年分まとめての申告も可能です。
Q. 暗号資産を家族からもらったら税金はかかる?
個人から無償でもらった場合は贈与税の対象で、受け取った時点の時価で評価します。年間110万円の基礎控除の範囲内なら贈与税はかかりません。なお、もらった暗号資産を後で売却するときの取得価額は、贈与した人の取得価額を引き継ぐため、贈与時の時価ではない点に気をつけてください。
株・FX・暗号資産の確定申告は「所得の箱」を見極めれば迷わない
投資の税金は、「株・FXは分離課税で一律20.315%・損失は3年繰越可」「暗号資産は総合課税で累進税率・損失繰越不可」という箱の違いさえ押さえれば、判断の大半は片づきます。そのうえで、個人事業主は20万円ルールが使えないこと、事業の帳簿と投資を分けること、損失の年も申告に価値があることの3点を意識すれば、申告漏れと払いすぎの両方を防げます。取引履歴の保存だけは日頃から仕組み化しておきましょう。
投資の損益計算だけでも一苦労なのに、このあとに事業の帳簿づけと決算が控えている——そんな状況なら、経理の部分を外に出してしまうのも一つの答えです。領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を郵送かスマホ撮影で送るだけで記帳を代行する個人事業主専門のサービスで、何枚たまっていても月額6,600円(税込)の定額、確定申告までサポートしています。なお、令和8年分(2026年分)の記帳代行のお申し込みは2026年11月30日までで、申し込み状況によっては早期に締め切る場合があります。まずは投資も事業もまとめて申告する段取りを、無料相談で確かめてみることから始めてみてください。相談は無料で、公式LINEからも24時間受け付けています。任せられる作業の範囲は記帳代行で依頼できる仕事の解説で確認できます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








