暗号資産(仮想通貨)の確定申告|利益の計算方法と注意点をやさしく解説
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確定申告

暗号資産の利益は原則「雑所得」で、売却だけでなく決済や別の暗号資産との交換でも課税されます。利益が発生するタイミングと計算方法、申告時の注意点までを具体例で確認していきます。
暗号資産(仮想通貨)の取引はスマホひとつで気軽に始められる一方で、税金のルールは意外と複雑です。「日本円に換えていないから大丈夫」と思っていたら実は課税対象だった、というケースも少なくなく、知らないうちに申告漏れになってしまう方もいらっしゃいます。まずは利益がどう扱われるのか、そしてどんな場面で利益が確定するのかを、順番に確認していきましょう。
☑ ビットコインなどの暗号資産で利益が出たが、確定申告が必要かどうか分からない
☑ 暗号資産同士の交換や買い物での決済にも税金がかかると聞いて不安になっている
☑ 取引回数が多く、利益の計算方法が分からないまま手が止まっている
暗号資産の利益にかかる税金の基本
まずは、暗号資産の利益が税金のうえでどのように扱われるのか、基本の仕組みから確認していきましょう。
原則として「雑所得」に区分される
個人が暗号資産の取引で得た利益は、原則として「雑所得」に区分されます。株式の売却益のように他の所得と切り離して課税されるのではなく、給与など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象になる点が大きな特徴です。所得区分の見極めが必要なケースは、支援金・寄付型支援の所得区分と課税の有無でも解説しています。
所得が増えるほど税率も上がる
総合課税では、所得が多くなるほど高い税率が適用される累進課税の仕組みがとられています。暗号資産の利益が大きいほど、給与などと合わせた所得全体に対する税負担も重くなるため、利益が出た年は早めに納税資金を確保しておくと安心です。所得税の税率は国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」で確認できます。
会社員は利益20万円超で確定申告が必要
給与を1か所から受け取っている会社員の場合、暗号資産を含む給与以外の所得が年間20万円を超えると、原則として確定申告が必要です。個人事業主やフリーランスの方は、事業所得などと合わせて申告する際に、暗号資産の利益も漏れなく含める必要があります。なお、20万円以下であっても、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合には、暗号資産の利益もあわせて申告しなければなりません。また、住民税にはこの20万円という基準がないため、市区町村への申告は別途必要になります。給与所得者で確定申告が必要になる範囲は、国税庁タックスアンサーNo.1900「給与所得者で確定申告が必要な人」で確認できます。
利益が発生する主なタイミング
暗号資産の税金で特に誤解が多いのが、「利益が確定するタイミング」です。日本円への換金以外にも、次のような場面で課税対象の利益が発生します。
暗号資産を売却して日本円にしたとき
もっとも分かりやすいのが売却です。購入したときの価格(取得価額)より高く売れた場合、その差額が利益になります。たとえば30万円で購入したビットコインを50万円で売却すれば、20万円が課税対象の利益です。
暗号資産で商品やサービスを購入したとき
暗号資産で買い物をした場合も、その時点で「いったん売却して日本円に換え、その代金で購入した」とみなされます。決済時の価格が取得価額を上回っていれば、その差額は利益として課税対象になります。
別の暗号資産と交換したとき
ビットコインをイーサリアムに交換するなど、暗号資産同士の交換でも利益は確定します。日本円を一度も受け取っていなくても課税対象になるため、「現金化していないから申告不要」という思い込みは禁物です。このほか、マイニングやステーキングの報酬として暗号資産を取得した場合も、取得時点の時価が所得になります。
利益の計算方法をやさしく解説
暗号資産の利益は「売却価額-取得価額-手数料など」で計算しますが、何度も売買を繰り返していると取得価額の計算が複雑になっていきます。取引が多くて計算に手が回らないときは、損益計算から確定申告まで任せる代行を使う方法もあります。
「総平均法」と「移動平均法」の2つの方法
取得価額の計算方法には、1年間の購入金額の平均から計算する「総平均法」と、購入のたびに平均単価を計算し直す「移動平均法」があります。個人の場合は総平均法が原則とされており、移動平均法を使いたいときは税務署への届出が必要です。一度選んだ方法は、その後も継続して使うのが基本となります。
国税庁の計算書を活用する
国税庁のウェブサイトでは、暗号資産の損益を計算するための計算書が公開されています。国内取引所が発行する年間取引報告書の数字を入力すると損益を計算できるため、取引が比較的シンプルな方は、まず活用してみるとよいでしょう。
取引履歴は必ず保存しておく
複数の取引所を使っている場合や海外取引所を利用している場合は、自分で取引履歴(取引日時・数量・価格)を集めて計算する必要があります。取引所によっては過去の履歴をさかのぼれる期間に限りがあるため、定期的にダウンロードして保存しておくことが大切です。また、申告内容を裏付ける資料として、計算に使ったデータは申告後も保管しておきましょう。取引回数が増えるほど損益計算は複雑になり、記帳代行の現場でも「途中から履歴が追えなくなった」というご相談は少なくありません。
経費にできるものはある?
暗号資産の利益を計算する際は、利益を得るために直接かかった費用を経費として差し引くことができます。
経費として認められやすいもの
取引所に支払った売買手数料や送金手数料
暗号資産の損益計算ツールの利用料
取引の学習に使った書籍代やセミナー参加費
これらは暗号資産の取引との関係が分かるよう、領収書や明細を必ず保存しておきましょう。学習用の書籍やオンライン環境の経費化の考え方は、教材費・オンライン環境費の経費処理も参考になります。
家事按分が必要なもの
パソコンの購入費やインターネット通信費のように、プライベートでも使用するものは、取引に使った割合分だけを経費にする「家事按分」という考え方が必要です。使用時間や使用日数など、合理的な基準で割合を決めて計算します。複数の収入や按分の考え方は、複数事業を営むときの収支内訳と按分で整理しています。
暗号資産の確定申告で気をつけたい注意点
最後に、暗号資産ならではの注意点を3つ押さえておきましょう。
損失は翌年に繰り越せない
雑所得に区分される暗号資産の損失は、上場株式のように翌年以降に繰り越して将来の利益と相殺する制度(繰越控除)が使えません。年内であれば暗号資産同士の利益と損失を相殺できますが、年をまたいだ相殺はできない点に注意が必要です。年末に利益確定をするかどうかでその年の税額が変わることもあるため、計画的な取引を心がけましょう。
株式やFXとの損益通算はできない
暗号資産の損失を、株式やFXの利益とぶつけて相殺することもできません。それぞれ課税の仕組みが異なるため、別々に計算する必要があります。投資全体で損が出ていても、暗号資産で利益が出ていれば申告が必要になる場合があります。
申告漏れは把握されやすい
税務署は取引所への調査などを通じて取引情報を把握できる体制を整えており、「少額だからばれない」という考えは通用しません。申告漏れが見つかると、本来の税金に加えて加算税や延滞税がかかることもあります。利益が出た年は必ず期限内に申告しましょう。
よくある質問
Q. 暗号資産を保有しているだけでも税金はかかりますか?
いいえ、購入して保有しているだけの状態(含み益が出ている状態)では課税されません。売却・決済・他の暗号資産との交換などによって利益が確定した時点で、はじめて課税対象になります。
Q. 海外の取引所で得た利益も申告が必要ですか?
はい、必要です。日本にお住まいの方は、国内・海外を問わずすべての取引所での利益が課税対象になります。海外取引所は年間取引報告書が発行されないことも多いため、取引履歴をこまめに保存し、自分で集計できるようにしておきましょう。
Q. 過去の申告漏れに気づいた場合はどうすればいいですか?
気づいた時点で、できるだけ早く「期限後申告」や「修正申告」を行いましょう。税務署から指摘される前に自主的に申告すれば、ペナルティが軽減される場合があります。計算が難しいときは、税理士など専門家に相談するのも一つの方法です。
暗号資産の申告で迷ったときの結論
暗号資産の利益は原則として雑所得となり、売却だけでなく決済や暗号資産同士の交換でも課税対象になります。会社員なら給与以外の所得20万円超、個人事業主なら事業の所得と合わせて、漏れなく申告することが大切です。取引回数が多くなるほど損益計算は複雑になります。取引履歴や手数料の明細を日頃から保存し、確定申告の時期になって慌てないよう、早めに準備を進めておきましょう。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








