暗号資産のマイニング・ステーキングの確定申告|所得計算を解説
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確定申告

マイニング・ステーキングの報酬は、受け取った時点の時価で所得が生じ、その後の売却でさらに損益が出ます。所得区分・経費・二段階の計算手順を順に整理し、申告でつまずかない記録のコツまでまとめました。
暗号資産(仮想通貨)のマイニングやステーキングを始めてみたものの、いざ確定申告の時期が近づくと「どうやって金額を計算すればいいのか」「そもそも申告が必要なのか」と頭を抱えてしまう方は少なくありません。売買の損益とちがって、マイニング・ステーキングは「報酬を受け取った瞬間」と「その後に売却した瞬間」の二段階で考える必要があり、ここがつまずきやすいポイントです。
☑ マイニングで得たコインの確定申告のやり方がまったくわからない
☑ ステーキング報酬は受け取った時点で税金がかかるのか知りたい
☑ 電気代やマシン代を経費にできるのか、所得計算の方法を整理したい
マイニング・ステーキングの所得はどの区分になるのか
原則は雑所得として扱われる
暗号資産の売買やマイニング、ステーキングによって得た利益は、原則として雑所得に区分されます。給与所得や事業所得とは別枠で計算し、確定申告書に「雑所得(その他)」として記載するのが一般的な扱いです。給与をもらいながら副業的にマイニングをしている方は、まさにこの雑所得にあたるケースが多いといえます。給与のほかに複数の収入源がある方は、複数事業を営む個人事業主の確定申告で扱う収支の考え方も参考になります。
雑所得は、給与所得など他の所得と合算して税額を計算する「総合課税」の対象です。株式の譲渡益のように分離して低い税率がかかるわけではなく、所得が増えるほど税率も上がっていく累進課税が適用される点を押さえておきましょう。受け取ったものがどの所得区分になるかで扱いが大きく変わる点は、クラウドファンディング・寄付型支援を受けた人の所得区分の考え方とも共通します。
事業として行っている場合は事業所得になることも
マイニングを継続的・反復的に、かつ相当の規模と設備をもって本業として行っているような場合には、事業所得として扱える可能性があります。事業所得であれば青色申告を選ぶことで青色申告特別控除(最大65万円)や、赤字が出たときに他の所得と相殺する損益通算といったメリットを受けやすくなります。
ただし、どこからが「事業」と認められるかは、規模・継続性・生活の糧になっているかなどを総合的に見て判断されます。趣味の延長で小規模に行っている場合は雑所得とされることが多いため、事業所得で申告したい場合は、その実態を客観的に説明できるよう準備しておくことが大切です。判断に迷うときは税務署や専門家に相談するのが安心です。
報酬を受け取ったときの所得計算
「受け取った時点の時価」で所得が発生する
マイニング・ステーキングでもっとも重要な考え方が、「報酬として暗号資産を受け取った時点で、その時価分の所得が生じる」という点です。まだ日本円に換えていなくても、コインを受け取った瞬間に課税対象が発生すると考えます。「売って初めて税金がかかる」と誤解している方が多いので、ここはとくに注意が必要です。
具体的には、報酬を受け取った日の時価(日本円換算額)が、その時点での収入金額になります。たとえば1コインを受け取り、その日のレートが1コイン=3万円だったなら、3万円分の収入が発生したものとして計算します。
頻繁に受け取る場合の記録のコツ
マイニングやステーキングは、毎日・毎週といった頻度で少額ずつ報酬が積み上がっていくことが多く、これが計算を煩雑にする最大の要因です。受け取りのたびに「いつ・どの通貨を・何枚・その日の時価はいくらか」を記録していく必要があります。
受け取った日付
受け取った通貨の種類と数量
受け取った時点の日本円換算レート(時価)
その日の円換算した収入金額
取引所やウォレットの履歴をこまめにダウンロードし、表計算ソフトなどで一覧にしておくと、後の集計がぐっと楽になります。年末にまとめてやろうとすると、過去のレートを一件ずつ調べ直すことになり、膨大な手間がかかってしまいます。記帳代行の現場でも、暗号資産の受け取り履歴の集計に困って相談に来られる方は年々増えています。
経費にできるものと注意点
マイニング・ステーキングにかかった費用
雑所得・事業所得のいずれであっても、収入を得るために直接かかった費用は必要経費として差し引けます。何がどこまで必要経費になるかの基本的な考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」で確認できます。マイニング・ステーキングで代表的なものを挙げると次のとおりです。
マイニングマシン(専用機やGPUなど)の購入費用
稼働にかかった電気代
取引所やプールに支払う手数料
インターネット回線などの通信費
機材の冷却・設置にかかった費用 など
これらを経費として認めてもらうには、領収書や明細をきちんと保管しておくことが前提です。記録が残っていなければ、せっかくの支出も経費として説明できなくなってしまいます。
家事按分とマシン代の扱い
自宅でマイニングをしている場合、電気代や通信費は「生活で使う分」と「マイニングで使う分」が混ざっています。このようなときは、事業(マイニング)に使った割合を合理的に見積もって、その分だけを経費にする家事按分という考え方を使います。たとえば電気代のうち、稼働に使った割合を電力量などから算定して計上するイメージです。割合の根拠を説明できるようにしておくことが大切です。
また、高額なマイニングマシンは、購入した年に全額を経費にできるとは限りません。一定額以上の機材は「減価償却」といって、使用できる年数に応じて少しずつ経費にしていくのが原則です。減価償却の基本的なしくみは国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」で確認できます。高額な機材の経費化のイメージは、ドローン空撮・操縦士の機材費・資格取得費の経費処理と考え方が共通するので、あわせて読むと理解が深まります。金額の大きい設備を買ったときは、その年に全部落とせるのか分割が必要なのかを確認しておきましょう。
受け取った暗号資産を売却・使用したときの計算
取得価額は「受け取ったときの時価」
マイニング・ステーキングで得た暗号資産をその後に売却したり、別の通貨に交換したり、買い物の支払いに使ったりすると、そこでもう一段階の損益計算が必要になります。このときのポイントは、取得価額(コストとして差し引ける金額)が「報酬を受け取ったときの時価」になることです。
つまり流れとしては、(1)報酬を受け取った時点で「その時の時価」が所得になり、(2)その後に売却した時点で「売却額 −(受け取り時の時価)」が新たな損益になる、という二段階になります。受け取り時にすでに所得計算したぶんが、売却時の取得価額として引き継がれるイメージです。暗号資産の集計を任せて申告まで済ませたい場合は、確定申告の丸投げ代行という選択肢もあります。
売却益の計算と移動平均・総平均
同じ通貨を複数回にわたって受け取っている場合、1枚あたりの取得価額をどう求めるかが問題になります。暗号資産では、計算方法として移動平均法と総平均法が用いられます。移動平均法は取得のたびに平均単価を計算し直す方法、総平均法は1年分をまとめて平均する方法です。
どちらを選ぶかで年ごとの損益額が変わることがあり、いったん選んだ方法は継続して使うのが原則です。手作業での計算は煩雑になりやすいため、取引履歴を整理したうえで、損益計算に対応したツールを活用するのも一つの方法です。売却時に損失が出た場合、雑所得内の他の暗号資産の利益とは相殺できますが、給与所得など他の所得と相殺(損益通算)はできない点にも注意しましょう。
確定申告が必要になるケースと進め方
申告が必要になる目安
会社員など給与をもらっている方の場合、給与以外の所得(マイニング・ステーキングの利益を含む)の合計が年間20万円を超えると、確定申告が必要になるのが一般的な目安です。一方、もともと確定申告をする立場の方(個人事業主など)は、20万円以下であっても申告に含める必要があります。
「少額だから大丈夫」と自己判断せず、自分がどの立場にあたるのかを確認しておきましょう。なお、確定申告の期間は原則として毎年2月16日から3月15日までです。期限間際にあわてないよう、できれば年明けには集計を始めておくと安心です。
申告までの基本的な流れ
申告の準備は、おおまかに次のような順序で進めると整理しやすくなります。
マイニング・ステーキングの受け取り履歴をすべて集める
受け取り時の時価を円換算し、収入金額を集計する
電気代・機材費などの経費を集計する(領収書を整理)
売却・交換があれば、その損益も計算する
雑所得(または事業所得)として申告書に記載する
暗号資産の計算は、ふつうの売買だけでも複雑なところに、マイニング・ステーキング特有の「受け取り時点での所得計上」が加わるため、件数が多くなるほど手間が増えていきます。早めに記録の習慣をつけておくことが、結果的に申告を楽にしてくれます。
よくある質問
Q. ステーキング報酬は、日本円に換えていなくても申告が必要ですか?
はい、原則として日本円に換えていなくても、報酬として暗号資産を受け取った時点でその時価分の所得が生じると考えます。受け取った日のレートで円換算した金額を収入として計上する必要があります。「換金していないから関係ない」と考えてしまうと申告漏れにつながりやすいので注意してください。
Q. マイニングが赤字(電気代のほうが高い)だった場合はどうなりますか?
雑所得として申告している場合、暗号資産関連の他の利益とは相殺できますが、給与所得など他の所得と差し引き(損益通算)することはできません。事業所得として認められる場合は損益通算ができる余地がありますが、事業性が認められるかは実態次第です。赤字でも記録は残しておきましょう。
Q. 過去に申告していなかった年があります。どうすればよいですか?
気づいた時点で、できるだけ早く過去分を申告することが基本です。放置すると後から指摘を受け、本来の税額に加えて余分な負担が生じるおそれがあります。過去のレートや履歴を集める必要があり手間がかかるため、対応に迷う場合は専門家に相談しながら進めると安心です。
まとめ|受け取り時点での所得計算がカギ
マイニング・ステーキングの確定申告では、(1)報酬を受け取った時点でその時価が所得になること、(2)その後の売却でさらに損益が出ること、(3)電気代や機材費などを経費にできること、という三つの軸を押さえることが大切です。原則は雑所得として総合課税の対象になり、受け取りが頻繁なほど記録と集計の手間が増えていきます。日々こまめに「日付・通貨・数量・時価」を記録しておくことが、正確でスムーズな申告への近道です。
とはいえ、マイニングやステーキングを続けながら、無数の受け取り履歴を一件ずつ円換算し、経費を集計し、売却損益まで計算するのは、本業がある方にとって大きな負担になりがちです。レートの調べ直しや計算方法の選択など、つまずきやすいポイントも多く、時間ばかり取られてしまうこともあります。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








