個人事業主の赤字対策完全ガイド|繰越・損益通算・立て直し
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税金

個人事業主が赤字になった年の確定申告で迷ったら、判断基準は「青色申告かどうか」と「来年以降の見通し」の2つです。損益通算・純損失の繰越控除・繰戻し還付の使い分けから、国保・年金の軽減、黒字転換への立て直しまで、赤字の年の打ち手を1本に整理しました。
税金の世界では、正しく申告した赤字は翌年以降の税負担を減らす「使える資産」に変わります。反対に、赤字だからと申告をやめれば、その資産は消え、国民健康保険料の軽減判定すら受けられません。同じ赤字でも、手を動かす順番を知っているかどうかで、手元に残るお金は数十万円単位で変わることがあります。
☑ 赤字なら確定申告はしなくていいのか、正確なところを知りたい
☑ 繰越控除や損益通算で、赤字をいくら取り戻せるのか計算したい
☑ 収入が減ったのに国保や年金の支払いだけ続くのがつらい
☑ 来年こそ黒字にするために、どの数字から見直すべきか迷っている
思い当たる項目があれば、関係の深い見出しから読み始めても構いません。深掘りしたい論点ごとに、個別の解説記事への道筋も添えています。
赤字でも確定申告はした方がいい?申告しないと失うもの
事業が赤字で、ほかに所得がなければ、所得税の確定申告義務は原則としてありません。ただし申告しなければ、純損失の繰越控除も繰戻し還付も、国保料の軽減判定も使えなくなります。「義務はないが、実利のために申告する」が赤字の年の結論です。
申告の「義務」と「メリット」は分けて考える
所得税の申告義務は、所得から所得控除を差し引いて納める税額が残る人に生じます。事業が赤字で税額が出なければ、申告書を出さなくても罰則はありません。この部分だけを聞いて「赤字なら放置でいい」と判断してしまう人が少なくないのです。
しかし、申告しない場合に失うものは想像以上に多くあります。赤字を翌年に繰り越す権利、前年に納めた税金を取り戻す権利、収入を証明する公的書類、国保料や住民税の軽減判定。いずれも申告書を提出した人だけが使える仕組みです。義務がないことと、出さなくても損しないことは、まったく別の話だと整理してください。
赤字申告で使う書類は?第四表の役割
赤字の申告では、確定申告書の第一表・第二表に加えて「申告書第四表(損失申告用)」を使います。第四表は、その年に生じた損失の内訳と、翌年へ繰り越す純損失の金額を計算するための様式です。ここに記載して初めて、赤字は「繰り越せる赤字」として税務署に記録されます。
このほか、青色申告なら青色申告決算書、白色申告なら収支内訳書を作る点は黒字の年と同じです。売上より経費が多いだけで、必要な書類の顔ぶれは変わりません。記載欄ごとの具体的な手順は赤字申告の書き方と申告した方がいい理由で確認できます。
無申告のままだと何が起こる?
まず、純損失の繰越控除が使えなくなります。繰越控除は「損失の年に申告し、その後も連続して申告書を提出していること」が条件のため、1年空けるだけで権利が途切れます。翌年に黒字が出てから気づいても、さかのぼって整えるのは簡単ではありません。
さらに、所得の申告がないと市区町村はその世帯を「所得不明」として扱います。国保料の軽減判定から外れるほか、所得証明書が発行できず、保育園の利用調整・賃貸契約・融資審査といった場面で足止めを受けます。赤字の申告は、生活のインフラを守る手続きでもあるのです。
決算書や第四表まで自力で仕上げる余力がない年は、赤字の年の決算書作成から申告まで任せられる確定申告代行という手段もあります。申告そのものをあきらめる前に、外注を選択肢に入れてください。
損益通算で赤字はどの所得と相殺できる?
損益通算とは、事業所得などの赤字を、同じ年のほかの黒字の所得から差し引く仕組みです。国税庁タックスアンサーNo.2250「損益通算」のとおり、通算できる損失は不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の4つに限られます。給与収入がある兼業の方ほど効果の大きい制度です。
損益通算できる赤字・できない赤字
通算の対象と対象外は、次のように整理できます。
通算できる…事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得(総合課税分)の損失
通算できない…不動産所得の損失のうち、土地を取得するための借入金利子に対応する部分
通算できない…別荘や趣味の資産など「生活に通常必要でない資産」から生じた損失
通算できない…上場株式やFXなど、申告分離課税の枠の中で生じた損失
同じ赤字でも、どの所得区分で生じたかによって扱いが大きく違う点が最初のつまずきどころです。相殺する順序にも決まりがあり、まず利子・配当・不動産・事業・給与・雑といった経常的な所得のグループ内で通算し、引ききれない分がグループの外へ進みます。基本の考え方と計算例は赤字と黒字を相殺する損益通算の基本にまとめています。
給与所得がある兼業・副業の場合はどうなる?
会社員をしながら個人事業を営む場合、事業所得の赤字は給与所得と通算できます。たとえば給与の課税対象が300万円、事業の赤字が80万円なら、通算後の課税対象は220万円です。給与から源泉徴収で先払いしていた所得税の一部が、確定申告によって戻ってきます。
ただし注意点があります。事業と呼べる実態のない副業の赤字は雑所得の損失とされ、給与とは通算できません。2026年8月時点の取り扱いでは、帳簿書類を作成・保存しているかどうかが、事業所得と雑所得の区分判断で重視されます。赤字の通算を狙うなら、帳簿づけは省略できない前提条件と考えてください。
株・FXの損失はなぜ別枠なのか
上場株式の譲渡損失やFX・先物取引の損失は、申告分離課税という独立した枠で計算されるため、事業の黒字や給与と相殺できません。その代わり、確定申告を続ければ、それぞれの枠の中で損失を翌年以後3年間繰り越せます。
「事業は黒字だがFXで大損した」という年に、両者をぶつけて税金を減らすことはできない——この勘違いは毎年のように見られます。分離課税側の税率や損失繰越の手続きはFX・先物取引の税率と損失繰越のルールが参考になります。
純損失の繰越控除と繰戻し還付|赤字を翌年以降に活かす二択
損益通算をしてもなお引ききれない赤字は「純損失」と呼ばれます。青色申告なら、純損失を翌年以後3年間繰り越して将来の所得から差し引くか、前年に繰り戻して納めた所得税の還付を受けるかを選べます。国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」に定められた、赤字の年の二大特典です。
繰越控除で税金はいくら変わる?3年シミュレーション
開業1年目に純損失120万円が出たケースで試算します。前提は、青色申告で損失年分を申告済みで、その後も連続して申告を続ける場合です。
2年目の事業所得(繰越控除前)が90万円なら、繰越控除によって課税のもとになる所得は0円になり、純損失の残り30万円は3年目へ持ち越されます。3年目の事業所得が280万円なら、30万円を差し引いた250万円が課税のベースです。2年目・3年目を合わせて、120万円分の所得が課税対象から消える計算になります。
税額への効果は、所得税率5%の層でも所得税約6万円、住民税(約10%)約12万円の合計約18万円です(復興特別所得税や各種控除の細部は考慮しない概算)。所得税率10%・20%の層なら効果はさらに大きくなります。しかも繰越控除は住民税の計算にも適用され、国民健康保険料の所得割にも反映されるため、実際の恩恵は税金の還付額より広く及びます。手続きの流れと第四表への記載は純損失の繰越控除で赤字を翌年に活かす方法で順を追って確認できます。
繰戻し還付はどんな年に向いている?
繰戻し還付は、今年の純損失を前年の所得にぶつけて、前年に納めた所得税を取り戻す制度です。たとえば前年の課税所得が300万円で所得税を約20万円納めた人が、今年150万円の純損失を繰り戻すと、前年分は課税所得150万円で計算し直され、税額は約7万5,000円になります。差額の約12万7,000円が還付される計算です(いずれも復興特別所得税を除く概算)。
向いているのは、前年にまとまった納税があり、今すぐ手元資金を厚くしたい年です。一方で、知っておきたい特徴が3つあります。第一に、還付されるのは所得税だけで、住民税には繰戻しの仕組みがなく、住民税側は繰越控除で対応します。第二に、損失が出た年分の申告書を申告期限内に提出し、還付請求書を同時に出すことが条件です。第三に、還付請求に対しては税務署が内容を確認する調査を行うことがあり、帳簿の整備が前提になります。請求書の書き方と入金までの流れは繰戻し還付で前年の所得税を取り戻す手続きで扱っています。
繰越と繰戻し、どちらを選ぶかの判断フロー
2つの制度の違いを、効果が出る時期・対象の税金・条件・向くケースで比べると次のとおりです。
項目 | 純損失の繰越控除 | 純損失の繰戻し還付 |
|---|---|---|
効果が出る時期 | 翌年以後3年間、黒字が出た年に相殺 | 前年分の所得税がすぐ還付される |
対象の税金 | 所得税・住民税 | 所得税のみ(住民税は繰越で対応) |
主な条件 | 損失年分を青色申告し、以後連続して申告書を提出 | 前年も青色申告で、損失年分を期限内に申告し還付請求書を同時提出 |
向くケース | 来年以降に利益の回復が見込める | 前年に納税があり、手元資金を早く確保したい |
迷ったときは、次の順番で考えると判断しやすくなります。
① 前年も青色申告で所得税を納めているか → 納めていなければ繰戻しは使えないため、繰越の一択
② 今すぐ資金が必要か → 必要なら繰戻しを優先し、前年の納税額を上限に還付を受ける
③ 来年以降に利益の回復が見込めるか → 見込めるなら繰越を選び、税率が高くなる年にぶつける
④ 純損失が前年の所得より大きいか → 大きければ、一部を繰り戻して残りを繰り越す併用も選べる
繰戻しと繰越のどちらが総額で得かは、前年の税率と将来の税率の比較で決まります。前年の所得が小さく税率5%、来年は所得が伸びて税率20%が見込まれるなら、あえて繰越を選ぶ方が有利になることもあります。目先の資金と将来の税率、両方をにらんで決めてください。
赤字の年の国民健康保険・住民税・年金はどうなる?
住民税と国民健康保険料は前年の所得に応じて計算されるため、赤字の翌年度は大きく下がります。国民年金は、所得が少ない年に保険料の免除・納付猶予を申請できます。ただし、いずれも所得の申告があることが前提で、未申告のままでは軽減や免除の判定を受けられません。
国民健康保険料は申告しないと軽減されない
国民健康保険には、前年の所得が基準以下の世帯について均等割などを7割・5割・2割軽減する仕組みがあります(2026年8月時点。基準額はお住まいの市区町村の案内で確認できます)。この軽減は申請制ではなく所得情報による自動判定ですが、判定の材料になるのは申告された所得です。
つまり、赤字なのに申告をしないと所得不明世帯として扱われ、本来受けられる軽減が適用されません。確定申告をすれば市区町村への住民税の申告も兼ねられるため、手続きとしても一度で済みます。繰越控除と並んで、「赤字の年ほど申告した方が得」の代表例です。
国民年金は免除・納付猶予という選択肢がある
国民年金には全額免除・一部免除・納付猶予の制度があり、市区町村の窓口や年金事務所で申請できます。制度の詳細は日本年金機構が案内しています。免除が承認された期間は年金の受給資格期間に算入され、全額免除でも将来の年金額に2分の1が反映されます(2026年8月時点の国庫負担割合によるものです)。
「未納のまま放置」と「免除の承認」は、将来の年金額でも障害年金の保障でも、まったく違う結果になります。保険料を払えない月が見えたら、滞納ではなく申請を選んでください。あとから余裕ができれば、10年以内の追納で年金額を回復させる道も残ります。
開業初年度が赤字のときの注意点
会社を辞めて開業した年は、退職までの給与所得と事業の赤字を損益通算できるため、源泉徴収された所得税が還付される可能性が高い年です。申告しなければ、この還付も受け取れません。
一方で、国保料は前年の給与所得をもとに計算されるため、開業初年度は「収入は減ったのに保険料は高いまま」という時差に苦しみがちです。初年度特有のお金の動きと対処は開業初年度の赤字と国保・年金で損しない考え方で詳しく整理しています。
赤字の年にやってはいけないこと|共済・経費・帳簿の落とし穴
赤字の年に危険なのは、「共済や保険の掛金をそのままにする」「数字を見たくなくて帳簿を止める」「節税と称してわざと赤字を深くする」の3つです。どれも翌年以降の申告と資金繰りに直接響くため、赤字が見えた時点で先手を打ちます。
共済の掛金は「解約」より先に「減額」を検討する
小規模企業共済の掛金は月1,000円から7万円の範囲で変更でき、資金繰りが苦しい年は減額で乗り切れます。経営セーフティ共済も月5,000円まで掛金を下げられます。いきなり解約すると、加入期間によっては受取額が掛金総額を下回るうえ、解約金が課税対象になり、思わぬ負担を生むことがあります。
減額・掛止め・解約のどれを選ぶかは、赤字の深さと、共済ごとの受け取り時の課税ルールで答えが変わります。判断の分かれ目は共済掛金を減額・休止する判断基準と節税への影響で具体的に確認してください。
わざと赤字にする節税は得なのか
「どうせ赤字なら、経費を積んでもっと赤字にしよう」という発想には落とし穴があります。経費を1万円使って減らせる税金は、所得税率5%と住民税10%の層で1,500円ほど。残りの8,500円の現金は確実に出ていきます。使う予定のなかった支出を節税のために増やすのは、お金を残すという目的から見ると逆効果です。
さらに、赤字決算は融資やローンの審査、賃貸契約の場面で不利に働きます。実態のない経費で赤字を膨らませれば、税務調査で否認されるリスクも背負い込みます。赤字の年の正解は「赤字を深くする」ことではなく、出てしまった赤字を繰越・繰戻しで確実に回収することです。
帳簿と期首残高を止めない
記帳代行の現場では、赤字になった年ほど記帳そのものが止まってしまうご相談が目立ちます。数字を見るのがつらくなる気持ちは自然なものですが、繰越控除も繰戻し還付も、帳簿と連続した申告があって初めて機能します。帳簿が止まると、赤字を回収する手段ごと失うわけです。
年をまたぐときは、前年の帳簿の残高を新しい年度に正しく引き継ぐ作業も欠かせません。ここでつまずくと翌年の決算がずれ、繰越控除の金額まで狂います。作業の勘所は前期繰越・期首残高の設定でつまずくポイントと直し方で押さえられます。
黒字転換への立て直し|赤字の原因を数字で切り分ける手順
立て直しの出発点は、赤字の原因を「売上不足型」「経費過大型」「一時要因型」の3つに切り分けることです。月別の売上・粗利・固定費を並べれば、どの型に当たるかは数字で判別できます。型さえ分かれば、打ち手は自然と絞られます。
月次の数字で原因を特定する4ステップ
手順は次の4つです。①直近12か月の売上と経費を月別に並べる。②売上から仕入や材料費を引いた粗利と、粗利率の推移を見る。③家賃・サブスク・保険料・通信費など、毎月固定で出ていく経費を書き出す。④損益分岐点売上高(固定費÷粗利率)を計算する。
たとえば固定費が月30万円、粗利率が60%なら、損益分岐点は月商50万円です。月商45万円で推移しているなら売上不足型、月商60万円あるのに赤字なら経費過大型、特定の月だけ設備購入や修繕などの大きな支出があるなら一時要因型、と切り分けられます。一時要因型なら構造的な問題ではないので、過度に悲観する必要はありません。
売上不足型なら、単価と客数のどちらが欠けているかをさらに分解します。経費過大型なら、固定費リストの金額上位3つから削減の交渉に入ります。順番を決めて数字で追うだけで、立て直しは感覚論から具体的な作業に変わります。
融資審査では赤字はどう見られる?
赤字決算は融資審査で原則マイナス評価ですが、内容の説明次第で評価は変わります。開業初年度の先行投資による赤字や、一時要因型の赤字は、月次の試算表と改善計画を示せれば「回復見込みあり」と判断される余地があります。日本政策金融公庫の創業期の融資では、直近の数字と並んで事業計画の説得力が重視されます。
逆に、帳簿がなく決算の内訳を説明できない状態は、赤字そのものより不利に働きます。毎月の記帳と試算表は、金融機関に対する信用をつくる最低限の装備と考えてください。
翌年の申告に備える記帳体制をつくる
繰越控除を使い切るには、来年も再来年も申告を続ける必要があります。そのためには、月に一度記帳して数字を締めるリズムを、赤字のいまのうちに作っておくことが近道です。月次で数字が見えていれば、黒字転換の兆しも、資金繰りの危険信号も早く察知できます。
時間がどうしても確保できないなら、記帳だけ外部に任せて、自分は売上をつくる活動に集中する配分も合理的です。立て直しの時期に経営者の時間をどこへ使うかが、赤字脱出の速度を決めます。
よくある質問
Q. 赤字でも青色申告特別控除の65万円は引けますか?
引けません。青色申告特別控除は事業所得などの黒字が上限で、赤字の年は控除額が0円になります。65万円を赤字に上乗せして繰り越すこともできません。ただし赤字の年も複式簿記の帳簿を続けておけば、黒字に戻った年からすぐ満額の控除を使えます。
Q. 課税事業者ですが、赤字でも消費税は納めるのですか?
納付が生じることは普通にあります。消費税は利益ではなく、売上で預かった消費税から仕入などで支払った消費税を差し引いて計算するためです。所得税がゼロでも消費税の納税資金は必要になるので、赤字の年ほど、預かり分を別口座に分けて管理しておくと安全です。
Q. 白色申告でも赤字は繰り越せますか?
原則として繰り越せません。白色申告で翌年以降に繰り越せるのは、変動所得の損失と被災事業用資産の損失という限られた場合だけです。赤字が出る可能性のある事業を営むなら、青色申告承認申請書を早めに提出しておく価値は大きいといえます。
Q. 赤字なのに予定納税の通知が届きました。払うしかありませんか?
減額申請ができます。予定納税は前年の実績をもとに計算されるため、今年が赤字見込みなら、所轄税務署に予定納税額の減額申請書を提出します。期限は原則として、第1期・第2期分をまとめて申請する場合が7月15日、第2期分のみは11月15日です。承認されれば、その年の資金流出を抑えられます。
Q. 赤字の申告を続けると税務調査に入られやすくなりますか?
赤字というだけで調査対象になるわけではありません。ただし、赤字が続いているのに生活が維持されている場合、「生活費の出どころ」の説明を求められることがあります。貯蓄の取り崩しや家族の収入など、説明できる記録を残しておけば、過度に恐れる必要はありません。
赤字の1年を「取り返せる赤字」に変えるために
赤字の年にやるべきことは、①第四表を付けて申告し、赤字を公式に記録する、②損益通算・繰越控除・繰戻し還付で税金を回収する、③国保・年金の軽減や免除を申請する、④帳簿を止めずに、原因を3つの型で切り分ける——の4点に集約されます。申告をやめた瞬間に、これらの回収手段はすべて消えます。赤字の年こそ、事務の手を止めないでください。
とはいえ、赤字からの立て直しには経営者自身の時間と気力が要ります。帳簿づけの作業まで一人で抱え込む必要はありません。領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を郵送かスマホ撮影で送るだけで毎月の記帳を代行する、個人事業主専門のサービスです。何枚たまっていても定額の月額6,600円(税込)・初期費用0円で、繰越控除に欠かせない帳簿づくりから確定申告まで支えます。なお、令和8年分(2026年分)の記帳代行のお申し込みは2026年11月30日までで、申し込み状況によっては早期に締め切る場合があります。まずは赤字の年の帳簿と申告をまとめて立て直す段取りを無料で相談することから始めてください。相談は無料で、公式LINEからも24時間受け付けています。記帳代行という仕組み自体を知りたい方向けには、記帳代行で毎月の帳簿づけを手放す方法の紹介ページも用意しています。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








