ホーム

/

コラム一覧

/

開業初年度に赤字でも国保・年金で損しない...

2026/7/18

開業初年度に赤字でも国保・年金で損しない確定申告の考え方を解説

  • 確定申告

開業初年度が赤字でも、所得税・国民健康保険・国民年金の三つをまとめて見渡して申告すれば、保険料の軽減や年金の免除、青色申告の赤字繰越で損を防げます。赤字の年こそ効いてくる申告の考え方と、初年度のうちに整えておく準備を整理します。

会社を辞めて独立した年は、設備をそろえたり開業準備にお金を使ったりで、売上がまだ伸びきらず赤字になりやすいものです。「赤字なら所得税はかからないのだから、申告はそこそこでいいだろう」と考えてしまう方は少なくありません。ところが、赤字の年こそ確定申告の中身が、翌年以降の国民健康保険料や国民年金の扱いを大きく左右します。ここを知らないまま過ごすと、税金はゼロなのに保険料だけで手元が苦しくなったり、本来受けられた軽減や還付を取りこぼしたりしがちです。

☑ 開業初年度は赤字になりそうだが、確定申告で何をどう考えればいいのか分からない

☑ 赤字なら税金はゼロのはずなのに、国民健康保険料や年金の負担だけは重く感じている

☑ 「赤字だから経費をどんどん使って所得を減らそう」で本当に得になるのか不安だ

ここでは、開業初年度が赤字のときに「所得税・国民健康保険・国民年金」の三つをまとめて見渡し、それぞれで損をしないための確定申告の考え方を整理します。赤字の年に何を優先して、どこで判断を迷えばよいのかが見えてくるはずです。

まず押さえたい「所得税」「国保」「年金」は連動している

個人事業主にとって、確定申告は所得税だけの話ではありません。申告した所得の数字は、国民健康保険料や住民税、各種手続きの土台として広く使われます。赤字の年こそ、この連動を意識することが損をしない第一歩です。

申告した「所得」が翌年の負担を決める

確定申告で確定した所得は、税務署だけでなくお住まいの市区町村にも伝わります。国民健康保険料や住民税は、その前年の所得をもとに計算される仕組みです。つまり、開業初年度の申告内容が、そのまま翌年度の保険料や住民税に反映されます。赤字や低い所得できちんと申告しておけば、翌年度の負担は軽く見積もられることになります。

逆に、赤字だからと申告そのものをしないでいると、市区町村はあなたの所得を把握できません。所得が「不明」のまま扱われると、後で説明する保険料の軽減が受けられないなど、かえって不利になることがあります。

国民年金は所得と連動しないが「免除」は連動する

ここで注意したいのが、国民年金保険料の性質です。国民年金の保険料は、所得の多い少ないにかかわらず定額で、赤字だからといって自動的に安くなるわけではありません。ただし、所得が一定以下の場合には保険料の免除や納付猶予を申請できる制度があり、その審査には申告した所得が使われます。免除や納付猶予の手続きは日本年金機構の案内で確認できます。年金そのものは定額でも、免除を受けられるかどうかは所得の申告と連動しているという関係を押さえておきましょう。

「税金ゼロ」でも申告する意味は大きい

赤字で所得税額がゼロになる場合、確定申告の義務そのものがないケースもあります。しかし「義務がない」ことと「申告しない方が得」は別の話です。青色申告での赤字の繰り越し、保険料の軽減、免除の判定、所得証明の発行など、申告してはじめて開ける道がいくつもあります。赤字の年こそ、義務の有無ではなくメリットの面から申告を考えることが大切です。

赤字の年の「国民健康保険」で損しない考え方

開業して会社の健康保険を抜けると、多くの方は国民健康保険に加入します。国保の保険料は所得に連動する部分があるため、赤字の年の申告は保険料に直結します。

低い所得を申告すれば軽減の対象になり得る

国民健康保険料には、世帯の所得が一定の基準を下回ると保険料の一部が軽減される仕組みがあります。開業初年度で所得が少なかった、あるいは赤字だった年は、この軽減の対象になる可能性があります。ただし、軽減を受けるには市区町村があなたの所得を把握している必要があります。赤字や低所得であることを申告して初めて、軽減の判定が正しく行われるという点が重要です。

「所得がゼロなら黙っていても分かってもらえるだろう」と考えて申告しないでいると、所得不明として軽減が見送られることがあります。収入が少ない年こそ、申告しておく意味があります。

保険料は前年基準なので「一年のずれ」を見込む

国保の保険料は前年の所得をもとに計算されるため、負担のピークは一年遅れてやってきます。開業初年度が赤字でも、翌年に事業が軌道に乗って所得が増えると、その翌年度の保険料が一気に上がることがあります。初年度の低い保険料に慣れていると、後で資金繰りに驚くことになりがちです。所得が伸びてきた年は、翌年度の保険料の上昇分を見込んでお金を取り分けておくと安心です。

  • 初年度の赤字・低所得は翌年度の保険料を抑える方向に働く

  • 所得が増えた年の負担増は、その翌年度に遅れて表れる

  • 軽減を受けるには所得の申告が前提になる

国保組合という選択肢も知っておく

業種によっては、市区町村の国民健康保険ではなく、その業種の国民健康保険組合に加入できる場合があります。国保組合は所得にかかわらず保険料が定額の場合が多く、所得が伸びてきた段階では市区町村の国保より有利になることもあります。どちらが有利かの考え方は業種別の国民健康保険組合という選択肢にまとめています。ただし加入要件や保険料は組合ごとに異なるため、自分の業種に合う組合があるか、どちらが有利かは早めに確認しておくとよいでしょう。

赤字の年の「国民年金」で損しない考え方

年金は将来の受け取りに直結する制度です。赤字だからと安易に手を抜くと、老後の年金額に響くこともあります。目先の負担と将来の受け取りのバランスで考えることが大切です。

免除・納付猶予は「未納」とは違う

所得が少なく保険料の支払いが難しいときは、国民年金保険料の免除や納付猶予を申請できます。ここで大事なのは、正式に免除・猶予を受けるのと、ただ払わずに放置する「未納」とはまったく違うという点です。免除を受けた期間は、将来の年金を受け取るために必要な期間としてカウントされ、免除の種類に応じて年金額にも一定程度反映されます。一方、未納のまま放置した期間は、受給資格の期間にも年金額にも基本的に結びつきません。赤字で支払いが厳しいなら、放置ではなく免除の申請を検討しましょう。

免除を受けた分は後から「追納」できる

免除や猶予を受けた期間の保険料は、一定の期間内であれば後から納める「追納」ができます。事業が軌道に乗って余裕が出てきた年に追納すれば、将来の年金額を回復できるうえ、追納した保険料はその年の社会保険料控除として全額を所得から差し引けます。つまり、赤字の年はいったん免除で負担を抑え、黒字化した年に追納して控除も受ける、という時間差の使い方ができます。

「付加年金」や「基金」は黒字化してから検討する

個人事業主が将来の年金を上乗せする仕組みとして、月額を少し足すだけの付加年金や、国民年金基金といった制度があります。これらは掛金が社会保険料控除の対象になり節税にもなりますが、そもそも本体の国民年金を納めている(または免除・猶予を受けている)ことが前提です。上乗せ制度の節税効果は国民年金基金で上乗せする節税で解説しています。赤字で本体の支払いさえ苦しい初年度に無理に上乗せを始めるより、まずは本体の免除や追納で足場を固め、黒字化して余裕が出てから上乗せを検討する、という順番が現実的です。

やりがちな「経費の使いすぎ」で損をしないために

赤字の年に多い誤解が、「どうせ赤字なら経費をもっと使って所得をゼロに近づけた方が得」という発想です。しかし所得を下げすぎることには、税金以外の面で見えにくいデメリットもあります。

必要のない支出は手元のお金を減らすだけ

経費を使えば確かに所得は下がりますが、支払ったお金そのものは手元から出ていきます。節税のために使いすぎれば、税金は減っても手元資金はそれ以上に減ってしまいます。開業初年度は特に資金が限られる時期ですから、「本当に事業に必要な支出か」を基準に判断することが大切です。所得を下げること自体が目的になってしまわないよう注意しましょう。

所得を下げすぎると証明や信用の面で不利なことも

所得は保険料や税金の基礎になるだけでなく、事業資金や住宅の借り入れ、賃貸契約、保育園の入園申請などで求められる所得証明の土台にもなります。極端に所得を圧縮すると、これらの場面で「収入が不足している」と見られ、審査で不利になることがあります。赤字や低所得は保険料の面では軽減につながる一方、借り入れや契約の場面では逆に働くこともある、という両面を知っておきましょう。

経費は「漏れなく、ただし正しく」が基本

大切なのは、使いすぎでも取りこぼしでもなく、事業に必要な経費を漏れなく、かつ正しく計上することです。そもそも経費にできる支出とできない支出の線引きは経費にならない支出の見分け方が参考になります。開業前に使った準備費用は開業費としてまとめて計上できる場合があり、自宅兼事務所の家賃や光熱費は事業で使う割合に応じて家事按分します。赤字の年でも経費を漏れなく整えるには日々の帳簿づけが欠かせないので、時間が取れないなら記帳代行に任せるのも一つの方法です。こうした処理を正しく行えば、無理な支出をしなくても適正な所得に落ち着きます。適正な所得で申告することが、税金・保険料・信用のすべてでバランスを取るいちばんの近道です。

初年度にやっておくと後で効く申告の準備

赤字の年の申告を将来に活かすには、いくつかの手続きを初年度のうちに整えておくことが欠かせません。特に青色申告に関わる準備は、期限を過ぎると取り返しがつきにくいものです。

青色申告の届出で赤字を将来に持ち越せる

青色申告をしている個人事業主は、その年の赤字(純損失)を翌年以降の一定期間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できます。青色申告制度の概要は国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」(国税庁 No.2070)で確認できます。繰り越しの具体的な活用法は青色申告の赤字を繰り越す純損失の繰越にまとめています。開業初年度に出た赤字を繰り越しておけば、軌道に乗った翌年以降の税負担を軽くできます。ただしこれには、あらかじめ青色申告承認申請書を提出していることや、要件を満たした帳簿づけが前提になります。開業から一定期間内という提出期限があるため、初年度のうちに手続きを済ませておきましょう。

保険料の控除証明書と支払記録を残す

国民年金保険料や国民健康保険料、家族の分まで代わりに払った保険料は、社会保険料控除として所得から差し引けます。年金の控除証明書や国保の納付額が分かる書類は、申告の際に必要になるので大切に保管しましょう。赤字で所得税がかからない年でも、支払った保険料の記録を残しておくと、翌年以降や追納時の判断材料になります。

赤字でも住民税・保険の窓口を意識する

確定申告をすれば、その情報は住民税や国民健康保険の計算にも使われるため、原則として別途の申告は不要になります。ただし、事業を始めた事情や世帯の状況によっては、市区町村への申告や届出が別に必要になることもあります。保険料の軽減や年金の免除は制度や年度によって基準が変わるため、迷ったら早めに市区町村の窓口で確認する習慣をつけると安心です。

よくある質問

Q. 開業初年度が赤字なら、確定申告はしなくてもいいですか?

所得税額がゼロで申告義務がない場合もありますが、申告することをおすすめします。青色申告で赤字を将来に繰り越せること、国民健康保険料の軽減や国民年金の免除の判定に所得の申告が使われること、所得証明が発行できることなど、申告して初めて開けるメリットが多くあります。赤字の年こそ申告する意味は大きいといえます。

Q. 赤字なのに国民年金や国民健康保険は払わないといけませんか?

国民年金の保険料は所得にかかわらず定額のため、赤字でも原則として納付が必要です。ただし所得が少なければ免除や納付猶予を申請でき、放置による未納とは違って将来の年金にも一定程度つながります。国民健康保険料は所得に応じて軽減される仕組みがあり、低所得を申告することで負担が抑えられる可能性があります。いずれも申告や申請が前提なので、支払いが苦しいときこそ手続きを検討しましょう。

Q. 赤字にするために経費をたくさん使った方が得ですか?

必要のない支出まで増やすのは得策とはいえません。経費を使えば所得は下がりますが、支払ったお金は手元から出ていくため、節税額以上に資金が減ってしまいます。所得を下げすぎると借り入れや契約の際の所得証明で不利になることもあります。事業に必要な経費を漏れなく、かつ正しく計上して適正な所得で申告することが、税金・保険料・信用のバランスを取るうえで大切です。

まとめ|赤字の初年度こそ三つをまとめて考える

開業初年度が赤字のときは、所得税だけを見て「税金ゼロだからよし」と済ませるのではなく、国民健康保険と国民年金までまとめて見渡すことが損をしないコツです。低い所得をきちんと申告すれば国保の軽減や年金の免除につながり、青色申告で赤字を繰り越しておけば将来の黒字と相殺できます。免除は放置による未納とは違い、余裕が出た年に追納して控除も受けられます。一方で、赤字にしたいがために経費を使いすぎると、手元資金や所得証明の面でかえって不利になることもあります。適正な所得で申告することが、すべての面でバランスを取る近道です。

開業して間もない時期に、慣れない帳簿づけをしながら青色申告の届出や保険料の控除、免除の判断まで一人で抱えるのは、時間的にも精神的にも重い負担になりがちです。本業を軌道に乗せることに集中したい時期に、事務作業で消耗してしまうのは避けたいところです。

そんなときは「領収書丸投げドットコム」にお任せください。たまった領収書や請求書を郵送、またはスマホで撮影して送るだけで、日々の記帳から確定申告書類の作成までをサポートします。何枚でも定額 月額6,600円(税込)・税理士監修で、赤字の年でも経費を漏れなく整え、将来につながる申告を確実に行えます。赤字初年度の申告を確実に整えられるか相談する(無料)ところから始めてみてください。相談は無料です。実際に依頼した事業者の声は導入事例でご覧いただけます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

これらの悩み・経理の課題

領収書丸投げドットコムが解決します!

領収書何枚でも月額6,600円、安心丸投げ!

領収書丸投げドットコムは
事業者様の代わりに仕分け・記帳業務を丸っと代行します

領収書、通帳コピー、請求書を丸投げするだけで、プロが会計ソフト入力し試算表を出力。月額6,600円定額で無制限対応。郵送・オンライン提出で手間ゼロ、税理士監修で正確安心。解決策として、時間節約とミス防止を実現。事業専念で売上アップへ。

詳しく見る

このような方におすすめ!

領収書が山積みで
時間不足

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

確定申告
期限ぎりぎりでパニック

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

領収書丸投げドットコムに
記帳代行を任せるメリット

税理士監修で
経理の不安から解放

税理士監修の体制により、勘定科目の妥当性や青色申告要件を確認しながら記帳を行います。申告や税務調査を見据えた帳簿を整えることで、経理に対する不安や将来的なリスクを大きく軽減します。

仕訳・記帳の
悩みとストレスから解放

領収書の整理や勘定科目の判断に毎回迷う必要がなくなります。専門スタッフが仕訳・記帳を代行するため、入力ミスや科目選択のストレスから解放され、経理作業を後回しにする不安もなくなります。

記帳の
時間と労力を大幅に節約

これまで記帳に費やしていた時間と労力を大幅に削減できます。領収書を送るだけで帳簿が整うため、本業や営業活動、売上づくりに集中できる環境をつくることが可能です。