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純損失の繰越控除と繰戻し還付|赤字の年を...

2026/7/19

純損失の繰越控除と繰戻し還付|赤字の年を翌年に活かす方法を解説

  • 確定申告

赤字の年こそ、純損失の繰越控除と繰戻し還付を使えば、翌年や前年の税金を軽くできます。どちらも青色申告が前提となる2つの制度のしくみ・要件・手続きを、どちらを選ぶかの判断軸までまとめます。

個人事業には、どうしても波があります。開業したばかりの年、思い切って設備投資をした年、取引先や環境が大きく変わった年など、頑張っていても赤字になることは決して珍しくありません。そんなとき知っておきたいのが、赤字を「なかったこと」にせず、将来や過去の税金計算に活かせる「純損失の繰越控除」と「純損失の繰戻し還付」という2つの制度です。記帳代行の現場でも、赤字の年に「申告しなくてよいのでは」と考えて、繰越の権利を逃しかけていたご相談は珍しくありません。

☑ 今年は事業が赤字。この赤字を来年以降に活かせると聞いたが、やり方が分からない

☑ 青色申告なら赤字を3年間繰り越せるらしいが、自分が対象になるのか知りたい

☑ 去年は黒字で税金を納めたのに今年は赤字。納めた税金は戻ってこないのか気になる

☑ 赤字の年でも確定申告をする必要があるのか、正直よく分かっていない

純損失とは?まずは言葉の意味から

損益通算してもなお残った赤字のこと

純損失とは、事業所得などの赤字を他の所得の黒字と相殺(損益通算)しても、なお引ききれずに残った赤字のことをいいます。たとえば事業の赤字が200万円で、他に黒字の所得が50万円しかなければ、差し引き150万円が純損失です。この純損失をどう扱うかで、翌年以降の税負担が変わってきます。なお、似た言葉に「欠損金」がありますが、こちらは法人税の用語で、個人の所得税では「純損失」と呼びます。

赤字の年こそ確定申告が重要になる理由

赤字で納める税金がない年は、「申告しなくてもいいのでは」と思いがちです。しかし、これから紹介する繰越控除も繰戻し還付も、赤字の年に確定申告をしていることが大前提です。確定申告の基本的なしくみは国税庁タックスアンサーNo.2020「確定申告」で確認できます。申告をしなければ、せっかくの赤字を税金計算に活かす権利そのものを失ってしまいます。赤字の年こそ、丁寧に申告することが大切なのです。期限を過ぎると使えなくなる手続きもあるため、期限内の申告を基本と考えましょう。

純損失の繰越控除:赤字を翌年以後3年間繰り越せる

仕組みを具体例で理解する

純損失の繰越控除とは、赤字(純損失)を翌年以後3年間にわたって繰り越し、各年の黒字から差し引ける制度です。たとえば今年150万円の純損失が出て、翌年300万円の黒字になった場合、翌年は300万円から150万円を引いた150万円をもとに税金を計算できます。赤字の年の苦労が、翌年以降の節税というかたちで報われる仕組みです。開業初年度や大きな設備投資をした年は赤字になりやすく、たとえばドローン空撮・操縦士の機材費の確定申告のように高額機材の減価償却が赤字の一因になるケースもあります。

青色申告者であることが基本条件

純損失の繰越控除をフルに使えるのは、青色申告をしている方です。純損失の繰越しや繰戻しは青色申告の特典の一つで、その位置づけは国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」で確認できます。白色申告の場合、繰り越せるのは変動所得の損失や被災事業用資産の損失といった一部のものに限られ、通常の営業赤字は繰り越せません。赤字が出る可能性のある事業を営むなら、青色申告を選んでおく意味はとても大きいといえます。なお、青色申告は要件を欠くと取り消されることもあるため、青色申告が取り消される条件と再申請の方法もあわせて確認しておきましょう。

毎年連続して確定申告を続けることが必要

繰越控除を受けるには、純損失が生じた年に青色申告で確定申告をし、その後も連続して確定申告書を提出し続ける必要があります。途中の年に申告をやめてしまうと、繰り越した赤字を使えなくなることがあります。「赤字を繰り越している間は毎年必ず申告する」と覚えておきましょう。損失申告まで手が回らない方には、確定申告(損失申告)の代行という方法もあります。

純損失の繰戻し還付:前年に納めた所得税を取り戻す

前年が黒字だった場合に使える制度

繰戻し還付とは、今年の純損失を「前年」の所得に繰り戻して所得税を計算し直し、前年に納めすぎとなった分の還付を受けられる制度です。前年は黒字でしっかり納税し、今年は赤字に転落した、という場合に資金が戻ってくるため、苦しい時期の資金繰りを助けてくれる心強い制度といえます。病気や療養で年の途中に休業して赤字になった年の申告は、病気・療養で年の途中に休業した個人事業主の確定申告も参考になります。

要件は「前年も今年も青色申告」であること

繰戻し還付を受けるには、前年分について青色申告書を提出しており、かつ今年分も青色申告書を期限内に提出することが必要です。そのうえで「純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書」を確定申告書と一緒に提出します。なお、還付は税務署が内容を確認したうえで行われるため、申告内容を裏付ける帳簿をきちんと整えておくことが大切です。

繰越控除との併用も可能

純損失の一部を前年に繰り戻し、残りを翌年以降に繰り越す、という使い分けもできます。たとえば前年の黒字が小さく、繰り戻しても使い切れない場合には、残った赤字を繰越控除に回すことで無駄なく活用できます。

繰越と繰戻し、どちらを選ぶべき?

資金繰りを重視するなら繰戻し還付

繰戻し還付の最大の魅力は、現金が早く戻ってくることです。赤字の年は手元資金が心細くなりがちなので、前年に納めた税金が還付されるインパクトは小さくありません。目の前の資金繰りを優先したい方に向いています。

来年以降の黒字が大きくなりそうなら繰越控除

一方、来年以降に大きな黒字が見込めるなら、繰越控除で将来の所得を圧縮した方がトータルの税負担が軽くなる場合もあります。所得税は所得が大きいほど税率が上がる累進課税のため、税率の高い年の所得から差し引く方が有利になりやすいのです。将来の見通しが立てづらい場合は、確実に現金が戻ってくる繰戻し還付を優先するという考え方もあります。

住民税には繰戻し還付がない点に注意

見落としやすいのが住民税の扱いです。繰戻し還付は所得税だけの制度で、住民税には同じ仕組みがありません。住民税については繰越控除で翌年以降に反映されるため、繰戻しを選んだ場合の影響も含めて全体で判断するのが安心です。迷う場合は税務署や専門家に相談しましょう。

手続きの流れと注意点

損失申告には確定申告書第四表を使う

純損失を繰り越すための申告(損失申告)では、通常の確定申告書に加えて「申告書第四表(損失申告用)」を作成します。聞き慣れない書類ですが、会計ソフトや確定申告書等作成コーナーを使えば、流れに沿って入力するだけで作成できます。

帳簿づけと期限内申告がすべての土台

繰越控除も繰戻し還付も、正確な帳簿と期限内の申告があってこそ使える制度です。赤字の年は記帳のモチベーションが下がりがちですが、その記帳が翌年以降の節税の根拠になります。日々の記帳を止めないことが、結果的に一番の節税対策になるのです。

迷ったら申告前に相談を

繰越と繰戻しの有利不利の判断や、第四表の書き方は、初めての方にはハードルが高い部分です。税務署の相談窓口や税理士などの専門家、記帳代行サービスをうまく頼ることで、判断ミスや申告漏れを防げます。赤字の年は特に、一人で抱え込まないことが大切です。

よくある質問

Q. 白色申告でも赤字を繰り越せますか?

通常の事業の赤字は、白色申告では繰り越せません。繰り越せるのは変動所得の損失や被災事業用資産の損失など、ごく限られた場合だけです。赤字の可能性がある方は、青色申告への切り替えを検討する価値が十分にあります。

Q. 繰り越した赤字はどの順番で差し引かれますか?

古い年分の純損失から順に差し引いていきます。繰越期間は翌年以後3年間なので、その間に使い切れなかった分は期限切れで消えてしまいます。黒字が出た年には、繰越分を忘れずに申告へ反映させましょう。確定申告書等作成コーナーや会計ソフトには、前年までの繰越額を入力する欄が用意されています。

Q. 開業1年目の赤字でも繰戻し還付は使えますか?

繰戻し還付は「前年分を青色申告で申告し、所得税を納めていること」が前提のため、前年に事業を行っていない開業1年目の方は基本的に使えません。その場合は、繰越控除で翌年以降の黒字に備えるのが基本の選択肢になります。

今日からできる 赤字の年の申告対策

純損失の繰越控除は赤字を翌年以後3年間の黒字と相殺できる制度、繰戻し還付は赤字を前年に繰り戻して納めた所得税の還付を受けられる制度です。どちらも青色申告であることと、赤字の年にきちんと確定申告をしていることが前提になります。

赤字の年は精神的にも余裕がなくなりがちですが、そこで申告を諦めてしまうと、将来の節税のチャンスまで手放すことになります。帳簿を整え、期限内に申告する。この基本を守るだけで、赤字は「翌年への備え」に変わります。

赤字の年ほど、記帳や損失申告に手が回らなくなりがちです。そんなときこそ、書類作成を専門のサービスに預けてしまうのが安心につながります。領収書丸投げドットコムでは、領収書や請求書を送るだけで、赤字の年も含めた日々の記帳から確定申告書類の作成までをサポートします。初期費用0円・税理士監修で確定申告(損失申告)まで対応するので、赤字の年の申告を専門家に任せる方法を相談する(無料)ことができます。ご相談は無料です。実際に任せた方の様子は導入事例のご紹介でご覧いただけます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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