赤字でも確定申告した方がいい理由と赤字申告の書き方を解説
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確定申告

赤字でも確定申告をしておくと、青色申告なら赤字を3年繰り越して将来の黒字と相殺でき、給与など他の所得と損益通算して払いすぎた税金の還付を受けられます。赤字申告のメリットと書き方の要点、注意点を順に整理します。
1年間事業を続けても、開業したばかりの時期や設備投資をした年、売上が落ち込んだ年は赤字で終わることがあります。「どうせ税金はかからないのだから申告は不要だろう」と考えてしまう方は少なくありませんが、赤字のときの対応しだいで後々の税額は大きく変わります。まずは申告するメリットから確認していきましょう。この記事は、赤字申告のメリット・書き方・注意点の3つに分けて整理しています。
☑ 今年は赤字だったから、確定申告はしなくてもいいのでは?と思っている
☑ 赤字でも申告した方がいいと聞いたけれど、何のメリットがあるのか分からない
☑ 赤字のときの確定申告書は、黒字のときと何が違うのか書き方が知りたい
赤字でも確定申告をした方がいい理由
結論から言うと、赤字でも申告するメリットは大きく3つあります。青色申告なら赤字を将来に繰り越せること、他の所得と相殺して還付を受けられる場合があること、そして所得の証明が残せることです。順に見ていきます。
青色申告なら赤字を翌年以降に繰り越せる
赤字申告をする最大のメリットが、純損失の繰越控除です。青色申告をしている個人事業主は、その年に出た赤字(純損失)を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺することができます。
たとえば、今年100万円の赤字が出て、翌年に150万円の黒字が出たとします。赤字を繰り越していれば、翌年は「150万円 − 100万円 = 50万円」に対してだけ税金を計算すればよくなります。繰り越していなければ150万円全額に課税されますから、その差は大きなものになります。事業は年によって浮き沈みがあるものなので、赤字を将来に活かせるこの制度はとても心強い仕組みです。純損失を3年間繰り越せるのは青色申告の特典で、制度の詳細は国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」で確認できます。
ただし、この繰越控除を使うには、赤字が出た年に青色申告の確定申告をしておくことが前提です。申告をしなければ赤字はなかったことになり、繰り越せません。だからこそ、赤字の年こそ申告が大切なのです。病気や療養で年の途中に休業した年も赤字になりやすく、その年の申告の進め方は病気・療養で年の途中に休業した個人事業主の確定申告が参考になります。
他の所得と損益通算できる場合がある
事業所得が赤字の場合、給与所得や不動産所得など他の黒字の所得と相殺できる損益通算という仕組みがあります。たとえば、会社員をしながら副業で事業を行っていて、事業が赤字だったケースでは、給与から天引きされていた所得税の一部が確定申告によって還付される可能性があります。
給与所得者は会社で源泉徴収・年末調整が行われているため、事業の赤字を申告に反映させることで、払いすぎた税金が戻ってくることがあるのです。赤字を申告しなければ、この還付のチャンスを逃してしまいます。損益通算や源泉徴収された税金の精算は、国税庁タックスアンサーNo.2030「還付申告」で確認できます。複数の事業を営んでいて事業ごとの損益を通算する場合は、複数事業を営む個人事業主の収支内訳と按分の考え方も整理しておくと申告がスムーズです。
面倒な損益の集計や繰越の書類作成まで自分で抱え込みたくない方は、記帳から申告書の作成までまとめて任せられる確定申告を丸ごと代行するサービスを利用する手もあります。
所得証明や各種手続きの場面で困らない
確定申告をすると、税務署に所得の記録が残り、所得証明書や課税証明書の発行を受けられます。これらは、住宅ローンや事業資金の借り入れ、賃貸契約、保育園の入園申請、各種給付金や助成金の申請などで求められることがあります。
赤字で「所得ゼロ」だったとしても、申告していなければ「収入が不明な人」という扱いになり、証明書が出せず手続きで困る場面が出てきます。事業を続けていく以上、申告の実績を毎年残しておくことには大きな意味があります。夫婦それぞれが事業を営む世帯では、夫婦ともに個人事業主の場合の申告と経費配分を踏まえると、世帯全体で損をしない申告に近づきます。
赤字でも申告しないとどうなるか
赤字だからと申告を見送ると、繰越控除などの特典を使えなくなり、住民税や保険料の手続きでも不利になることがあります。ここでは申告しなかった場合に起こりうることを確認します。
青色申告の特典が使えなくなることがある
青色申告には、最大65万円の青色申告特別控除や、前述の純損失の繰越控除など多くの特典があります。しかし、これらは期限内に申告をして初めて受けられるものです。赤字だからと申告を放置すると、せっかく青色申告の承認を受けていても、赤字を繰り越せず特典を活かせません。
とくに繰越控除は、赤字の年に申告をしていないと将来さかのぼって使うことが基本的にできません。「黒字になってから繰り越そう」では間に合わないので注意が必要です。なお、帳簿要件などを欠くと青色申告の承認そのものが取り消されることもあり、取り消しの条件と立て直し方は青色申告が取り消される条件と再申請の方法で確認しておくと安心です。
住民税の申告が別途必要になる
確定申告をすれば、その情報は市区町村にも共有され、住民税の計算に使われます。逆に確定申告をしない場合、所得が一定以下で所得税はかからなくても、住民税の申告(市区町村への申告)が別途必要になるケースがあります。
赤字や低所得であることを自治体に伝えておかないと、国民健康保険料の軽減判定が正しく行われなかったり、所得が「不明」のまま扱われたりすることがあります。確定申告をしておけば住民税の申告も基本的に兼ねられるため、二度手間を防げます。
「申告不要」と「申告した方が得」は別の話
所得が控除額を下回り納税額がゼロになる場合、確定申告の義務そのものがないこともあります。しかし「義務がない」ことと「申告しない方がよい」ことはまったく別です。ここまで見てきたとおり、赤字でも申告した方が得になる場面は多くあります。義務の有無だけで判断せず、メリットの面から考えることが大切です。記帳代行の現場でも、赤字の年に申告を見送ってしまい、後から繰越のメリットを逃していたと気づくご相談は少なくありません。
赤字申告の書き方の基本
赤字申告でも、申告書を作る流れは黒字のときと基本は同じです。損益を正しく計算し、マイナスの所得を記入し、繰越用の書類を添える——この3ステップを押さえます。
まずは正しく損益を計算する
赤字申告でも、申告書を作る流れの出発点は黒字のときと同じです。1年間の売上(収入)から必要経費を差し引いて、事業の所得金額を計算します。その結果がマイナスになっていれば、それが赤字(損失)です。
青色申告であれば、この計算は青色申告決算書で行います。売上、仕入、各種経費を科目ごとに集計し、最終的な所得金額を算出します。経費の計上もれがあると赤字額が小さくなり、繰り越せる損失も減ってしまうため、領収書や請求書をもとに漏れなく経費を計上することが重要です。
売上(収入)を正確に集計する
仕入や外注費、家賃、通信費などの経費を科目ごとに整理する
家事按分(自宅兼事務所の家賃や光熱費の按分)も忘れずに反映する
計算結果としての所得がマイナスであることを確認する
確定申告書に赤字(マイナス)を記入する
確定申告書の所得金額の欄には、計算した事業所得を記入します。赤字の場合は、その金額がマイナス(△や▲の記号付き)になります。所得がマイナスなので、課税される所得もなく、所得税額はゼロとなるのが一般的です。
会社員の副業など、他に黒字の所得がある場合は、その黒字と事業の赤字を合算する損益通算の計算を申告書上で行います。源泉徴収されていた税金があれば、合算後の所得をもとに精算され、払いすぎがあれば還付額として表示されます。
純損失の繰越に関する明細を忘れずに記載する
赤字を翌年以降に繰り越すためには、確定申告書に加えて、損失の繰越に関する付表(第四表など)を提出する必要があります。ここに、その年に生じた純損失の金額を記載することで、翌年以降の繰越が認められます。
この付表の記載を忘れると、繰越控除のメリットを受けられなくなってしまいます。赤字申告のときに最も注意したいポイントなので、申告書一式に繰越用の書類が含まれているかを必ず確認しましょう。翌年に繰り越した赤字を使うときも、申告書で前年からの繰越損失を差し引く処理が必要になります。
赤字申告で気をつけたいポイント
赤字申告の特典を確実に受けるには、期限と青色申告の要件を守り、毎年続けて申告することが欠かせません。
申告期限と青色申告の要件を守る
純損失の繰越控除や青色申告特別控除といった特典を受けるには、原則として確定申告の期限内(通常は翌年2月16日から3月15日)に申告をすることが求められます。赤字だからと油断して期限を過ぎると、特典を受けられなくなる場合があるので、黒字の年と同じように期限を意識しましょう。
また、青色申告で繰越控除を使うには、事前に青色申告承認申請書を提出していることや、複式簿記による帳簿付けなどの要件を満たしていることが前提になります。白色申告の場合は、原則として一般的な事業の赤字を翌年に繰り越すことはできない点にも注意が必要です。
毎年続けて申告することが繰越を活かすコツ
赤字を繰り越した翌年以降も、たとえ赤字が続いていても、確定申告を毎年続けることが大切です。途中で申告をやめてしまうと、繰り越してきた損失を正しく引き継げなくなることがあります。赤字を将来の黒字としっかり相殺するためにも、毎年の申告を欠かさないようにしましょう。
赤字の原因を帳簿から把握しておく
赤字申告は税金対策になるだけでなく、事業を見直す機会でもあります。帳簿をきちんと付けて損益を計算する過程で、どの経費が大きかったのか、どの月に売上が落ちたのかが見えてきます。赤字の原因を数字で把握しておくことは、翌年以降の事業改善にもつながります。「赤字だから帳簿は適当でいい」ではなく、赤字のときこそ丁寧に記帳することが、結果的に自分を守ることになります。
よくある質問
Q. 白色申告でも赤字を繰り越せますか?
原則として、一般的な事業所得の赤字を翌年以降に繰り越せるのは青色申告の特典です。白色申告では、変動所得や被災事業用資産の損失など限られたケースを除き、通常は事業の赤字を繰り越すことはできません。継続的に赤字を繰り越して活用したい場合は、青色申告への切り替えを検討するとよいでしょう。
Q. 赤字なら何も提出しなくても自動で繰り越されますか?
いいえ、自動では繰り越されません。赤字を繰り越すには、その年の確定申告で純損失の金額を申告書や付表に記載して提出する必要があります。申告をしなければ赤字はなかったものとして扱われ、翌年に使うことはできません。赤字の年こそ申告が必要だとお考えください。
Q. 開業初年度が赤字でも申告した方がいいですか?
はい、申告をおすすめします。開業初年度は設備投資や準備費用がかさんで赤字になりやすい時期です。青色申告でこの赤字を申告しておけば、軌道に乗って黒字化した翌年以降の税負担を軽くできます。最初の年こそ申告のメリットが大きいといえます。
結論:赤字でも申告して将来の税負担を軽くする
赤字でも確定申告をした方がいい理由は、青色申告なら赤字を3年間繰り越して将来の黒字と相殺できること、給与など他の所得と損益通算して還付を受けられる場合があること、所得証明などの場面で困らないことなど、いくつもあります。一方で、申告をしないと繰越控除などの特典を活かせず、住民税や保険料の手続きで不利になることもあります。赤字申告では、損益を正しく計算してマイナスの所得を記入し、純損失の繰越に関する書類を忘れずに提出することがポイントです。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








