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青色事業専従者給与の完全ガイド|家族への...

2026/8/5

青色事業専従者給与の完全ガイド|家族への給与で節税する方法

  • 税金

青色事業専従者給与で家族への給料を経費にする条件は、主に「生計を一にする親族」「その年12月31日時点で15歳以上」「年6か月超もっぱら従事」「事前の届出」の4つです。いくらまで出せるかの考え方から届出の手順、配偶者控除との損得分岐まで、世帯単位の視点で通して整理しました。

配偶者に経理や電話対応を任せているのに、その働きが1円も経費に反映されていない。専従者給与という制度は知っているけれど、金額をいくらに設定すればいいのか、届出を出しそびれていないか、配偶者控除を手放してまで得になるのか——このあたりで手が止まってしまう個人事業主の方は少なくありません。論点を入口から出口まで順番に並べたので、気になる見出しから読み進めてください。掘り下げが必要なテーマは、個別の解説記事への案内でたどれるようにしています。

青色事業専従者給与とは?家族への給料が経費になる仕組み

青色事業専従者給与とは、青色申告をする個人事業主が、生計を一にする家族へ支払った給与を必要経費にできる特例のことです。家族に払う給料は本来、経費として認められないのが所得税の原則で、この特例は「事前の届出+働いた実態」を条件に、その原則の例外を認める制度です。

なぜ家族への給料は原則経費にならないのか

所得税法第56条には、生計を一にする配偶者や親族に支払う給料・家賃などの対価は必要経費に算入しない、という原則があります。同じ財布の中でお金を動かしただけなのか、労働の対価なのかを外から区別できず、自由に認めると所得を家族に付け替えて税率を下げる操作が簡単にできてしまうためです。

とはいえ、実際に配偶者が毎日何時間も事業を支えているのに一切評価しないのは実態に合いません。そこで所得税法第57条が、青色申告者に限って「届出した範囲内で、実際に支払い、労務の対価として相当な金額」という縛り付きで経費算入を認めています。これが青色事業専従者給与です。制度の骨格が「原則禁止の例外」である以上、後述する要件や記録の管理が厳しめに見られる、と理解しておくと全体がつかみやすくなります。

特例を使うための3つの要件

国税庁タックスアンサーNo.2075 青色事業専従者給与が示す青色事業専従者の要件は次の3つです。

  • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること

  • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること

  • その年を通じて6か月を超える期間(年の途中の開業など一定の場合は、従事できる期間の2分の1超)、その事業に専ら従事していること

「生計を一にする」とは、同じ財布で生活している状態を指します。同居していれば通常は該当し、別居でも生活費の仕送りで生計がつながっていれば該当します。逆に、同居していても明確に家計を分けて独立採算で暮らす親族は対象外になり得ます。3つの要件に加えて、後述する届出書の提出と「届出の範囲内で実際に支払うこと」「金額が労務の対価として相当であること」が経費算入の条件です。届出の様式や記入例を含めた制度の基本は青色事業専従者給与とは何かを整理した記事で確認できます。

白色申告なら「事業専従者控除」——金額は固定

白色申告の場合、給与を経費にすることはできず、代わりに定額の「事業専従者控除」が使えます。控除額は、配偶者なら86万円・配偶者以外の親族なら一人50万円と、控除前の事業所得を「専従者の数+1」で割った金額の、いずれか低いほうです。届出は不要で、実際に給与を払っていなくても確定申告書に記載すれば控除できます。

例えば控除前の事業所得が120万円で配偶者一人が専従者なら、120万円÷2=60万円が上限になり、86万円は引けません。働きに応じて金額を伸ばせる青色事業専従者給与と比べると天井の低い制度で、家族が本格的に事業へ関わっている世帯ほど、青色申告への切り替えを検討する価値が大きくなります。

専従者給与はいくらまで出せる?相場観と金額の決め方

専従者給与に法律で決まった上限額はありません。経費にできるのは「労務の対価として相当な金額」まで、というのが唯一にして最大のルールです。仕事の内容や従事時間に見合わない高額の給与は、届出書の範囲内であっても、過大とされる部分が必要経費から外されます。

「労務の対価として相当」はどう判断される?

相当かどうかは、①仕事の内容と従事時間、②同じ仕事を他人に頼んだ場合の給与水準(求人相場)、③他に従業員がいる場合はその従業員の給与とのバランス、④事業の収益規模、といった軸で総合的に判断されます。週10時間程度の帳簿づけと電話番に月30万円を払っていれば、時給換算で7,000円を超え、相場との乖離を説明するのは難しくなります。

もう一つ見落とされがちなのが、事業主本人の所得とのバランスです。事業全体の利益が年400万円なのに専従者給与が年300万円では、「事業の中心は誰なのか」という説明に窮します。記帳代行の現場でお預かりする帳簿でも、専従者給与は月8万円前後から10万円台の設定を多くお見かけします。源泉徴収の事務負担と仕事量のバランスからこの水準に落ち着きやすいのですが、大切なのは金額の多寡ではなく「この仕事内容ならこの金額」と根拠を語れることです。

金額を決める5ステップの判断フロー

金額設定で迷ったら、次の順番で決めると根拠が積み上がります。

  • ① 専従者が担う仕事の内容と週あたりの時間を書き出す(経理・請求書発行・電話応対・現場補助など)

  • ② 地域の求人情報で同種の仕事の時給を調べ、「時給×月間時間」で仮の月額を出す

  • ③ 源泉徴収税額や住民税が発生するラインを確認し、事務負担と手取りの兼ね合いを見る

  • ④ 届出書には、昇給の余地を見込んだ上限額を記載する(実際の支給が範囲内に収まるように)

  • ⑤ 実際の支給額は、毎月の従事実態に合わせて上限以下で運用する

このフローの肝は②です。求人相場から積み上げた金額は、後から税務署に聞かれたときの説明がそのまま用意できたことになります。逆に「節税効果が最大になる金額」から逆算して決めると、実態との乖離が生まれやすくなります。世帯の手取りがいくら変わるかを月額別に試算した専従者給与の金額の決め方の試算記事も、水準選びの参考になります。

世帯で約40万円変わる数値シミュレーション

専従者給与の節税効果を、具体的な数字で確かめてみましょう。前提として、所得控除や住民税・国民健康保険への影響は省略し、2026年8月時点の所得税の速算表(国税庁タックスアンサーNo.2260「所得税の税率」)だけを使った簡略計算です。青色申告特別控除後の事業所得が700万円の事業主が、配偶者に月20万円・年240万円の専従者給与を払うケースで比べます。

  • 支払わない場合:事業主の所得700万円に対する所得税は、700万円×23%−63万6,000円=約97万4,000円

  • 年240万円を支払う場合:事業主の所得は460万円に下がり、所得税は460万円×20%−42万7,500円=約49万3,000円。配偶者側は給与収入240万円から給与所得控除80万円(令和8年分・2026年分の計算)を引いた給与所得160万円に5%で約8万円。世帯合計は約57万3,000円

世帯の所得税は年間で約40万円軽くなる計算です。効果の源泉は2つあり、1つは累進税率の緩和(23%の帯にあった所得の一部が20%と5%に分散される)、もう1つは配偶者に給与所得控除という新しい控除枠が生まれることです。実際には配偶者側の住民税や国民健康保険料が増える場合があり、手取りベースの差はこの試算より縮みます。それでも、同じ世帯収入で課税のかかり方だけが変わるという構造は強力で、所得を家族に分けて税率を下げる発想の全体像は所得分散で節税する方法の解説にまとめています。

届出から支払いまで——手続きと帳簿づけの実務

手続きの流れは「届出書の提出→給与の支給→源泉徴収→年末調整」の4段階です。届出書は、経費にしたい年の3月15日まで(その年の1月16日以後に開業した場合や、新たに専従者ができた場合は、その日から2か月以内)に納税地の税務署へ提出します。この期限を過ぎると、その年分は経費にできません。

「青色事業専従者給与に関する届出書」で書く欄

届出書の中心は専従者ごとの明細欄で、氏名・続柄・年齢・経験年数のほか、「仕事の内容・従事の程度」「資格等」「給料」「賞与」の金額と支給期、「昇給の基準」を記載します。実務でつまずきやすいポイントは2つあります。

1つ目は「仕事の内容・従事の程度」の書き方です。「経理事務」とだけ書くのではなく、「会計帳簿の記帳、請求書の発行、電話・来客応対(毎日4時間程度)」のように、仕事の中身と時間まで具体的に書くと、金額の根拠が届出の段階から明確になります。2つ目は給料欄の金額です。ここに書いた額は「支払える上限」であって、必ずその額を払う義務はありません。範囲内での増減は自由なので、少し余裕を持たせた上限を書いておくのが実務の定石です。

給与を払うと始まる源泉徴収の事務

専従者給与を払い始めると、事業主は源泉徴収義務者になります。最初に、給与支払事務所等の開設届出書を支払開始から1か月以内に提出します(開業届で給与支払いの開始を届け出ている場合は不要です)。あわせて、専従者本人から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受け取って手元に保管します。この申告書があると、毎月の源泉徴収を税額表の甲欄で計算でき、給与が一定額未満なら源泉徴収税額は0円になります。具体的なラインは毎年更新される国税庁の「源泉徴収税額表」で確認してください。

源泉徴収した所得税は原則翌月10日納付ですが、給与の支給人員が常時10人未満なら「源泉所得税の納期の特例」を申請でき、7月10日と翌年1月20日の年2回にまとめられます。専従者一人の世帯なら、この特例を使わない理由はほぼありません。年末には年末調整を行い、源泉徴収票を作成して1年の事務が締まります。

支払いの証拠と帳簿の残し方

支給は事業用口座から専従者名義の口座への振込にしておくと、支払日・金額・受取人が通帳に自動で記録され、証拠づくりとしては最も確実です。現金手渡しを選ぶ場合は、受領日と金額の記録を毎回残す必要があります。帳簿側では「専従者給与」の科目で記帳し、青色申告決算書の専従者給与欄に年額を記載します。

記帳代行の実務でよくあるご相談が、「届出書は数年前に出したが、給与を払った記録がどこにも残っていない」というものです。帳簿に計上だけして実際のお金が動いていない、生活費の受け渡しと混ざって給与の支払日が特定できない、というケースは経費算入の要件そのものを揺るがします。毎月の源泉徴収簿や振込記録の管理まで手が回らない場合は、専従者給与の帳簿づけごと任せられる記帳代行という手段もあります。

専従者給与と配偶者控除はどちらが得?分岐点を比較

専従者給与を受け取る家族は、その金額がいくら少なくても、配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象から外れます。両者は同じ家族について併用できないため、年間の給与額が控除額(配偶者控除なら38万円)をどれだけ上回るかが損得の分岐点になります。

両制度の違いを、節税の形・要件・事務負担の観点で並べると次のとおりです。

項目

青色事業専従者給与

配偶者控除・扶養控除

節税の形

支払った給与が経費になる(相当額まで)

所得控除38万円など定額

金額

働きに応じて増やせる(上限は労務の対価として相当な範囲)

固定(増やせない)

主な要件

6か月超専ら従事+期限内の届出+実際の支払い

対象親族の合計所得58万円以下(2026年8月時点)

事務負担

源泉徴収・年末調整・帳簿づけが必要

確定申告書に記載するだけ

同一人への併用

不可(専従者給与を選ぶと控除は使えない)

不可(同左)

少額の給与なら控除のほうが得になる逆転ライン

専従者給与は常に有利、と思われがちですが、実は支給額が少ないなら使わないほうが得です。例えば月3万円・年36万円の専従者給与を払うと、経費は36万円。一方、専従者にせず配偶者控除を使えば38万円の所得控除が事務負担ゼロで受けられます。節税額でほぼ並ぶうえ、源泉徴収や年末調整の手間、支払記録の管理がまるごと不要です。

目安として、労働実態から年60万〜70万円以上の給与を無理なく説明できるかが、専従者給与へ切り替える現実的なラインです。そこに届かない関わり方なら、控除を維持したほうが世帯としては合理的です。金額別の損得比較は専従者給与と配偶者控除の損得の判断ポイントで詳しく整理しています。

扶養・社会保険との関係はどう変わる?

税法上の扶養(配偶者控除・扶養控除)から外れることは前述のとおりですが、社会保険側は事情が異なります。事業主が国民健康保険・国民年金の世帯では、会社員の配偶者にあるような「年収130万円の壁」で扶養から外れるという概念がそもそもありません。国民健康保険料は世帯の所得をもとに計算されるため、専従者給与で世帯内の所得の持ち主が変わっても、保険料への影響の出方は市区町村の計算方式によって変わります。

注意したいのは、配偶者が別のパート先で社会保険の扶養に入っているケースや、子や親を専従者にするケースなど、世帯構成によって影響が枝分かれする場面です。税と扶養の関係のつまずきやすい論点は専従者と扶養の関係を整理した記事が判断の助けになります。

「専ら従事」の壁——パート掛け持ちや学生でも認められる?

専ら(もっぱら)従事とは、その事業を本業として働いている状態を指します。他にパート勤務がある、学校に通っているといった場合は、原則として専従者に該当しません。年の途中から従事した場合は「従事できる期間の2分の1超」で判定する特例があります。

認められやすいケース・難しいケース

判定のイメージをつかむため、典型例を並べます。

  • 認められやすい:他に職を持たず、年間を通じて毎日数時間、経理・受付・現場補助などを継続している配偶者

  • 認められやすい:3月に会社を退職し、4月から年末まで事業に専念した親族(6か月超の従事)

  • 難しい:昼間は他社でパート勤務し、夜や週末だけ事業を手伝う配偶者(パートが短時間で、事業への従事の妨げにならない場合を除く)

  • 難しい:大学や高校に通う子(夜間の学校に通いながら昼間は事業に専念する場合などを除く)

ポイントは「他の活動が事業への従事を妨げていないか」です。掛け持ちが一切許されないわけではありませんが、他の仕事や学業が生活の中心にある人を専従者として届け出ると、要件そのものを満たさない可能性が高くなります。

年の途中の開業・結婚などの特例

年の途中に開業した場合や、結婚により年の途中から家族が事業に加わった場合は、「その年を通じて6か月超」の代わりに「従事できる期間の2分の1超」で判定します。例えば7月1日に開業したなら、従事できる期間は6か月なので、その半分を超える3か月超の専従で要件を満たします。開業初年度から専従者給与を使う場合は、届出期限(専従者ができた日から2か月以内)とこの特例をセットで押さえておくと、初年度の経費を取りこぼしません。

パート扶養と専従者、家族の働き方はどちらを選ぶ?

家族の働き方には、事業の専従者になる以外に、外でパートに出て扶養の範囲で働くという選択肢もあります。事業に人手が足りず、外注すれば費用がかかる作業を家族が担えるなら専従者給与が生き、事業側にそこまでの仕事量がないなら、外で働いて世帯収入を増やしつつ控除を維持するほうが合理的なこともあります。世帯収入・控除・事業の人手を三つ巴で考える必要があり、使い分けの実例は家族を雇って節税する方法の使い分け解説で紹介しています。

税務調査で専従者給与が否認されるのはどんなとき?

否認の典型は「働いた実態がない」「金額が過大」「支払った記録がない」の3つです。届出書を期限内に出していても、働いた事実とお金が動いた事実を客観的に示せなければ、経費算入は守り切れません。

否認されやすい3つのパターン

調査で問題になる場面には共通の型があります。第一に、勤務実態の不存在です。専従者本人に仕事の内容を尋ねても答えられない、日々の業務の記録が何もない、という状態では、給与の前提となる労働そのものが疑われます。第二に、過大給与です。仕事の内容に対して金額が高すぎる場合、全額否認ではなく「相当額を超える部分」が経費から外されます。第三に、支払事実の不存在です。帳簿には毎月計上されているのに、振込記録も受領記録もない、あるいは振り込んだ直後に事業主の口座へ戻されている、といった資金の流れは、経費算入の要件である「実際に支払われたこと」を直接崩します。

ふだんから残しておきたい記録

守りを固めるのに特別な書類は要りません。次のものを日常の延長で残しておけば十分です。

  • 業務内容のメモやカレンダー(「請求書発行」「棚卸し手伝い」程度の粒度でよい)

  • 専従者名義の口座への毎月の振込記録

  • 扶養控除等申告書・源泉徴収簿・年末調整の書類一式

  • 専従者が作った成果物(入力済みの帳簿、発行した請求書の控えなど)

とくに業務記録は、金額の「相当性」を裏づける唯一の材料になります。毎日の詳細な日報である必要はなく、月ごとに主な作業を数行書き留めるだけでも、何も無い状態とは説得力がまるで違います。届出書に書いた「仕事の内容・従事の程度」と日々の記録が一致していることが、最も簡単で最も効く防御策です。

よくある質問

Q. 専従者に賞与(ボーナス)を出すこともできますか?

できます。ただし、届出書の「賞与」欄に支給期と金額を記載していることが前提で、記載のない賞与や記載額を超える部分は経費になりません。金額は給与と同じく労務の対価として相当な範囲に限られ、決算前に利益調整として大きな賞与を出すと、相当性を疑われやすくなります。

Q. 給与は現金手渡しでも問題ありませんか?

現金手渡し自体は禁止されていませんが、支払った事実を後から証明する手段を毎回残す必要があります。受領日・金額を記した記録を作り、専従者の署名をもらって保管してください。振込なら通帳が自動的に証拠になるため、実務上は口座振込を強くおすすめします。

Q. 妻と息子など、複数の家族を同時に専従者にできますか?

できます。人数の制限はなく、それぞれが15歳以上・6か月超専従などの要件を満たし、届出書に各人の仕事内容と給与額を記載していれば、複数人分の給与を経費にできます。ただし一人ひとりについて労働実態と金額の相当性が個別に見られるため、名前だけの追加は通用しません。

Q. 専従者給与を受け取る配偶者は、自分でも確定申告が必要ですか?

給与が専従者給与だけで、事業主が年末調整を済ませていれば、原則として本人の確定申告は不要です。医療費控除を受けたい場合や、ほかに所得がある場合は本人の申告が必要になります。給与額によっては住民税の申告だけが必要になることもあるため、お住まいの市区町村の案内も確認してください。

Q. 届出書に書いた金額より給与を増やしたくなったらどうすればいいですか?

届出額の範囲内での増減は手続き不要ですが、記載した上限を超えて支給したい場合は「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を遅滞なく提出します。変更届を出さずに上限超過分を支給しても、その部分は経費になりません。昇給の予定が見えているなら、あらかじめ余裕のある上限で届け出ておくのが実務的です。

家族への給与を世帯の節税に変えるためのチェックポイント

青色事業専従者給与は、「15歳以上の生計一親族が6か月超専ら従事」「期限内の届出」「届出の範囲内で実際に支払う」「労務の対価として相当な金額」の4点がそろってはじめて機能します。金額は求人相場から積み上げて根拠を持たせ、年60万〜70万円以上を説明できないなら配偶者控除の維持も検討する。支給は口座振込で記録を残し、業務内容のメモを月数行でも書き留めておく。この型さえ作れば、家族の働きを世帯の節税に変える仕組みとして、開業から廃業まで長く使い続けられます。

専従者給与を出すと決めたあとに待っているのは、毎月の源泉徴収・記帳・支払記録の管理という地味な事務の積み重ねです。ここに本業の時間を削られてしまうなら、経理ごと外に出すという選択肢があります。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
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