ホーム

/

コラム一覧

/

確定申告における専従者と扶養の関係|家族...

2026/7/19

確定申告における専従者と扶養の関係|家族で働くときの注意点

  • 確定申告

専従者と扶養は、同じ家族について両立できません。だからこそ「どちらが得か」の見極めが欠かせません。専従者給与と扶養控除の違い、条件、家庭に合った選び方の手順まで整理します。

個人事業主として働いていると、配偶者や親、子どもなど家族に仕事を手伝ってもらう場面は珍しくありません。そのとき多くの方が迷うのが、「家族に渡すお金を経費にできるのか」「扶養に入れたままでよいのか」という点です。専従者と扶養は、どちらも家族にまつわる制度でありながら、両立できない関係にあるため、仕組みを知らないまま処理すると思わぬ取り違えにつながります。自分の家庭ではどちらが合っているのか、判断する土台を身につけていきましょう。

☑ 配偶者や家族に仕事を手伝ってもらっているが、給料を経費にできるのか知りたい

☑ 「専従者」と「扶養」のどちらが得なのか、違いがよくわからない

☑ 家族へ支払う給与の処理を間違えて、後から指摘されないか不安だ

「専従者」と「扶養」はそれぞれ何を指すのでしょうか

専従者とは家族従業員のこと

専従者とは、個人事業主と生計を一つにしている家族で、その事業に専ら従事している人を指します。たとえば、夫が営む店で妻が毎日接客や事務を担っているような場合、その妻が専従者にあたります。専従者に支払う給与を一定の手続きのもとで経費にできる仕組みがあり、これを専従者給与(青色申告の場合)や専従者控除(白色申告の場合)と呼びます。

扶養とは家族を養っている状態のこと

一方の扶養は、収入の少ない家族を養っている場合に、その家族の分として一定の所得控除を受けられる仕組みです。配偶者であれば配偶者控除や配偶者特別控除、子どもや親などであれば扶養控除が代表的です。扶養控除などは、養っている側の所得から差し引かれ、税負担を軽くする働きをします。配偶者控除の要件は国税庁タックスアンサーNo.1191「配偶者控除」で確認できます。

どちらも「家族」に関わるが目的が違う

専従者は「家族に働いてもらった対価を経費にする」仕組み、扶養は「養っている家族の分だけ控除を受ける」仕組みです。同じ家族をめぐる制度ですが、前者は経費、後者は所得控除という、まったく別の角度から税金に影響する点を押さえておきましょう。

専従者と扶養は両立できない

同じ家族を二重には扱えない

ここが最も大切なポイントです。同じ家族を、専従者であると同時に扶養親族(配偶者控除や扶養控除の対象)とすることはできません。たとえば妻を専従者として給与を経費に計上した場合、その妻について配偶者控除を受けることはできなくなります。一人の家族を、経費の側と控除の側の両方で使うことはできない、と覚えておきましょう。

「どちらが有利か」を考える必要がある

両立できない以上、家族で働く場合には「専従者として給与を出すか」「扶養に入れたまま控除を受けるか」を選ぶことになります。どちらが有利かは、事業の利益の水準や、家族に実際にどれだけ働いてもらうかによって変わります。安易にどちらかに決めず、自分の状況に照らして比較することが欠かせません。夫婦がともに収入を得ている世帯での考え方は、夫婦ともに個人事業主の場合の経費配分で整理しています。

選択を間違えるとどうなるか

たとえば、ほとんど事業を手伝っていない配偶者に専従者給与を出していると、その実態が認められない場合があります。逆に、しっかり働いてもらっているのに扶養のままにしておくと、本来経費にできたはずの支払いを経費にできず、税負担が重くなることもあります。実態に合った選択が大切です。

専従者給与を経費にするための条件

青色申告の専従者給与

青色申告をしている個人事業主が家族への給与を経費にするには、事前に税務署へ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しておく必要があります。また、次のような点が求められます。

  • 生計を一つにしている配偶者やその他の親族であること

  • その年の一定期間以上、もっぱらその事業に従事していること

  • 届け出た金額の範囲内で、労務の対価として相当な額であること

「相当な額」という点も重要で、仕事の内容に見合わない高すぎる給与は、経費として認められないことがあります。実際の働きに見合った金額を設定しましょう。専従者給与の要件は国税庁タックスアンサーNo.2075「青色事業専従者給与と事業専従者控除」で確認できます。青色申告を続ける前提として、青色申告が取り消される条件と再申請も押さえておくと安心です。

白色申告の専従者控除

白色申告の場合は、青色のように実際の支払額をそのまま経費にするのではなく、一定の上限額までを専従者控除として差し引く形になります。配偶者か、それ以外の親族かによって控除の上限が異なります。事前の届け出は必要ありませんが、控除額には決まったルールがあるため、白色と青色で扱いが異なる点を理解しておきましょう。

専従者になると本人にも申告が関わることがある

専従者として給与を受け取った家族は、その給与が本人の収入になります。金額によっては、その家族自身に確定申告や住民税の申告が関わってくることもあります。家族側の手続きも視野に入れておくと安心です。誰がどの事業を申告するかで迷う場合は、家族で一つの事業を営むとき誰が申告するかも参考になります。

家族で働くときによくある誤解

「家族だから給料は自由に決めてよい」は誤解

家族への給与は、外部の従業員と同じように、働いた内容に見合った金額であることが前提です。利益を圧縮する目的で実態とかけ離れた高額を設定するような扱いは認められません。あくまで労務の対価という考え方が基本です。記帳代行の現場でも、家族への給与額の根拠をどう残すかは、よくご相談をいただくところです。

「専従者にすればすべて得」も誤解

専従者給与を出すと経費は増えますが、その家族を扶養として扱えなくなる分、配偶者控除や扶養控除は受けられなくなります。経費が増える効果と、控除が使えなくなる影響の両方を見て判断する必要があります。片方だけを見て「得だ」と決めつけないようにしましょう。

「少しだけ手伝う家族」も専従者にできる、は誤解

専従者は「専ら事業に従事している」ことが前提です。ほかに本業の勤め先があったり、ごく短時間だけ手伝う程度であったりする場合は、専従者として認められないことがあります。実際の従事状況をふまえて判断しましょう。

判断を整理するためのステップ

まず家族の働き方を見つめ直す

専従者か扶養かを決める前に、その家族が実際にどれだけ事業に関わっているかを整理しましょう。フルタイムに近い形でしっかり働いているのか、家事の合間に少し手伝う程度なのかで、選ぶべき方向は変わってきます。給与や控除の処理をまるごと確認してほしいときは、確定申告をまるごと任せる代行を利用する方法もあります。

事業の利益水準とあわせて考える

  • 事業の利益が大きく、家族にもしっかり働いてもらっている場合は専従者給与が選択肢になりやすい

  • 家族の関与が限定的で、控除を受けたほうが家計全体で有利な場合は扶養という選択もある

どちらが有利かは家庭ごとに異なるため、迷う場合は税理士など専門家に相談すると、自分の状況に合った判断がしやすくなります。

よくある質問

Q. 妻を専従者にすると、配偶者控除は一切受けられなくなりますか?

はい、妻を青色事業専従者として給与を支払い、それを経費にした場合、その妻について配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。専従者と扶養は同じ家族について両立できないため、どちらか一方を選ぶことになります。

Q. 専従者給与の届け出を出し忘れていました。今からでも経費にできますか?

青色事業専従者給与は、原則として事前に届出書を提出していることが経費にする条件です。出し忘れていた期間の給与は経費にできないことがあるため、家族に給与を出す予定がある場合は早めに手続きを進めましょう。具体的な取り扱いは税務署や専門家にご確認ください。

Q. 子どもにアルバイト感覚で手伝ってもらう場合も専従者になりますか?

専従者は「専ら事業に従事している」ことが前提です。学業のかたわら短時間だけ手伝うような場合は、専従者にあたらないことがあります。働き方の実態に応じて判断されるため、迷う場合は専門家に相談すると安心です。

まとめ|家族で働くなら「両立できない」を起点に

確定申告における専従者と扶養は、どちらも家族に関わる制度でありながら、同じ家族について同時には使えないという関係にあります。まずこの「両立できない」という前提を押さえることが、正しい判断の出発点です。専従者は経費、扶養は控除と、影響する場所も異なります。そのうえで、家族が実際にどれだけ働いているか、事業の利益はどのくらいかを見ながら、どちらが家計全体にとって有利かを比較していきましょう。実態に合わない処理は後から問題になりやすいため、ありのままの働き方に沿って選ぶことが何より大切です。

家族の給与や控除の扱いは、判断も帳簿への反映も気をつかう分野です。領収書丸投げドットコムでは、領収書や請求書を郵送・スマホ撮影で送るだけで、家族の給与を含めた記帳から確定申告書類の作成までサポートします。「家族の給与の扱いが正しいか不安」という方は、家族の給与処理を安心して任せられるか無料で相談するところから始めてみてください。相談は無料です。ご利用の進め方はご利用開始までの流れでご確認いただけます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

これらの悩み・経理の課題

領収書丸投げドットコムが解決します!

領収書何枚でも月額6,600円、安心丸投げ!

領収書丸投げドットコムは
事業者様の代わりに仕分け・記帳業務を丸っと代行します

領収書、通帳コピー、請求書を丸投げするだけで、プロが会計ソフト入力し試算表を出力。月額6,600円定額で無制限対応。郵送・オンライン提出で手間ゼロ、税理士監修で正確安心。解決策として、時間節約とミス防止を実現。事業専念で売上アップへ。

詳しく見る

このような方におすすめ!

領収書が山積みで
時間不足

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

確定申告
期限ぎりぎりでパニック

会計ソフトの操作が
複雑でイライラ

領収書丸投げドットコムに
記帳代行を任せるメリット

税理士監修で
経理の不安から解放

税理士監修の体制により、勘定科目の妥当性や青色申告要件を確認しながら記帳を行います。申告や税務調査を見据えた帳簿を整えることで、経理に対する不安や将来的なリスクを大きく軽減します。

仕訳・記帳の
悩みとストレスから解放

領収書の整理や勘定科目の判断に毎回迷う必要がなくなります。専門スタッフが仕訳・記帳を代行するため、入力ミスや科目選択のストレスから解放され、経理作業を後回しにする不安もなくなります。

記帳の
時間と労力を大幅に節約

これまで記帳に費やしていた時間と労力を大幅に削減できます。領収書を送るだけで帳簿が整うため、本業や営業活動、売上づくりに集中できる環境をつくることが可能です。