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2026/8/5

個人事業主の退職金づくり完全ガイド|共済とiDeCoを使い分け

  • 税金

個人事業主の退職金づくりには「掛金は今の所得控除、受け取りは退職所得の優遇枠」という原則があります。小規模企業共済を土台にiDeCoや国民年金基金を重ねる作り方と、始める順番・受け取り方の注意点をまとめました。

会社員と違い、個人事業主には勤め先が積み立ててくれる退職金がありません。その代わり、国が用意した共済や年金の制度を自分で選んで組み合わせれば、掛金の全額が控除になる有利な条件で退職金を準備できます。制度は主に4つあり、どれから手を付けるかには定石があります。

☑ 小規模企業共済とiDeCo、どちらから始めるべきか決めきれない

☑ 掛金をいくらにすれば節税と手元資金のバランスが取れるか知りたい

4つの制度の性格の違いから始める順番、受け取るときの税金まで、この1本で全体像をつかめるように構成しました。細かい論点は、それぞれの解説記事へのリンクからさらに深掘りできます。

個人事業主に退職金がないとどうなる?会社員との格差と4つの備え

個人事業主には退職金も厚生年金もないため、老後の収入は原則として国民年金と自分で用意した資産だけになります。何も準備しなければ会社員との差は開く一方ですが、国の制度を使えば、掛金が控除になる有利な条件でこの差を計画的に埋められます。

会社員との「見えない格差」はどこで生まれる?

会社員の老後資金は、国民年金に厚生年金が上乗せされる公的年金の2階建てに加えて、勤務先の退職金や企業年金で構成されます。保険料や掛金の多くは会社が負担し、本人が意識しなくても積み上がっていく仕組みです。

一方、個人事業主の公的保障は国民年金(老齢基礎年金)だけで、受給額は満額でも月7万円前後(2026年8月時点の水準)にとどまります。ここに退職金が乗らないのですから、「引退後の生活費」と「引退時にまとまって受け取るお金」の両方を、現役のうちに自分で作っておく必要があります。

幸い、個人事業主には会社員にない強力な武器があります。小規模企業共済やiDeCoなど、掛金の全額が所得から差し引かれる積立制度を、自分の判断でフル活用できることです。同じ1万円の積立でも、課税された後のお金で貯金するのと、課税される前の所得から控除される掛金で積み立てるのとでは、長期では大きな差がつきます。

「退職金代わり」になる4つの制度の全体像

個人事業主が退職金づくりに使える国の制度は、性格の違う4つに整理できます。

  • 小規模企業共済…中小機構が運営する経営者のための退職金制度。掛金全額が所得控除で、廃業・引退時に共済金を受け取る「本命」

  • iDeCo(個人型確定拠出年金)…掛金全額が所得控除で、自分で選んだ商品で運用して増やす。60歳まで引き出せない「増やす枠」

  • 国民年金基金…国民年金の上乗せとして一生涯の終身年金を作る制度。掛金全額が社会保険料控除

  • 経営セーフティ共済…掛金が必要経費になる積立。ただし性格は退職金より「資金繰りの備え」に近い(後述)

4つを最初から全部使う必要はありません。それぞれの掛金の範囲や解約条件まで一覧で見比べたい場合は、個人事業主の退職金代わりになる制度の徹底比較が便利です。以下では、優先順位の高い順に1つずつ掘り下げます。

退職金づくりの土台は小規模企業共済?仕組みと節税効果

小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営する、個人事業主や小規模企業の経営者のための退職金制度です。掛金は月1,000円から70,000円まで500円単位で自由に選べ、その全額が所得控除になります。迷ったらまずここから始めるのが定石です。

掛金の全額が「小規模企業共済等掛金控除」になる

加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業などは5人以下)の個人事業主や会社役員などです。開業したての方でも、確定申告書の控えや開業届の控えがあれば金融機関や商工会議所などの窓口から申し込めます。

払い込んだ掛金は、その年の所得から全額を差し引けます。確定申告書では経費ではなく「小規模企業共済等掛金控除」の欄に記入する所得控除で、国税庁タックスアンサーNo.1135に制度の説明があります。掛金は途中で増やすことも減らすこともでき、事業の調子に合わせて調整できる柔軟さも魅力です。

さらに、掛金を1年分まとめて前払いする「前納」を使うと、前納減額金という割引を受けつつ、支払った年の控除額を膨らませることもできます。年末に利益が想定より多いと分かったときの調整弁になるテクニックで、詳しい使い方は小規模企業共済の前納で節税を最大化する方法にまとめています。

課税所得500万円・月3万円なら税金はいくら減る?

節税効果を具体的な数字で確かめましょう。課税所得500万円(所得税率20%の区分)の個人事業主が、小規模企業共済に月3万円で加入した場合の試算です。

年間の掛金は3万円×12か月=36万円。この36万円が所得から差し引かれるため、所得税は36万円×20%=72,000円、住民税は36万円×10%=36,000円、合計で年間約10万8,000円の税負担が減ります(復興特別所得税を除いた概算です)。同じペースを20年続ければ、節税額の累計は約216万円。掛金総額720万円の約3割が、税金の減少という形で戻ってくる計算です。

しかも預金と違って、掛金は将来の共済金として自分に返ってくる積立です。「税金を減らしながら退職金を貯める」という二重の効果こそ、この制度が個人事業主の定番と呼ばれる理由です。

注意点は元本割れの条件。対策は「早く・小さく」始めること

注意したいのは、事業を続けたまま自己都合で任意解約する場合、掛金の納付期間が240か月(20年)未満だと受け取る解約手当金が掛金総額を下回ることです。一方、廃業や引退で受け取る共済金であれば、短い納付期間でも掛金を下回りにくい設計になっています。

この性質から導かれる実務の結論は「加入は早く、金額は無理なく」です。月1,000円でも口座を開いて納付期間のカウントを始めておけば、後から掛金を増やしたときも加入期間は通算されます。急な資金需要には、掛金の範囲内で借りられる契約者貸付制度も用意されているため、「解約しか手がない」状況は避けやすくなっています。

記帳代行の現場でよく見かける間違いも1つ紹介します。小規模企業共済やiDeCoの掛金を事業の経費として帳簿に入れてしまうケースです。これらの掛金は経費ではなく所得控除なので、事業用口座から払った場合の仕訳は「事業主貸」が正解で、経費に入れると所得の計算を誤ってしまいます。掛金や保険料が絡む仕訳はつまずきやすいポイントなので、判断ごと任せたい場合は記帳代行という仕組みを検討する余地があります。

iDeCoと小規模企業共済はどちらを優先すべき?

掛金が全額所得控除になる点で両者は同格ですが、資金の縛りが違います。iDeCoは60歳まで原則引き出せないのに対し、小規模企業共済には貸付や解約の余地があるため、手元資金に不安が残るうちは小規模企業共済を先にするのが基本線です。

性格の違いは「決まった額に向かう型」と「運用で増やす型」

小規模企業共済は、納付月数に応じてあらかじめ定められた共済金に向かって積み上がる、いわば固定型の制度です。対してiDeCoは、投資信託や定期預金など自分で選んだ商品で掛金を運用する制度で、運用がうまくいけば受取額は大きく育ち、その運用益には税金がかかりません。

個人事業主(国民年金の第1号被保険者)のiDeCoの掛金上限は、国民年金基金や付加保険料と合わせて月68,000円です(2026年8月時点)。加入時と毎月に手数料がかかる点、金融機関によって手数料や商品ラインアップが異なる点は、始める前に確認しておきたいところです。

併用すれば控除枠は年165万円超まで広がる

両制度は併用でき、控除枠は合算されます。小規模企業共済の年84万円(月7万円)とiDeCoの年81.6万円(月6.8万円)を両方使い切れば、年165.6万円もの所得控除枠になります(2026年8月時点の上限で計算)。課税所得500万円の方が両方を満額まで使うと、所得税・住民税を合わせた税負担の軽減は年50万円規模に達します。

もっとも、ここまでの掛金を出せる方は多数派ではありません。現実的には「小規模企業共済で退職金の土台を作り、余力が出た分をiDeCoで運用に回す」という二段構えが扱いやすい形です。どちらを先にするか、資金拘束との付き合い方を含めた判断軸はiDeCoと小規模企業共済の優先順位と併用のコツで詳しく整理しています。

iDeCoは掛金上限の引き上げが決まっている

iDeCoについては、税制改正により掛金上限の引き上げが決定しており、施行されれば個人事業主が使える控除枠はさらに広がります。2026年8月時点ではまだ月68,000円のままなので、引き上げ後の金額と施行時期は加入先の金融機関やiDeCo公式サイトで確認してください。引き上げをどう節税に活かすかという視点は、iDeCoの掛金上限引き上げを活かす節税の考え方が参考になります。

国民年金基金はどんな人に向いている?終身年金という選択肢

国民年金基金は、国民年金の上乗せとして「一生涯受け取れる終身年金」を自分で作る、個人事業主など第1号被保険者のための制度です。掛金は全額が社会保険料控除になり、長生きするほど受取総額が増える設計のため、何歳まで生きても毎月の収入が絶えない安心を優先したい方に向いています。

掛金は全額が社会保険料控除になる

国民年金基金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除ではなく社会保険料控除として所得から全額差し引けます。根拠は国税庁タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」で、国民年金保険料と同じ扱いです。控除の入口が違うだけで「掛金全額が控除される」という効果は小規模企業共済やiDeCoと変わりません。

加入は口数単位で、1口目は必ず終身年金を選ぶ仕組みです。掛金の上限はiDeCoと合算して月68,000円のため、この2つは同じ枠を分け合う関係になります。制度の詳しい仕組みと年金額の考え方は国民年金基金の仕組みと節税効果の解説で確認できます。

iDeCoと同じ枠をどう配分する?

配分の考え方はシンプルです。運用で資産を増やす可能性を取りたいならiDeCoに、運用リスクを負わず確実な終身収入を積みたいなら国民年金基金に比重を置きます。「終身年金は国民年金基金にしかない」という点が最大の差別化要素で、長寿への備えという保険的な機能を重視するほど基金の魅力が増します。

注意点は2つあります。第一に、国民年金基金は任意に脱退して解約金を受け取ることができず、掛金の納付をやめても払った分は将来の年金として受け取る形になります。第二に、月400円の保険料で年金を上乗せできる付加年金とは併用できません。加入前に、iDeCo・付加年金との組み合わせ方まで含めて設計しておきたい制度です。

経営セーフティ共済で退職金はつくれる?見落としがちな出口の課税

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の掛金は必要経費になりますが、解約手当金は受け取った年の事業所得の収入として課税されるため、退職金づくりの主役には向きません。実態は節税というより課税の繰り延べで、本来の役割は取引先の倒産に備える資金繰り対策です。

掛金は経費になる。ただし解約金は全額が収入になる

掛金は月5,000円から200,000円まで選べ、累計800万円に達するまで積み立てられます。個人事業主の場合、払った掛金は事業所得の必要経費になり、40か月以上納付してから解約すれば解約手当金は掛金の100%が戻ります(納付12か月未満は掛け捨て)。ここまでを見ると魅力的ですが、出口が違います。

解約手当金は退職所得ではなく、事業所得の収入に丸ごと算入されます。つまり掛けた年に経費で所得を減らした分、解約した年に所得が膨らむだけで、後述する退職所得控除のような優遇枠は使えません。制度の全体像は経営セーフティ共済の節税効果と倒産への備えの解説で確認してください。

使いどころは「利益の波をならす」と「連鎖倒産への備え」

それでもこの共済に価値があるのは、取引先が倒産したとき、掛金総額の10倍(最高8,000万円)まで無担保・無保証人で共済金の貸付を受けられるからです。売掛金の回収不能が命取りになる下請け構造の業種では、退職金づくりとは別枠の「保険」として機能します。

税務面での正しい使い方は、利益の大きい年に掛金で所得を圧縮し、所得が少ない年や大きな設備投資をする年に解約して受け取ることで、税率の差の分だけ負担を軽くするという平準化です。逆に、無計画に解約すると一気に課税されて逆効果になります。なお、2024年10月以降に解約した場合、その後2年間は再加入しても掛金を経費にできないという改正が入っており、解約と再加入を繰り返す使い方は封じられています。出口の設計は経営セーフティ共済の出口戦略と解約時の注意点で詳しく解説しています。

4つの制度をどう組み合わせる?始める順番と受け取り方

基本の順番は「生活防衛資金→小規模企業共済→iDeCo→目的に応じて国民年金基金・経営セーフティ共済」です。そして受け取るときは、一時金なら退職所得控除、年金形式なら公的年金等控除という優遇枠があり、受け取り方の設計次第で手取りが大きく変わります。

どの制度から始める?判断フローチャート

迷ったら次の順番で確認すると、自分に合った組み合わせにたどり着けます。

  • ① 生活費の半年分程度の現預金があるか → 無ければ、まず積立より手元資金の確保を優先する

  • ② 小規模企業共済に加入しているか → 未加入なら月1,000円でも加入し、納付期間のカウントを始める

  • ③ 掛金を増やす余力があるか → 余力の範囲で小規模企業共済を増額するか、運用で増やしたいならiDeCoを上乗せする

  • ④ 何歳まで生きても続く収入が欲しいか → 欲しいなら、iDeCoとの合算枠の中で国民年金基金に配分する

  • ⑤ 利益の変動が大きい、または取引先の倒産リスクが気になるか → 当てはまるなら、退職金とは別枠で経営セーフティ共済を検討する

ポイントは、①の手元資金を飛ばさないことです。掛金の控除は魅力的ですが、積立はどれも換金性に制約があります。運転資金まで掛金に回すと、資金繰りに詰まって不利な条件の解約に追い込まれ、節税額より大きな損をしかねません。

4制度の違いを一覧で確認する

ここまで見てきた4つの制度について、掛金の範囲・税制上の扱い・受け取り時の扱い・中途の資金化のしやすさを1つの表に整理しました。

制度

掛金(月額)

掛金の税制

受け取るとき

中途の解約・引き出し

小規模企業共済

1,000円〜70,000円

全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)

一括は退職所得、分割は公的年金等の雑所得

任意解約可(納付240か月未満は元本割れ)・契約者貸付あり

iDeCo

5,000円〜68,000円(2026年8月時点・基金と合算枠)

全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)

一時金は退職所得、年金は公的年金等の雑所得

60歳まで原則引き出し不可

国民年金基金

iDeCoと合算で68,000円まで

全額社会保険料控除

終身年金(公的年金等の雑所得)

任意脱退・解約返戻金なし(納付分は将来年金で受給)

経営セーフティ共済

5,000円〜200,000円(累計800万円まで)

必要経費

解約手当金は事業所得の収入

解約可(40か月以上で100%、12か月未満は掛け捨て)

表から分かるとおり、「退職所得の優遇枠に向かって積み立てられる」のは小規模企業共済とiDeCoの2つです。だからこそ、この2つが退職金づくりの主役になります。

受け取り方で税金が変わる。退職所得控除の基本

小規模企業共済の共済金やiDeCoの一時金は、退職所得として税負担がきわめて軽くなるよう設計されています。退職所得控除は、加入(勤続)年数20年以下なら「40万円×年数(最低80万円)」、20年超なら「800万円+70万円×(年数−20年)」で計算され、控除後の金額のさらに2分の1だけが課税対象です。制度の詳細は国税庁タックスアンサーNo.1420で確認できます。

たとえば加入20年なら控除額は800万円。月3万円×20年=掛金総額720万円の積立に対する共済金が800万円の枠に収まれば、受け取り時の所得税・住民税は実質ほぼかかりません。掛けるときは全額控除、受け取るときも大部分が非課税——これが冒頭で述べた原則の意味です。

ただし、小規模企業共済とiDeCoの一時金を近い時期に受け取ると、退職所得控除の計算で加入期間の重複分を調整するルールが適用され、枠をフルに使えないことがあります。この調整は税制改正でも見直しが続いている論点のため、受け取りの数年前には受取時期をずらす設計を検討しておくのが安全です。受け取った年の申告手続きまで含めて、退職金をもらった年の確定申告の要否と手順で確認しておくと安心です。

よくある質問

Q. 掛金の支払いが苦しくなったら減額できますか?

できます。小規模企業共済は月1,000円まで、iDeCoは月5,000円まで減額でき、iDeCoは掛金の拠出自体を止めることも可能です。無理に解約して元本割れするより、減額して継続する方が有利な場面がほとんどです。ただし減額すると、その分将来の受取額の積み上がりも遅くなるため、資金繰りが回復したら元に戻すことまで決めておきましょう。

Q. 法人成りしたら小規模企業共済やiDeCoはどうなりますか?

小規模企業共済は、法人成り後も小規模企業の役員として要件を満たせば契約を続けられます。個人事業の廃業を機に共済金として受け取る選択も可能です。iDeCoは加入自体は続けられますが、厚生年金に加入して被保険者の種別が変わると掛金の上限額が変わるため、変更の届出が必要になります。法人化の予定がある方は、切り替え時の手続きを事前に確認しておくと安心です。

Q. 青色事業専従者の妻(夫)も小規模企業共済やiDeCoに入れますか?

小規模企業共済は経営者のための制度なので、専従者は原則として加入できません。ただし、事業の経営に実質的に携わる「共同経営者」の要件を満たせば、個人事業主1人につき2人まで加入できます。iDeCoは国民年金の第1号被保険者であれば専従者でも加入でき、掛金は本人の所得から控除されます。家族の分まで含めて世帯で設計すると効果的です。

Q. 中退共(中小企業退職金共済)で自分の退職金は作れませんか?

作れません。中退共は従業員のための退職金制度で、事業主本人は加入できない仕組みです。従業員を雇っている場合に、従業員の退職金は中退共で、自分の退職金は小規模企業共済で、と使い分けるのが基本形になります。従業員分の掛金は必要経費にできるため、人を雇い始めたら検討する価値があります。

Q. 60歳より前にiDeCoのお金がどうしても必要になったら引き出せますか?

原則引き出せません。例外として認められるのは、加入者が死亡した場合や高度障害となった場合、掛金の納付期間が短いなど厳しい要件を満たして脱退一時金を受け取る場合などに限られます。だからこそ、iDeCoに入れるのは当面使う予定のないお金だけにして、急な出費には現預金や貸付制度のある小規模企業共済で備える役割分担が大切です。

自分の退職金は自分でつくる——共済とiDeCo活用の結論

個人事業主の退職金づくりは、「手元資金を確保したうえで、小規模企業共済に早く小さく加入し、余力をiDeCoで運用に回す。終身の安心が欲しければ国民年金基金、資金繰りの備えは経営セーフティ共済」という組み合わせが結論です。掛けるときは全額控除、受け取るときは退職所得控除という二重の優遇は、使った人と使わない人で老後までに数百万円単位の差を生みます。まずは月1,000円でも、納付期間のカウントを今日から始めることが最大の節税戦略です。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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