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30万円未満の備品をまとめ買いして節税す...

2026/9/8

30万円未満の備品をまとめ買いして節税する方法と上限を解説

  • 税金

30万円未満の備品は、青色申告なら買った年に全額を経費にできます。カギは「1個あたりで判定」と「年間300万円の上限」の2つ。まとめ買いで節税につなげる考え方を、減価償却の基礎とあわせて整理します。

事業で使うパソコンや椅子、カメラなどを購入したとき、「これは今年の経費にしていいのか、それとも何年かに分けて計上するのか」と迷ったことはありませんか。金額が大きいものほど、買ったその年に全額を経費にできるかどうかで、その年の税額が大きく変わってきます。とはいえ「減価償却」という言葉が出てくると、急に難しく感じて後回しにしてしまう方も多いはずです。青色申告をしている個人事業主には、実はとても使いやすい特例が用意されています。

☑ パソコンや机を買ったとき、一括で経費にできるのか分からない

☑ 「減価償却」と聞くだけで難しそうで手が止まってしまう

☑ 年末に備品をまとめ買いすれば節税になると聞いたが、本当か知りたい

そもそも備品の経費はどう計上するのか

原則は「減価償却」で何年かに分けて計上する

事業で長く使う備品は、買った年に全額を経費にするのが原則ではありません。長く使うものは、その使う年数に応じて少しずつ経費にしていく「減価償却」という方法が基本になります。たとえばパソコンなら法律で使用年数の目安が決められており、その年数で割って毎年少しずつ経費にしていくイメージです。減価償却の基本的な考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」で確認できます。

この方法だと、高額な備品を買っても初年度に経費にできる金額は一部だけになります。手元のお金は出ていっているのに、経費にできる額が小さいと、その年の利益が大きく見えて税負担が重く感じられることもあります。複数の特例を組み合わせて償却の効果を高める考え方は、減価償却の特例を組み合わせて節税効果を高める方法で解説しています。

少額なものは買った年に全額経費にできる

一方で、金額が小さいものまで毎年分けて計算するのは手間がかかります。そこで、取得価額が10万円未満のものは「消耗品費」などとして買った年に全額経費にできます。さらに青色申告者には、後ほど詳しく説明する30万円未満の特例が用意されています。金額のラインによって扱いが変わる、という点をまず押さえておきましょう。

  • 10万円未満:買った年に全額経費にできる

  • 10万円以上30万円未満:青色申告なら特例で全額経費にできる場合がある

  • 30万円以上:原則として減価償却で分けて計上する

30万円未満なら全額経費にできる「少額減価償却資産の特例」

青色申告者が使える便利な制度

青色申告をしている個人事業主や中小企業向けに、取得価額が30万円未満の備品であれば、買った年にその全額を経費(必要経費)にできる特例があります。これは「少額減価償却資産の特例」と呼ばれるもので、本来は何年かに分けるはずの備品を、一度に経費化できる点が大きなメリットです。前提となる青色申告制度そのものは国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」で確認でき、控除額の段階ごとの違いは青色申告特別控除65万・55万・10万円の違いで試算しています。

この特例は期限が区切られている制度のため、利用できる期間が延長されているかどうかなど、最新の取り扱いは国税庁のサイト等でご確認ください。

1個あたりの金額で判定する

30万円未満かどうかは、原則として備品1個(1セット)あたりの金額で判断します。たとえば25万円のパソコンを2台買った場合、合計は50万円ですが、1台あたりは25万円なのでそれぞれが特例の対象になり得ます。「合計で30万円を超えたからダメ」ということではない点が大切です。

見落としがちな「年間300万円」という上限

1年間に経費化できる合計には枠がある

この特例には、1年間(その事業年度)に特例を使って経費にできる取得価額の合計が300万円まで、という上限があります。つまり1個あたり30万円未満であっても、その年に何台も何台も買って合計が300万円を超えた分については、特例の対象外となります。

上限を超えた分はどうなるのか

300万円の枠を超えた備品については、特例ではなく原則どおり減価償却で計上していくことになります。年末にまとめ買いをするときは、この上限を意識して計画的に購入することが大切です。具体的には次のような点に注意しましょう。

  • 同じ年に高額な備品を集中させると、上限に達しやすくなる

  • 年をまたいで購入時期を分ければ、それぞれの年の枠を使える

  • 事業を始めた年など、月数が短い場合は上限が調整されることがある

30万円を超える設備を導入する予定があるなら、特別償却や税額控除が使える中小企業投資促進税制を個人事業主が使う方法という選択肢もあわせて検討する価値があります。

まとめ買いで節税を考えるときのポイント

「必要なものを前倒しで買う」が基本

備品のまとめ買いは、あくまで「いずれ事業で必要になるもの」を、利益が出た年に前倒しで購入するという考え方が基本です。経費が増えればその年の利益が圧縮され、結果として税負担を抑えることにつながります。一方で、使う予定のないものまで買ってしまうと、節税額以上にお金が出ていってしまい、かえって資金繰りを苦しくします。記帳代行の現場でも、年末にまとめ買いをしたものの上限を超えて一部が特例の対象外になっていた、というケースは珍しくありません。

事業で使うことが前提になる

経費にできるのは、あくまで事業のために使う備品です。プライベートと兼用するものは、事業で使う割合分だけが経費の対象になります。判断に迷うものは、購入の目的や使用状況をメモしておくと、後から説明しやすくなります。備品の記帳や仕分けが追いつかないときは、領収書を送るだけで記帳を任せる方法もあります。

買った証拠として領収書を必ず残す

備品を経費にするには、いつ・何を・いくらで買ったのかを示す領収書やレシートが欠かせません。特に高額な備品は金額のインパクトが大きいため、保存がより重要になります。撮影やファイリングのルールを決めておくと、後の整理がぐっと楽になります。

特例を使うときの手続きと注意点

確定申告書への記載が必要

この特例を使うには、確定申告のときに特例を適用する旨や対象資産の明細を記載する必要があります。「買って経費にした」だけでは足りず、所定の書き方で申告することが条件になります。書類の作り方に不安がある場合は、早めに準備を始めるか、専門家に相談すると安心です。

帳簿への記帳も忘れずに

青色申告の特典を受けるには、日々の取引をきちんと帳簿に記録しておくことが前提です。備品の購入も「いつ・何の費用として・いくら」を正しく記帳しておく必要があります。記帳が滞っていると、特例を使えるはずの場面で正確な申告ができなくなってしまいます。

よくある質問

Q. 29万円のパソコンを年内に3台買っても全部経費にできますか?

1台あたりが30万円未満で、合計が年間の上限300万円の枠内であれば、3台とも特例の対象にできる可能性があります。ただし他にも特例で経費化した備品があると、合計で上限に達することがあるため、その年全体の購入額を見て判断してください。

Q. 白色申告でもこの特例は使えますか?

この30万円未満の特例は、原則として青色申告をしている方が対象です。白色申告の場合は10万円未満のものを除き、原則として減価償却での計上になります。特例を使いたい場合は、青色申告への切り替えを検討するとよいでしょう。

Q. 送料や設置費用も30万円の判定に含めますか?

備品を使える状態にするためにかかった送料や設置費用などは、原則として取得価額に含めて判定します。本体価格だけで30万円未満でも、付随費用を足すと超えてしまうことがあるため、合計額で確認することが大切です。

備品購入で迷ったときの結論

30万円未満の備品をその年に全額経費にできる特例は、青色申告者にとってとても使いやすい制度です。ポイントは「1個あたり30万円未満」「年間合計300万円まで」という2つのラインを意識すること。この枠を理解していれば、利益が出た年に必要な備品を前倒しで揃え、無理のない範囲で税負担を抑えることができます。あくまで事業に必要なものを、計画的に、そして領収書をきちんと残しながら購入することが、堅実な経理と節税の両立につながります。年度で取り扱いが変わる部分もあるため、最新情報は国税庁サイト等でご確認ください。

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あわせて読みたい:個人事業主の経費完全ガイド|このテーマの全体像を1本にまとめて解説しています。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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