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親に払う家賃は経費にならない|生計一親族...

2026/8/20

親に払う家賃は経費にならない|生計一親族への地代家賃と固定資産税の扱い

  • 確定申告

生計を一にする親へ支払う家賃や地代は、所得税法56条により必要経費にできません。一方で、親がその物件について負担する固定資産税や減価償却費はあなたの経費にできます。損をしない処理と生計別の場合の違いを解説します。

身近な家族が所有する建物や土地を仕事に使い、その対価として地代家賃を払っている方は少なくありません。実際にお金を渡しているのだから当然経費になるはず、と考えるのは自然ですが、税務上は親族間の支払いに特別なルールがあります。経費にできないときの代わりの扱いや、よくある誤解まで押さえておきましょう。

☑ 親と同居していて、自宅兼事務所の家賃を親に払っているが、経費にしてよいのかわからない

☑ 親名義の土地に自分の店舗を建てて、親に地代を払っているけれど確定申告での扱いが不安だ

☑ 「生計を一にする親族への支払いは経費にならない」と聞いたが、本当にすべてダメなのか知りたい

自分のケースがどう処理されるのか、根拠となる考え方とあわせて見ていきます。

「生計を一にする親族」とは何かを正しく理解する

「生計を一にする」の基本的な考え方

「生計を一にする」とは、日常生活の家計を共にしている状態を指します。多くは同居している家族がこれにあたりますが、ポイントは住所が同じかどうかではなく、生活費の財布が一つになっているかという点です。

たとえば、別居していても地方に住む親へ毎月仕送りをして生活費を負担している場合は、生計を一にすると判断されることがあります。逆に、同じ家に住んでいても家計を別々に管理し独立した生活を送っている場合は、生計を一にしないと扱われることもあります。親と同居しているケースの節税全般は、両親と同居する場合の節税もあわせて確認しておくと整理しやすくなります。

対象となる「親族」の範囲

ここでいう親族とは、配偶者や子、両親だけでなく、民法上の親族(原則として六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)を広く含みます。地代家賃では次のような相手が典型例です。

  • 同居している両親が所有する自宅兼事務所

  • 配偶者名義の建物の一部を仕事場として使っているケース

  • 親名義の土地に自分の店舗・工場を建てて事業を営んでいるケース

いずれも、相手が「生計を一にする親族」にあたるかどうかで確定申告での扱いが大きく変わります。地代・家賃・賃借料の科目の使い分けは、地代家賃・賃借料の使い分けで確認できます。

なぜ親族間の支払いに特別なルールがあるのか

家族同士の取引では家賃の金額を自由に決められるため、税金を不当に減らす「所得分散」が起こりやすくなります。所得の多い事業主が所得のない親へ高額な家賃を払えば、家族全体の手元のお金は変わらないのに事業主の所得だけを減らせてしまいます。これを防ぐため、税法では生計を一にする親族への対価について特別な取り扱いを定めています。

生計を一にする親族への地代家賃は原則「経費にできない」

所得税法上の基本ルール

結論から言うと、生計を一にする親族へ支払う地代家賃は、原則として必要経費に算入できません。これは、生計を一にする親族へ支払う地代家賃や給与などの対価は、たとえ実際にお金を渡していても事業の必要経費にはしない、という所得税法上の考え方によるものです。所得計算の基本的なしくみは、国税庁タックスアンサーNo.1000「所得税のしくみ」で確認できます。

家族はひとつの家計でつながっているとみなされるため、家計の内部でお金が動いただけでは経費と認められない、と理解するとイメージしやすいでしょう。銀行振込で支払い、契約書を交わしていても、相手が生計を一にする親族である限りこの原則は変わりません。

同居の親に払う「自宅兼事務所」の家賃の例

たとえば、親が所有する一戸建てに同居し、その一室を事務所として使い、親へ毎月家賃を払っているケースを考えてみましょう。この場合、親が生計を一にする親族であれば、支払った家賃そのものは経費になりません。「実際に払っているのに経費にできないのか」と感じるかもしれませんが、これがまさに親族間支払いの落とし穴です。ただし、家計から実際に出ている費用の一部は別のルートで経費にできる場合があります(次の章で解説します)。

「経費にならない」のに「収入にもならない」点に注意

このルールには裏側もあります。支払いを受けた親側でも、その家賃は不動産所得などの収入として課税されません。事業主側で経費にできない代わりに、親側でも所得として申告する必要がない、という対になった扱いです。家族全体で見ればお金を渡しても課税関係が生じないため、家賃をいくらに設定しても税金には影響しないのです。

経費にできなくても「親が負担した費用」は経費にできる

固定資産税・減価償却費などは事業主の経費になる

ここが最も大切なポイントです。支払った家賃そのものは経費にできませんが、その代わりに、親(所有者)がその建物や土地について負担している費用のうち、事業で使っている部分は事業主の必要経費にできるとされています。具体的には次のようなものが対象です。

  • 建物・土地にかかる固定資産税・都市計画税

  • 建物の減価償却費(親が支払った取得費用をもとに計算)

  • 建物の火災保険料や修繕費

  • その不動産にかかる住宅ローンの支払利息(元本部分は対象外)

これらのうち、事業で使っている床面積などの割合に応じた金額を経費として計上できます。家賃という名目では経費にできなくても、家計から実際に出ていく維持費を経費に取り込める仕組みです。

事業按分の考え方

自宅兼事務所のように、ひとつの建物を生活と仕事の両方で使っている場合は、全体の費用のうち事業に使っている割合だけを経費にします。これを家事按分といい、按分の基準には次のようなものがよく使われます。

  • 事業に使っている部屋の床面積が、建物全体に占める割合

  • 仕事に使っている時間が、1日のうちに占める割合

按分割合の決め方に迷う場合は、家事按分の割合の決め方が参考になります。たとえば、建物全体の床面積のうち2割を事務所として常時使っているなら、固定資産税や減価償却費などの2割を経費にします。割合の根拠は、間取り図やメモで後から説明できるようにしておくと安心です。

計上するために準備しておきたい資料

親が負担した費用を経費にするには、金額がわかる資料が必要です。固定資産税の納税通知書、建物の取得価額や建築年月がわかる書類(売買契約書・請求書など)、火災保険の証券、ローンの返済予定表などを、親の協力を得てそろえましょう。これらをもとに減価償却費などを計算し、事業按分した金額を決算書(青色申告決算書や収支内訳書)の「減価償却費」「租税公課」などの欄に記載します。書類の集計や申告書の作成まで任せたい場合は、確定申告の代行を利用するやり方もあります。

ケース別に見る確定申告での扱い

ケース1:生計を別にする親族への支払い

同じ親子・親族でも、生計が別であれば話は変わります。すでに独立して別世帯で暮らし、家計も完全に分かれている親へ、第三者と同じように相場の家賃を払って事業用に部屋を借りている場合は、その家賃を必要経費に算入できます。この場合は親側で不動産所得として申告が必要です。生計を一にするかどうかで、経費にできる・できないがちょうど逆になる、と覚えておくとわかりやすいでしょう。

ケース2:親名義の土地に自分名義の建物を建てているケース

親の土地に自分名義で店舗や倉庫を建てて事業を営み、親へ地代を払っているケースもよくあります。この場合も、親が生計を一にする親族であれば地代そのものは経費になりませんが、その土地の固定資産税のうち事業使用分は経費に取り込める可能性があります。建物が自分名義なら建物の減価償却費はもともと自分の経費ですので、土地部分(地代)と建物部分(減価償却)を分けて整理することが大切です。

申告・記帳で気をつけたいポイント

「契約書があるから経費になる」とは限らない

賃貸借契約書を交わし、毎月きちんと振り込んでいても、相手が生計を一にする親族であれば家賃は経費になりません。「契約書と振込記録があるから大丈夫」という思い込みは禁物で、判断の出発点はあくまで相手が生計を一にする親族かどうかである点を押さえておきましょう。

親側の確定申告との整合性を意識する

生計を一にする親族への家賃は、事業主側で経費にしない代わりに親側でも収入にしません。逆に、生計を別にする親族へ相場の家賃を払って経費にする場合は、親側で不動産所得の申告が必要です。自分の申告だけでなく相手側の申告とセットで考えることで、片方だけ都合よく処理する矛盾を防げます。なお、家族へ給与を払う場合の扱いは専従者給与とは何かの解説が参考になります。

判断に迷うグレーゾーンは早めに相談を

「同居だが家計は別」「仕送りの頻度はまちまち」など、生計を一にするかどうかの判断が微妙なケースは少なくありません。自己判断で処理すると、後から経費が否認され追徴につながることもあります。迷うときは早めに税務署や専門家へ相談し、根拠を残して処理しましょう。

よくある質問

Q. 親に払う家賃を経費にできないなら、まったく節税にならないのですか?

家賃そのものは経費にできませんが、親が負担している固定資産税・減価償却費・火災保険料・ローン利息などのうち、事業で使っている割合に応じた金額は経費にできます。これらの維持費を正しく按分して計上すれば、結果的に必要経費を確保できることが多くあります。

Q. 同居している配偶者名義のマンションを事務所に使っています。家賃を払えば経費になりますか?

配偶者は通常、生計を一にする親族にあたるため、配偶者へ支払う家賃は経費になりません。ただし、そのマンションの固定資産税や減価償却費、管理費などのうち、事業使用分は経費にできる可能性があります。家賃を払う形にこだわるより、実際にかかっている費用を按分して計上する方向で検討しましょう。

Q. 別居して家計も完全に分けている親へ、相場の家賃で部屋を借りています。経費にできますか?

生計を別にしている親族であれば、第三者との取引と同じように相場相当の家賃を必要経費に算入できます。ただし、受け取った親側で不動産所得として確定申告が必要です。なお、相場から大きく外れた高額な設定は否認のリスクがあるため、金額は常識的な水準にしておきましょう。

まとめ|名目より「誰に・どんな立場で払うか」で判断する

生計を一にする親族へ支払う地代家賃は、原則として必要経費にできません。その代わり、親が負担している固定資産税・減価償却費・保険料・ローン利息などの維持費を、事業使用分に応じて経費にできるのがこのルールの要です。一方、生計を別にする親族へ相場の家賃を払う場合は経費にでき、その分、親側で申告が必要です。「家賃という名目」ではなく、「相手が生計を一にするか」「実際にどんな費用が家計から出ているか」で判断することが、正しい申告への近道です。

生計を一にするかどうかの判断や、固定資産税・減価償却費の按分計算は、ご自身だけで進めると迷いやすい論点です。資料の集め方や計上する科目を間違えると、本来取れるはずの経費を逃したり、逆に否認されたりすることもあります。領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を郵送またはスマホ撮影で送るだけで、日々の記帳から確定申告書類の作成までをサポートします。状況に合わせて、無理のない正しい処理をご提案します。親に払う家賃の扱いを無料で相談してみることができます(相談は無料です)。開始までの流れはご利用の流れのページでご確認いただけます。

あわせて読みたい:個人事業主の経費完全ガイド|このテーマの全体像を1本にまとめて解説しています。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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