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青色申告承認申請書とは?書き方・提出期限...

2026/7/18

青色申告承認申請書とは?書き方・提出期限・注意点を初心者向けに分かりやすく解説

  • 確定申告

青色申告承認申請書は、青色申告を始めるために事前提出が必須の書類です。提出期限は原則3月15日、新規開業は開業日から2か月以内。出し忘れるとその年は青色申告ができません。書き方・提出期限・提出後の流れを整理します。

最大65万円(改正後は75万円)の控除や赤字の繰越、家族への給与の経費算入など、青色申告のメリットは大きいものです。ただし、その入口となる承認申請書を期限内に出しておくことが大前提です。記入項目のポイントから、初めての方にも分かるように確認していきましょう。

☑ 青色申告を始めるには「青色申告承認申請書」の提出が必須 ― 提出しないと青色申告できない
☑ 提出期限は原則3月15日まで、新規開業の場合は開業日から2ヶ月以内
☑ 最大65万円(2027年分からは75万円)の控除や赤字繰越など節税メリットが豊富

個人事業主やフリーランスにとって、青色申告は最も効果的な節税手段の一つです。最大65万円の所得控除をはじめ、赤字の繰越控除や家族への給与の経費計上など、多くのメリットがあります。

しかし、青色申告を行うためには、事前に「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。提出期限を過ぎると、その年は青色申告ができなくなってしまうため注意が必要です。

青色申告承認申請書とは?

青色申告制度の基本と節税メリット

青色申告とは、日々の取引を正規の簿記(複式簿記)で記帳し、その記録に基づいて正確な確定申告を行う制度です。事業所得、不動産所得、山林所得がある個人が対象となります。青色申告制度の全体像は、国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」で確認できます。

青色申告の主な節税メリットは以下の通りです。

・青色申告特別控除:最大65万円(2027年分からは最大75万円)を所得から控除
・純損失の繰越控除:赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の黒字と相殺できる
・青色事業専従者給与:家族への給与を必要経費に算入できる
・貸倒引当金の計上:売掛金などの貸し倒れに備えた引当金を経費にできる
・少額減価償却資産の特例:30万円未満(改正後は40万円未満)の資産を一括で経費にできる

これらのメリットを受けるためには、「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を受ける必要があります。青色申告特別控除の詳しい要件はNo.2072「青色申告特別控除」で、赤字を翌年以降に活かす繰越控除の使い方は青色申告の赤字繰越を活用した節税で、家族への給与を経費にする仕組みは青色事業専従者給与とはで確認できます。

申請書の提出が必要な人

青色申告承認申請書を提出すべき人は、以下に該当する方です。

・これから個人事業を開業する方
・白色申告から青色申告に切り替えたい方
・事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがある方

会社員の方でも、副業として事業所得がある場合は青色申告の対象となります。なお、一度承認されれば毎年提出する必要はなく、取りやめの届出をしない限り自動的に継続されます。

提出期限と提出方法

原則:3月15日まで、新規開業は2ヶ月以内

青色申告承認申請書の提出期限は、適用したい年によって異なります。

【すでに事業を行っている方】
青色申告を適用したい年の3月15日までに提出します。例えば、2027年分から青色申告を始めたい場合は、2027年3月15日が期限です。

【1月16日以降に新規開業した方】
事業を開始した日から2ヶ月以内に提出します。例えば、4月1日に開業した場合は、5月31日が期限です。年の途中で開業した場合の期限の考え方は、年の途中で開業したときの青色申告の期限で詳しく整理しています。

【1月1日〜1月15日に新規開業した方】
その年の3月15日までに提出します。

期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告ができず、白色申告での確定申告となります。節税メリットを逃さないためにも、期限には十分注意しましょう。

相続で事業を承継した場合の特例

青色申告を行っていた方が亡くなり、相続人が事業を引き継ぐ場合は、特別な提出期限が設けられています。

・被相続人の死亡日が1月1日〜8月31日の場合:死亡日から4ヶ月以内
・被相続人の死亡日が9月1日〜10月31日の場合:その年の12月31日まで
・被相続人の死亡日が11月1日〜12月31日の場合:翌年の2月15日まで

提出方法は3つ

青色申告承認申請書の提出方法は以下の3つです。

・税務署の窓口に直接持参
・郵送で所轄の税務署に送付
・e-Tax(電子申告)でオンライン提出

e-Taxでの提出が最も手軽でおすすめです。自宅からいつでも提出でき、控えも電子的に保存されます。

青色申告承認申請書の書き方

基本情報の記入

申請書の記入は難しくありません。まず、以下の基本情報を記入します。

・納税地:自宅住所(生活の本拠地)を記入
・氏名・フリガナ:正確に記入
・電話番号:日中連絡がつく番号
・生年月日:和暦で記入
・職業:具体的な業種名を記入(例:「Webデザイン業」「飲食店業」など)

各項目の記入ポイント

基本情報の下には、以下の項目を記入します。

①事業所の所在地
自宅とは別に事務所や店舗がある場合に記入します。自宅で事業を行っている場合は空欄で構いません。

②所得の種類
「事業所得」「不動産所得」「山林所得」の中から該当するものを選択します。フリーランスや個人事業主の方は通常「事業所得」を選びます。

③過去の青色申告の有無
以前に青色申告の承認を受けたことがあるかどうかを記入します。初めての方は「無」を選択します。過去に取消処分を受けた場合は、取消通知の日から1年以内は再申請できませんのでご注意ください。

④開業日
事業を開始した日付を記入します。開業届に記載した日付と一致させましょう。

⑤相続による承継の有無
相続で事業を引き継いだ場合は「有」を選び、被相続人の氏名と死亡日を記入します。

⑥簿記方式と備付帳簿名
65万円控除を受けるには「複式簿記」を選択し、帳簿名は「総勘定元帳」「仕訳帳」にチェックを入れます。10万円控除でよい場合は「簡易簿記」を選択します。

記入ミスがあると承認が遅れたり、その年度に適用できなくなるリスクがあるため、正確に記入しましょう。

申請後の青色申告の流れ

承認の確認方法

申請書を提出すると、税務署で審査が行われます。承認・却下の通知について、以下の点を知っておきましょう。

・申請した年の12月31日までに却下の通知がなければ、自動的に承認されたとみなされます
・11月1日以降に開業した場合は、翌年2月15日までに通知がなければ承認とみなされます
・つまり、特に問題がなければ「承認通知」は届かないのが通常です

日々の記帳から確定申告まで

青色申告が承認されたら、以下の流れで確定申告を進めます。

ステップ1:日々の記帳
事業に関するすべての取引を帳簿に記録します。65万円控除を受けるには複式簿記での記帳が必要です。会計ソフトを使えば、簿記の知識がなくても複式簿記に対応できます。電子取引データの保存ルールは電子取引データの保存方法で確認しておきましょう。

ステップ2:決算書の作成
年末になったら、帳簿を締めて決算書(貸借対照表と損益計算書)を作成します。棚卸資産がある場合は棚卸しを行い、各勘定科目の集計を行います。

ステップ3:確定申告書の作成・提出
毎年2月16日〜3月15日の確定申告期間に、青色申告決算書と確定申告書を作成して提出します。e-Taxで電子申告すれば、65万円(改正後は75万円)の控除を受けられます。複式簿記の記帳から青色申告決算書の作成まで手が回らない方は、領収書を送るだけで対応できる青色申告決算書まで仕上げる確定申告代行という方法もあります。

よくある質問

Q1. 提出期限を過ぎてしまった場合はどうなりますか?

A. 提出期限を過ぎると、その年は青色申告ができず、白色申告での確定申告となります。翌年から青色申告を行いたい場合は、翌年の3月15日までに改めて申請書を提出する必要があります。期限管理には十分ご注意ください。

Q2. 白色申告から青色申告に切り替えることはできますか?

A. はい、可能です。青色申告承認申請書を提出期限内に税務署へ提出すれば、翌年分から青色申告に切り替えることができます。白色申告では受けられない最大65万円の控除などのメリットがあるため、早めの切り替えがおすすめです。

Q3. 申請書は毎年提出する必要がありますか?

A. いいえ、一度承認されれば毎年提出する必要はありません。取りやめの届出をしない限り、青色申告は自動的に継続されます。

Q4. 承認されたかどうかはどう確認できますか?

A. 原則として、申請した年の12月31日までに却下の通知がなければ、自動的に承認されたとみなされます。つまり、何も届かなければ承認されていると考えて問題ありません。心配な場合は、所轄の税務署に電話で確認することも可能です。

Q5. 開業届と同時に提出できますか?

A. はい、開業届と青色申告承認申請書は同時に提出できます。むしろ、開業時に一緒に提出するのが最も効率的です。開業届の提出期限は開業後1ヶ月以内、青色申告承認申請書は開業後2ヶ月以内ですので、開業届と同時に提出しておけば安心です。

青色申告を始める前に押さえる要点

青色申告承認申請書について、重要なポイントを整理します。

・青色申告を始めるには「青色申告承認申請書」の提出が必須
・提出期限は原則3月15日まで、新規開業は開業日から2ヶ月以内
・一度承認されれば毎年の提出は不要(自動継続)
・65万円控除を受けるには「複式簿記」を選択し、e-Taxで申告
・記入ミスや期限遅れは適用不可につながるため正確な準備が大切

青色申告は個人事業主にとって最も効果的な節税手段です。最大65万円(2027年分からは75万円)の控除や赤字繰越など、メリットは非常に大きいため、まだ申請していない方はぜひ検討してみてください。

青色申告の承認を受けても、複式簿記の記帳を続けられなければ65万円控除は活かせません。記帳代行の現場でも、申請書は出したものの複式簿記でつまずき、控除額が下がってしまいそうというご相談は珍しくありません。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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