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確定申告を間違えたら?修正申告と更正の請...

2026/7/19

確定申告を間違えたら?修正申告と更正の請求の違いを解説

  • 確定申告

確定申告を間違えたときは、税額が増える誤りなら修正申告、税額が減る誤りなら更正の請求で正しく直せます。さらに提出期限内であれば訂正申告として出し直すことも可能です。どの手続きを選ぶかの見分け方、進め方、放置したときのリスクまでを具体例とあわせて整理します。

確定申告は数字を一つずつ拾い上げて作る作業だからこそ、「提出した後でミスに気づいた」という経験は、個人事業主やフリーランスなら誰にでも起こりえます。慌ててしまいがちですが、申告書を出した後でも内容を正しく直す手続きはきちんと用意されています。大切なのは、ミスがどちらの方向かによって使う手続きが変わると知っておくことです。

☑ 確定申告を出した後で「経費を入れ忘れていた」ことに気づいた

☑ 売上の計上ミスで税金を少なく申告してしまった気がする

☑ 提出済みの申告書を直したいけれど、どんな手続きをすればいいのか分からない

確定申告のミスを直す手続きは大きく3つに分かれる

「税金が増える」「税金が減る」で手続きが違う

提出した申告内容を直す手続きは、ミスの中身によって変わります。ポイントは「直した結果、納める税金が増えるのか減るのか」です。これによって次のように分かれます。

  • 修正申告:当初の申告より税金が増える(納めすぎではなく、納め足りなかった)場合に、自分から訂正する手続き

  • 更正の請求:当初の申告より税金が減る(本来より多く納めていた)場合に、税務署に「正しく直して還付してください」とお願いする手続き

  • 訂正申告:確定申告の期限内に、出し直して内容を差し替える手続き

同じ「申告の訂正」でも、税金が増える方向か減る方向か、期限内か期限後かで使う手続きが異なります。そもそもの確定申告の対象や仕組みは国税庁タックスアンサーNo.2020「確定申告」(確定申告|国税庁)で確認できます。まずはこの全体像を押さえておきましょう。

期限内なら「訂正申告」でやり直せる

意外と知られていないのが「訂正申告」です。確定申告の提出期間は原則として毎年2月16日から3月15日までですが、この期限内なら何度でも申告書を出し直せます。後から提出したものが正式な申告として扱われるため、面倒な手続きは不要です。

たとえば3月初旬に申告した後、3月10日に「経費を計上し忘れていた」と気づいた場合、期限内なら正しい内容で作り直して提出すれば完了です。早く気づくほど訂正は簡単になります。問題になるのは期限を過ぎてからミスに気づいたケースで、ここから修正申告と更正の請求の出番です。

修正申告:税金を少なく申告していたとき

どんなときに修正申告をするのか

修正申告は、当初の申告で税額を実際より少なく申告していた(本来納めるべき税金より少ない金額で申告していた)場合に行います。たとえば次のような状況です。

  • 売上の一部を計上し忘れていて、所得が実際より少なくなっていた

  • 本来は経費にできないものを経費に入れてしまい、所得を過小に計算していた

  • 適用できないはずの控除を使ってしまっていた

これらはいずれも、直すと所得が増え、納める税金が増える方向のミスです。自分から進んで修正申告を行うのが基本で、税務署の指摘前に直すかどうかで負担(加算税)が大きく変わります。とくに複数の事業を並行していると、収支が入り組んで計上漏れが起きやすくなります。事業ごとの収支の分け方は、複数事業を営むときの収支内訳と按分の考え方もヒントになります。

修正申告の進め方と納付

修正申告では、正しい所得と税額を計算し直し、差額を申告します。流れは次のとおりです。

  • 正しい売上・経費・控除をもとに、所得と税額を計算し直す

  • 修正申告書を作成して税務署に提出する

  • 当初の納税額との差額(不足分)を納付する

注意したいのは、修正申告には明確な提出期限がない一方で、早く出すほど負担が軽くなるという点です。本来の税金(本税)に加え、納付が遅れた期間に応じた延滞税がかかることがあります。延滞税は日数に応じて増えるため、気づいたら先延ばしにせず、早く手続きと納付を行うことが大切です。

自主的に直すほうが負担は軽くなる

修正申告で特に意識したいのが加算税の扱いです。一般に、税務署の調査や指摘を受けてから修正するよりも、自分で気づいて自主的に修正したほうが加算税の負担は軽くなるとされています。「黙っていればバレない」と考えるのは禁物で、支払調書や金融機関の記録など、税務署がお金の流れを把握する手がかりは多くあります。隠すより早めに自主的に直すほうが結果的に負担を抑えられます。なお、申告の不備が重なると青色申告の承認が取り消されることもあります。取り消しの要件や立て直しの流れは青色申告が取り消される条件と再申請の方法で確認できます。

更正の請求:税金を多く払いすぎていたとき

どんなときに更正の請求をするのか

更正の請求は、修正申告とは反対に、当初の申告で税金を本来より多く納めていた場合に行います。いわば「払いすぎた税金の還付をお願いする」手続きです。次のようなケースが該当します。

  • 使える経費を計上し忘れていて、所得を多く計算してしまっていた

  • 受けられるはずの控除(医療費控除や各種所得控除など)を申告し忘れていた

  • 売上を二重に計上するなどして、所得を過大にしていた

これらはいずれも、直すと所得が減り、納める税金が少なくなる方向のミスです。自分で書き直して差額を納めるのではなく、税務署に正しい更正を請求し、認められると払いすぎた分が還付されます。払いすぎた税金が戻る「還付申告」の考え方は国税庁タックスアンサーNo.2030「還付申告」(還付申告|国税庁)もあわせて参考になります。

更正の請求には期限がある

更正の請求で最も注意すべきは、手続きに期限がある点です。原則として、法定申告期限から一定の期間内(現在は原則5年以内)に請求する必要があります。これを過ぎると、本当に払いすぎていても原則として取り戻せなくなります。

修正申告(税金が増える方向)には事実上いつでも応じる必要があるのに対し、更正の請求(税金が減る方向)には期限がある——覚えておきたい非対称な関係です。「去年の申告で控除を入れ忘れたかも」と気づいたら、期限内かどうかを早めに確認しましょう。

更正の請求の進め方と必要な根拠

更正の請求では、なぜ税金が減るのかという根拠を示す必要があります。流れは次のとおりです。

  • 更正の請求書を作成し、どの部分をどう直すと税額がいくら減るのかを記載する

  • 計上し忘れた経費の領収書や、控除を裏づける証明書類などの根拠を準備する

  • 税務署に提出し、内容が確認・是認されると差額が還付される

修正申告が「自分で直して差額を納める」のに対し、更正の請求は「税務署に審査してもらって認められれば戻る」点が違います。請求すれば必ずすぐ還付されるわけではなく、根拠資料がそろっているかが重要です。日頃から領収書や証明書類を整理しておくことが、還付をスムーズにする鍵です。日々の記帳をためずに任せたい場合は、記帳代行に日々の記帳を任せるという選択肢もあります。

ミスを放置するとどうなるか

少なく申告したまま放置するリスク

税金を少なく申告したまま放置すると、後の税務調査などで指摘され、本税に加えて延滞税や加算税といった上乗せの負担が生じる可能性があります。わずかな差額でも、時間が経つほど延滞税が積み重なります。「面倒だから」という先送りが、結果的に一番損をする選択になりかねません。

多く払いすぎたまま放置するリスク

一方、税金を多く払いすぎているのに更正の請求をしないと、本来戻るはずのお金が戻らなくなります。前述のとおり期限があるため、放置中に期限を過ぎると取り戻せなくなります。ペナルティこそありませんが、「気づいていれば戻ってきたお金」を失う見逃せない損失です。

申告を直すときに気をつけたいこと

原因を突き止めて再発を防ぐ

申告のミスは、多くの場合、領収書の入力漏れ、売上の二重計上、勘定科目の取り違えなど、日々の記帳のどこかに原因があります。記帳代行の現場でも、申告直前にまとめて処理したために計上漏れが起きた、というご相談は少なくありません。修正申告や更正の請求はあくまで「結果を直す」手続きであり、根本の記帳のやり方を見直さなければ翌年も同じミスを繰り返しかねません。直すときには、なぜ起きたのかを一度振り返っておきましょう。

判断に迷ったら早めに専門家に相談する

「これは修正申告なのか更正の請求なのか」「そもそも直すべきミスなのか」と迷うことは少なくありません。判断を誤ると、必要な手続きをしないまま期限を逃しかねません。とくに家族で一つの事業を営んでいる場合は、誰の申告をどう直すかで扱いが変わります。世帯での考え方は家族で事業を営むときの申告と分担が参考になります。自分だけで抱え込まず、早めに税理士などの専門家や税務署の窓口に相談すると安心です。特に過去数年分にまたがる訂正は複雑になりやすいため、早めの相談を心がけましょう。

よくある質問

Q. 修正申告と更正の請求、両方が必要になることはありますか?

あります。たとえば「計上し忘れた売上(税金が増える要素)」と「計上し忘れた経費(税金が減る要素)」の両方が見つかった場合などです。最終的に税額が増えるか減るかで方向性が決まりますが、内容が入り組むときは判断が難しくなります。こうした場合は自己判断せず専門家に相談するのが安全です。

Q. 過去の申告のミスは何年前までさかのぼって直せますか?

税金が減る方向の更正の請求には、原則として法定申告期限から一定期間内(現在は原則5年以内)という期限があります。一方、税金が増える方向の修正申告は、気づいた時点で早めに行うのが基本です。いずれにせよ古い年分ほど資料がそろいにくく複雑になるため、早い着手をおすすめします。

Q. 修正申告をすると必ず税務調査が入りますか?

必ず調査が入るわけではありません。むしろ、指摘される前に自主的に修正することは誠実な対応として評価されやすく、加算税の負担も軽くなる傾向があります。調査を恐れて放置するより、早めに直すほうが安心です。

結論|間違いに気づいたら方向を見極めて早めに直す

確定申告を間違えても、直すための手続きはきちんと用意されています。期限内なら出し直す「訂正申告」、期限後は税金が増える方向なら「修正申告」、減る方向なら「更正の請求」と、ミスの中身で使う手続きが分かれます。修正申告は早く出すほど負担が軽くなり、更正の請求には期限がある——この違いを押さえ、気づいたら先延ばしにせず早めに動くことが、余計な負担や損失を防ぐ近道です。

提出済みの申告を見直し、どちらの手続きに当てはまるかを判断し、根拠資料をそろえて記帳から申告まで自分で行うのは大きな負担です。そもそものミスは、日々の記帳が後回しになりがちなことから生まれます。「領収書丸投げドットコム」なら、領収書や請求書を郵送やスマホ撮影で送っていただくだけで、記帳から確定申告書類の作成までを税理士監修でサポートします。何枚たまっていても定額 月額6,600円(税込)・初期費用0円で、正確な記帳を積み上げることが申告ミスを防ぐ一番の対策になります。まずは記帳を任せて申告ミスの不安を手放す方法を相談する(無料)ところから始めてみてください。相談は無料です。確定申告そのものを丸ごと任せたい場合は確定申告代行のサービス内容を見るとイメージがつかめます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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