白色申告の完全ガイド|やり方・帳簿から青色との違いまで解説
#
確定申告

結論から言うと、白色申告のやり方は「日々の取引を帳簿に付け、年明けに収支内訳書と確定申告書を作り、3月15日までに提出する」の3段階だけです。事前の届出は不要で、帳簿も家計簿と同じ単式簿記で足ります。
手軽さが魅力の白色申告ですが、「白色なら帳簿はいらない」という古い情報がいまだに出回っています。実際には2014年(平成26年)1月から、記帳と帳簿の保存はすべての白色申告者の義務です。誤解でつまずかないように、開業から申告後の書類保存まで、白色申告の実務を入口から出口まで1本に通して整理しました。
☑ 白色申告と青色申告、自分はどちらでやるべきか決めきれない
☑ 帳簿を付けたことがなく、何をどう記録すればいいのか分からない
☑ 収支内訳書という書類の存在は知っているが、書き方が想像できない
☑ 申告が終わった後、書類をいつまで取っておけばいいのか知らない
ひとつでも心当たりがあれば、気になる見出しから読み始めてください。さらに詳しい手順が必要なテーマは、個別の解説記事へのリンクで深掘りできる構成にしています。
白色申告とは?青色申告と何が違うのか
白色申告とは、青色申告の承認を受けずに行う確定申告の方式のことです。税務署への事前申請がいらず、帳簿も簡易な方式が認められる一方で、青色申告に用意されている特別控除などの税制上の特典はありません。いわば「何も手続きしなかった人が自動的に採用している標準モード」です。
白色申告になるのはどんな人?
青色申告をするには「青色申告承認申請書」を期限までに税務署へ提出し、承認を受ける必要があります。この申請をしていない人は、開業届を出していてもいなくても、全員が白色申告です。開業1年目で申請のタイミングを逃した人、副業を始めたばかりで手続きまで手が回っていない人の多くがここに含まれます。
ひとつ整理しておきたいのは、白色・青色の区別があるのは事業所得・不動産所得・山林所得の3つだけという点です。給与所得や雑所得しかない人には、そもそも色の区別がありません。副業の規模が小さく雑所得として申告する場合は、「白色申告をする」のではなく「色の概念がない申告をする」のが正確な理解です。自分の副業がどちらの所得に当たるかで、必要な帳簿や書類も変わってきます。
青色申告とどう違う?制度上の位置づけ
青色申告は、国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」にあるとおり、一定水準の記帳をして正しく申告する人に、所得計算上の有利な取り扱いを認める制度です。代表的な特典は、最大65万円の青色申告特別控除、家族への給与(専従者給与)の経費算入、赤字を3年間繰り越せる純損失の繰越控除の3つです。
白色申告にはこれらの特典がない代わりに、承認申請も複式簿記も要求されません。「特典と手間をセットで引き受けるのが青色、どちらも受け取らないのが白色」という取引関係にあると捉えると、後で説明する切り替え判断がしやすくなります。
「白色申告なら帳簿不要」はもう古い
かつては前々年分などの所得が300万円以下の白色申告者に記帳義務がなかったため、「白色=帳簿なしでOK」という情報が広まりました。しかし2014年1月からは、所得金額にかかわらず、事業所得等のあるすべての白色申告者に記帳と帳簿・書類の保存が義務づけられています。制度の詳細は国税庁タックスアンサーNo.2080「白色申告者の記帳・帳簿等保存制度」で確認できます。
帳簿がない場合、罰金がすぐ科されるわけではないものの、税務調査で経費の裏づけを示せず否認されたり、売上を推計で計算されたりと、不利な扱いを受けやすくなります。2024年1月以降は、調査で帳簿を提示できない事業者への加算税を重くする措置も動いています。白色だから記帳が免除される時代は終わった、と押さえておいてください。
白色申告のやり方|開業から提出までの5ステップ
白色申告の流れは、①開業届の提出、②日々の記帳、③年明けに帳簿を集計して収支内訳書を作成、④確定申告書を作成、⑤2月16日〜3月15日に提出・納税、の5ステップです。難所は②と③に集中しており、ここを乗り切る仕組みを作れるかが全体の成否を分けます。
ステップ①・②|開業届を出し、日々の取引を記録する
事業を始めたら、原則1か月以内に「個人事業の開業・廃業等届出書」を税務署へ提出します。出しそびれていても確定申告自体はできますが、屋号付き口座の開設や各種証明で使う場面があるため、早めに出しておくのが実務的です。
開業後は、売上と経費を日々記録していきます。ここが白色申告で最も挫折者が多い工程です。レシートを財布に溜めたまま数か月放置すると、思い出せない支出が積み上がり、経費の取りこぼしに直結します。最低でも月に1回、決まった日に記帳する習慣を作ってください。日々の記帳そのものを手放したい場合は、領収書を送るだけで帳簿ができあがる記帳代行という仕組みを使う方法もあります。
ステップ③・④|収支内訳書と確定申告書を作る
年が明けたら、1年分の帳簿を科目ごとに集計して収支内訳書を作り、その所得金額を確定申告書(第一表・第二表)に転記します。作成手段は、税務署や国税庁サイトで入手した用紙への手書き、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」での入力、会計ソフトの利用の3系統です。
初めてなら確定申告書等作成コーナーが有力候補です。画面の案内に沿って売上や経費を入力すると、収支内訳書から申告書までの計算・転記を自動でやってくれるため、電卓での検算や書き写しのミスを減らせます。作ったデータはそのままe-Taxで送信でき、印刷して郵送する選択も可能です。
ステップ⑤|提出方法は3つ。期限は原則3月15日
提出方法は、e-Tax(電子申告)・郵送・税務署窓口への持参の3つです。e-Taxはマイナンバーカードとスマホがあれば自宅で完結し、還付金の処理も比較的早く進みます。郵送は通信日付印が提出日と扱われるため、期限ぎりぎりの場合は投函日に注意してください。
提出期間は原則2月16日〜3月15日で、納税の期限も同じ日です。口座からの引き落とし(振替納税)を選ぶと引き落とし日が4月中旬ごろになり、資金繰りに余裕が生まれます。納税手段はクレジットカードやスマホアプリ納付なども選べるので、手数料とポイントを見比べて決めるとよいでしょう。
白色申告の帳簿はどう付ける?単式簿記の具体例で確認
白色申告で求められる帳簿は、日付・相手先・金額・内容を1行ずつ書いていく単式簿記で足ります。売上に関する事項と経費に関する事項が後から確認できれば、手書きのノートでもエクセルでも形式は自由です。複式簿記の借方・貸方を覚える必要はありません。
法定帳簿に書くべき内容と記帳例
白色申告者が必ず備えるべき帳簿は「収入金額や必要経費を記載した帳簿」で、実務では法定帳簿と呼ばれます。書く内容は取引の日付・相手先・金額・内容の4点が基本です。様式に指定はないため、市販のノートや表計算ソフトにこの4項目の列を作れば、今日からでも始められます。記帳のイメージは次のとおりです。
4月10日 ○○文具店 コピー用紙・インク代 2,200円(消耗品費)
4月15日 株式会社△△ ウェブ制作料の入金 110,000円(売上)
4月25日 □□電力 4月分電気代のうち事業使用分 3,000円(水道光熱費)
実際に記帳するときは、レシートの束から書き始めるより、通帳とクレジットカード明細を先に転記し、現金払いのレシートを後から埋める順番が効率的です。口座・カードの記録は日付も金額も確定しているため、記帳のペースメーカーになってくれます。単式簿記と複式簿記の違いを含めた基礎は帳簿の付け方入門で確認できます。
簡易な記帳が認められる範囲
白色申告の記帳は、1件ずつの記録が原則ですが、少額な現金売上は1日の合計金額でまとめて記載するなど、簡易な方法も認められています。たとえば小売店や飲食店なら、レジ締めの日計をそのまま「4月10日 現金売上 38,500円」と1行で書けば足ります。取引が多い業種ほど、この簡易方式で記帳量を大きく圧縮できます。
ただし、まとめ記載に頼りすぎると、年明けの集計時に内訳が分からなくなる副作用があります。経費については支払先や内容ごとに分けて書いておくほうが、収支内訳書への集計が結局早く終わります。「売上はまとめてよし、経費は分けて書く」を目安にしてください。
勘定科目はどこまで細かく分ける?
経費の分類は、収支内訳書の経費欄に印刷されている科目(旅費交通費・通信費・消耗品費など)に合わせるのが近道です。帳簿の段階からこの科目名で記録しておけば、年明けの集計は科目ごとの足し算だけで済みます。科目の選び方で迷いやすい支出の扱いは勘定科目一覧と使い分けの実例が参考になります。
なお、科目選びに正解はひとつではなく、「同じ性質の支出を毎年同じ科目に入れ続けること」のほうが重要です。細かく悩んで手が止まるくらいなら、迷った支出は雑費ではなく最も近い科目に寄せ、内容をメモしておく運用で十分です。
収支内訳書はどう書く?記入の順番とつまずきやすい欄
収支内訳書とは、1年分の売上と経費を科目別に集計して記入する、白色申告用の決算書類です。全2ページ構成で、帳簿の集計さえ済んでいれば、記入作業そのものは1〜2時間ほどで終わります。事業所得や不動産所得を申告する白色申告者は、確定申告書と一緒に提出します。
記入は2ページ目から始めると速い
用紙は1ページ目に収入・経費・所得金額のまとめ、2ページ目に売上先別の内訳・仕入先別の内訳・減価償却費の計算欄が並びます。おすすめの順番は2ページ目からです。売上先ごとの金額や減価償却費を先に確定させ、その結果を1ページ目へ転記していくと、行き来が少なく検算もしやすくなります。
1ページ目は、収入金額から売上原価と経費を差し引き、専従者控除を引いて所得金額を出す流れで構成されています。欄ごとの詳しい記入手順は収支内訳書の書き方に記入例つきでまとめています。
つまずきやすい3つの欄
初めての記入で手が止まりやすいのは次の3か所です。
家事按分が必要な経費…自宅兼事務所の家賃や電気代は、事業で使う割合分だけを経費欄に書きます。使用面積や作業時間など、割合の根拠をメモで残しておくのがポイントです。
減価償却費の計算欄…パソコンや車など10万円以上の資産は、購入額を一度に経費へ入れず、耐用年数に応じて毎年少しずつ計上します。取得日・取得価額・耐用年数を欄に沿って書けば計算できる作りになっています。
専従者控除の欄…家族が事業を手伝っている場合に一定額を差し引ける欄です。青色申告の専従者給与とは仕組みが異なり、支払った給与額をそのまま経費にはできません。
この3か所は、間違えても即ペナルティという性質のものではありませんが、経費の過大計上・過少計上のどちらにも転びやすい急所です。自信がない欄は根拠資料を残しながら埋めていきましょう。
どの欄に何を転記するか、帳簿との対応表
記入で迷う原因のほとんどは「帳簿のどの数字を、どの欄に持っていくのか」が見えていないことです。日々の記録さえ付けていれば、あとは次の対応で機械的に転記できます。
収支内訳書の欄 | 持ってくる帳簿の数字 | つまずきやすい点 |
|---|---|---|
収入金額(売上) | 売上帳の年間合計 | 12月に売り上げて1月入金の分も、その年の売上に含める(発生主義) |
売上原価(期首・仕入・期末) | 仕入帳の年間合計と、12月31日時点の棚卸金額 | 売れ残った在庫は経費にならない。期末棚卸を必ず数える |
経費の各科目 | 経費帳を科目別に集計した金額 | 家事按分が必要な科目は按分後の金額を書く |
減価償却費 | 2ページ目の計算欄で算出した本年分 | 1ページ目へは計算後の金額だけを転記する |
専従者控除 | 帳簿ではなく制度上の定額 | 配偶者86万円・その他の親族50万円が上限。所得による制限もある |
この表の左から右へ順に埋めていけば、1ページ目は最後の所得金額まで一本道です。逆にいえば、期末の棚卸を数えていない、経費帳を科目別に分けていない、という状態だと記入の途中で必ず止まります。年明けに慌てないためにも、12月31日の在庫確認と科目別集計だけは年内に済ませておくと、申告作業が一気に軽くなります。
白色申告のままで損していない?青色申告との差を試算
税金の面だけ見れば、最大65万円の青色申告特別控除が使える青色申告が有利です。目安として所得税率10%の人で年間およそ13万円の差になります。一方で、所得が小さいうちは白色の手軽さが勝つ場面もあり、全員が今すぐ切り替えるべきとまでは言えません。
65万円控除の節税効果を数字で確認
売上500万円・経費150万円の個人事業主を例に試算します。事業所得は350万円で、ここから基礎控除や国民健康保険料・国民年金保険料などの所得控除を差し引いた課税所得を約250万円とすると、所得税率は10%の帯に入ります。
この人が青色申告(65万円控除)に切り替えると、課税所得が65万円下がるため、所得税で約6万5,000円、住民税(税率10%)で約6万5,000円、合計で年間約13万円の負担減が見込めます。復興特別所得税を含めるともう少し差は開き、所得に連動する国民健康保険料が下がる効果も上乗せされる場合があります。反対に、課税所得がゼロに近い人は控除を使い切れず、効果は名目より小さくなります。控除は「引ける所得があってこそ」効く仕組みです。
白色と青色の違いを一覧で比較
届出・帳簿・特典の違いを一覧にすると次のとおりです。
項目 | 白色申告 | 青色申告 |
|---|---|---|
事前の手続き | 不要 | 承認申請が必要(原則その年の3月15日まで) |
帳簿 | 単式簿記でよい | 原則複式簿記(10万円控除なら簡易簿記も可) |
決算書類 | 収支内訳書(2ページ) | 青色申告決算書(4ページ) |
特別控除 | なし | 最大65万円 |
家族への給与 | 事業専従者控除(上限あり) | 届け出た専従者給与を経費にできる |
赤字の繰り越し | 原則できない | 翌年以後3年間繰り越せる |
記帳代行の現場では、開業1〜2年目を白色で乗り切り、売上が安定してきた段階で青色へ切り替えるご相談が目立ちます。切り替えの壁になるのは複式簿記の手間ですが、記帳を外注している場合、帳簿の形式が変わってもご本人の作業は領収書を送ることのままなので、切り替えのハードルは想像よりずっと低くなります。
切り替えるか迷ったときの判断手順
次の順番で考えると、自分の結論が出しやすくなります。
① 事業を来年以降も続ける見込みがあるか → 単発で終わる予定なら、白色のままで手間を最小化する
② 所得控除を引いた後も課税所得が残っているか → 残らないなら65万円控除の効果は薄く、白色でも実害は小さい
③ 複式簿記の手間を、会計ソフトか外注で解決できるか → 解決できるなら、青色申告承認申請書の提出に進む
①〜③がすべてイエスなら、切り替えない理由はほぼありません。手間と節税額を並べたより具体的な比較は青色と白色で迷ったときの判断基準で確認できます。
申告が終わったら何をする?帳簿の保存と来年の準備
白色申告の申告後ルールは、帳簿を7年、領収書などの書類を5年保存することです。そのうえで、来年の自分を助けるために、記帳を月次で回す仕組みと、自分でやる範囲・任せる範囲の線引きを決めておくと、翌年の申告は集計だけの作業に変わります。
帳簿7年・書類5年。年分ごとに箱ひとつ
法定帳簿は7年、請求書・領収書などの書類は5年の保存義務があります。年数が書類ごとに違うのを管理するのが面倒なら、「その年の申告書類一式を箱や大型封筒にまとめ、全部7年残す」に統一するのが現実的です。書類の種類別の保存年数と起算日の数え方は帳簿・書類の保存期間の一覧で整理しています。
記帳を溜めないリズムを作る
翌年の申告をラクにする最大の投資は、高機能なソフトではなく記帳のリズムです。レシートを受け取ったその日に1〜2分で記録する、あるいは週に1回15分の記帳タイムを固定する。どちらでも、1年分をまとめて処理する数日がかりの作業とは比較にならないほど軽くなります。無理なく続ける具体的な手順は毎日5分で終わらせる経理の習慣で紹介しています。
全部自分で抱えない。役割分担という考え方
経理は「全部自分でやる」か「全部任せる」かの二択ではありません。売上の請求と入金確認は自分で行い、経費のレシート処理だけ外注する、といった分担も組めます。本業が忙しい時期だけスポットで助けを借りる形も含め、自分でやる作業と任せる作業の線引きに迷ったら記帳代行と自社入力を併用する役割分担が参考になります。
よくある質問
Q. 白色申告でも家族に支払った給料を経費にできますか?
支払った給与をそのまま経費にすることはできませんが、要件を満たせば「事業専従者控除」として、配偶者は最大86万円、その他の親族は1人につき最大50万円を所得から差し引けます。その年の6か月超など専ら事業に従事していることが条件のため、たまに手伝う程度の家族には適用できません。
Q. 白色申告はスマホだけで完結できますか?
完結できます。国税庁の確定申告書等作成コーナーはスマホ画面に対応しており、収支内訳書の作成から確定申告書の作成、e-Taxでの送信まで一気に進められます。本人確認はマイナンバーカードをスマホで読み取る方式が主流で、税務署に出向く必要はありません。
Q. 赤字だったら白色申告はしなくてもいいですか?
納める所得税がなければ申告義務が生じない場合もありますが、申告しておく実益があります。国民健康保険料の算定、児童手当などの給付、融資や賃貸契約の審査は申告内容が基礎資料になるためです。なお白色申告では、赤字を翌年に繰り越す純損失の繰越控除が原則使えない点も覚えておいてください。
Q. 白色申告のままインボイスに登録できますか?
登録できます。白色か青色かは所得税の申告方式の区別で、消費税の適格請求書発行事業者の登録とは別の制度だからです。ただし登録すると消費税の申告・納税義務が生じ、請求書の記載や帳簿の管理は白色申告でも確実に増えます。取引先からの要請と負担増を天秤にかけて判断しましょう。
Q. 青色申告への切り替えはいつまでに手続きすればいいですか?
青色で申告したい年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。その年の1月16日以後に開業した場合は、開業から2か月以内が期限です。期限を過ぎるとその年は白色のままとなり、青色の適用は翌年分からになります。切り替えを決めたら、確定申告と同じ時期に出しておくのが忘れない方法です。
白色申告のやり方に迷ったら、この3点だけ守る
白色申告は、①日々の取引を単式簿記で記録する、②年明けに収支内訳書と確定申告書を作って3月15日までに提出する、③帳簿7年・書類5年で保存する、の3点を守れば実務として合格です。そのうえで課税所得が毎年出ているなら、65万円控除の試算を一度やってみて、青色への切り替え時期を検討してください。
やることは3つだけ。とはいえ「①の記帳を1年間続ける」が最大の難所であることも、また事実です。ここで止まってしまった経験のある方へ。領収書丸投げドットコムは、領収書やレシートを郵送かスマホ撮影で送るだけで、帳簿づくりから確定申告までを支える個人事業主専門の記帳代行サービスです。何枚たまっていても定額の月額6,600円(税込)・初期費用0円・契約縛りなしで利用でき、令和8年分(2026年分)の記帳代行のお申し込みは2026年11月30日までの受け付けです(申し込み状況によっては早期に締め切る場合があります)。まずは白色申告の帳簿づくりごと任せて本業に集中できるか、無料で相談してみるところから始めてみてください。相談は無料で、公式LINEでも24時間受け付けています。費用の内訳は何枚でも定額6,600円の料金プランで確認できます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








