両立支援等助成金の出生時両立支援コースとは?男性の育休で使う制度を解説
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税金

両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)は、男性従業員が子の出生後に育児休業を取得しやすい職場をつくり、実際に育休を取らせた事業主に支給される助成金です。対象・支給額・申請の流れを、従業員を雇う個人事業主向けに整理します。
男性の育児休業取得が広がるなか、小さな事業でも「従業員が育休を取りたいと言ったらどうするか」は他人事ではありません。両立支援等助成金の出生時両立支援コースは、男性の育休取得を後押しし、その取り組みを金銭面で支える制度です。人を雇う事業者として知っておきたい仕組みを整理しましょう。
☑ 男性従業員が育児休業を取りたいと言っているが、対応に不安がある
☑ 男性の育休取得で使える助成金があると聞いた
☑ 出生時両立支援コースの対象や支給額、申請の流れを知りたい
出生時両立支援コースの対象と要件、支給額の目安、申請から支給までの流れ、注意点を順に見ていきます。従業員の仕事と育児の両立を支えたい個人事業主の参考にしてください。
出生時両立支援コースとは?男性の育休取得を支える制度
両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)とは、男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境や業務体制を整え、子の出生後8週間以内に始まる一定日数以上の育児休業を取らせた事業主に、助成金を支給する制度です。仕事と育児の両立支援を進めるのが目的で、現在は「子ども・子育て両立支援等助成金」の枠組みで案内されています。
主な要件
育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数実施していること
男性従業員が子の出生後8週間以内に育児休業を開始すること
取得する育児休業が、一定日数以上であること(人数により日数要件が異なる)
単に育休を取らせるだけでなく、育休を取りやすい環境を整えたうえで実際に取得させることが求められます。
個人事業主も対象になる
従業員を雇い、雇用保険の適用事業になっている個人事業主も対象になり得ます。制度の詳細は、厚生労働省の両立支援等助成金の公式案内で確認できます。人を雇う際に使える制度の全体像は個人事業主が使える補助金・助成金の探し方にまとめています。
支給額と要件の考え方
出生時両立支援コースの支給額は、育休の取得人数や、雇用環境整備の取り組み内容によって変わります。1人目の取得と、2人目以降で支給額や日数要件が異なり、複数の措置を実施することで加算される場合があります。
日数要件のイメージ
男性従業員が取得する育児休業は、対象者の順番に応じて必要な日数が定められています(改正されるため申請前に最新の要件を確認してください)。おおまかなイメージは次のとおりです。
対象 | 育休の日数要件の目安 |
|---|---|
1人目 | 連続5日以上 |
2人目 | 連続10日以上 |
3人目 | 連続14日以上 |
このように、取り組みが進むほど求められる日数が増える仕組みです。働き方改革や両立支援の観点は働き方改革・両立支援の助成金を個人事業主が活用する方法もあわせて読むと理解が深まります。
雇用環境整備が前提になる
この助成金は、育休を取りやすくするための研修や相談体制などの雇用環境整備を複数行うことが前提です。制度を整える手間はかかりますが、育休を取りやすい職場は人材の定着にもつながります。人を雇う個人事業主の保険・労務まわりは社会保険・労働保険の加入が要件になる助成金への対応で確認できます。
申請から支給までの流れ
出生時両立支援コースは「雇用環境の整備 → 男性従業員の育休取得 → 支給申請 → 支給」という流れです。育休の取得実績と、環境整備を行った記録の両方がそろってはじめて対象になります。就業規則や帳簿の整備に手が回らない場合は、経理の記録づくりを記帳代行に任せるやり方もあります。
大まかなステップ
①雇用環境整備:育休を取りやすくする措置(研修・相談窓口など)を複数実施
②育児休業の取得:男性従業員が子の出生後8週間以内に、要件を満たす育休を取得
③支給申請:就業規則、育休の取得実績、環境整備の記録などを添えて申請
④審査・支給:内容が確認されると助成金が支払われる
助成金は取り組みの実施後に申請・支給される後払いです。育休中の社会保険料の免除など、助成金以外の支援制度もあわせて確認しておくと、事業者・従業員双方の負担を整理できます。育児休業中の社会保険料の免除については日本年金機構のサイトで確認できます。
受け取った助成金の税務
助成金は原則として事業所得の収入(雑収入など)に計上し、課税対象になります。環境整備にかかった経費と、受け取る助成金は分けて処理します。助成金が課税されるかどうかの考え方は給付金・助成金が課税されるかどうかの考え方を参考にしてください。
よくある質問
Q. 従業員が1人(男性)だけの事業でも使えますか?
従業員を雇い雇用保険の適用事業になっていれば、規模が小さくても対象になり得ます。その従業員が要件を満たす育児休業を取得し、雇用環境整備の措置を実施していることが条件です。小さな事業ほど1人が抜ける影響は大きいですが、制度を活用して前向きに支える選択肢があります。
Q. 女性従業員の育休には使えないのですか?
出生時両立支援コースは、主に男性従業員の育児休業取得を後押しするコースです。育児休業に関する支援には、育児休業等支援コースや育休中の業務代替を支援するコースなど別の枠もあります。誰のどんな育休を支援したいかによって、使うコースが変わります。
Q. 育休を取らせれば必ず支給されますか?
育休を取らせるだけでなく、雇用環境整備の措置を複数実施していることや、育休の日数・開始時期などの要件をすべて満たす必要があります。要件のいずれかを欠くと支給されない場合があるため、取り組みの前に要件を丁寧に確認しておくことが大切です。
まとめ|男性の育休を職場ぐるみで支える
両立支援等助成金の出生時両立支援コースは、男性従業員が育児休業を取りやすい環境を整え、実際に育休を取らせた事業主を支える制度です。従業員を雇う個人事業主でも対象になり得て、「雇用環境整備」と「要件を満たす育休取得」の両方がそろうことが受給の前提になります。育休を取りやすい職場づくりは、人材の定着という面でも事業の力になります。
助成金の申請では、就業規則や育休の取得実績、帳簿など日々の記録が正確にそろっていることが欠かせません。人を雇うと経理の負担も増えていきます。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








