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年金生活者の確定申告|年金と事業所得が両...

2026/9/8

年金生活者の確定申告|年金と事業所得が両方ある場合のやり方

  • 確定申告

年金生活者の確定申告は、年金の雑所得と事業所得を別々に計算し、最後に合算して税額を求めるのが基本です。申告不要制度との関係や、源泉徴収・社会保険料控除を反映して還付につなげるポイントまで、順を追って整理します。

定年後も個人事業やフリーランスの仕事を続けながら、年金も受け取っている。そんな方が年々増えています。働き方が柔軟になった今、年金と事業所得の両方がある暮らしはごく自然なものです。ただ、確定申告となると「年金の分はどう扱うのか」「事業の分と合わせて計算するのか」と、戸惑う声をよく耳にします。収入の種類が2つあると、それぞれの扱いを正しく理解しておくことが大切になります。

☑ 年金をもらいながら個人事業も続けていて、確定申告がどうなるのか気になっている

☑ 年金と事業の収入を、申告のときにどう合わせればよいかわからない

☑ 「年金だけなら申告不要」と聞いたが、自分にも当てはまるのか不安だ

年金と事業所得は「所得の種類」が違います

公的年金は「雑所得」として扱われる

国民年金や厚生年金などの公的年金は、税金の計算上雑所得という区分に分類されます。受け取った年金額がそのまま課税の対象になるわけではなく、公的年金等控除という控除を差し引いた残りが所得になります。給与に「給与所得控除」があるのと同じように、年金にも専用の控除が用意されている、とイメージするとわかりやすいでしょう。

事業の収入は「事業所得」

個人事業やフリーランスとして得た収入は事業所得です。こちらは売上から必要経費を差し引いて所得を計算します。年金が雑所得、事業の収入が事業所得と、別々の区分になっている点がポイントです。

最終的には合算して税額を計算する

所得の種類は別々でも、所得税は最終的にすべての所得を合算して計算する仕組み(総合課税)が基本です。つまり、年金の雑所得と事業所得をそれぞれ計算したうえで、合計した所得に対して控除を適用し、税額を求めていきます。「別々に計算して、最後に合わせる」という流れを覚えておきましょう。複数の収入源をどう分けて計算していくかは、複数事業を営む個人事業主の確定申告の考え方も参考になります。

「確定申告不要制度」との関係を整理しましょう

年金生活者の申告不要制度とは

年金受給者の負担を軽くするために、一定の条件を満たす場合には所得税の確定申告をしなくてよい、という仕組みがあります。これは、公的年金等の収入が一定額以下で、かつ年金以外の所得も一定額以下である場合などに対象となるものです。年金だけで暮らしている方の手続きを簡単にするための制度です。

事業所得があると申告が必要になりやすい

ここで注意したいのが、事業所得がある場合の扱いです。年金以外の所得が一定額を超えると、この申告不要制度の対象から外れ、確定申告が必要になります。事業を続けている方は、たとえ年金部分だけ見れば不要の条件を満たしていても、事業所得があることで申告が必要になるケースが多いと考えておきましょう。

「申告不要」でも申告したほうが得な場合がある

仮に申告不要の条件を満たしていても、医療費控除や各種の控除を使えば税金が戻ってくる場合には、確定申告をしたほうが有利になることがあります。「しなくてよい」と「しないほうがよい」は別の話です。控除を受けられる支出があった年は、申告を前向きに検討しましょう。

年金と事業所得がある場合の申告の流れ

ステップ1:それぞれの所得を計算する

まずは収入ごとに所得を計算します。年金については、受け取った年金額から公的年金等控除を差し引いて雑所得を求めます。事業については、売上から必要経費を差し引いて事業所得を求めます。年金額は日本年金機構などから届く「公的年金等の源泉徴収票」で確認できます(日本年金機構)。

ステップ2:2つの所得を合算する

雑所得(年金分)と事業所得を合算します。これが、その年の総所得の中心になります。複数の収入があっても、最終的には一つの所得としてまとめて扱う、という流れです。

ステップ3:所得控除を差し引いて税額を計算する

合算した所得から、基礎控除や社会保険料控除、医療費控除などの所得控除を差し引き、残った金額に税率を掛けて所得税額を計算します。年金から源泉徴収されている税額があれば、それを差し引いて、最終的に納める額または還付される額が決まります。

  • 公的年金等の源泉徴収票(年金分の収入と源泉徴収税額を確認)

  • 事業の決算書類(青色申告決算書または収支内訳書)

  • 各種の控除証明書(社会保険料・生命保険料・医療費の明細など)

これらを手元にそろえてから記入を始めると、途中で詰まることなく進められます。年金と事業、2種類の収入をまとめて申告書に落とし込む作業に不安がある方は、年金と事業をまとめる確定申告の代行を利用する手もあります。

年金生活者が見落としやすいポイント

年金からも税金が引かれていることがある

公的年金は、受け取る段階で所得税があらかじめ差し引かれている(源泉徴収されている)ことがあります。確定申告では、この源泉徴収された分も計算に反映させます。源泉徴収票の金額を正しく転記することで、納めすぎた税金が還付されることもあるため、見落とさないようにしましょう。

社会保険料控除を忘れない

国民健康保険料や介護保険料など、年間に支払った社会保険料は所得控除の対象になります(国税庁タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」国税庁)。年金から天引きされている保険料も対象になることがあります。支払った保険料を漏れなく計上することで、税負担を軽くできます。

事業の経費はきちんと計上する

事業を続けている以上、その活動にかかった費用は必要経費として計上できます。仕事に使った交通費や通信費、消耗品費などをこまめに記録しておけば、事業所得を正しく計算でき、結果として全体の税額にも反映されます。領収書の保管は、ここでも大切です。

無理なく続けるための備え

収入の種類ごとに書類をまとめる

年金と事業という2つの収入があると、書類も自然と増えます。年金関係、事業の売上関係、経費の領収書、控除証明書、というように種類ごとに分けて保管しておくと、申告のときの整理がぐっと楽になります。ご夫婦それぞれに年金や事業の収入がある場合の申告の考え方は、夫婦ともに個人事業主の確定申告が参考になります。

毎月少しずつ記帳しておく

事業の記帳をまとめて年度末に行おうとすると、量が多く負担に感じられます。月に一度でも売上と経費を整理する習慣をつけておけば、申告の時期に慌てずに済みます。体力面の負担も考えると、こまめに進めておくことが安心につながります。体調や年齢で事業を続けにくくなり、年の途中で休業したときの申告は病気・療養で年の途中に休業した個人事業主の確定申告で解説しています。

よくある質問

Q. 年金だけなら申告不要と聞きましたが、事業所得が少しでもあると申告が必要ですか?

年金以外の所得が一定額を超えると、申告不要制度の対象から外れ、確定申告が必要になります。事業所得がある場合は申告が必要になるケースが多いと考えておきましょう。具体的な金額の条件は変わることがあるため、最新情報は国税庁サイト等でご確認ください。

Q. 年金から税金が引かれていれば、確定申告しなくても精算は終わっていますか?

年金から源泉徴収されている場合でも、事業所得など他の所得があると、合算したうえで改めて税額を計算する必要があります。源泉徴収された分は確定申告で精算され、納めすぎていれば還付されることもあります。事業を続けている方は、申告で全体を清算すると考えておきましょう。

Q. 申告不要の条件を満たしていても、申告したほうがよい場合はありますか?

はい。医療費が多くかかった年や、各種の控除を受けられる支出があった年は、確定申告をすることで税金が還付される場合があります。申告が義務でなくても、申告したほうが有利になるケースがあることを覚えておきましょう。

まとめ:2つの収入は「別々に計算し、合わせて申告」

年金と事業所得の両方がある場合の確定申告は、年金は雑所得、事業は事業所得とそれぞれの区分で所得を計算し、最後に合算して税額を求めるという流れが基本です。年金には公的年金等控除、事業には必要経費という、それぞれの差し引き方を押さえておくと混乱しません。また、年金だけなら申告不要でも、事業所得があると申告が必要になりやすい点、源泉徴収された税金や社会保険料控除を反映すれば還付につながる場合がある点も、見落とさないようにしたいところです。収入が複数あるからこそ、丁寧な整理が安心につながります。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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