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前受金・前払金の処理|お金と売上の計上タ...

2026/9/8

前受金・前払金の処理|お金と売上の計上タイミングを解説

  • 税務

前受金・前払金は、お金の動きと売上・経費の計上時期がずれたときに使う調整役です。着手金や年払い費用を正しい年に計上するタイミングを、混同しやすい前払費用との違いも含めて具体例で確認していきます。

仕事を始める前に着手金をもらったり、年間契約のソフト代を1年分まとめて先払いしたり。事業をしていると、お金のやり取りが商品やサービスの提供よりも「先」になる場面は珍しくありません。ところが、お金が入ったからといってすぐに売上、お金を払ったからといってすぐに経費、と単純に処理してしまうと、その年の利益が実態とずれてしまうことがあります。ここで登場するのが「前受金」と「前払金」という考え方です。

☑ 着手金や前金を受け取ったが、これをそのまま売上にしていいのか自信がない

☑ 年払いの料金を先に支払ったとき、全額をその年の経費にしていいのか迷う

前受金・前払金が必要になる理由

まずは、なぜわざわざこうした科目を使うのか、その背景から見ていきましょう。

お金の動きと売上はイコールではない

会計の世界では、お金が動いたタイミングと、売上や経費を計上するタイミングは必ずしも一致しません。複式簿記による青色申告では、商品やサービスを「提供した時」に売上を計上するのが原則です。つまり、まだ提供していないのに受け取ったお金は、その時点ではまだ売上にはできないのです。複式簿記で記帳する青色申告のしくみは国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」で確認でき、記帳そのものの基本は個人事業主の帳簿の付け方入門で押さえられます。

「預かっているお金」という考え方

たとえば、来月から始める仕事の着手金を今月受け取ったとします。このお金は受け取ってはいますが、仕事はこれから。いわば「先に預かっているお金」です。これを売上にせず、いったん前受金として記録しておき、実際に仕事を提供した時点で売上に振り替えます。前払金も同じ発想で、こちらは自分が先に払って「権利を預けている」状態です。

前受金とは|先にもらったお金の扱い

前受金は、商品やサービスを提供する前に、その代金の一部または全部を先に受け取った場合に使う科目です。

前受金が発生する場面

  • 仕事を始める前に着手金・手付金を受け取ったとき

  • 商品を渡す前に内金や予約金を受け取ったとき

  • 年間契約のサービス料を、提供開始前に前払いで受け取ったとき

いずれも共通するのは「お金は受け取ったが、まだやるべきことが残っている」という点です。

前受金から売上への振り替え

前受金は、受け取った時点では売上ではなく「これから提供する義務」を表す負債として扱います。そして、実際に商品を引き渡したりサービスを提供し終えたりした時点で、前受金を売上へ振り替えます。お金を受け取った時と、売上を計上する時の、2回に分けて記録するイメージです。こうした計上時期の判断を毎回自分で行うのが負担なら、記帳を任せる選択肢もあります。

年をまたぐときの注意

特に注意したいのが、年末に前受金を受け取り、サービスの提供が翌年になるケースです。この場合、受け取った年ではなく、提供した翌年の売上になります。受け取った年の売上に含めてしまうと、その年の利益が実態より多くなり、計上時期の誤りにつながります。年末をまたぐ取引は特に丁寧に区分しましょう。記帳代行の現場でも、年末にいただく着手金や年払い費用の処理は特にご相談が多い部分です。

前払金とは|先に払ったお金の扱い

前払金は前受金の逆で、商品やサービスを受け取る前に、こちらが代金を先に支払った場合に使う科目です。

前払金が発生する場面

  • 外注先に着手金として一部を先払いしたとき

  • 仕入れの予約金・手付金を先に払ったとき

  • これから受けるサービスの料金を前もって払ったとき

こちらは「お金は払ったが、まだ受け取るものが残っている」状態です。

前払金から経費への振り替え

前払金は、支払った時点ではまだ経費にはせず、「これから受け取る権利」を表す資産として記録します。実際にサービスや商品を受け取った時点で、前払金を仕入や外注費などの経費へ振り替えます。前受金とちょうど鏡のような関係になっていると考えるとわかりやすいでしょう。

前払費用との違いに注意

前払金とよく混同されるのが「前払費用」です。名前が似ていますが、対象が異なります。

前払費用とは

前払費用は、継続的にサービスを受ける契約について、まだ提供を受けていない期間の分を先払いした場合に使う科目です。代表例が、年払いの家賃や保険料、サブスクリプション料金などです。1年分を先に払っても、経費にできるのはその年に対応する期間の分だけ、という考え方が基本になります。何が必要経費になるかの基本的な考え方は国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」で確認できます。

年払い費用の期間按分

たとえば12月に向こう1年分の料金を支払った場合、その年に対応するのは1か月分だけで、残りの11か月分は翌年の経費になるのが原則です。これを期間で割り振ることを「按分」といいます。年払いの家賃やリース料をどの科目で処理するか迷う場合は、地代家賃・賃借料・支払手数料の使い分けも参考になります。ただし、一定の要件を満たす短期前払費用には例外的な取り扱いが認められる場合があります。判断に迷う場合や最新の取り扱いは、国税庁サイト等でご確認ください。

前払金と前払費用の見分け方

  • 前払金:商品の仕入れや単発の外注など、特定のモノ・役務の代金の前払い

  • 前払費用:家賃・保険料など、継続的に受けるサービスの未経過分の前払い

「一回きりの取引か、続いていく契約か」で見分けると整理しやすくなります。

処理を間違えないためのポイント

前受金・前払金は、計上のタイミングを誤ると利益額に直接影響します。日頃から意識しておきたいポイントをまとめます。よくある誤りとその直し方は、個人事業主の帳簿づけでよくある間違い10選帳簿の付け方を間違えたときの直し方にまとめているので、あわせて目を通しておくと安心です。

契約内容と提供時期を記録しておく

いつ着手金を受け取り、いつ仕事を完了する予定なのか。契約書や見積書、メモなどで提供時期を残しておくと、振り替えのタイミングで迷いません。お金の入出金の記録だけでなく、「いつ提供したか」をセットで残すことが大切です。

年末時点の残高を確認する

年末には、前受金・前払金として残っているものがないかを確認しましょう。残っているということは「来年に売上や経費が回る取引」があるということです。ここを正しく区分することが、その年の利益を正確に出す決め手になります。

よくある質問

Q. 着手金を受け取ったらすぐ売上にしてはいけないのですか?

仕事をこれから行う段階で受け取った着手金は、原則としてその時点では売上にできません。いったん前受金として記録し、実際に仕事を提供した時点で売上へ振り替えます。提供が完了したかどうかが判断の基準です。

Q. 年払いのソフト代を全額その年の経費にできますか?

原則は、その年に対応する期間の分だけが経費となり、翌年分は前払費用として翌年に繰り越します。ただし一定の要件を満たす場合には例外的な取り扱いもあるため、判断に迷うときは最新情報を国税庁サイト等でご確認ください。

Q. 前受金と前払金、覚え方のコツはありますか?

「受」は自分が受け取る側、「払」は自分が支払う側と考えると整理できます。前受金は先にお金をもらって提供する義務が残る状態、前払金は先にお金を払って受け取る権利が残る状態です。立場が正反対の鏡のような関係です。

結論:お金の動きと提供時期を切り離す

前受金と前払金は、お金が動くタイミングと、商品・サービスを提供するタイミングがずれたときに、正しい時期に売上や経費を計上するための調整役です。お金が入ったらすぐ売上、払ったらすぐ経費、という単純な処理をしてしまうと、その年の利益が実態とずれてしまいます。

ポイントは「お金の動き」と「提供の時期」を切り離して考えること。先にもらったお金は前受金、先に払ったお金は前払金として一度受け止め、実際に提供・受領した時点で売上や経費に振り替える。この2段階を意識するだけで、年をまたぐ取引もすっきり整理できます。前払費用との違いも押さえておくと、年払い費用の処理で迷わなくなります。

計上のタイミングは、確定申告の利益額そのものに関わるデリケートな部分です。前受金や前払金が絡む取引は判断に迷いやすく、ひとつ間違えると年度をまたいで影響が及ぶこともあります。記帳代行の料金・対応範囲:領収書丸投げドットコムの個人事業主向け基本プランは月額6,600円(税込)。仕訳入力から月次試算表の作成まで対応し、領収書の枚数による追加料金はありません。初期費用は0円で、過去分は依頼開始月から申込月までの料金を初回にまとめて請求します。法人、農業・漁業・酪農・畜産業、士業、医師、整骨院は別途お見積もり。確定申告書の作成・提出は月額料金に含まれず、税込55,000円から、税理士との別途契約となります。各プランの料金・初回請求例を確認する売上と経費の計上時期の悩みを無料で相談してみる確定申告の丸投げ代行

あわせて読みたい:個人事業主の確定申告完全ガイド|このテーマの全体像を1本にまとめて解説しています。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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