消費税の課税事業者になったらやることを解説
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税務

消費税の課税事業者になったら、まず自分が対象になった理由を確認し、必要な届出を期限内に出して、原則課税・簡易課税・2割特例から計算方法を選ぶのが第一歩です。区分経理やインボイスの保存、納税資金の準備まで順に整理します。
これまで消費税を受け取っても納める義務がなかった「免税事業者」の方も、売上の増加やインボイス登録をきっかけに課税事業者になると、別の手続きや帳簿づけ、そして納税が必要になります。何をすればいいか分からず不安を抱える方は少なくありません。
☑ 売上が増えてきて、いよいよ消費税の課税事業者になりそうだけれど、何から手をつければいいのか分からない
☑ インボイス登録をしたら課税事業者になったと聞いたが、具体的に何をやればいいのか不安だ
☑ 課税事業者になると申告や納税が増えると聞いて、今までの帳簿のままで大丈夫か心配だ
個人事業主やフリーランスとして事業を続けていると、ある時点で「消費税の課税事業者」になるタイミングがやってきます。これまでは売上から消費税を受け取っていても、それを国に納める義務がない「免税事業者」だった方も多いはずです。ところが、売上の増加やインボイス制度への登録をきっかけに課税事業者になると、これまでとは別の手続きや帳簿づけ、そして納税が必要になります。何をすればいいのか分からず、漠然とした不安を抱えている方は少なくありません。
「いつ・何を・どの順番で」やればいいのかを、実務の流れに沿って確認していきます。届出書の提出、計算方法の選び方、税率を区分した帳簿づけ、納税と申告のスケジュールまで押さえます。税率を区分した記帳が一気に増えて不安なら、記帳代行に任せる方法もあります。
そもそも課税事業者とは何か、なぜ自分が対象になったのか
免税事業者と課税事業者の違い
消費税の世界では、事業者は大きく「免税事業者」と「課税事業者」に分かれます。免税事業者は、商品やサービスの代金に含まれる消費税を受け取っていても、それを国に納める義務が免除されている事業者です。一方で課税事業者は、受け取った消費税から自分が支払った消費税を差し引いた金額を、国に納める義務がある事業者を指します(消費税の基本的なしくみは国税庁タックスアンサーNo.6101「消費税の基本的なしくみ」で確認できます)。つまり、課税事業者になるということは「消費税を計算して申告し、納める立場になる」ということです。
免税のままなら受け取った消費税は実質的に手元に残りますが、課税事業者になると、その分は預かっているお金として納税にあてる必要があります。課税事業者になると手取りがどれくらい変わるかは、課税事業者になると消費税はいくら増えるかで試算できます。ここを正しく理解しておかないと、いざ納税時期に資金が足りないという事態になりかねません。
課税事業者になる主なきっかけ
自分がなぜ課税事業者になったのかを把握しておくと、その後の手続きがスムーズになります。主なきっかけは次のとおりです。
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えた:原則として、2年前(個人なら2年前の1月〜12月)の課税売上高が1,000万円を超えると、その年は自動的に課税事業者になります。
特定期間の売上や給与が一定額を超えた:前年の前半6か月間の課税売上高や給与支払額が一定の基準を超えた場合も、課税事業者になることがあります。
インボイス(適格請求書発行事業者)に登録した:取引先からインボイスを求められて自ら登録した場合、売上規模にかかわらず課税事業者になります。
自分から課税事業者を選んだ:設備投資などで支払った消費税の還付を受けたい場合などに、あえて課税事業者を選択するケースもあります。
このうちインボイス登録をきっかけに課税事業者になった方は、売上が1,000万円以下でも納税義務が発生している点に注意が必要です。「売上が少ないから関係ない」と思い込まず、自分がどのパターンに当てはまるかを確認しましょう。
まず提出する届出書を確認する
状況に応じて必要な届出書が変わる
課税事業者になったら、状況によっては税務署への届出が必要になります。代表的なものを整理します。
消費税課税事業者届出書:基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたことで課税事業者になった場合に提出します。「自分はもう課税事業者です」と税務署に知らせる書類です。
消費税簡易課税制度選択届出書:後述する「簡易課税」という計算方法を使いたい場合に提出します。提出のタイミングに期限があるため特に注意が必要です。
消費税課税事業者選択届出書:免税事業者だけれど、あえて自分から課税事業者になりたい場合に提出します。
インボイス登録をして課税事業者になった方は、登録手続きそのものが課税事業者になる手続きを兼ねている場合があるため、別途「課税事業者届出書」が不要なこともあります。自分のケースで何が必要かは、登録の経緯によって変わります。
提出期限を意識する
届出書の中でも特に注意したいのが、計算方法に関わる届出です。たとえば簡易課税を選びたい場合、原則として「適用を受けたい課税期間が始まる前まで」に届出を出しておく必要があります。期限を過ぎてしまうと、その年は希望する計算方法を使えず、翌年以降に持ち越しになることがあります。「あとでやろう」と先延ばしにすると不利になりかねないため、課税事業者になると分かった段階で早めに検討するのが賢明です。簡易課税の選択届出の期限は、簡易課税選択届出の期限で詳しく確認できます。
消費税の計算方法を選ぶ
原則課税(本則課税)
消費税の計算方法には大きく2つあります。1つ目が「原則課税(本則課税)」です。これは、お客さまから受け取った消費税(売上にかかる消費税)から、仕入れや経費の支払いで自分が負担した消費税(仕入れにかかる消費税)を差し引いて、その差額を納める方法です。実際に支払った消費税を細かく拾って差し引くため、仕入れや経費が多い事業ほど有利になりやすい一方、すべての取引について消費税額をきちんと記録する手間がかかります。
原則課税では、どの取引にどの税率(標準税率と軽減税率)が適用されているかを区分して帳簿に残す必要があり、帳簿づけの精度がそのまま納税額に影響します。
簡易課税
2つ目が「簡易課税」です。これは、実際に支払った消費税を一つひとつ集計する代わりに、売上にかかる消費税に対して、業種ごとに決められた一定の割合(みなし仕入率)を使って差し引く消費税を計算する方法です。仕入れの消費税を細かく集計しなくてよいため、事務負担が大きく軽くなるのが特長です。ただし、基準期間の課税売上高が一定額(おおむね5,000万円)以下であることなどの条件があり、事前に届出が必要です(簡易課税の詳細は国税庁タックスアンサーNo.6505「簡易課税制度」で確認できます)。
簡易課税は計算が楽になる反面、実際の仕入れが多い年でもみなし仕入率で計算するため、原則課税のほうが納税額を抑えられるケースもあります。どちらが有利かは業種や経費の構成によって変わるため、安易に決めず比較したうえで選ぶことが大切です。
2割特例という負担軽減の仕組み
インボイス登録をきっかけに免税事業者から課税事業者になった方向けには、納税額を売上にかかる消費税の2割に抑えられる負担軽減の仕組み(いわゆる2割特例)が設けられている期間があります。これは事前の届出が不要で、申告のときに適用するかどうかを選べるのが特長です。対象となるかどうか、いつまで使えるかには条件があるため、自分が使える立場かを確認しておくと、最初の数年間の負担を見通しやすくなります。
帳簿づけと請求書のルールを整える
税率ごとに区分して記録する
課税事業者になると、帳簿のつけ方も一段ていねいにする必要があります。消費税には標準税率と軽減税率(飲食料品など)があるため、売上も経費も「どちらの税率の取引か」を区分して記録しなければなりません。これを区分経理と呼びます。会計ソフトを使っていれば、取引を入力する際に税率の区分を選ぶだけで自動的に集計してくれるため、手書きの帳簿よりも格段に楽になります。
また、消費税の金額を税抜きで処理するか税込みで処理するか(経理方式)も、最初に決めておくと帳簿が一貫して読みやすくなります。途中で混在させると、後から集計するときに混乱のもとになります。
インボイス(適格請求書)の保存と発行
原則課税で仕入れにかかった消費税を差し引くには、取引先から受け取った請求書や領収書がインボイスの要件を満たしていること、そしてそれを保存していることが求められます。受け取った書類が登録番号や税率ごとの金額などの必要事項を満たしているかを確認し、きちんと保管する習慣をつけましょう。自分が請求書を発行する側でも、インボイス登録をしているなら、登録番号や税率・税額を記載した請求書を発行し、その控えを保存する必要があります。
こうした書類は後から「どこにいったか分からない」となりがちです。受け取ったらすぐに整理し、月ごとにまとめておくと、申告のときに慌てずに済みます。
納税と申告のスケジュールを把握する
申告と納税の時期
個人事業主の場合、消費税の確定申告と納税は、原則として所得税の確定申告期間(おおむね2月16日〜3月15日)とは別に、その年の翌年3月末ごろが期限とされています。所得税の確定申告(2月16日〜3月15日)と時期が近いため、まとめて準備を進めると効率的です。前年の納税額が一定額を超えた場合には、年の途中で中間申告・中間納付が必要になることもあります。
納税資金を計画的に準備する
課税事業者になって最初の年でつまずきやすいのが、納税資金の準備です。お客さまから受け取った消費税は、いずれ納めるべき「預かったお金」です。これを売上と一緒に使い切ってしまうと、申告時期にまとまった納税ができず資金繰りに苦しむことになります。受け取った消費税のうち納税にあてる分を別の口座に取り分けておく、毎月おおよその納税見込み額を把握しておくなど、早い段階から計画を立てておくことが大切です。納税資金を無理なく積み立てる方法は、消費税の納税資金の積み立てにまとめています。
よくある質問
Q. インボイス登録をやめれば免税事業者に戻れますか
登録の取りやめ(取下げ)の手続きをすることで、将来的に免税事業者に戻れる場合があります。ただし、いつから免税に戻れるかには一定のルールやタイミングの制約があり、すぐに戻れるとは限りません。また、取引先がインボイスを必要としている場合は、登録をやめることで取引に影響が出る可能性もあります。やめる判断は、取引先との関係や納税負担を総合的に見て慎重に行うのがよいでしょう。
Q. 簡易課税と原則課税はどちらが得ですか
一概にどちらが得とは言えません。仕入れや経費の支払いが多い事業は原則課税のほうが納税額を抑えられることが多く、逆に経費が少なくサービス業中心の事業は簡易課税が有利になりやすい傾向があります。さらに、インボイス登録をきっかけに課税事業者になった方は2割特例が使える期間もあります。自分の業種・経費構成・適用できる特例を踏まえて比較することが必要なので、迷う場合は専門家に試算してもらうと安心です。簡易課税と本則課税の選び方は、簡易課税と本則課税の選び方が参考になります。
Q. 課税事業者になった年は所得税の申告も変わりますか
消費税の課税事業者になったからといって、所得税の申告そのものの仕組みが大きく変わるわけではありません。ただし、税抜経理を選んだ場合は帳簿上の金額の扱いが変わるため、所得税の計算に使う数字にも影響します。消費税と所得税は別の税金ですが、もとになる帳簿は同じです。帳簿を正しく整えておけば、両方の申告をスムーズに進められます。
課税事業者になったら、早めの準備で不安を解消
消費税の課税事業者になったら、まずは自分がなぜ対象になったのかを確認し、必要な届出書を期限内に提出することから始まります。そのうえで、原則課税か簡易課税か(または2割特例を使うか)という計算方法を選び、税率ごとに区分した帳簿づけとインボイスの保存・発行のルールを整え、最後に申告と納税のスケジュールと資金準備まで見通しておく――この流れを押さえておけば、課税事業者になっても落ち着いて対応できます。ポイントは、納税時期になって慌てないよう、早い段階から手を打っておくことです。
税率の区分やインボイスの確認、計算方法の比較まで、本業をこなしながら一人で行うのは大きな負担です。慣れない最初の年ほど、手間も判断も多くのしかかってきます。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








