課税事業者になると消費税はいくら増える?免税との手取り差を試算
#
税金

課税事業者になると、これまで手元に残せていた預かり消費税を納める必要が生じ、手取りが減ります。ただし2割特例を使えば減少幅は預かった消費税の2割程度に抑えられます。本記事では免税事業者と課税事業者の手取り差を売上別に試算し、負担のイメージをやさしく解説します。
インボイス登録で課税事業者になると、「実際にどれくらい手取りが減るのか」が気になるところです。漠然と不安を抱えるより、自分の売上に近い数字で試算してみると、負担の大きさを具体的につかめます。まずは免税と課税で何が変わるのかを整理しましょう。
☑ 課税事業者になると手取りがどれだけ減るのか知りたい
☑ 免税のままとの差を売上別に比べたい
☑ 負担が分かったうえで登録を判断したい
この記事では、免税と課税の違いを確認したうえで、売上別の手取り差を試算し、負担を抑える方法まで紹介します。
課税事業者になると何が変わる?
免税事業者は、売上とともに受け取った消費税分を納める義務がなく、そのまま手元に残せます。課税事業者になると、この預かった消費税から一定額を差し引いた残りを納税するため、その分だけ手取りが減ります。減る金額は選ぶ計算方式で変わり、2割特例なら最も小さく抑えられます。
「益税」がなくなるイメージ
免税事業者が手元に残していた消費税分は、しばしば「益税」と呼ばれます。課税事業者になるとこの部分を納めることになるため、売上が同じでも手取りは減ります。ただし全額を納めるわけではなく、仕入や経費の消費税分、あるいは特例による軽減があります。
登録は任意だが義務も生じる
インボイス登録は任意ですが、登録すれば消費税の申告・納税という新たな義務が加わります。免税でいられる条件は国税庁の納税義務の免除の説明で確認できます。登録すべきかの考え方は消費税の本則課税と簡易課税の選び方もあわせてご覧ください。
売上別に見る手取りの差
課税事業者になったときの手取り減少額は、売上規模に比例します。2割特例を使った場合の「増える納税額(=手取りの減少額)」を売上別に見てみましょう。
2割特例を使った場合の試算
年間売上(税込) | 預かった消費税 | 2割特例の納税額 |
|---|---|---|
330万円 | 30万円 | 6万円 |
550万円 | 50万円 | 10万円 |
770万円 | 70万円 | 14万円 |
990万円 | 90万円 | 18万円 |
たとえば売上550万円なら、2割特例での納税は約10万円で、その分だけ手取りが減る計算です。免税のままなら残せていた50万円のうち、40万円は手元に残せることになります。負担の大きさをつかんだうえで、登録の是非を判断しましょう。
手取りの減少を抑える方法
課税事業者になっても、計算方式の選び方や日々の記帳しだいで手取りの減少は抑えられます。ポイントは3つです。
まず2割特例が使えるか確認する
インボイス登録で課税事業者になった方の多くは、2割特例で預かった消費税の2割の納税に抑えられます。まずは自分が2割特例の対象かを確認しましょう。対象なら、多くの場合これが最も負担の小さい方法です。
2割特例の期限後は簡易課税を検討
2割特例には適用期間があります。期限後は簡易課税か本則課税になりますが、経費が少ない業種なら簡易課税が次に有利なことが多いです。業種別の率は簡易課税の事業区分とみなし仕入率で確認できます。
本則課税なら課税仕入を漏れなく計上
本則課税を選ぶ場合は、経費にかかった消費税を漏れなく集計することが手取りを守るカギです。インボイスの保存や税率区分(軽減税率8%と標準10%が混在する記帳)を正しく行い、控除できる金額を最大化しましょう。日々の消費税の集計まで手が回らないときは、消費税の集計を含む記帳代行に任せる方法もあります。
よくある質問
Q. 課税事業者になると所得税も増えますか?
消費税を納めても、その納税額は必要経費(税込経理の場合は租税公課など)として扱えるため、所得はむしろ減り、所得税は増えません。手取りが減るのは主に消費税の納税分によるものです。経理方式による違いは税込経理・税抜経理の選び方で整理できます。
Q. 売上が少なくても登録したら納税は必要ですか?
はい。インボイス登録をして課税事業者になると、売上額にかかわらず消費税の申告と納税が必要です。売上が小さくても、預かった消費税に応じて納税額が生じます。ただし2割特例が使えれば負担は抑えられます。
Q. 手取りの減少が大きいなら登録しない方がよいですか?
取引先が消費者中心なら、登録しない方が手取りは残りやすい傾向があります。一方、事業者向けが中心で登録しないと取引に影響が出る場合は、納税で減る手取りと取引継続のメリットを比べて判断することになります。
Q. 課税事業者になると、いつから納税が始まりますか?
インボイス登録で課税事業者になった場合、登録日の属する課税期間から消費税の申告・納税の対象になります。個人事業主なら、その年の分を翌年の確定申告時期に申告・納付します。登録した年の売上に含まれる消費税から対象になるため、登録のタイミングも手取りに影響します。
Q. 消費税分を売価に上乗せすれば手取りは減りませんか?
取引先が納得すれば、消費税分を上乗せした価格で契約することで手取りの減少を補える場合があります。ただし価格は交渉で決まるため、必ず上乗せできるとは限りません。上乗せが難しい場合は、2割特例などで納税額そのものを抑える工夫が現実的です。
まとめ:数字で負担をつかんでから決める
課税事業者になると預かった消費税を納めることになり手取りは減りますが、2割特例を使えば減少額は預かった消費税の2割程度に抑えられます。売上550万円なら納税は約10万円、というように自分の売上に近い数字で試算すれば、負担の大きさが具体的に見えてきます。数字をつかんだうえで登録を判断しましょう。
ただ、売上から預かった消費税を集計し、方式ごとの納税額を試算するのは、本業の合間に行うには手間のかかる作業です。数字が整理できていないと、負担のイメージも判断もあいまいなままになりがちです。
領収書丸投げドットコムなら、領収書や請求書を送るだけで、記帳から消費税の集計・申告書類の作成までをお引き受けし、負担額の把握までお手伝いします。何枚でも月額6,600円(税込)の定額で、課税事業者になった後の消費税処理も見据えて整えます。まずは消費税の集計まで任せられるか、無料で相談するところから始めてみてください。相談は無料です。費用の目安はプラン別の料金を確認するページでご覧いただけます。
【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








