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個人事業主の借入金の経理|元本と利息の仕...

2026/7/19

個人事業主の借入金の経理|元本と利息の仕訳の違いを解説

  • 税務

借入金の経理で迷ったら、押さえる軸は「元本」と「利息」の2つだけです。借りたお金は収入ではなく負債、返した元本は経費ではなく負債の減少、利息だけが経費という原則を、仕訳の違いに沿ってやさしく整理します。

事業を続けていくなかで、運転資金の確保や設備の購入のために融資を受ける個人事業主は少なくありません。ところが、いざ借入金を帳簿に記録しようとすると、「借りたお金は売上になるの?」「毎月の返済は経費でいいの?」と、とたんに手が止まってしまう方が多いのです。カギになるのは、返済額を元本と利息に分けて考えること。この2つは帳簿上の扱いがまったく異なり、混同すると経費が正しく計上できず、申告の数字まで狂ってしまいます。

☑ 事業資金を借りたが、毎月の返済をどう帳簿に付ければいいのかわからない

☑ 借りたお金や返したお金を経費にしていいのか、利息と元本の区別がつかない

そもそも借入金は売上でも経費でもない

借入金の経理でまず理解しておきたいのが、「お金を借りる・返す」という行為そのものは、利益の計算には関係しないという点です。

借りたお金は収入にならない

融資を受けて口座にお金が入ってくると、つい「収入が増えた」と感じてしまいます。しかし借りたお金は、いずれ返さなければならないお金です。自分の儲けではないため、売上(収入)には含めません。帳簿上は「借入金」という負債、つまり「将来返す義務」として記録します。負債や資産をきちんと記録する複式簿記の基本は、個人事業主の帳簿の付け方入門で確認しておくと理解が早まります。

返した元本は経費にならない

同じように、借りたお金を返済しても、それは経費にはなりません。返済は「預かっていたお金を戻しているだけ」だからです。もし借入も返済も損益に含めてしまうと、利益が大きく上下してしまい、事業の本当の儲けが見えなくなってしまいます。お金を借りて返すという動きは、あくまで貸借の世界の話、と覚えておきましょう。

借入時の経理処理

では、実際に融資を受けたときはどう記録するのか、流れを見ていきましょう。

入金されたときの考え方

融資の実行で口座にお金が入ったときは、預金が増えると同時に、同じ額だけ借入金という負債が増えます。資産(預金)と負債(借入金)が同時に増えるだけで、その時点では利益にはまったく影響しません。「お金は増えたが、儲けは増えていない」という状態です。

事業用の借入かどうかを区別する

個人事業主の場合、事業のための借入なのか、生活費など私的な目的の借入なのかを区別することが大切です。事業用の借入であれば帳簿に計上し、後述する利息も経費にできます。一方、プライベートな借入は事業の帳簿には載せません。借入の目的を最初にはっきりさせておきましょう。

返済時の仕訳|元本と利息を分ける

借入金の経理で最も重要なのが、この返済時の処理です。毎月の返済額をそのまま一括で処理してはいけません。

返済額は「元本」と「利息」に分かれている

金融機関への毎月の返済額は、借りたお金そのものを返す「元本部分」と、借りたことへの対価である「利息部分」の合計でできています。たとえば月々の返済が一定額でも、その内訳は元本と利息に分かれており、この2つは帳簿上まったく違う扱いになります。

元本部分は借入金を減らす

元本の返済は、借入時に計上した「借入金」という負債を減らす処理です。経費にはなりません。返済を重ねるごとに借入金の残高が減っていき、すべて返し終えると残高はゼロになります。

利息部分は経費になる

一方、利息部分は事業のための借入であれば「支払利息」として経費に計上できます。お金を借りるために負担したコストだからです。事業のために支出した費用が必要経費になるという考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2210「必要経費の知識」で確認できます。つまり、同じ「返済」というお金の流れでも、元本は負債の減少、利息は経費という、性質の異なる2つに分けて記録する必要があるのです。

内訳は返済予定表で確認する

毎月の返済額のうち、いくらが元本でいくらが利息かは、融資を受けた金融機関が発行する「返済予定表(償還予定表)」で確認できます。この表を手元に置いておけば、月ごとの元本と利息の内訳がひと目でわかり、仕訳に迷うことがありません。借入時には必ず受け取って保管しておきましょう。毎月の借入金の仕訳が負担なら、借入金の仕訳ごと記帳を代行する方法を検討するのも一つの手です。

利息を経費にするときの注意点

利息は経費にできるとはいえ、いくつか気をつけたい点があります。

事業に使った分だけが経費

借入金を事業とプライベートの両方に使っている場合、利息も事業で使った割合の分だけが経費になります。たとえば事業と私用が混ざった借入であれば、合理的な基準で按分する必要があります。事業専用の借入にしておくと、こうした手間がなく管理もシンプルです。

保証料や手数料の扱い

  • 融資を受ける際の信用保証料や事務手数料がかかることがあります

  • これらは利息とは別の科目で処理する場合があり、内容によって扱いが変わります

  • 契約書や金融機関の書類で内訳を確認し、判断に迷う場合は専門家に相談すると安心です

支払手数料や賃借料など、似た科目の使い分けに迷ったときは、地代家賃・賃借料・支払手数料の使い分けの整理が参考になります。

遅延損害金は性質が異なる

返済が遅れた際に発生する遅延損害金は、通常の支払利息とは性質が異なります。扱いに迷う場合は、最新情報を国税庁サイト等で確認するか、専門家に確認することをおすすめします。

借入金の経理でよくあるミス

最後に、借入金まわりで起きやすいミスとその防ぎ方を整理しておきます。記帳の現場でも、借入金は取り違えの相談が多い項目のひとつです。

返済額をまるごと経費にしてしまう

もっとも多いのが、毎月の返済額を全額「支払利息」などとして経費にしてしまうミスです。これでは本来経費にならない元本まで経費に含まれ、利益が実態より少なく計算されてしまいます。返済予定表を見て、必ず元本と利息に分けましょう。こうした取り違えは、個人事業主の帳簿づけでよくある間違い10選でも取り上げられています。

借入金を収入として計上してしまう

融資で増えた預金を、誤って売上などの収入に計上してしまうケースもあります。これでは利益が過大になり、税額にも影響します。借りたお金は負債であって収入ではない、という原則を忘れないようにしましょう。

よくある質問

Q. 借りたお金は確定申告で収入として申告するのですか?

いいえ、借入金は返済義務のあるお金なので、収入(売上)には含めません。帳簿上は負債として記録します。逆に、借りたお金を収入に入れてしまうと利益が過大になってしまうので注意が必要です。

Q. 毎月の返済はすべて経費にできますか?

できません。返済額のうち利息部分だけが経費(支払利息)になり、元本部分は借入金という負債を減らす処理で経費にはなりません。返済予定表で内訳を確認して分けて記録してください。

Q. 事業と生活費が混ざった借入の利息はどうなりますか?

事業に使った割合の分だけが経費になります。プライベートに使った分の利息は経費にできません。按分の基準に迷う場合や最新の取り扱いは、国税庁サイト等で確認するか専門家にご相談ください。

結論:借入金は「貸借」と「損益」を切り分ける

借入金の経理でいちばん大切なのは、「お金を借りて返す」という貸借の動きと、「利息という負担」という損益の動きを切り分けることです。借りたお金は収入ではなく負債、返した元本は経費ではなく負債の減少。これらは利益の計算には関わりません。一方で、借入の対価である利息は、事業用であれば経費として計上できます。

毎月の返済額を元本と利息に分ける作業は、金融機関が発行する返済予定表を見れば難しくありません。逆に、この一手間を省いて返済額を丸ごと経費にしてしまうと、利益も税額も狂ってしまいます。借入時には返済予定表を必ず保管し、毎月の仕訳で内訳を確認する習慣をつけましょう。

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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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