海外在住フリーランスの確定申告|非居住者の納税義務をわかりやすく解説
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確定申告

海外在住フリーランスの確定申告は、「居住者か非居住者か」「所得がどこで生じたか」の2軸で整理できます。非居住者は日本国内で生じた所得だけが課税対象です。居住者・非居住者の分かれ目から、出国前にやっておきたい手続きまでを、わかりやすく解説します。
リモートワークが当たり前になり、フリーランスとして働きながら海外で暮らすという選択肢は、もはや特別なものではなくなりました。その一方で、「海外に住んだら日本の税金はどうなるのか」という疑問に、自信を持って答えられる方は多くありません。判断を誤ると二重課税や申告漏れにつながるため、出国前に要点を押さえておくことが大切です。
☑ 海外移住やワーケーションを考えているが、日本の確定申告がどうなるのか分からない
☑ 海外に住みながら日本のクライアントの仕事を続ける予定で、税金が二重にかかるのではと不安
☑ 「非居住者」「納税管理人」といった言葉を聞いても、具体的に何をすればいいのかピンとこない
海外在住でも日本の確定申告は必要?カギは「居住者」かどうか
「居住者」と「非居住者」はどう分かれる?
日本の所得税では、国内に住所がある方、または現在まで引き続いて1年以上居所がある方を「居住者」、それ以外の方を「非居住者」と区分しています。居住者は日本国内・国外を問わずすべての所得に日本の所得税がかかるのに対し、非居住者は日本国内で生じた所得(国内源泉所得)だけが課税の対象になります。所得税の基本的な仕組みと納税義務者の範囲は、国税庁タックスアンサーNo.1000「所得税のしくみ」(所得税のしくみ|国税庁)で確認できます。
つまり、自分がどちらに当てはまるのかによって、納税義務の範囲が大きく変わるのです。
1年以上の予定で出国すると原則「非居住者」に
1年以上の予定で海外に移住する場合、原則として出国した日の翌日から非居住者として扱われます。逆に、数か月の滞在や1年未満の予定であれば、海外にいても居住者のままです。
この判定は、滞在予定の期間だけでなく、家族や資産の所在、職業など生活の実態を総合的に見て行われます。住民票を抜いたかどうかだけで自動的に決まるものではない点に注意しましょう。国内で住所や拠点を移す場合の考え方は、地方移住・二拠点生活を始めた個人事業主の確定申告で住所の扱いを整理しておくと理解が深まります。
非居住者が日本に納税するのはどんな所得?
課税されるのは「国内源泉所得」だけ
非居住者になると、日本で課税されるのは国内源泉所得に限られます。国内源泉所得とは、日本国内で生じたとされる所得のことで、代表的なものは次のとおりです。
日本国内にある不動産の賃貸収入や売却による所得
日本国内に残した事務所など(恒久的施設)を通じて行う事業の所得
日本国内で行った仕事(役務提供)に対する報酬
著作権の使用料など、日本から受け取る一定の支払い
これらの所得がある方は、非居住者になった後も日本での申告や納税が続きます。クラウドファンディングや支援金など、収入の性質によって所得区分の扱いが変わる点は、クラウドファンディング・寄付型支援を受けた人の所得区分もあわせて確認しておくと安心です。
フリーランスの報酬は「どこで仕事をしたか」がポイント
誤解されやすいのですが、「日本のクライアントからの報酬だから日本で課税される」とは限りません。フリーランスの業務の多くは、実際に仕事をした場所(役務提供地)がどこかで判断されます。海外に住み、海外で作業して納品しているのであれば、報酬の支払元が日本企業でも、原則として日本の所得税はかからないケースが多いと考えられます。オンラインで役務を提供する働き方の収入・経費の考え方は、語学・英会話講師の確定申告に見るレッスン料収入とオンライン環境費も近く、参考になります。
ただし、日本国内に事務所などの拠点を残している場合や、著作権の使用料といった所得の種類によっては取り扱いが変わります。判断に迷うときは専門家に確認しましょう。
租税条約で取り扱いが変わることもある
日本と移住先の国との間に租税条約がある場合、どちらの国で課税するかのルールが条約で調整されていることがあります。国によって内容が異なるため、移住先が決まったら、その国との条約の有無や内容を確認しておくと安心です。
たとえば、同じ報酬でも条約によって課税が免除されたり、税率が軽減されたりすることがあります。条約の適用を受けるには届出書の提出が必要になる場合もあるため、取引先とも連携しながら手続きを進めましょう。
出国前にやっておきたい3つの手続き
納税管理人を決めて届け出る
納税管理人とは、海外にいるあなたに代わって、日本での申告書の提出や納税などを行ってくれる人のことです。出国後も日本で申告が必要な所得(不動産収入など)がある場合は、出国前に「納税管理人の届出書」を税務署に提出しておきます。納税管理人には、家族などの個人がなることも、税理士などの専門家に依頼することもできます。出国後も日本での記帳や申告書類の作成が続く場合は、確定申告の作成まで任せる方法を出国前に整えておくと安心です。
出国する年の所得を申告する
出国する年は、その年の1月1日から出国日までの所得について申告が必要になることがあります。納税管理人を届け出ていれば通常の申告期限で構いませんが、納税管理人を定めずに出国する場合は、出国の日までに申告と納税を済ませる必要があります。スケジュールに余裕を持って準備しましょう。
また、一定額以上の有価証券などを保有している方には、出国時に特別な課税(いわゆる国外転出時課税)が適用されることがあります。該当しそうな方は、必ず事前に専門家へ確認しておきましょう。
住民税の仕組みも確認しておく
住民税は、その年の1月1日に日本に住所がある方に対して、前年の所得をもとに課税されます。そのため、出国した後にも前年分の住民税の納付が残るのが一般的です。出国のタイミングによって負担が変わるため、納付方法も含めてお住まいの市区町村に確認しておきましょう。
海外在住フリーランスが気をつけたいポイント
移住先の国での納税義務を忘れずに
日本で課税されない所得でも、移住先の国ではその国のルールで課税されるのが一般的です。日本の税金だけに気を取られて現地での申告を忘れてしまうと、後で思わぬペナルティを受けることもあります。現地の制度に詳しい専門家にも早めに相談しておくと安心です。
報酬から源泉徴収されるケースがある
非居住者に対して日本企業が一定の報酬(著作権の使用料など)を支払う場合、支払う側に源泉徴収の義務が生じることがあります。自分が非居住者になることを取引先に伝えていないと、お互いに正しい処理ができません。出国前に取引先へ状況を共有しておきましょう。
帳簿や書類はオンラインで管理できる体制に
海外からでは、紙の書類のやり取りに時間がかかります。請求書や領収書はデータで保存する、記帳はクラウドや代行サービスを活用するなど、場所を選ばずに経理を回せる体制を出国前に整えておくことが、海外生活を安心して続けるコツです。記帳代行の現場でも、出国後に紙の領収書のやり取りで困らないよう、事前にデータ運用へ切り替えておきたいというご相談をいただきます。
日本での確定申告が必要な場合も、国税電子申告・納税システムのe-Tax(e-Tax|国税庁)を使えば海外から提出できます。利用に必要な準備は日本にいるうちのほうが進めやすいため、こちらも出国前に済ませておくと安心です。
よくある質問
Q. 海外在住でも、日本のクライアントからの報酬は日本で申告が必要ですか?
非居住者であれば、海外で行った仕事の報酬は原則として日本の所得税の対象にはなりません。ただし、所得の種類や日本国内の拠点の有無、租税条約の内容によって結論が変わるため、自己判断せず専門家に確認することをおすすめします。
Q. 納税管理人は誰に頼めばいいですか?
日本に住んでいる方であれば、親族などの個人でも、税理士などの専門家でも構いません。申告内容が複雑な場合や、不動産収入のように継続的な申告が必要な場合は、税理士に依頼するケースが多く見られます。
Q. 一時帰国して日本で仕事をした場合はどうなりますか?
日本国内で行った仕事の報酬は、国内源泉所得として日本で課税される可能性があります。滞在日数や租税条約の内容によって取り扱いが変わるため、長めの一時帰国で仕事をする予定がある方は、事前に確認しておくと安心です。
海外移住は「出国前の準備」で安心が決まる
海外在住フリーランスの税金は、「居住者か非居住者か」「所得がどこで生じたか」という2つの軸で整理すると、ぐっと理解しやすくなります。特に出国する年は、納税管理人の届け出や出国前の申告など、期限のある手続きが集中するため、早めの準備が欠かせません。また、税金のルールは国ごとの事情や租税条約によって結論が変わる、専門性の高い分野です。不安なまま出国するのではなく、わからない点は出国前に税務署や専門家に確認し、すっきりした状態で新生活をスタートさせましょう。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








