電気工事・家電修理業の確定申告|出張修理の経費と在庫部品を解説
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確定申告

電気工事・家電修理業の確定申告では、車両・燃料・工具などの経費を漏れなく拾い、年末に残った部品を棚卸で在庫として正しく計算するのが要になります。出張修理の経費の考え方から現金売上の管理まで、実務に沿って整理します。
電気工事や家電修理の仕事は、一日のうちに複数の現場を回り、車に工具と部品を積んで走り回るスタイルが多いものです。そのため経費の種類が幅広く、「これは経費になるのか」「在庫の部品はどう処理するのか」と、確定申告のたびに頭を悩ませる方は少なくありません。
☑ 出張修理で使うガソリン代や駐車場代を、どこまで経費にできるのか自信がない
☑ 仕入れた部品が年末に手元に残っていて、在庫の扱い方がわからない
☑ 現場で受け取った現金の売上を、どう記録すれば申告に間に合うのか不安だ
ここでは、電気工事業・家電修理業を営む個人事業主の方に向けて、出張修理にかかる経費の考え方、仕入れた部品や在庫の扱い、現金売上の管理方法などを、確定申告の実務に沿って取り上げます。一年分の数字をどう整理すれば申告につながるのか、全体像がつかめるようになります。
電気工事・家電修理業の所得と申告の基本
収入は「事業所得」として申告するのが基本
独立して電気工事や家電修理を請け負っている場合、その収入は原則として事業所得になります。元請けの工務店や家電量販店、メーカーの修理委託、個人宅からの直接依頼など、収入源は複数にまたがることが多いですが、いずれも事業として継続的に行っている報酬であれば事業所得としてまとめて申告します。
事業所得は「売上(収入金額)から必要経費を差し引いた金額」で計算します。電気工事業や家電修理業は、工具・部品・車両・燃料など経費の種類が多い業種です。経費をきちんと拾えるかどうかで、納める税額が大きく変わってくる点を最初に押さえておきましょう。
白色申告と青色申告のどちらを選ぶか
確定申告には白色申告と青色申告があります。青色申告は事前に「青色申告承認申請書」を提出し、複式簿記で帳簿をつけることで、最大65万円の青色申告特別控除が受けられる制度です。部品の仕入れや車両の購入など動くお金が大きい業種ほど、帳簿をしっかり整える青色申告のメリットは大きくなります。
青色申告(65万円控除):複式簿記+e-Taxまたは電子帳簿保存が条件。節税効果が高い
青色申告(10万円控除):簡易な帳簿でも可。手間を抑えたい方向け
白色申告:収支内訳書のみ。特別控除はないが記帳は比較的シンプル
これから本格的に事業を続けるなら、早めに青色申告へ切り替えておくことをおすすめします。帳簿づけから申告書の作成までまとめて手放したい場合は、確定申告の丸投げ代行を利用する手もあります。
源泉徴収されている報酬の確認
元請けやメーカーからの報酬の中には、支払時に源泉徴収されているケースもあります。どのような報酬で源泉徴収が必要になるかは源泉徴収が必要な支払い・不要な支払いの見分け方で確認できます。源泉徴収された税額は、確定申告で精算することで納めすぎた分が還付される可能性があります。支払調書や入金明細を確認し、源泉徴収税額を集計しておきましょう。第二表の「所得の内訳」に支払者名・収入金額・源泉徴収税額を記入することになります。
出張修理にかかる経費の考え方
車両・燃料・移動に関する経費
現場を回るための車は、電気工事・家電修理業にとって欠かせない仕事道具です。事業に使っている分は経費にできますが、プライベートでも使う場合は家事按分といって、事業で使った割合だけを経費に計上します。走行距離や使用日数など、合理的な基準で割合を決めましょう。車にかかる費用をどの勘定科目で処理するかは車の維持費を経費にするときの勘定科目にまとめています。
ガソリン代・軽油代(燃料費)
自動車保険料、自動車税、車検費用、オイル交換などの維持費
有料道路の通行料、コインパーキングなどの駐車場代
車のローンを組んでいる場合の利息部分や、減価償却費
出張先での駐車場代やコインパーキングは、レシートが小さく失くしやすいものです。後から「あの日の駐車場代はいくらだったか」と思い出すのは大変なので、その場で写真に撮っておく習慣をつけると記帳が楽になります。
工具・消耗品・作業着
テスターや圧着工具、電動ドライバーといった工具類は仕事に直結する経費です。比較的安価な工具や消耗品は購入した年に消耗品費などで計上できますが、取得価額が高額な工具・機械は減価償却の対象となり、複数年に分けて経費にするのが原則です。減価償却の基本的な考え方は、国税庁タックスアンサーNo.2100「減価償却のあらまし」(国税庁 No.2100)で確認できます。判断に迷う金額のものは、まとめてメモを残しておくと後で整理しやすくなります。
作業着や安全靴、ヘルメット、絶縁手袋など、業務に必要な装備も経費になります。一方で、普段着としても使えるような衣類は経費として認められにくいため、あくまで業務専用のものを区別して計上しましょう。
通信費・携帯・現場での諸経費
顧客や元請けとの連絡に使う携帯電話やスマホの料金、見積もりや図面のやり取りに使う通信費も、事業で使う割合に応じて経費にできます。このほか、現場までの飲み物代がそのまま経費になるわけではありませんが、遠方の現場への高速代や宿泊を伴う出張費、駐車違反を避けるための正規の駐車場代など、業務遂行に直接必要な支出は経費として整理しておきましょう。同じく出張型で経費の種類が多い業種として、ハウスクリーニング・清掃業の確定申告で扱う消耗品費・移動費の考え方も参考になります。
部品の仕入れと在庫(棚卸資産)の処理
仕入れた部品がすべて経費になるわけではない
家電修理や電気工事では、コンセント、ブレーカー、配線材料、交換用の基板やモーターなど、さまざまな部品を仕入れます。ここで注意したいのが、「仕入れた部品=その年の経費」ではないという点です。年末時点で使い切らずに手元に残っている部品は「在庫(棚卸資産)」として扱い、翌年以降の経費に繰り越すのが原則です。
具体的には、その年に売上として計上した工事・修理に対応して使った部品の分だけが、その年の「売上原価」=経費になります。残った部品はいったん資産として計上し、実際に使った年の経費とする、という考え方です。
年末の棚卸(たなおろし)が必要
在庫を正しく計算するために、年末(12月31日時点)で手元に残っている部品の数量と金額を数える作業を「棚卸」といいます。車の中に積みっぱなしの予備部品、倉庫や自宅にストックしている材料なども対象です。棚卸を省いてしまうと、その年の経費が実態より大きく(または小さく)なり、所得が正しく計算できません。棚卸の具体的な進め方は年末の在庫の棚卸のやり方で解説しています。
年末時点の在庫部品を種類ごとにリストアップする
仕入れたときの単価をもとに在庫金額を計算する
計算した在庫金額を「期末棚卸高」として帳簿に反映する
売上原価は「期首在庫+その年の仕入れ−期末在庫」で求めます。少し手間に感じるかもしれませんが、この一手間が正しい所得計算の土台になります。
少額・消耗的な部品の扱い
ビスやテープ、結束バンドのような少額で消耗的な材料まで一つひとつ数えるのは現実的ではありません。こうした少額の消耗品は、その都度消耗品費として処理する運用が一般的です。一方で、まとまった金額の部品や、単価の高い交換部品をストックしている場合は、きちんと棚卸の対象に含めるよう意識しましょう。どこまでを在庫として数えるかは、毎年同じ基準で続けることが大切です。
現金売上と帳簿づけのコツ
現場で受け取る現金売上を取りこぼさない
個人宅の修理などでは、その場で現金を受け取ることも多い業種です。振込と違って記録が残りにくい現金売上こそ、計上漏れに注意が必要です。受け取ったら必ず控え(複写式の領収書など)を残し、日付・相手先・金額・内容をその日のうちにメモしておきましょう。後からまとめて思い出そうとすると、どうしても漏れや間違いが生じやすくなります。実際にお預かりする資料でも、現金売上のメモが抜けていて後から突き合わせに苦労する、というのはよくあるご相談です。
請求書・領収書の整理を仕組み化する
電気工事・家電修理業は、受け取る書類(部品の仕入伝票、ガソリンのレシート、駐車場の領収書)も、発行する書類(顧客への請求書・領収書)も多い仕事です。月ごとに封筒やファイルを分ける、スマホで撮影してクラウドに保存するなど、自分が続けやすい方法で整理の仕組みを作っておくと、確定申告期の負担が大きく減ります。
消費税の取り扱いにも注意
売上の規模によっては、消費税の納税義務者(課税事業者)になる場合があります。納税義務が免除される条件は、国税庁タックスアンサーNo.6501「納税義務の免除」(国税庁 No.6501)で確認できます。また、インボイス制度に登録している場合は、発行する請求書の様式や、受け取ったインボイスの保存にも対応が必要です。自分が課税事業者に当たるかどうか、登録が必要かどうかは、早めに確認しておくと安心です。判断に迷うときは専門家に相談しましょう。
よくある質問
Q. 自宅の一部を事務所や作業場として使っています。家賃や電気代は経費にできますか?
自宅の一部を事業に使っている場合は、その使用割合に応じて家賃や電気代、水道代などを家事按分して経費に計上できます。たとえば部屋の面積や使用時間をもとに事業割合を求め、その分だけを計上します。割合の根拠(面積や使用状況のメモ)を残しておくと、後から見返したときにも安心です。
Q. 高額な工具や測定器を買ったときは、その年に全額経費にできますか?
取得価額が一定額以上の工具・機械は、原則としてその年に全額を経費にするのではなく、減価償却として複数年に分けて経費化します。ただし、青色申告者には少額減価償却資産の特例など、一定額までを一括で経費にできる制度が用意されている場合があります。購入金額が大きいものは、レシートを保管したうえで、処理方法を確認しておきましょう。
Q. 年末に部品を多めに仕入れておけば、節税になりますか?
仕入れた部品のうち年末に使い切らず残った分は在庫(棚卸資産)となり、その年の経費にはなりません。そのため、年末にまとめ買いしても、使っていない部品分はその年の節税にはつながらないのが原則です。在庫の考え方を理解したうえで、必要な分を計画的に仕入れることが大切です。
まとめ|経費と在庫を正しく整理して、申告をスムーズに
電気工事・家電修理業の確定申告は、出張修理にかかる車両・燃料・工具などの経費を漏れなく拾うこと、そして仕入れた部品のうち年末に残った在庫を棚卸で正しく計算することが大きなポイントです。現金売上の計上漏れを防ぎ、日々の書類を整理する仕組みを作っておけば、申告期に慌てずに済みます。
複数の現場を回りながら、燃料費や駐車場代の細かいレシート、部品の仕入伝票、現金売上の記録までを一人で管理し続けるのは、時間も気力も奪われる作業です。本業の作業に集中したいのに、帳簿づけや棚卸の計算に追われてしまう、という声もよく耳にします。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








