上場株式の譲渡損失を繰り越す確定申告|損益通算と3年繰越控除を解説
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確定申告

上場株式の売却で損失が出た年は、確定申告をすれば配当金と損益通算でき、引ききれない損失は最長3年繰り越して翌年以降の利益や配当と相殺できます。繰越の要件、毎年の連続申告が必要な理由、必要書類までを順を追って整理します。
株式投資で損をした年は「利益が出ていないのだから申告は関係ない」と考えてしまいがちです。しかし、上場株式の譲渡損失は確定申告をしておくことで、その年の配当金と相殺したり、翌年以降の利益から差し引いたりできる大切な制度があります。特定口座(源泉徴収あり)を使っている個人事業主や会社員も対象になるため、仕組みを知っておくと将来の税負担を抑えられます。
☑ 株の売却で損が出たが、確定申告した方がよいのか判断できない
☑ 損失を翌年以降に繰り越せる制度があると聞いた
☑ 複数の証券口座の損益をまとめて相殺できるのか知りたい
以下では、上場株式等の譲渡損失の損益通算と3年間の繰越控除の仕組み、繰越に必要な連続申告のルール、複数口座の合算の考え方までを整理します。読み進めれば、損失が出た年に何をすべきかが具体的に見えてきます。
株の損失は確定申告で繰り越せる?
上場株式等の譲渡損失は、確定申告をすればその年の上場株式の配当金などと損益通算でき、引ききれない損失は翌年以降最長3年間繰り越せます。特定口座(源泉徴収あり)で完結している人も、損失を活かすには申告が必要です。
まず配当と相殺できる
譲渡損失は、申告分離課税を選んだ上場株式の配当金と同じ年に損益通算できます。配当から源泉徴収された税金がある場合、損益通算によって納めすぎた分が還付されることがあります。国税庁の「No.1474 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除」で制度の詳細を確認できます。
翌年以降に繰り越せる
その年の配当と相殺しても損失が残る場合は、翌年以降3年間にわたって繰り越し、各年の株式の利益や配当と相殺できます。繰り越した損失を使えば、翌年以降に利益が出ても税負担を抑えられます。
繰越控除には連続した申告が必要
譲渡損失の繰越控除を使い続けるには、損失が残っている間は取引がなかった年でも連続して確定申告をする必要があります。1年でも申告を飛ばすと、その先の繰越が使えなくなってしまうため注意が必要です。
取引がない年も申告する
繰り越した損失を翌々年まで持ち越したい場合、間の年に株式取引がなくても「損失を繰り越すための申告」を行います。これを怠ると繰越が途切れてしまいます。申告書の控えを保管して、繰越残高を毎年把握しておくと管理が楽になります。
数値シミュレーション
1年目に100万円の譲渡損失を出し、その後利益が出たケースの繰越イメージです。
年 | その年の損益 | 繰越損失の使用 | 課税対象 |
|---|---|---|---|
1年目 | ▲100万円 | - | 0円 |
2年目 | +40万円 | 40万円 | 0円 |
3年目 | +70万円 | 60万円 | 10万円 |
この例では1年目の損失100万円を2年目・3年目の利益と相殺し、課税対象を大きく抑えられています。連続して申告していることが前提です。
複数口座・NISAとの関係
複数の証券会社に口座がある場合、それぞれの損益を確定申告で合算して損益通算できます。一方、NISA口座内の損失は他の口座の利益と損益通算できない点に注意が必要です。
複数口座は合算できる
A証券で損失、B証券で利益が出ている場合、確定申告をすれば両方を合算して相殺できます。特定口座(源泉徴収あり)で別々に源泉徴収されていても、申告で通算すれば納めすぎた税金が戻ることがあります。複数口座の年間取引報告書を突き合わせる作業まで任せたい方は、株の損益もまとめて任せる確定申告サポートという選択肢もあります。
NISA口座の損失は対象外
NISA口座は非課税である代わりに、その中で生じた損失は他の口座の利益や配当と損益通算できず、繰越控除の対象にもなりません。課税口座とNISA口座は分けて考える必要があります。
よくある質問
Q. 特定口座(源泉徴収あり)だけなら申告は不要ですよね?
利益が出ている年は源泉徴収で完結するため申告不要にできます。しかし損失を繰り越したい年や、複数口座を通算したい年は、確定申告をしないと制度を使えません。損失が出た年は申告を検討しましょう。
Q. 申告すると配偶者の扶養や国民健康保険料に影響しますか?
申告分離課税を選んで申告すると、その所得が各種判定に影響する場合があります。特に国民健康保険料や扶養の判定に響くことがあるため、申告するかどうかは国保・年金への影響も踏まえて判断すると安心です。
Q. 損失を繰り越している途中で申告を忘れました。どうなりますか?
繰越の途中で申告を1年飛ばすと、その先の繰越控除が使えなくなります。気づいた時点で早めに手続きを確認し、以後は連続して申告するようにしましょう。判断が難しいときは税理士への依頼費用も検討してください。
Q. スマホでも申告できますか?
マイナンバーカードがあればスマホでの確定申告に対応しています。証券会社が発行する年間取引報告書の数字を入力していく形になるため、書類を手元に用意してから進めましょう。
結論:損失が出た年こそ申告して繰り越す
上場株式の譲渡損失は、確定申告をすればその年の配当と損益通算でき、引ききれない分は最長3年繰り越して翌年以降の利益と相殺できます。損失が出た年は申告を後回しにしがちですが、繰越を続けるには損失が残る間の連続申告が条件です。複数口座は合算でき、NISA口座の損失は対象外である点も押さえておきましょう。
とはいえ、複数口座の年間取引報告書を突き合わせて損益通算する作業は、本業をこなしながら毎年続けるには手間がかかります。特に個人事業主は、通常の記帳・申告に株式の申告が加わると負担が増えます。
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【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。








