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確定申告書の控えの正しい保管と使い道|提...

2026/7/19

確定申告書の控えの正しい保管と使い道|提出後の活用場面を解説

  • 確定申告

確定申告書の控えは、その年の所得と納税を証明する公式な記録で、融資やローンの審査、各種手続きなど提出後にこそ出番があります。保管年数や紙・データでの残し方、e-Taxでの控えの扱いまで、迷わないように順に整理します。

提出したら終わりと思われがちですが、控えが手元にないと、いざというときに再発行の手続きで慌てることになります。会社員のような源泉徴収票がない個人事業主にとって、控えは所得を示す大切な書類です。何を・どのくらい・どんな形で残せばよいのかを、先に押さえておきましょう。

☑ 確定申告書の控えを、そもそも手元に残しておくべきなのか自信がない

☑ 控えを何年、どんな形で保管すればよいのかわからない

☑ 融資やローンの審査で控えの提出を求められて慌てた経験がある

確定申告は提出したら終わり、と思っていませんか。ところが実際には、提出後の「控え」こそ、その年の所得を証明する大切な書類として何度も出番があります。いざ必要になったときに手元になく、慌てて再発行の手続きを調べた、という方も少なくありません。

確定申告書の控えとは何か、なぜ保管が必要なのか、どのくらいの期間・どんな形で残せばよいのか、そして提出後にどんな場面で使うのかを、個人事業主やフリーランスの方向けに整理します。控えの扱いに迷わず、いざというときに落ち着いて対応するための手がかりにしてください。

確定申告書の控えとは?なぜ大切なのか

控えは「自分で保管する申告書の写し」

確定申告書の控えとは、税務署に提出した申告書と同じ内容を、自分の手元に残しておくための写しのことです。提出用と控え用を同時に作成し、提出用だけを税務署に渡して、控えは手元に保管します。つまり控えは、その年に自分がどれだけの所得を得て、いくらの税金を納めたのかを示す公式な記録としての役割を持ちます。

e-Taxで電子申告した場合は、送信した申告書のデータそのものが控えに相当します。あわせて、受信通知(メッセージボックスに届くお知らせ)が「たしかに受け付けられた」ことの証明になります。紙の提出とは形が異なりますが、控えを残すという考え方は同じです。受信通知の確認方法はe-Tax(国税電子申告・納税システム)で案内されています。

控えがないと困る理由

控えは、後から自分の所得を証明する必要が出たときに使います。金融機関や役所は、申告した本人の申告書を勝手に見ることはできません。そのため、所得を証明するには申告した本人が控えを提示する必要があります。

  • 融資や住宅ローンの審査で所得の証明を求められたとき

  • 保育園の入園手続きや各種給付の申請で所得を示すとき

  • 翌年以降の申告で、前年の数字を参照したいとき

こうした場面はいつ訪れるかわかりません。控えがないと、あらためて開示請求などの手続きが必要になり、時間も手間もかかってしまいます。

控えは何年保管すればよい?

帳簿書類の保存期間に合わせるのが基本

確定申告書の控えそのものに、法律で定められた保存年数があるわけではありません。しかし実務上は、申告の根拠となった帳簿や書類の保存期間に合わせて残しておくのが安心です。個人事業主の場合、青色申告では帳簿を原則7年、領収書などの書類を原則5年から7年保存することが求められています。白色申告でも帳簿や書類の保存義務があります。青色申告での帳簿・書類の保存については、国税庁タックスアンサーNo.2070「青色申告制度」で確認できます。

控えは、これらの帳簿書類とセットで見返す機会が多い書類です。迷ったら7年を目安に保管しておくと、税務署からの問い合わせや過去の申告内容の確認にも落ち着いて対応できます。

用途によっては数年前まで求められることも

融資やローンの審査では、直近2年から3年分の控えの提出を求められるのが一般的です。事業の規模や金融機関によっては、さらにさかのぼって提出を求められることもあります。こうしたことを考えると、直近だけでなく複数年分をまとめて保管しておくのが実務的です。年ごとにファイルを分けて残しておくと、必要な年の分をすぐに取り出せます。

そもそも申告書と控えをきちんと整えるところに不安があるなら、確定申告をまるごと任せるやり方で、作成から控えの整理までまとめて任せることもできます。

控えの保管方法とコツ

紙とデータ、それぞれの残し方

紙で提出した場合は、控えを年度ごとにクリアファイルや封筒に分け、決算書や添付書類の写しと一緒にまとめておくと管理しやすくなります。表に年分を書いておくと、あとから探す手間が減ります。

e-Taxで申告した場合は、申告書のデータと受信通知をPDFなどで保存しておきましょう。パソコンのフォルダに年度ごとに整理し、あわせて印刷したものを紙でも残しておくと、提出先が紙の書類を求めてきたときにすぐ対応できます。データは思わぬ故障で失われることもあるため、紙とデータの両方で残しておくと安心です。取引書類を含めた電子データの保存ルールは電子取引データの保存ルールもあわせて確認してください。

受付印や受信通知をセットで残す

紙で提出した控えには、税務署の収受日付印(受付印)が押されていれば、いつ提出したかの証明になります。ただし、収受日付印の取り扱いは見直しが進められており、押印されない形になる場合もあります。押印がない場合は、提出したことを示す別の記録もあわせて残しておくと安心です。

e-Taxの場合は、受付日時や受付番号が記載された受信通知が、提出を裏づける記録になります。控えの数字だけでなく、「いつ受け付けられたか」がわかる情報もセットで保管しておくことが大切です。

スマホでの撮影・データ化も有効

紙の控えは、スマホで撮影してデータでも残しておくと、外出先で急に提示を求められたときにも対応しやすくなります。書類をデータで整理する方法は領収書をPDFで保存する方法が参考になります。ただし、提出先によっては原本や印刷したものを求められることもあるため、撮影データはあくまで補助と考え、原本もきちんと保管しておきましょう。

提出後に控えを使う主な場面

融資・ローン・クレジットの審査

個人事業主やフリーランスの方が、事業資金の融資や住宅ローン、自動車ローン、クレジットカードなどを申し込むとき、収入を証明する書類として確定申告書の控えの提出を求められることがよくあります。会社員のように源泉徴収票がないため、控えが所得を示す中心的な書類になります。審査では収受日付印や受信通知の有無を確認されることもあるため、提出の記録もあわせて保管しておきましょう。

各種手当・給付・保育などの申請

保育園の入園審査、児童手当や各種給付、公営住宅の申し込みなど、所得に応じて可否や金額が決まる手続きでは、確定申告書の控えの提示を求められることがあります。役所が発行する所得証明書や課税証明書で足りる場合も多いのですが、それらは申告内容をもとに作られます。申告と控えがきちんと整っていることが、こうした証明の土台になります。

翌年以降の申告や事業の見直し

前年の控えは、翌年の申告を進めるうえでも役立ちます。前年と比べて売上や経費がどう変わったか、繰り越した金額があるか、といった確認に使えます。青色申告で赤字を翌年以降に繰り越している場合などは、前年の申告内容を正しく引き継ぐためにも控えが欠かせません。開業や廃業、再就職が重なった年など、申告の内容が大きく動く年は特に前年の控えが手がかりになります(開業・廃業・再就職が重なった年の確定申告)。過去数年分を並べて見返せば、事業の成長や季節ごとの傾向をつかむ材料にもなります。

控えが見つからない・受付印がないときの対処

控えを紛失してしまった場合

控えを紛失してしまっても、申告した内容を確認する方法はあります。税務署に対して「保有個人情報の開示請求」を行うと、過去に提出した申告書の内容を確認できます。ただし、手続きには申請書の提出が必要で、内容を受け取るまでに一定の時間がかかります。急いでいるときには間に合わないこともあるため、やはり日ごろから控えを手元に残しておくことが一番の備えになります。

収受日付印のない控えしか手元にない場合

提出時に収受日付印をもらい忘れた、あるいは近年の運用で押印されなかった、というケースもあります。この場合でも、e-Taxの受信通知や、提出時に受け取った記録、納税の記録などから提出の事実を示せることがあります。融資などで提出を求められた際は、何をもって提出の証明とするか、提出先に事前に確認しておくと安心です。

よくある質問

Q. 確定申告書の控えは、必ずもらえるものですか?

控えは自動で発行されるものではなく、自分で控え用を用意して残すものです。紙で提出する場合は、提出用と控え用の2部を用意し、控えを手元に保管します。e-Taxの場合は、送信した申告書データと受信通知が控えの役割を果たします。いずれの方法でも、控えを残すかどうかは自分の管理にかかっている、と考えておきましょう。

Q. e-Taxで申告したのですが、紙の控えは必要ですか?

法律上、紙の控えが必ず必要というわけではありません。ただし、融資の審査や役所の手続きでは、印刷した書類の提出を求められることがあります。データだけでなく、申告書と受信通知を印刷して紙でも残しておくと、提出先の求めに柔軟に対応できます。

Q. 何年も前の控えは処分してもよいですか?

帳簿や書類の保存期間を考えると、少なくとも7年程度は残しておくのが安心です。融資などで過去の分を求められることもあるため、保存場所に余裕があれば、それより前の分も無理に処分しない方が安全です。処分する場合は、氏名やマイナンバーなどの個人情報が読み取れないよう、細断するなど適切に廃棄しましょう。

結論:控えは「提出後」にこそ働く記録

確定申告書の控えは、その年の所得と納税を証明する公式な記録として、提出後にこそ何度も出番があります。融資やローンの審査、各種手当や保育の申請、翌年以降の申告など、いざというときに手元にあれば落ち着いて対応できます。紙とデータの両方で年度ごとに整理し、収受日付印や受信通知といった提出の記録もあわせて、迷ったら7年を目安に残しておくのがおすすめです。

日々の帳簿づけから申告書の作成、そして控えの整理・保管まで、本業のかたわらすべてを自分で管理し続けるのは骨が折れます。書類の置き場所がわからなくなったり、控えを残し忘れたりということも起こりがちです。

領収書丸投げドットコムは、領収書や請求書を郵送またはスマホ撮影で送るだけで、日々の記帳から確定申告書類の作成まで代行します。作成した申告書類は控えとして整理された形で残せるため、提出後の保管や活用もスムーズです。書類の管理まで手が回らないなら、申告書類の作成と保管まで丸ごと相談してみる(無料)のがおすすめです。記帳代行の内容もあわせてご確認いただけます。

【本記事の監修】
領収書丸投げドットコム 責任者 山下
個人事業主・フリーランス専門の記帳代行サービス「領収書丸投げドットコム」(運営:それいけ株式会社)の責任者として、日々の記帳代行・確定申告サポートの実務知見に基づき本記事の内容を確認しています。本記事は、国税庁など公的機関の公表情報をもとに作成しています。

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